下松市在宅障害児介護見舞金
毎年10月1日基準日で下松市在住・在宅の20歳未満の障害のある子ども(身体1-3級/療育A・B/精神1級/小児慢性特定疾病/指定難病受給者証)を扶養する保護者に年額30,000円を年1回12月に支給する下松市単独の現金給付。
金額・負担額
年額 30,000円(年1回12月支給)
- 対象
- 毎年10月1日時点で下松市に住所があり、在宅で生活する20歳未満の障害のある子ども(身体1〜3級/療育A・B/精神1級/小児慢性特定疾病医療受給者証/特定医療費(指定難病)受給者証)を扶養する保護者。10月1日時点で施設入所者・1年以上入院者・グループホーム入居者は対象外。
- 申請先
- 下松市障害福祉課(1階17番窓口・TEL 0833-45-1835)
- 必要書類
- 受給者証、口座情報
- 注意事項
- 支給月判明: 年1回12月支給(既存DB「公式未記載」は誤記)。10月1日基準日で施設入所者・1年以上入院者・グループホーム入居者は対象外(公式明記、DB欠落の重要要件)。令和7年度から民生委員配付の任意化・口座振込中心に運用変更。令和7年度申請締切は2025年11月12日。所得制限・国制度との併給可否・郵送/電子申請の可否は公式未記載のため、申請前に障害福祉課(0833-45-1835)にご確認ください。別途「下松市在宅障害者見舞金」(20歳以上、年額5,000円)あり。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
毎年10月1日時点で下松市住所・在宅・20歳未満の障害のある子ども(身1-3級/療育A・B/精神1級/小児慢性特定疾病医療受給者証/指定難病受給者証)を扶養
年額30,000円が対象となる可能性。年1回12月支給
- 対象外
10月1日時点で施設入所者
公式明記の対象外規定
- 対象外
10月1日時点で1年以上入院している人
公式明記の対象外規定
- 対象外
10月1日時点でグループホーム入居者
公式明記の対象外規定
- 対象外
20歳以上、または対象範囲外の手帳・受給者証
対象範囲外のため対象外(20歳以上は別制度「在宅障害者見舞金」年額5,000円が対象)
国の障害児福祉手当との違い
国の障害児福祉手当(本人向け)
- ・対象: 重度障害(おおむね1級相当)の20歳未満本人
- ・金額: 月額15,690円(令和8年4月〜16,560円)
- ・所得制限あり(受給者本人または保護者)
- ・施設入所中は対象外
下松市在宅障害児介護見舞金(このページの制度)
- ・対象: 10月1日基準日・在宅・20歳未満障害のある子どもを扶養する保護者
- ・金額: 年額30,000円(年1回12月支給)
- ・小児慢性特定疾病/指定難病受給者証も対象(手帳所持不要)
- ・施設入所・1年以上入院・グループホーム入居は対象外
国の障害児福祉手当は重度障害児本人に支給される手当(月1.5万円)、下松市の本手当は保護者に支給される手当(年3万円・月額換算2,500円)で、対象範囲は国制度より広い設計(小児慢性特定疾病・指定難病受給者証も対象)。併給可否は公式未記載のため申請前に要照会ですが、対象範囲が異なる点から原則併給可と推定されます。
この制度をくわしく
この制度とは
下松市が市の条例で実施している在宅障害児介護見舞金です。
山口県内の市町村では、独自の障害のある子ども向け現金給付制度を設けている市があり、下松市の本手当は年額30,000円、毎年10月1日基準日、小児慢性特定疾病/指定難病受給者証も対象、年1回12月支給、10月1日時点で施設入所者・1年以上入院者・グループホーム入居者は対象外という設計が特徴です。別途「下松市在宅障害者見舞金」(20歳以上、年額5,000円)という二層構成の見舞金制度を運用しています。
下松市の本手当は、山口県の重度心身障害者医療費助成事業(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。年額30,000円、20歳未満限定、5パターンの対象(身体・療育・精神・小児慢性・指定難病)という広範な対象設計です。
いくらもらえるか
年額 30,000円
支給は年1回12月に指定口座へ振込されます。令和7年度から民生委員配付の任意化・口座振込中心に運用が変更されました。
対象となる方
以下のすべてを満たす保護者:
- 毎年10月1日時点で下松市に住所
- 在宅で生活する20歳未満の障害のある子どもを扶養
- 対象児童が以下のいずれかに該当:
- 身体障害者手帳1〜3級
- 療育手帳A・B
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 小児慢性特定疾病医療受給者証保持者
- 特定医療費(指定難病)受給者証保持者
支給対象外:
- 10月1日時点で施設入所者
- 10月1日時点で1年以上入院している人
- 10月1日時点でグループホーム入居者
所得制限・支給停止
所得制限の有無・具体額は公式に明示記載なしのため、申請前に障害福祉課(0833-45-1835)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定
- 国の特別障害者手当(20歳以上対象のため対象児童期間中は併給対象外)
- 山口県の重度心身障害者医療費助成事業(医療費): 別制度のため併用可能
- 下松市在宅障害者見舞金(20歳以上、年額5,000円・市独自別制度): 20歳到達後は本手当の対象外となるが、別制度として20歳以上は対象
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は下松市障害福祉課(1階17番窓口・TEL 0833-45-1835)。必要書類は受給者証、口座情報(公式記載は最小限)。令和7年度申請締切は2025年11月12日(水)。令和7年度から民生委員による配付を希望されない場合は全て口座振込となり、ペーパーレス・直接振込化が進んでいます。郵送/電子申請の可否は公式に明示記載なしのため、要照会です。
このお子さんが対象となるか
- 20歳未満で身1〜3級、療育A・B、精神1級のお子さんで在宅生活: 年額30,000円が対象となる可能性があります。
- 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちのお子さん: 手帳所持していなくても対象となる可能性があります(広範な設計)。
- 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちのお子さん: 同様に対象となる可能性があります。
- 10月1日時点で施設入所中・1年以上入院中・グループホーム入居中のお子さんは対象外(公式明記、重要要件)。
情報の参照時点
2026-04-26時点の下松市公式サイト情報に基づきます。年額30,000円・年1回12月支給・毎年10月1日基準日・在宅・20歳未満・身体1-3級/療育A・B/精神1級/小児慢性特定疾病医療受給者証/特定医療費(指定難病)受給者証・10月1日時点で施設入所者・1年以上入院者・グループホーム入居者は対象外・令和7年度から民生委員配付の任意化・口座振込中心・令和7年度申請締切2025年11月12日・申請窓口(障害福祉課・1階17番窓口・TEL 0833-45-1835)・必要書類(受給者証/口座情報)は公式ページで明文確認しました。一方、所得制限の有無・具体額、国制度との併給可否、郵送/電子申請の可否、令和8年度の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は下松市障害福祉課(TEL 0833-45-1835)または公式ページ https://www.city.kudamatsu.lg.jp/fukushien/mimaikin.html でご確認ください。
申請の手順
- 1下松市障害福祉課(1階17番窓口・TEL 0833-45-1835)の窓口で申請書類を入手(郵送可否は要照会)
- 2受給者証(手帳または小児慢性特定疾病/指定難病受給者証)、口座情報を添えて窓口で申請(令和7年度締切 2025年11月12日)
- 3市が10月1日基準日の住所・在宅・20歳未満・対象範囲・施設入所/1年以上入院/グループホーム非該当を審査
- 4認定後、年額30,000円が12月の年1回に指定口座へ振込(令和7年度から民生委員配付の任意化・口座振込中心)
知っておくと役立つこと
- ●5パターンの対象設計で、手帳所持児だけでなく小児慢性特定疾病医療受給者証・特定医療費(指定難病)受給者証保持者も対象となる広範な設計
- ●10月1日基準日で施設入所者・1年以上入院者・グループホーム入居者は対象外(公式明記の重要要件・DB欠落)
- ●支給月は年1回12月(既存DB「公式未記載」は誤記)。月単位での生活費補填には向かない設計
- ●令和7年度から民生委員配付の任意化・口座振込中心に運用変更。希望すれば全件直接振込
- ●令和7年度申請締切は2025年11月12日(水)。締切後は次年度以降の申請となる
- ●別制度「下松市在宅障害者見舞金」(20歳以上、年額5,000円)もあり、20歳到達後は別制度として給付額が大きく減額される設計
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