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税制優遇国の制度
所得税の障害者控除
確定申告または年末調整で障害者控除を申告すると、所得税・住民税が軽減されます。
金額・負担額
障害者控除: 27万円 / 特別障害者控除: 40万円 / 同居特別障害者: 75万円
- 対象
- 障害者手帳を持つ児童の保護者。
- 申請先
- 勤務先(年末調整)または税務署(確定申告)
- 必要書類
- 障害者手帳のコピー
Check
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
障害者手帳(身体・療育・精神いずれか)を所持
控除額27万円(特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円)
- 自治体による
手帳はないが医師が「特別障害者に準ずる」と認定
市区町村長発行の「障害者控除対象者認定書」が必要(主に65歳以上向け)
- 対象外
手帳なし、医師の認定なし
この制度の対象外。他の控除(医療費控除等)を検討
この制度をくわしく
障害のあるお子さんを扶養している場合、所得税・住民税の「障害者控除」を受けることができます。年末調整または確定申告で申告するだけで、税金が軽減されます。
控除額と節税効果の目安
所得控除なので、税率をかけた分が実際の節税額になります。
所得税の控除額
- 障害者控除(一般): 27万円 → 所得税率20%なら年間約5.4万円の節税
- 特別障害者控除: 40万円 → 所得税率20%なら年間約8万円の節税
- 同居特別障害者控除: 75万円 → 所得税率20%なら年間約15万円の節税
住民税の控除額
- 障害者控除(一般): 26万円 → 住民税率10%で年間約2.6万円の節税
- 特別障害者控除: 30万円 → 住民税率10%で年間約3万円の節税
- 同居特別障害者控除: 53万円 → 住民税率10%で年間約5.3万円の節税
合計の節税効果(所得税率20%の場合)
- 一般: 年間約8万円
- 特別障害者: 年間約11万円
- 同居特別障害者: 年間約20.3万円
障害者控除の区分
- 一般の障害者: 身体手帳3〜6級、療育手帳B、精神手帳2〜3級
- 特別障害者: 身体手帳1〜2級、療育手帳A、精神手帳1級
- 同居特別障害者: 特別障害者に該当し、かつ同居している扶養親族
対象となる人
- 本人が障害者の場合
- 扶養親族(配偶者を含む)が障害者の場合
お子さんに障害がある場合は、扶養している保護者が控除を受けられます
申請の手順
- 1【年末調整の場合】勤務先から配布される「扶養控除等(異動)申告書」の「障害者」欄にチェックを入れ、手帳の種類・等級を記載する
- 2【確定申告の場合】確定申告書の「障害者控除」欄に記載する(e-Taxでも可能)
- 3手帳のコピーを添付または提示する(年末調整では会社に提出、確定申告では税務署に提示)
知っておくと役立つこと
- ●年末調整で申告するのが最も簡単。扶養控除等申告書に記載するだけ
- ●過去5年分はさかのぼって還付申告ができる。これまで申告していなかった場合は税務署に相談
- ●療育手帳の判定が「B」でも特児手当1級なら特別障害者控除が使える場合がある(税務署に確認)
- ●特別障害者手当の受給者は「特別障害者」に該当するので控除額が大きい
- ●同居特別障害者の控除は非常に大きい(所得税75万円控除)。忘れずに申告すること
- ●障害者控除は所得制限なし。高所得者ほど税率が高いため節税効果も大きい
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