NHK放送受信料の減免
障害者手帳所持者のいる世帯は、NHK受信料が全額免除または半額免除になります。
金額・負担額
全額免除(非課税世帯+手帳所持) / 半額免除(視覚・聴覚障害、身体1-2級、療育A、精神1級の世帯主)
- 対象
- 障害者手帳所持者のいる世帯。全額免除は住民税非課税が条件。
- 申請先
- NHKに直接申請(市区町村の証明が必要)
- 必要書類
- 障害者手帳、住民税非課税証明書(全額免除の場合)
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
世帯全員が市町村民税非課税で、障害者手帳所持者がいる
全額免除
- 対象
視覚・聴覚障害の手帳所持者が世帯主で受信契約者
半額免除
- 対象
重度(身体1〜2級・療育A・精神1級)の手帳所持者が世帯主
半額免除
- 対象外
手帳所持者がいるが上記条件に該当しない
免除の対象外
この制度をくわしく
この制度とは
障害者手帳をお持ちの方がいる世帯は、NHK放送受信料が全額免除または半額免除になる制度です。免除には2つの類型があり、条件や適用範囲が異なります。
障がい児の世帯では、世帯主が保護者であることが多いため、「半額免除(世帯主が障害者)」に該当しないケースが多くあります。全額免除の方は「世帯全員住民税非課税」が条件のため、共働き世帯では該当しにくい現状があります。
2つの免除区分
| 区分 | 条件 | 適用 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 手帳所持者+世帯全員住民税非課税 | 地上契約・衛星契約とも全額免除 |
| 半額免除 | 世帯主が重度障害者(視覚聴覚・身体1〜2級・療育A・精神1級) | 契約料の半額を免除 |
どちらにも該当する場合は全額免除が優先適用されます。
全額免除の詳細条件
以下の両方を満たす必要があります。
- 世帯構成員のいずれかが障害者手帳(身体・療育・精神)を所持
- 世帯全員が住民税非課税
世帯主が会社員等で課税されている場合は、お子さんが手帳所持者でも全額免除の対象外です。
半額免除の詳細条件
世帯主(かつ放送受信契約者)が下記の障害に該当することが条件です。
- 視覚障害の身体障害者手帳(等級問わず)
- 聴覚障害の身体障害者手帳(等級問わず)
- 身体障害者手帳1級または2級(重度)
- 療育手帳A(最重度・重度)
- 精神障害者保健福祉手帳1級
お子さんが手帳所持でも世帯主が保護者の場合は半額免除の対象外となる点に注意してください。
免除額(2024年10月料金改定後)
| 契約種別 | 月額料金 | 全額免除(年間) | 半額免除(年間) |
|---|---|---|---|
| 地上契約 | 1,100円 | 13,200円節約 | 6,600円節約 |
| 衛星契約 | 1,950円 | 23,400円節約 | 11,700円節約 |
2023年10月〜2024年10月にかけて受信料が段階的に値下げされた後、2024年10月時点の月額料金で計算しています。
世帯主をお子さんに変更する方法
半額免除の条件「世帯主が障害者」を満たすため、お子さんを世帯主に変更する方法があります。
変更の手続き
- 市区町村の住民課で「世帯主変更届」を提出
- 障がい児を世帯主に変更
- NHKへの受信契約者も同様に変更
注意点
- 税金・社会保険・各種手当の申請書の記載に影響する場合あり
- 児童手当等の受給資格に影響はないが、手続き書類の記載が変わる
- 世帯主変更は市区町村ごとに対応が異なるため事前に相談推奨
- メリット(年間6,600〜11,700円の節約)とデメリット(手続きの煩雑さ)を比較して検討
障がい児の世帯でよくあるパターン
| ご家族の状況 | 該当する免除 |
|---|---|
| 世帯全員が非課税(非課税世帯) | 全額免除 |
| 共働きで世帯主が保護者、お子さんが重度手帳所持 | 対象外(世帯主変更の検討余地あり) |
| ひとり親で非課税、お子さんが手帳所持 | 全額免除 |
| 世帯主が保護者本人も重度手帳所持 | 半額免除 |
| 施設入所中のお子さんのみが手帳所持 | 世帯非課税なら全額免除可 |
申請方法
免除申請には市区町村の証明が必要です。
- 区市町村の福祉担当窓口で「NHK放送受信料免除事由の証明書」を発行してもらう
- NHKの「放送受信料免除申請書」に記入(NHKサイトからダウンロード、またはNHKショップで入手)
- 証明書と申請書をNHKへ郵送
- 審査後、承認されれば翌月分から免除適用
審査期間
- 申請書到着後、1〜2か月程度で承認通知
- 不備がなければ、申請月の翌月分から免除開始
遡及支給はなし
免除が認められても、過去の受信料分は還付されません。既に支払い済みの分は対象外です。手帳取得後、なるべく早く免除申請することをお勧めいたします。
他制度との併用
- 視覚障害者の点字新聞購読: 別制度
- 携帯電話の障害者割引: 併用可能(独立した別制度)
- 有料道路通行料金割引: 併用可能
- 公共交通運賃割引: 併用可能
こんな場合はどうなる
- 手帳の更新: 免除継続(更新後の手帳情報をNHKに届け出)
- 世帯構成の変更(結婚・離婚・転居): 再申請が必要
- お子さんが就職して独立: 独立後の世帯条件で再判定
- 住民税課税状況の変化: 毎年1回NHKから課税状況の確認がある
- 引越し: 契約変更と併せて免除継続の手続き
- テレビを処分した: 受信契約解約(免除ではなく契約終了)
申請の手順
- 1区市町村の福祉担当窓口で「免除事由の証明書」を発行してもらう
- 2NHKの「放送受信料免除申請書」に記入する(NHKのサイトからダウンロード可能)
- 3証明書と申請書をNHKに郵送する
- 4NHKが審査し、承認されれば翌月分から免除が適用される
知っておくと役立つこと
- ●障がい児がいる世帯の場合、全額免除は「世帯全員が住民税非課税」の条件が厳しいことが多い
- ●半額免除は「世帯主が障害者」なので、お子さんが障害者の場合は該当しないことが多い。ただし世帯主をお子さんに変更する方法もある(要確認)
- ●すでに受信料を支払っている場合は、免除が認められた月以降の分が還付される(さかのぼりは不可)
- ●衛星契約の方が免除額が大きいので、半額免除でも年間1万円以上の節約になる
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