防府市福祉年金
防府市在住の身体1-4級または療育A・B(中度)の手帳所持者で公的年金等・生活保護を受給していない方に年齢×等級別年額20,000〜40,000円を支給する防府市単独の福祉年金(無年金障害者向けセーフティネット)。
金額・負担額
【20歳未満】身1-2級/療育A: 年額 40,000円 / 身3-4級/療育B(中度): 年額 30,000円。【20歳以上】身1-2級/療育A: 年額 30,000円 / 身3-4級/療育B(中度): 年額 20,000円
- 対象
- 防府市在住で、身体障害者手帳1-4級または療育手帳A・B(中度)の所持者。20歳以上は公的年金(障害基礎年金等)受給者は対象外。生活保護受給者は対象外。本人前年所得が障害基礎年金全部支給停止額を超える場合は対象外。精神障害者保健福祉手帳は対象外。
- 申請先
- 防府市役所本館2階 障害福祉課 障害福祉係(〒747-8501 防府市寿町7-1・TEL 0835-25-2387・FAX 0835-25-2539)
- 必要書類
- 申請書(その他必要書類は規則委任で公式に明示記載なし、窓口要確認)
- 注意事項
- 4区分の年齢×等級設計(20歳未満/20歳以上で別額)。精神障害者保健福祉手帳は対象外(条例第5条)。公的年金(障害基礎年金等)受給20歳以上は対象外(条例第3条)、生活扶助受給者も対象外。所得制限: 前年所得が国民年金法施行令第5条の4第2項規定の障害基礎年金全部支給停止額を超える場合は対象外(具体額は国基準連動)。支給月・在宅要件・施設入所/入院取扱い・国の障害児福祉手当/特児との併給可否・郵送/電子申請の可否は公式未記載のため、申請前に障害福祉課(0835-25-2387)にご確認ください。条例最新施行 平成18年4月1日(公式ページ最終更新2020-06-12)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
防府市在住・20歳未満・身1-2級または療育A・公的年金/生活保護未受給・所得制限内
年額40,000円が対象となる可能性
- 対象
防府市在住・20歳未満・身3-4級または療育B(中度)・公的年金/生活保護未受給・所得制限内
年額30,000円が対象となる可能性
- 対象
防府市在住・20歳以上・身1-2級または療育A・公的年金/生活保護未受給・所得制限内
年額30,000円が対象となる可能性
- 対象
防府市在住・20歳以上・身3-4級または療育B(中度)・公的年金/生活保護未受給・所得制限内
年額20,000円が対象となる可能性
- 対象外
20歳以上で公的年金(障害基礎年金等)受給、または生活保護受給、または精神手帳のみ
排他規定により対象外(無年金セーフティネット制度のため)
国の障害基礎年金との違い
国の障害基礎年金(公的年金)
- ・対象: 国民年金加入中の障害者または20歳前傷病による障害者
- ・金額: 1級 月額約81,000円/2級 月額約65,000円(令和7年度)
- ・所得制限あり(20歳前傷病による受給者)
- ・本制度との併給不可(公式明記)
防府市福祉年金(このページの制度)
- ・対象: 防府市在住・身1-4級/療育A・B(中度)・無年金者向けセーフティネット
- ・金額: 年額20,000円〜40,000円(年齢×等級4区分)
- ・精神手帳は対象外、生活保護受給者も対象外
- ・20歳以上の公的年金受給者は対象外
国の障害基礎年金は公的年金保険として支給される手厚い手当(月6万円〜)、防府市の本手当は無年金障害者向けセーフティネットとして支給される少額の手当(年20,000-40,000円)で、両者は併給不可(公式明記)。20歳到達時に障害基礎年金を受給すると本手当は対象外となります。本手当は障害基礎年金を受給できない方の生活支援として位置づけられています。
この制度をくわしく
この制度とは
防府市が市の条例(防府市福祉年金支給条例)で実施している福祉年金です。無年金障害者向けセーフティネット制度として位置づけられています。
山口県内の市町村では、独自の障害者向け現金給付制度を設けている市があり、防府市の本手当は4区分の年齢×等級設計(20歳未満/20歳以上で別額)、公的年金(障害基礎年金等)受給20歳以上は対象外、生活保護受給者対象外、所得基準は障害基礎年金全部支給停止額に連動という独自の設計が特徴です。身1-4級・療育A・B(中度)が対象、精神手帳は対象外という設計です。
防府市の本手当は、山口県の重度心身障害者医療費助成事業(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。4区分の年齢×等級設計、20歳前後で金額変動、無年金障害者セーフティネットという設計です。
いくらもらえるか
| 区分 | 20歳未満 | 20歳以上 |
|---|---|---|
| 身1-2級/療育A | 40,000円 | 30,000円 |
| 身3-4級/療育B(中度) | 30,000円 | 20,000円 |
支給月は公式に明示記載なしのため要照会です(条例第6条は年度単位の支給期間を規定するのみ)。
対象となる方
以下のすべてを満たす方:
- 防府市在住
- 以下のいずれかの手帳所持:
- 身体障害者手帳1〜4級
- 療育手帳A・B(中度)
- 精神障害者保健福祉手帳のみ所持は対象外(条例第5条)
- 20歳以上の場合は公的年金(障害基礎年金等)を受給していない(条例第3条)
- 生活扶助を受給していない
- 本人前年所得が障害基礎年金全部支給停止額以下
申請者は本人または親権者・同居親族・監護者(条例第4条)。在宅要件・施設入所/入院時の取扱いは公式に明示記載なく、要照会です。
所得制限・支給停止
「前年の所得が国民年金法施行令第5条の4第2項に規定する障害基礎年金の全部支給停止に係る所得額を超えるとき」は対象外(条例規定)。具体額は条例本文に明記なし、国基準(障害基礎年金全部支給停止額)に連動する仕組みです。
他の手当との併用
- 国の障害基礎年金等(公的年金): 20歳以上の受給者は対象外(条例第3条、無年金者向けセーフティネット制度のため)
- 生活保護: 公式明記で受給者は対象外(排他)
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定
- 山口県の重度心身障害者医療費助成事業(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は防府市役所本館2階 障害福祉課 障害福祉係(〒747-8501 防府市寿町7-1・TEL 0835-25-2387・FAX 0835-25-2539)。必要書類は規則委任で公式に明示記載なしのため、申請前に必ず電話で必要書類を確認してください。郵送/電子申請の可否、支給月も公式未記載です。
このお子さんが対象となるか
- 20歳未満で身1-2級、療育Aのお子さん(公的年金非受給・所得制限内): 年額40,000円が対象となる可能性があります。
- 20歳未満で身3-4級、療育B(中度)のお子さん: 年額30,000円が対象となる可能性があります。
- 20歳到達後、障害基礎年金(20歳前傷病)受給者は対象外となる点にご留意ください(無年金者セーフティネット制度のため)。
- 精神障害者保健福祉手帳のみのお子さんは対象外となります。
- 生活保護世帯は対象外となります。
情報の参照時点
2026-04-26時点の防府市公式サイト(公式ページ最終更新 2020-06-12、条例最新施行 平成18年4月1日)情報に基づきます。年額40,000円(20歳未満・身1-2級/療育A)/30,000円(20歳未満・身3-4級/療育B中度または20歳以上・身1-2級/療育A)/20,000円(20歳以上・身3-4級/療育B中度)の4区分・身1-4級/療育A・B(中度)・精神手帳対象外・20歳以上の公的年金受給者対象外・生活扶助受給者対象外・所得基準は障害基礎年金全部支給停止額連動・申請窓口(障害福祉課障害福祉係・〒747-8501 寿町7-1・TEL 0835-25-2387・FAX 0835-25-2539)は公式条例・公式ページで明文確認しました。一方、支給月、在宅要件、施設入所/入院時の取扱い、必要書類の詳細、国の障害児福祉手当・特児との併給可否、郵送/電子申請の可否は公式に明示記載なく要照会です。公式ページが2020-06-12から更新なし、条例最新施行が平成18年のため令和7年度の制度改定が反映されていない可能性があり、最新情報は障害福祉課(TEL 0835-25-2387)または公式ページ https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/59/hukusinennkinn.html で必ずご確認ください。
申請の手順
- 1防府市役所本館2階 障害福祉課 障害福祉係(TEL 0835-25-2387)に電話して申請書類・必要書類・支給月・郵送可否を確認(必要書類が公式未記載のため事前確認必須)
- 2申請書、障害者手帳、所得証明書、振込口座等を持参し障害福祉課窓口で申請(申請者は本人または親権者・同居親族・監護者)
- 3市が等級・年齢区分・公的年金受給有無・生活保護受給有無・前年所得(障害基礎年金全部支給停止額以下)を審査
- 4認定後、年齢×等級別の年額(20,000-40,000円)が指定口座へ振込(支給月は公式未記載)
知っておくと役立つこと
- ●4区分の年齢×等級設計で、20歳前後で金額変動。20歳未満(児童)が20歳以上(成人)より10,000円高い設計(児童手厚い)
- ●精神障害者保健福祉手帳のみ所持は対象外(条例第5条で身体・療育のみ規定)
- ●20歳以上の公的年金(障害基礎年金等)受給者は対象外で、無年金者セーフティネット制度として運用。20歳到達時に年金受給開始すると本手当は対象外となる
- ●生活保護世帯も対象外(排他規定)
- ●所得基準は障害基礎年金全部支給停止額に連動(国基準連動)。具体額は国民年金法施行令第5条の4第2項規定の額を確認
- ●公式ページが2020-06-12から更新なし、条例最新施行が平成18年4月1日のため、令和7年度の制度改定が反映されていない可能性。最新情報は窓口(0835-25-2387)に必ず確認
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