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手当(市区町村独自)市区町村独自

山口市心身障害児福祉手当

身体障害者手帳または療育手帳を持つ20歳未満の障がい児を監護する山口市在住の父母・養育者に月額3,000円一律を年3回(4月・8月・12月)に4か月分まとめて支給する山口市単独の現金給付。施設入所中は対象外。

金額・負担額

月額 3,000円(等級別なし一律・年3回 4月・8月・12月に前月分までの4か月分を支給)

対象
身体障害者手帳または療育手帳を持つ20歳未満の障がい児を監護する山口市在住の父母・養育者。施設入所中は対象外。
申請先
山口市障がい福祉課(市役所1階9番窓口・TEL 083-934-2961)または各総合支所
必要書類
認定請求書、児童の手帳の写し
注意事項
支給月判明: 年3回(4月・8月・12月に前月分まで4か月分・既存DB『公式未記載』は誤記)。月額3,000円一律(等級別区分なし)。施設入所中は対象外(公式明記、児童が施設に入所したとき資格喪失)。等級の具体・所得制限・入院時の取扱い・国制度との併給可否・郵送/電子申請の可否は公式未記載のため、申請前に障がい福祉課(083-934-2961)にご確認ください。公式ページ更新日 2025/8/1。
公式サイト
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/kodomo/21451.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    山口市在住の父母・養育者・監護児童が20歳未満・身体障害者手帳または療育手帳所持・施設入所していない

    月額3,000円(年額36,000円)が対象となる可能性。年3回(4月・8月・12月)に前月分まで4か月分支給

  • 対象外

    監護児童が施設入所中

    施設入所者対象外(公式明記、児童が施設に入所したとき資格喪失)

  • 対象外

    監護児童が20歳以上

    年齢要件(20歳未満)を満たさないため対象外

  • 自治体による

    監護児童が身体・療育手帳のいずれも所持していない(精神手帳のみ等)

    公式表記は「身体・療育」のため対象外と読めるが、要照会(083-934-2961)

  • 対象外

    山口市外居住

    山口市在住要件を満たさないため対象外

国の障害児福祉手当との違い

国の障害児福祉手当(本人向け)

  • 対象: 重度障害(おおむね1級相当)の20歳未満本人
  • 金額: 月額15,690円(令和8年4月〜16,560円)
  • 所得制限あり(受給者本人または保護者)
  • 施設入所中は対象外

山口市心身障害児福祉手当(このページの制度)

  • 対象: 20歳未満の身体・療育手帳所持児を監護する保護者
  • 金額: 月額3,000円一律(等級別区分なし)
  • 対象範囲が国制度より広い(手帳等級不問)
  • 施設入所中は対象外

国の障害児福祉手当は重度障害児本人に支給される手厚い手当(月1.5万円)、山口市の本手当は保護者に支給される少額の手当(月3,000円)で、対象範囲は国制度より広い設計(手帳等級不問の一律支給)。併給可否は公式未記載のため申請前に要照会ですが、対象範囲が異なる点から原則併給可と推定されます。

この制度をくわしく

この制度とは

山口市が市の条例で実施している心身障害児福祉手当です。

山口県内の市町村では、独自の障害のある子ども向け現金給付制度を設けている市があり、山口市の本手当は月額3,000円一律(等級別区分なし)、20歳未満限定身体障害者手帳または療育手帳所持児を監護する保護者対象、施設入所中は対象外という設計が特徴です。国の障害児福祉手当(月額約15,690円、20歳未満重度本人向け)とは異なる保護者向けの市単独給付です。

山口市の本手当は、山口県の重度心身障害者医療費助成事業(医療費の自己負担助成、別制度)とは異なる現金給付です。月額3,000円一律年3回(4月・8月・12月)に前月分までの4か月分を支給身体・療育手帳のいずれか所持の20歳未満児山口市在住の父母・養育者という設計です。

いくらもらえるか

月額 3,000円(等級別なし一律・年額36,000円

支給は年3回(4月・8月・12月)前月分までの4か月分を一括支給されます。

対象となる方

以下のすべてを満たす保護者:

- 山口市在住の父母・養育者

- 監護する児童が20歳未満

- 監護する児童が身体障害者手帳または療育手帳を所持

- 監護する児童が施設入所していない(児童が施設に入所したとき資格喪失)

手帳等級は公式に明示記載なし(手帳所持があれば等級不問の書きぶり)。精神障害者保健福祉手帳の取扱いは公式未記載で、要照会です。入院時の取扱いも公式に明示記載なく、要照会です。

所得制限・支給停止

所得制限の有無・具体額は公式に明示記載なしのため、申請前に障がい福祉課(083-934-2961)にご確認ください。

他の手当との併用

- 国の障害児福祉手当(月額約15,690円・令和8年4月〜16,560円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定(要照会)

- 国の特別児童扶養手当(1級月額約55,350円/2級約36,860円): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定

- 国の特別障害者手当(20歳以上対象のため対象児童期間中は併給対象外)

- 山口県の重度心身障害者医療費助成事業(医療費): 別制度のため併用可能

- 児童手当: 別制度のため併用可能

申請方法

窓口は山口市障がい福祉課(市役所1階9番窓口・TEL 083-934-2961)または各総合支所。必要書類は認定請求書、児童の手帳の写しです。郵送/電子申請の可否は公式に明示記載なしのため、要照会です。

このお子さんが対象となるか

- 山口市在住で20歳未満で身体・療育手帳所持のお子さん(施設非入所): 月額3,000円が対象となる可能性があります(等級不問)。

- 施設入所中のお子さんは対象外(公式明記、児童が施設に入所したとき資格喪失)。

- 精神障害者保健福祉手帳のみ所持のお子さんは公式表記が「身体障害者手帳または療育手帳」のため対象外と読めますが、要照会です。

- 手帳等級不問のシンプル設計のため、軽度等級(身5・6級・療育C等)のお子さんも対象となる可能性があります。

情報の参照時点

2026-04-26時点の山口市公式サイト(公式ページ更新日 2025/8/1)情報に基づきます。月額3,000円一律・年3回(4月・8月・12月に前月分までの4か月分)支給・20歳未満・身体障害者手帳または療育手帳所持・山口市在住の父母・養育者・施設入所中は対象外(児童が施設に入所したとき資格喪失)・必要書類(認定請求書/児童の手帳の写し)・申請窓口(障がい福祉課・市役所1階9番窓口・TEL 083-934-2961/各総合支所)は公式ページで明文確認しました。一方、手帳等級の具体、精神障害者保健福祉手帳の取扱い、所得制限の有無・具体額、入院時の取扱い、国制度との併給可否、郵送/電子申請の可否、令和7年・令和8年の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は山口市障がい福祉課(TEL 083-934-2961)または公式ページ https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/kodomo/21451.html でご確認ください。

申請の手順

  1. 1山口市障がい福祉課(市役所1階9番窓口・TEL 083-934-2961)または各総合支所の窓口で認定請求書を入手(郵送可否は要照会)
  2. 2認定請求書、児童の身体障害者手帳または療育手帳の写しを添えて窓口で申請
  3. 3市が年齢(20歳未満)・手帳所持・山口市在住・施設入所有無を審査
  4. 4認定後、月額3,000円が年3回(4月・8月・12月)に前月分までの4か月分まとめて指定口座へ振込

知っておくと役立つこと

  • 月額3,000円一律で、等級別区分なし。手帳所持があれば軽度等級(身5・6級・療育C等)でも対象となる可能性
  • 支給月は年3回(4月・8月・12月)に前月分まで4か月分まとめて支給(既存DB「公式未記載」は誤記)
  • 精神障害者保健福祉手帳のみ所持のお子さんは公式表記が「身体・療育」のため対象外と読めるが、要照会
  • 施設入所中は対象外(公式明記)。児童が施設に入所したとき資格喪失となる
  • 所得制限の有無は公式未記載で、所得超過世帯も対象となる可能性あり、要確認
  • 必要書類は認定請求書と手帳の写しのみのシンプル構成。住民票や所得証明は公式に記載なし

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お子さんに使える制度をまとめて確認

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。