自動車税・軽自動車税の減免
障害者本人または生計同一者が所有する自動車の自動車税・軽自動車税が減免されます。
金額・負担額
全額免除(上限あり、都道府県により異なる)
- 対象
- 身体手帳・療育手帳所持者(等級要件は都道府県により異なる)。1人1台限り。
- 申請先
- 都道府県税事務所または市区町村の税務課
- 必要書類
- 障害者手帳、車検証、運転免許証
- 注意事項
- 減免の対象等級は都道府県により異なる。申請期限あり。自動車税は都道府県税、軽自動車税は市区町村税のため、お住まいの都道府県税事務所・市区町村役所にお問い合わせください(全国共通の公式案内ページはありません)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
身体障害者手帳1〜3級等、療育A、精神1級等の重度
本人名義の車または生計同一者名義の車が1台対象
- 自治体による
軽度の手帳所持(身体4級以下等)
自治体により基準が異なる。要確認
- 対象外
手帳なし
対象外
- 一部対象
対象となる車が複数ある
1台のみ減免対象。どれを適用するか選択が必要
この制度をくわしく
この制度とは
障害のある方(またはその方と生計を同じくする方)が所有する自動車について、毎年の自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)が減免される制度です。障がい児の通院・通学に保護者が運転する場合も「生計同一者」の車として対象になります。
自動車税は都道府県税、軽自動車税は市区町村税のため、申請窓口が異なる点に注意してください。
減免対象となる3つの税金
自動車に関する3つの税金が、それぞれ別のタイミングで減免対象になります。
| 税金 | 減免タイミング | 窓口 |
|---|---|---|
| 自動車税(種別割) | 毎年4〜5月の納付時 | 都道府県税事務所 |
| 軽自動車税(種別割) | 毎年4〜5月の納付時 | 市区町村の税務課 |
| 環境性能割(旧自動車取得税) | 車購入時 | 都道府県税事務所 |
3つとも減免申請可能です。購入タイミングで環境性能割、年次で自動車税・軽自動車税をそれぞれ申請してください。
減免額(2026年度)
自動車税(種別割)
都道府県ごとに上限額があります。1.5L〜2.0Lクラスの車までは実質全額免除になる自治体が大半です。
- 東京都: 上限 45,000円
- 大阪府: 上限 45,000円
- 神奈川県: 上限 45,000円
- 愛知県: 上限 45,000円
- その他の多くの県: 上限 45,000円前後
軽自動車税(種別割)
軽自動車は全額免除が基本です。
環境性能割
車の購入価格の0〜3%程度が環境性能割ですが、障害者減免で免除または上限軽減されます。
対象となる障害の等級
自治体により基準が若干異なりますが、一般的な基準は以下の通りです。
本人運転の場合(身体障害者手帳)
| 障害種別 | 対象等級 |
|---|---|
| 視覚障害 | 1〜4級 |
| 聴覚障害 | 2〜3級 |
| 平衡機能障害 | 3級 |
| 音声・言語機能障害 | 3級(喉頭摘出による場合のみ) |
| 上肢不自由 | 1〜2級 |
| 下肢不自由 | 1〜6級 |
| 体幹不自由 | 1〜3級 |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢: 1〜2級 / 移動: 1〜6級 |
| 心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓・HIV等の内部障害 | 1〜3級(自治体により内部障害のみ1〜4級) |
生計同一者運転の場合
お子さんの場合、保護者運転で減免を受けるパターンが中心です。対象等級は本人運転よりやや厳しい傾向です。
| 手帳 | 対象の目安 |
|---|---|
| 身体障害者手帳 | 第1種(1〜3級相当)、内部障害は1〜3級 |
| 療育手帳 | A(最重度・重度) |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級(自治体により2級も) |
療育手帳Bや身体手帳4級以下では対象外となる自治体が多いため、事前に窓口で確認してください。
障がい児の場合の実務
お子さんの通院・通学・療育通所等のために保護者が運転する場合、「生計同一者」の車として減免申請できます。
要件
- お子さんが対象等級の手帳を所持
- 保護者等が車を所有(名義は保護者でOK)
- 「もっぱらお子さんの通院・通学・療育のために使用する」ことが要件
- 運転手は保護者または常時介護者
生計同一の証明
- 同居の場合: 住民票で確認(特別な書類不要のことが多い)
- 別居の場合: 「生計同一証明書」が必要(自治体により様式あり)
1人1台の制限
障害者1人につき減免対象は1台のみです。家族で複数台所有している場合、どの車で減免を受けるか選択が必要です。
- 通常使用の車(最も使う車)を選ぶのが一般的
- 車検のタイミングで買い替える場合、申請し直し
- 減免中の車を売却すると、新車で再申請するまで減免されない
申請期限に注意(最重要)
自動車税の納税通知書は毎年5月上旬に届きます。減免申請は納税通知書が届く前に完了する必要があります。
- 一般的な期限: 毎年5月中旬〜末までに申請
- 遅れるとその年度分の減免は受けられません(翌年度から適用)
- 新車購入時・引越し時は早めの申請が必要
初回申請の流れ
- お住まいの都道府県税事務所・市区町村税務課に問い合わせ
- 必要書類(手帳・車検証・免許証・マイナンバー等)を準備
- 減免申請書に記入
- 窓口で提出または郵送
- 審査後、減免決定通知書が届く(または納税通知書で確認)
他制度との併用
- 有料道路通行料金割引: 併用可能(別申請)
- 公共交通割引: 併用可能
- 所得税の障害者控除: 併用可能
- 自動車購入時の消費税: 車椅子等の特殊設備がある場合に非課税
こんな場合はどうなる
- 車を買い替えた: 新車で再申請が必要(購入後すみやかに)
- 車検時: 減免は継続(車が同じ間は初回申請分が有効)
- 引越しした: 転出先の自治体で再申請
- 障がい児が2人: 2人分の対象車を別々に減免可能
- 家族の1人に減免適用、別の1人も重度: 重複不可(1家族で重度者1名あたり1台)
- 手帳の等級変更: 新しい等級で対象外になれば減免解除(変更届)
- 運転者を変更した: 生計同一者の範囲内であれば継続(変更届)
申請の手順
- 1【自動車税】都道府県税事務所(または自動車税事務所)に申請書を提出
- 2【軽自動車税】区市町村の税務課に申請書を提出
- 3必要書類: 障害者手帳、車検証、運転免許証(運転者のもの)、マイナンバー、生計同一証明書(同居でない場合)
- 4毎年の納税通知書が届く前(4〜5月頃)に申請が必要。期限は自治体によって異なる
知っておくと役立つこと
- ●申請期限を過ぎると1年分の減免が受けられなくなる。新しい車を買ったらすぐに申請すること
- ●車を買い替えた場合は再度申請が必要
- ●減免を受けている車を手放した場合は、新しい車で再申請するまで減免されない
- ●自治体によって対象等級が微妙に異なるので、必ず自分の自治体の基準を確認すること
- ●自動車取得税(環境性能割)の減免もある場合がある。車の購入時に確認を
- ●生計同一者の車で申請する場合は「もっぱら障害者の通院・通学等に使用する」ことが条件
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。
情報の参照時点: 2026年4月
制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。