有料道路通行料金の割引
障害者本人またはその介護者が運転する場合、有料道路の通行料金が半額になります。
金額・負担額
通行料金が半額
- 対象
- 身体手帳所持者(本人運転)、身体手帳1種・療育手帳A(介護者運転)。
- 申請先
- 市区町村の福祉担当窓口で事前登録
- 必要書類
- 障害者手帳、車検証、運転免許証
- 注意事項
- ETCを利用する場合は事前にETC利用申請が必要。リンク先はNEXCO東日本(ドラぷら)。NEXCO中日本・西日本・首都高・阪神高速等でも同様の割引あり(各社公式サイト参照)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
身体障害者手帳または療育手帳を所持し、本人が運転
半額割引。ETC登録または通行券提示で適用
- 対象
重度障害(身体1級等・療育A等)で介護者が運転・本人が同乗
介護運転でも半額割引対象
- 対象外
精神障害者保健福祉手帳のみ
現時点で有料道路割引の対象外(携帯割引等は対象)
- 対象外
手帳なし
対象外
この制度をくわしく
この制度とは
障害のある方ご本人またはその介護者が運転する場合、有料道路の通行料金が半額(50%割引)になる国の制度です。NEXCO東日本・中日本・西日本の高速道路に加え、首都高速・阪神高速・本州四国連絡道路・一般有料道路等、ほとんどの有料道路で利用できます。
精神障害者保健福祉手帳は対象外です。対象となるのは身体障害者手帳・療育手帳のみで、障がい児の場合は「療育手帳A」または「身体障害者手帳第1種」が介護者運転での割引の条件になります。
対象者と運転者の条件
本人運転の場合
- 身体障害者手帳を所持していれば全等級対象
- 自ら運転することが条件
介護者運転の場合(障がい児の中心的パターン)
- 身体障害者手帳の「第1種」(手帳に第1種・第2種の記載あり)
- 療育手帳A(最重度・重度)
- 介護者が運転、障害のあるご本人が同乗
第1種と第2種の違い
身体障害者手帳には「第1種」「第2種」の区分があります。割引対象は介護者運転の場合、第1種のみです。
| 区分 | 等級の目安 |
|---|---|
| 第1種 | 1〜3級の重度(主に常時介助が必要な場合) |
| 第2種 | 4〜6級、または第1種に該当しない1〜3級 |
お子さんの手帳に「第1種」と記載があるか、必ず確認してください。
割引対象車両(1人1台)
- 登録できるのは障害者本人1人につき1台
- 本人・配偶者・直系血族・兄弟姉妹等が所有する自動車
- 営業用車両は対象外(ナンバープレートが緑・黒)
- レンタカー・車検中の代車は原則対象外(※ETC利用の場合のみ一部条件で対応あり)
割引額
- 通常料金の半額(端数は10円単位で切り上げ)
- 深夜割引・休日割引等の他の割引とは重複適用されない(割引率の高い方が適用)
- ETC利用で自動適用/非ETCは料金所で手帳提示
ETC利用申請(事前登録が必須)
ETC利用で自動適用するには、事前の利用登録が必要です。登録なしで通過すると通常料金が請求されます。
登録の流れ
- 区市町村の障害福祉窓口で手帳に「有料道路割引」のシールを貼付
- 有料道路ETC割引登録オンラインサービスで登録、または郵送
- 登録内容: 手帳番号・ETCカード番号・車載器管理番号・車両情報
- 登録完了まで2〜3週間
ETC利用しない場合は料金所で手帳提示のみでOKです。ただし有人料金所が減っているため、ETC登録を推奨いたします。
割引対象となる主な有料道路
- NEXCO東日本・中日本・西日本(高速道路全路線)
- 本州四国連絡道路
- 首都高速道路
- 阪神高速道路
- 一般有料道路(地方道路公社等)
- ほぼ全ての国内有料道路
手帳更新時の再申請
手帳には有効期限があり、更新した際は有料道路割引の再申請が必要です。手帳更新→自治体窓口でシール貼付→ETC登録内容の更新、の流れになります。
ETC登録情報も手帳更新のたびに更新手続きが必要です。忘れると翌通行時から通常料金になります。
他制度との併用
- 自動車税減免: 併用可能(別申請)
- 公共交通割引: 併用可能
- 駐車禁止除外標章: 併用可能(身体障害者手帳の等級による)
こんな場合はどうなる
- 車を買い替えた: ETC登録の車両情報を更新(車載器管理番号・ナンバー等)
- ETCカードを作り直した: 登録内容の変更届
- 障がい児が複数: 2人分で2台まで登録可能(別々に申請)
- 介護者が複数: 運転者は特定されないため、実質誰が運転してもOK(ただし本人同乗が必須)
- 帰省等で長距離運転: 通常通り半額割引が適用されます
申請の手順
- 1区市町村の福祉担当窓口に申請する
- 2必要書類: 障害者手帳、車検証、運転免許証(本人運転の場合)
- 3手帳に「有料道路割引」のシールが貼付される
- 4【ETC利用の場合】有料道路事業者(NEXCOなど)にETC利用申請書を提出(オンラインまたは郵送)
- 5ETC利用の場合は、ETCカード番号と車載器の情報も登録が必要
知っておくと役立つこと
- ●料金所では手帳を提示して「障害者割引でお願いします」と伝える。ETCの場合は事前登録すれば自動適用
- ●ETC利用の場合は、必ず事前に利用登録が必要。未登録のまま通過すると通常料金が請求される
- ●登録車両以外の車(レンタカー等)では原則割引が受けられない
- ●手帳の更新時には割引の再申請が必要
- ●障がい児の場合は「介護者運転」での登録になる。お子さんの手帳が第1種または療育Aであることが条件
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