山口市心身障害児福祉手当
身体障害者手帳または療育手帳を持つ20歳未満の障がい児を監護する山口市在住の父母・養育者に月額3,000円一律を年3回(4月・8月・12月)に4か月分まとめて支給する山口市単独の現金給付。施設入所中は対象外。
金額・負担額
月額 3,000円(等級別なし一律・年3回 4月・8月・12月に前月分までの4か月分を支給)
- 対象
- 身体障害者手帳または療育手帳を持つ20歳未満の障がい児を監護する山口市在住の父母・養育者。施設入所中は対象外。
- 申請先
- 山口市障がい福祉課(市役所1階9番窓口・TEL 083-934-2961)または各総合支所
- 必要書類
- 認定請求書、児童の手帳の写し
- 注意事項
- 支給月判明: 年3回(4月・8月・12月に前月分まで4か月分・既存DB『公式未記載』は誤記)。月額3,000円一律(等級別区分なし)。施設入所中は対象外(公式明記、児童が施設に入所したとき資格喪失)。等級の具体・所得制限・入院時の取扱い・国制度との併給可否・郵送/電子申請の可否は公式未記載のため、申請前に障がい福祉課(083-934-2961)にご確認ください。公式ページ更新日 2025/8/1。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
山口市在住の父母・養育者・監護児童が20歳未満・身体障害者手帳または療育手帳所持・施設入所していない
月額3,000円(年額36,000円)が対象となる可能性。年3回(4月・8月・12月)に前月分まで4か月分支給
- 対象外
監護児童が施設入所中
施設入所者対象外(公式明記、児童が施設に入所したとき資格喪失)
- 対象外
監護児童が20歳以上
年齢要件(20歳未満)を満たさないため対象外
- 自治体による
監護児童が身体・療育手帳のいずれも所持していない(精神手帳のみ等)
公式表記は「身体・療育」のため対象外と読めるが、要照会(083-934-2961)
- 対象外
山口市外居住
山口市在住要件を満たさないため対象外
国の障害児福祉手当との違い
国の障害児福祉手当(本人向け)
- ・対象: 重度障害(おおむね1級相当)の20歳未満本人
- ・金額: 月額15,690円(令和8年4月〜16,560円)
- ・所得制限あり(受給者本人または保護者)
- ・施設入所中は対象外
山口市心身障害児福祉手当(このページの制度)
- ・対象: 20歳未満の身体・療育手帳所持児を監護する保護者
- ・金額: 月額3,000円一律(等級別区分なし)
- ・対象範囲が国制度より広い(手帳等級不問)
- ・施設入所中は対象外
国の障害児福祉手当は重度障害児本人に支給される手厚い手当(月1.5万円)、山口市の本手当は保護者に支給される少額の手当(月3,000円)で、対象範囲は国制度より広い設計(手帳等級不問の一律支給)。併給可否は公式未記載のため申請前に要照会ですが、対象範囲が異なる点から原則併給可と推定されます。
この制度をくわしく
この制度とは
山口市が市の条例で実施している心身障害児福祉手当です。
山口県内の市町村では、独自の障害のある子ども向け現金給付制度を設けている市があり、山口市の本手当は月額3,000円一律(等級別区分なし)、20歳未満限定、身体障害者手帳または療育手帳所持児を監護する保護者対象、施設入所中は対象外という設計が特徴です。国の障害児福祉手当(月額約15,690円、20歳未満重度本人向け)とは異なる保護者向けの市単独給付です。
山口市の本手当は、山口県の重度心身障害者医療費助成事業(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。月額3,000円一律、年3回(4月・8月・12月)に前月分までの4か月分を支給、身体・療育手帳のいずれか所持の20歳未満児、山口市在住の父母・養育者という設計です。
いくらもらえるか
月額 3,000円(等級別なし一律・年額36,000円)
支給は年3回(4月・8月・12月)に前月分までの4か月分を一括支給されます。
対象となる方
以下のすべてを満たす保護者:
- 山口市在住の父母・養育者
- 監護する児童が20歳未満
- 監護する児童が身体障害者手帳または療育手帳を所持
- 監護する児童が施設入所していない(児童が施設に入所したとき資格喪失)
手帳等級は公式に明示記載なし(手帳所持があれば等級不問の書きぶり)。精神障害者保健福祉手帳の取扱いは公式未記載で、要照会です。入院時の取扱いも公式に明示記載なく、要照会です。
所得制限・支給停止
所得制限の有無・具体額は公式に明示記載なしのため、申請前に障がい福祉課(083-934-2961)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定(要照会)
- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定
- 国の特別障害者手当(20歳以上対象のため対象児童期間中は併給対象外)
- 山口県の重度心身障害者医療費助成事業(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は山口市障がい福祉課(市役所1階9番窓口・TEL 083-934-2961)または各総合支所。必要書類は認定請求書、児童の手帳の写しです。郵送/電子申請の可否は公式に明示記載なしのため、要照会です。
このお子さんが対象となるか
- 山口市在住で20歳未満で身体・療育手帳所持のお子さん(施設非入所): 月額3,000円が対象となる可能性があります(等級不問)。
- 施設入所中のお子さんは対象外(公式明記、児童が施設に入所したとき資格喪失)。
- 精神障害者保健福祉手帳のみ所持のお子さんは公式表記が「身体障害者手帳または療育手帳」のため対象外と読めますが、要照会です。
- 手帳等級不問のシンプル設計のため、軽度等級(身5・6級・療育C等)のお子さんも対象となる可能性があります。
情報の参照時点
2026-04-26時点の山口市公式サイト(公式ページ更新日 2025/8/1)情報に基づきます。月額3,000円一律・年3回(4月・8月・12月に前月分までの4か月分)支給・20歳未満・身体障害者手帳または療育手帳所持・山口市在住の父母・養育者・施設入所中は対象外(児童が施設に入所したとき資格喪失)・必要書類(認定請求書/児童の手帳の写し)・申請窓口(障がい福祉課・市役所1階9番窓口・TEL 083-934-2961/各総合支所)は公式ページで明文確認しました。一方、手帳等級の具体、精神障害者保健福祉手帳の取扱い、所得制限の有無・具体額、入院時の取扱い、国制度との併給可否、郵送/電子申請の可否、令和7年・令和8年の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は山口市障がい福祉課(TEL 083-934-2961)または公式ページ https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/kodomo/21451.html でご確認ください。
申請の手順
- 1山口市障がい福祉課(市役所1階9番窓口・TEL 083-934-2961)または各総合支所の窓口で認定請求書を入手(郵送可否は要照会)
- 2認定請求書、児童の身体障害者手帳または療育手帳の写しを添えて窓口で申請
- 3市が年齢(20歳未満)・手帳所持・山口市在住・施設入所有無を審査
- 4認定後、月額3,000円が年3回(4月・8月・12月)に前月分までの4か月分まとめて指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●月額3,000円一律で、等級別区分なし。手帳所持があれば軽度等級(身5・6級・療育C等)でも対象となる可能性
- ●支給月は年3回(4月・8月・12月)に前月分まで4か月分まとめて支給(既存DB「公式未記載」は誤記)
- ●精神障害者保健福祉手帳のみ所持のお子さんは公式表記が「身体・療育」のため対象外と読めるが、要照会
- ●施設入所中は対象外(公式明記)。児童が施設に入所したとき資格喪失となる
- ●所得制限の有無は公式未記載で、所得超過世帯も対象となる可能性あり、要確認
- ●必要書類は認定請求書と手帳の写しのみのシンプル構成。住民票や所得証明は公式に記載なし
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