燕市在宅重度心身障害児者等介護手当
燕市在住で65歳未満の在宅重度心身障害児・者(身体1・2級・療育A・精神1級・特定疾患者)と同居し月20日以上常時介護している家族に、常時在宅者介護なら月20,000円、通学・通所者介護なら月10,000円を支給する燕市単独の介護手当。
金額・負担額
常時在宅者を介護: 月額 20,000円/通学・通所者を介護: 月額 10,000円
- 対象
- 燕市在住の65歳未満の在宅重度心身障害児・者(身体障害者手帳1・2級/療育手帳A/精神保健福祉手帳1級/特定疾患受給者証所持者)と同居し、月20日以上常時介護している家族。
- 申請先
- 燕市 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係(0256-77-8172)
- 必要書類
- 申請書、被介護者の手帳または受給者証、介護者の振込口座(具体は窓口要確認)
- 注意事項
- 65歳未満要件(公式明文)。月20日以上の常時介護が要件(公式明文)。特定疾患者も対象(広範な対象設計)。同じ燕市の在宅重度重複障害者介護見舞金(月20,000円、別制度)と本手当の併給可否は要照会。所得制限は公式未記載、要照会。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
65歳未満・身1-2級または療育Aまたは精神1級または特定疾患・在宅・同居・月20日以上常時介護・燕市在住
常時在宅介護: 月20,000円/通学・通所者介護: 月10,000円
- 対象
通学・通所者を介護
月10,000円(常時在宅介護より減額)
- 対象外
65歳以上の被介護者
公式明文で対象外。介護保険サービスへ
- 対象外
月20日未満の介護
公式明文の月20日以上要件
- 対象外
対象等級外(身3級以下、療育B以下、精神2級以下、特定疾患非該当)
本手当の対象等級外
同じ燕市の在宅重度重複障害者介護見舞金との違い
燕市在宅重度重複障害者介護見舞金(別制度)
- ・対象: 身体特定等級(視1-2/聴2/肢1-2/内1)2つ以上重複かつ療育手帳A
- ・金額: 月20,000円(年額240,000円相当)
- ・重度重複が要件で対象範囲は限定的
- ・所得制限あり
燕市在宅重度心身障害児者等介護手当(このページの制度)
- ・対象: 身1-2級または療育Aまたは精神1級または特定疾患のいずれか単独で可
- ・金額: 常時在宅介護20,000円/通学・通所介護10,000円
- ・対象範囲が広い(単一障害でも可、特定疾患も含む)
- ・65歳未満・月20日以上常時介護要件
燕市は重度の度合いに応じた2制度を併存させています。本手当は対象範囲が広く、身体・療育・精神・特定疾患のいずれか単独で対象となります。一方、別制度の重度重複介護見舞金は身体特定等級2つ以上+療育Aという重度重複が要件です。両者の併給可否は公式に明文なしのため、燕市社会福祉課障がい福祉係(0256-77-8172)にご確認ください。
この制度をくわしく
この制度とは
燕市が独自に設けている65歳未満の在宅重度心身障害児・者を介護する家族向けの現金給付制度です。介護者に直接支給される設計が特徴で、常時在宅者介護(20,000円)と通学・通所者介護(10,000円)の2段階設計となっています。新潟県内の市単独同種制度の中でも手厚い水準(年額換算120,000〜240,000円)です。
公式名称は「燕市在宅重度心身障害児者等介護手当」。同じ燕市の在宅重度重複障害者介護見舞金(月20,000円、別制度)とは対象要件が異なります(本手当は1つの障害でも対象、重複見舞金は身体特定等級2つ以上+療育A)。新潟県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とも別の現金給付です。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 常時在宅者を介護 | 20,000円 |
| 通学・通所者を介護 | 10,000円 |
通学・通所(特別支援学校・生活介護事業所等)に通っている被介護者を介護する場合は月10,000円、完全在宅で常時介護する場合は月20,000円。
対象となる方
燕市在住の介護家族で、被介護者が以下の全要件を満たす方:
- 65歳未満
- 在宅
- 以下のいずれかに該当:
- 身体障害者手帳 1・2級
- 療育手帳 A
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
- 特定疾患受給者証所持者
- 介護者と同居
- 月20日以上の常時介護
支給対象外
公式に支給対象外の明文記載なし、要照会(一般的に施設入所者・1か月以上入院者は除外と推察)。
所得制限について
公式ページに所得制限の記載はありません。詳細は燕市社会福祉課障がい福祉係(0256-77-8172)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別児童扶養手当(保護者向け): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 燕市在宅重度重複障害者介護見舞金(同じ燕市の月20,000円、別制度): 公式に併給制限の明文なし、要照会
- 新潟県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は燕市健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係(0256-77-8172)。必要書類・申請期限・支給月・郵送/電子申請の可否は公式に明記なし、要照会。
このお子さんが対象となるか
- 常時在宅で身1・2級・療育A・精神1級・特定疾患のお子さんを月20日以上介護している家族(被介護者65歳未満): 月20,000円(年額240,000円相当)の対象
- 特別支援学校等に通学・生活介護事業所等に通所しているお子さんを介護している家族: 月10,000円(年額120,000円相当)の対象
- 特定疾患受給者証を持つお子さんも対象(広範な対象設計)
- 65歳以上の被介護者: 公式明文で対象外(介護保険サービスへ移行)
- 月20日未満の介護(短時間介護等): 対象外
20歳到達後の継続
被介護者が65歳未満であれば本手当の対象となるため、20歳到達後も被介護者・介護者要件を満たせば継続可能です。
情報の参照時点
2026-04-25時点の燕市公式ページ(https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/kenko_fukushi/2/5/1517.html)に基づきます。所得制限の有無、必要書類詳細、申請期限、支給月、施設入所/継続入院時の取扱い、国手当・市内他手当との併給可否、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報は燕市社会福祉課障がい福祉係(0256-77-8172)にご確認ください。
申請の手順
- 1燕市健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係(0256-77-8172)に連絡し、申請書を入手
- 2被介護者の手帳または特定疾患受給者証、介護者の振込口座等を準備
- 3社会福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると常時在宅介護なら月20,000円、通学/通所介護なら月10,000円が介護者口座へ振込(支給月は要照会)
知っておくと役立つこと
- ●月20,000円(常時在宅介護)は新潟県内の市単独同種制度の中でも手厚い水準
- ●通学・通所者介護の場合は月10,000円に減額(生活介護事業所等への通所を含む)
- ●65歳未満要件(公式明文)。65歳以上は介護保険サービスへ
- ●月20日以上の常時介護が要件(公式明文)。短時間介護では対象外
- ●特定疾患受給者証を持つお子さんも対象(手帳がなくても可)
- ●同じ燕市の在宅重度重複障害者介護見舞金(月20,000円、別制度)との併給可否は要照会
この制度と一緒に検討されることが多い制度
- 手当(市区町村独自)市区町村独自
燕市在宅重度重複障害者介護見舞金
燕市在住の在宅重度重複障害者(**視覚1・2級/聴覚2級/肢体不自由1・2級/内部1級のいずれか2つ以上の重複所持かつ療育手帳A**)を常時介護する保護者に月額20,000円を支給する燕市単独の見舞金。所得制限あり、施設入所/県外転出で資格喪失。
- 手当国の制度
障害児福祉手当
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童に支給されます。特別児童扶養手当との併給が可能です。
- 手当国の制度
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方に支給されます。障害児福祉手当の20歳以降版。
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