← 制度一覧に戻る
割引・減免国の制度
自動車税・軽自動車税の減免
障害者本人または生計同一者が所有する自動車の自動車税・軽自動車税が減免されます。
金額・負担額
全額免除(上限あり、都道府県により異なる)
- 対象
- 身体手帳・療育手帳所持者(等級要件は都道府県により異なる)。1人1台限り。
- 申請先
- 都道府県税事務所または市区町村の税務課
- 必要書類
- 障害者手帳、車検証、運転免許証
- 注意事項
- 減免の対象等級は都道府県により異なる。申請期限あり。自動車税は都道府県税、軽自動車税は市区町村税のため、お住まいの都道府県税事務所・市区町村役所にお問い合わせください(全国共通の公式案内ページはありません)。
Check
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
身体障害者手帳1〜3級等、療育A、精神1級等の重度
本人名義の車または生計同一者名義の車が1台対象
- 自治体による
軽度の手帳所持(身体4級以下等)
自治体により基準が異なる。要確認
- 対象外
手帳なし
対象外
- 一部対象
対象となる車が複数ある
1台のみ減免対象。どれを適用するか選択が必要
この制度をくわしく
障害のある方(またはその方と生計を同じくする方)が所有する自動車について、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)が減免される制度です。毎年の自動車税負担がなくなる(または軽減される)ため、自動車を使う家庭にとって大きな節約になります。
減免額
- 自動車税: 全額免除が基本(ただし上限額あり。概ね45,000円〜)
- 軽自動車税: 全額免除
- 上限額や減免割合は都道府県・市区町村ごとに異なる
対象となる障害の等級(一般的な例)
自治体により基準が異なりますが、おおむね以下の通り:
本人運転の場合(身体障害)
- 視覚障害: 1〜4級
- 聴覚障害: 2〜3級
- 上肢障害: 1〜2級
- 下肢障害: 1〜6級
- 体幹障害: 1〜3級
- 内部障害(心臓、腎臓等): 1〜3級
介護者(生計同一者)運転の場合
- 身体障害者手帳 第1種
- 療育手帳 A(最重度・重度)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級(自治体による)
障害のある子どもの場合
お子さんの通院・通学等のために保護者が運転する場合、「生計同一者」の車として減免申請できます。ただし、手帳が第1種(身体)またはA(療育)であることが条件の自治体が多いです。
対象車両
- 1人につき1台のみ
- 本人・生計同一者・常時介護者が所有する車
- 排気量の制限がある自治体もある
申請の手順
- 1【自動車税】都道府県税事務所(または自動車税事務所)に申請書を提出
- 2【軽自動車税】区市町村の税務課に申請書を提出
- 3必要書類: 障害者手帳、車検証、運転免許証(運転者のもの)、マイナンバー、生計同一証明書(同居でない場合)
- 4毎年の納税通知書が届く前(4〜5月頃)に申請が必要。期限は自治体によって異なる
知っておくと役立つこと
- ●申請期限を過ぎると1年分の減免が受けられなくなる。新しい車を買ったらすぐに申請すること
- ●車を買い替えた場合は再度申請が必要
- ●減免を受けている車を手放した場合は、新しい車で再申請するまで減免されない
- ●自治体によって対象等級が微妙に異なるので、必ず自分の自治体の基準を確認すること
- ●自動車取得税(環境性能割)の減免もある場合がある。車の購入時に確認を
- ●生計同一者の車で申請する場合は「もっぱら障害者の通院・通学等に使用する」ことが条件
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。