島田市心身障害児童扶養手当
島田市在住の20歳未満で精神または身体に障害のある児童・重い病気の児童を養育する父母・養育者に月額3,000円が支給されます。重い病気の児童も対象に含める広範な設計で、手帳非所持でも小児慢性特定疾病等で対象となる可能性がある独自制度。
金額・負担額
月額 3,000円
- 対象
- 島田市在住。20歳未満で精神または身体に障害のある児童、または重い病気の児童を養育する父母・養育者。
- 申請先
- 島田市障害福祉課障害者政策係(0547-36-7159)
- 必要書類
- 障害者手帳または診断書(重い病気の場合)、住民票、本人名義の振込口座確認書類、印鑑
- 注意事項
- 精神または身体に障害のある児童に加え、「重い病気の児童」も対象に含む広範な設計(小児慢性特定疾病等が該当しうる)。手帳非所持でも診断書等で「重い病気」と認定されれば対象となる可能性。「重い病気」の具体的定義は公式未記載。20歳未満の児童を養育する保護者への支給。所得制限の有無・支給月・郵送/電子申請可否は公式未記載。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
島田市在住、20歳未満、精神または身体に障害のある児童(手帳所持)の父母・養育者
月額3,000円(年額36,000円相当、手帳等級の具体は要窓口確認)
- 対象
島田市在住、20歳未満、重い病気の児童(小児慢性特定疾病等)の父母・養育者、診断書あり
月額3,000円(「重い病気」の具体範囲は要窓口確認)
- 対象外
20歳以上
20歳未満限定
- 対象外
島田市非在住
居住要件を満たさず
- 自治体による
手帳非所持・軽微な病気のみ(「重い病気」該当なし)
「重い病気」の範囲が公式未記載のため要窓口確認
島田市の独自設計: 「重い病気の児童」も対象
一般的な市町村独自手当
- ・障害者手帳所持が必須(身体・療育・精神のいずれか)
- ・等級・区分で対象範囲を限定
- ・難病・重症疾患は対象外が多い
- ・手帳非所持児は対象外
島田市心身障害児童扶養手当(このページ)
- ・精神・身体の障害のある子どもに加え「重い病気の児童」も対象
- ・手帳非所持でも診断書等で重い病気と認定されれば対象の可能性
- ・小児慢性特定疾病等も該当しうる広範な設計
- ・月額3,000円(年額36,000円)
島田市の最大の個性は、「重い病気の児童」も対象に含める独自の広範な設計です。一般的な市町村独自手当が障害者手帳所持を必須要件とする中、島田市は手帳非所持でも「重い病気」であれば対象となり得るため、小児慢性特定疾病(厚生労働大臣指定788疾病)・難病・重症疾患の診断を受けているお子さんも対象となる可能性があります。手帳取得前の診断段階や、手帳判定では対象外となる疾患のお子さんへの支援として有効な可能性があり、静岡県内の類似制度の中でも独特な広範な設計となっています。ただし「重い病気」の具体的な定義・基準が公式未記載のため、申請前に障害福祉課障害者政策係(0547-36-7159)への電話確認が必須です。
この制度をくわしく
この制度とは
島田市が市の条例で実施している心身障害児童扶養手当です。国の障害児福祉手当(月額約15,690円、20歳未満の最重度障害のある子ども本人向け)・特別児童扶養手当(1級月約55,350円/2級月約36,860円、保護者向け)でカバーされない層への市単独の現金給付制度です。
島田市の最大の特徴は、「重い病気の児童」も対象に含める独特な広範な設計です。一般的な市町村独自手当が身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持を要件とする中、島田市は手帳非所持でも重い病気であれば対象となり得る設計で、小児慢性特定疾病(厚生労働大臣が指定する788疾病)などを抱える児童も対象となる可能性があります。金額は月額3,000円と小さいものの、手帳取得前の診断段階や、手帳判定では対象外となる難病・重症疾患のお子さんへの支援として有効な可能性があります。
島田市の広範な対象設計(手帳非所持でも対象の可能性)
| 区分 | 対象可否(本手当) |
|---|---|
| 身体障害者手帳所持(任意等級) | 対象可能性あり |
| 療育手帳所持(任意等級) | 対象可能性あり |
| 精神障害者保健福祉手帳所持 | 対象可能性あり |
| 手帳非所持で「重い病気」の診断 | 対象可能性あり(他市にない広範な設計) |
| 小児慢性特定疾病医療受給者証所持 | 「重い病気」の一類型として対象可能性あり |
いくらもらえるか
月額 3,000円(年額36,000円相当)
支給月は公式未記載のため、島田市障害福祉課障害者政策係(0547-36-7159)へ要確認です。
対象となる方
島田市在住の20歳未満で以下のいずれかに該当する児童を養育する父母・養育者が対象です。
- 精神または身体に障害のある児童(手帳所持)
- 重い病気の児童(具体的定義は公式未記載・手帳非所持でも対象の可能性)
「重い病気」の具体的な定義・基準は公式ページに明記されていないため、小児慢性特定疾病・難病・重症疾患等の診断を受けている場合は対象となる可能性があります。島田市障害福祉課障害者政策係(0547-36-7159)への電話確認を推奨します。
所得制限・支給停止
所得制限の有無・具体額は公式未記載です。島田市障害福祉課障害者政策係(0547-36-7159)への電話確認を推奨します。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 公式未記載(一般運用では併給可能な可能性・要窓口確認)
- 国の特別児童扶養手当(1級月約55,350円/2級月約36,860円): 公式未記載(一般運用では併給可能)
- 小児慢性特定疾病医療費助成: 別制度(医療費助成、併存可能)
- 静岡県重度障害者医療費助成: 公式未記載(医療費助成と現金給付で用途が異なるため一般に併存)
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所中の取扱は公式未記載のため、入所予定の方は島田市障害福祉課障害者政策係(0547-36-7159)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
島田市障害福祉課障害者政策係(0547-36-7159)で受付。必要書類は障害者手帳または診断書(重い病気の場合)・住民票・本人名義の振込口座確認書類・印鑑です。
支給月は公式未記載のため、申請時に窓口で確認が必要です。郵送申請・電子申請の可否も公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の島田市公式サイト情報に基づきます。「重い病気」の具体的な定義・対象等級の具体・所得制限の有無と具体額・支給月・郵送/電子申請可否・施設入所中の取扱は公式未記載のため、最新情報は島田市公式ページまたは障害福祉課障害者政策係(0547-36-7159)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.shimada.shizuoka.jp/kurashi-docs/nennkinn.html
申請の手順
- 1お子さんが20歳未満であることを確認
- 2お子さんが精神または身体の障害(手帳所持)または重い病気に該当することを確認
- 3「重い病気」の具体的な範囲を島田市障害福祉課障害者政策係(0547-36-7159)へ電話確認(公式未記載・小児慢性特定疾病等が該当しうる)
- 4手帳非所持で重い病気の場合は、医師の診断書を取得
- 5所得制限の有無・具体額を障害福祉課へ電話確認(公式未記載)
- 6島田市障害福祉課障害者政策係(0547-36-7159)に来所し、障害者手帳または診断書・住民票・本人名義口座・印鑑を持参して申請
知っておくと役立つこと
- ●重要: 「重い病気の児童」も対象に含める独自の広範な設計です。手帳非所持でも小児慢性特定疾病・難病・重症疾患等の診断を受けていれば対象となる可能性があります
- ●重要: 「重い病気」の具体的な定義が公式未記載のため、申請前に障害福祉課障害者政策係(0547-36-7159)への電話確認が必須です
- ●月額3,000円と金額は小さいものの、手帳取得前の診断段階や、手帳判定では対象外となる難病・重症疾患のお子さんへの支援として有効な可能性があります
- ●小児慢性特定疾病医療受給者証所持のお子さんは「重い病気」の一類型として対象となる可能性があります(要窓口確認)
- ●所得制限の有無・具体額が公式未記載のため、申請前に障害福祉課への電話確認が必要です
- ●20歳未満限定のため、20歳到達後は対象外となります
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。