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割引・減免国の制度

有料道路通行料金の割引

障害者本人またはその介護者が運転する場合、有料道路の通行料金が半額になります。

金額・負担額

通行料金が半額

対象
身体手帳所持者(本人運転)、身体手帳1種・療育手帳A(介護者運転)。
申請先
市区町村の福祉担当窓口で事前登録
必要書類
障害者手帳、車検証、運転免許証
注意事項
ETCを利用する場合は事前にETC利用申請が必要。リンク先はNEXCO東日本(ドラぷら)。NEXCO中日本・西日本・首都高・阪神高速等でも同様の割引あり(各社公式サイト参照)。
公式サイト
https://www.driveplaza.com/etc/dis/etc_dis_handicapped/
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    身体障害者手帳または療育手帳を所持し、本人が運転

    半額割引。ETC登録または通行券提示で適用

  • 対象

    重度障害(身体1級等・療育A等)で介護者が運転・本人が同乗

    介護運転でも半額割引対象

  • 対象外

    精神障害者保健福祉手帳のみ

    現時点で有料道路割引の対象外(携帯割引等は対象)

  • 対象外

    手帳なし

    対象外

この制度をくわしく

障害者本人またはその介護者が運転する場合、高速道路等の有料道路の通行料金が半額(50%割引)になる制度です。NEXCO(東日本・中日本・西日本)、首都高速、阪神高速など、ほとんどの有料道路で利用できます。

対象者と運転者の条件

本人運転の場合
  • 身体障害者手帳を持つ方が自ら運転する場合
  • すべての等級が対象
介護者運転の場合
  • 身体障害者手帳の「第1種」(手帳に記載あり)
  • 療育手帳A(最重度・重度)

保護者や介護者が運転し、障害者本人が同乗している場合

障害のある子どもの場合

お子さんが身体手帳1種または療育手帳Aの場合、保護者が運転して同乗していれば半額割引になります。

登録できる車両

  • 本人・配偶者・直系血族・兄弟姉妹等が所有する自動車(1人1台のみ)
  • 営業用車両は対象外
  • レンタカー・車検中の代車は利用不可(ETC利用の場合は一部対応あり)

割引額

  • 通常料金の半額(端数は10円単位で切り上げ)
  • 他の割引(深夜割引等)との重複適用はない場合が多い

申請の手順

  1. 1区市町村の福祉担当窓口に申請する
  2. 2必要書類: 障害者手帳、車検証、運転免許証(本人運転の場合)
  3. 3手帳に「有料道路割引」のシールが貼付される
  4. 4【ETC利用の場合】有料道路事業者(NEXCOなど)にETC利用申請書を提出(オンラインまたは郵送)
  5. 5ETC利用の場合は、ETCカード番号と車載器の情報も登録が必要

知っておくと役立つこと

  • 料金所では手帳を提示して「障害者割引でお願いします」と伝える。ETCの場合は事前登録すれば自動適用
  • ETC利用の場合は、必ず事前に利用登録が必要。未登録のまま通過すると通常料金が請求される
  • 登録車両以外の車(レンタカー等)では原則割引が受けられない
  • 手帳の更新時には割引の再申請が必要
  • 障害のある子どもの場合は「介護者運転」での登録になる。お子さんの手帳が第1種または療育Aであることが条件

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