やさしい窓口障がい児・医療的ケア児の制度・手当ガイド
← 制度一覧に戻る
割引・減免国の制度

有料道路通行料金の割引

障害者本人またはその介護者が運転する場合、有料道路の通行料金が半額になります。

金額・負担額

通行料金が半額

対象
身体手帳所持者(本人運転)、身体手帳1種・療育手帳A(介護者運転)。
申請先
市区町村の福祉担当窓口で事前登録
必要書類
障害者手帳、車検証、運転免許証
注意事項
ETCを利用する場合は事前にETC利用申請が必要。リンク先はNEXCO東日本(ドラぷら)。NEXCO中日本・西日本・首都高・阪神高速等でも同様の割引あり(各社公式サイト参照)。
公式サイト
https://www.driveplaza.com/etc/dis/etc_dis_handicapped/
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    身体障害者手帳または療育手帳を所持し、本人が運転

    半額割引。ETC登録または通行券提示で適用

  • 対象

    重度障害(身体1級等・療育A等)で介護者が運転・本人が同乗

    介護運転でも半額割引対象

  • 対象外

    精神障害者保健福祉手帳のみ

    現時点で有料道路割引の対象外(携帯割引等は対象)

  • 対象外

    手帳なし

    対象外

この制度をくわしく

この制度とは

障害のある方ご本人またはその介護者が運転する場合、有料道路の通行料金が半額(50%割引)になる国の制度です。NEXCO東日本・中日本・西日本の高速道路に加え、首都高速・阪神高速・本州四国連絡道路・一般有料道路等、ほとんどの有料道路で利用できます。

精神障害者保健福祉手帳は対象外です。対象となるのは身体障害者手帳・療育手帳のみで、障がい児の場合は「療育手帳A」または「身体障害者手帳第1種」が介護者運転での割引の条件になります。

対象者と運転者の条件

本人運転の場合
  • 身体障害者手帳を所持していれば全等級対象
  • 自ら運転することが条件
介護者運転の場合(障がい児の中心的パターン)
  • 身体障害者手帳の「第1種」(手帳に第1種・第2種の記載あり)
  • 療育手帳A(最重度・重度)
  • 介護者が運転、障害のあるご本人が同乗
第1種と第2種の違い

身体障害者手帳には「第1種」「第2種」の区分があります。割引対象は介護者運転の場合、第1種のみです。

区分等級の目安
第1種1〜3級の重度(主に常時介助が必要な場合)
第2種4〜6級、または第1種に該当しない1〜3級

お子さんの手帳に「第1種」と記載があるか、必ず確認してください。

割引対象車両(1人1台)

  • 登録できるのは障害者本人1人につき1台
  • 本人・配偶者・直系血族・兄弟姉妹等が所有する自動車
  • 営業用車両は対象外(ナンバープレートが緑・黒)
  • レンタカー・車検中の代車は原則対象外(※ETC利用の場合のみ一部条件で対応あり)

割引額

  • 通常料金の半額(端数は10円単位で切り上げ)
  • 深夜割引・休日割引等の他の割引とは重複適用されない(割引率の高い方が適用)
  • ETC利用で自動適用/非ETCは料金所で手帳提示

ETC利用申請(事前登録が必須)

ETC利用で自動適用するには、事前の利用登録が必要です。登録なしで通過すると通常料金が請求されます。

登録の流れ
  1. 区市町村の障害福祉窓口で手帳に「有料道路割引」のシールを貼付
  2. 有料道路ETC割引登録オンラインサービスで登録、または郵送
  3. 登録内容: 手帳番号・ETCカード番号・車載器管理番号・車両情報
  4. 登録完了まで2〜3週間

ETC利用しない場合は料金所で手帳提示のみでOKです。ただし有人料金所が減っているため、ETC登録を推奨いたします。

割引対象となる主な有料道路

  • NEXCO東日本・中日本・西日本(高速道路全路線)
  • 本州四国連絡道路
  • 首都高速道路
  • 阪神高速道路
  • 一般有料道路(地方道路公社等)
  • ほぼ全ての国内有料道路

手帳更新時の再申請

手帳には有効期限があり、更新した際は有料道路割引の再申請が必要です。手帳更新→自治体窓口でシール貼付→ETC登録内容の更新、の流れになります。

ETC登録情報も手帳更新のたびに更新手続きが必要です。忘れると翌通行時から通常料金になります。

他制度との併用

  • 自動車税減免: 併用可能(別申請)
  • 公共交通割引: 併用可能
  • 駐車禁止除外標章: 併用可能(身体障害者手帳の等級による)

こんな場合はどうなる

  • 車を買い替えた: ETC登録の車両情報を更新(車載器管理番号・ナンバー等)
  • ETCカードを作り直した: 登録内容の変更届
  • 障がい児が複数: 2人分で2台まで登録可能(別々に申請)
  • 介護者が複数: 運転者は特定されないため、実質誰が運転してもOK(ただし本人同乗が必須)
  • 帰省等で長距離運転: 通常通り半額割引が適用されます

申請の手順

  1. 1区市町村の福祉担当窓口に申請する
  2. 2必要書類: 障害者手帳、車検証、運転免許証(本人運転の場合)
  3. 3手帳に「有料道路割引」のシールが貼付される
  4. 4【ETC利用の場合】有料道路事業者(NEXCOなど)にETC利用申請書を提出(オンラインまたは郵送)
  5. 5ETC利用の場合は、ETCカード番号と車載器の情報も登録が必要

知っておくと役立つこと

  • 料金所では手帳を提示して「障害者割引でお願いします」と伝える。ETCの場合は事前登録すれば自動適用
  • ETC利用の場合は、必ず事前に利用登録が必要。未登録のまま通過すると通常料金が請求される
  • 登録車両以外の車(レンタカー等)では原則割引が受けられない
  • 手帳の更新時には割引の再申請が必要
  • 障がい児の場合は「介護者運転」での登録になる。お子さんの手帳が第1種または療育Aであることが条件

お住まいの自治体で使える制度を見る

都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。

お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。