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割引・減免国の制度
有料道路通行料金の割引
障害者本人またはその介護者が運転する場合、有料道路の通行料金が半額になります。
金額・負担額
通行料金が半額
- 対象
- 身体手帳所持者(本人運転)、身体手帳1種・療育手帳A(介護者運転)。
- 申請先
- 市区町村の福祉担当窓口で事前登録
- 必要書類
- 障害者手帳、車検証、運転免許証
- 注意事項
- ETCを利用する場合は事前にETC利用申請が必要。リンク先はNEXCO東日本(ドラぷら)。NEXCO中日本・西日本・首都高・阪神高速等でも同様の割引あり(各社公式サイト参照)。
Check
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
身体障害者手帳または療育手帳を所持し、本人が運転
半額割引。ETC登録または通行券提示で適用
- 対象
重度障害(身体1級等・療育A等)で介護者が運転・本人が同乗
介護運転でも半額割引対象
- 対象外
精神障害者保健福祉手帳のみ
現時点で有料道路割引の対象外(携帯割引等は対象)
- 対象外
手帳なし
対象外
この制度をくわしく
障害者本人またはその介護者が運転する場合、高速道路等の有料道路の通行料金が半額(50%割引)になる制度です。NEXCO(東日本・中日本・西日本)、首都高速、阪神高速など、ほとんどの有料道路で利用できます。
対象者と運転者の条件
本人運転の場合
- 身体障害者手帳を持つ方が自ら運転する場合
- すべての等級が対象
介護者運転の場合
- 身体障害者手帳の「第1種」(手帳に記載あり)
- 療育手帳A(最重度・重度)
保護者や介護者が運転し、障害者本人が同乗している場合
障害のある子どもの場合
お子さんが身体手帳1種または療育手帳Aの場合、保護者が運転して同乗していれば半額割引になります。
登録できる車両
- 本人・配偶者・直系血族・兄弟姉妹等が所有する自動車(1人1台のみ)
- 営業用車両は対象外
- レンタカー・車検中の代車は利用不可(ETC利用の場合は一部対応あり)
割引額
- 通常料金の半額(端数は10円単位で切り上げ)
- 他の割引(深夜割引等)との重複適用はない場合が多い
申請の手順
- 1区市町村の福祉担当窓口に申請する
- 2必要書類: 障害者手帳、車検証、運転免許証(本人運転の場合)
- 3手帳に「有料道路割引」のシールが貼付される
- 4【ETC利用の場合】有料道路事業者(NEXCOなど)にETC利用申請書を提出(オンラインまたは郵送)
- 5ETC利用の場合は、ETCカード番号と車載器の情報も登録が必要
知っておくと役立つこと
- ●料金所では手帳を提示して「障害者割引でお願いします」と伝える。ETCの場合は事前登録すれば自動適用
- ●ETC利用の場合は、必ず事前に利用登録が必要。未登録のまま通過すると通常料金が請求される
- ●登録車両以外の車(レンタカー等)では原則割引が受けられない
- ●手帳の更新時には割引の再申請が必要
- ●障害のある子どもの場合は「介護者運転」での登録になる。お子さんの手帳が第1種または療育Aであることが条件
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