愛西市在宅障害者扶助料
1種障害者(身1-3級/IQ50以下/精神1-2級)月2,000円、2種障害者(身4級/精神3級)月1,000円を年2回(9月・3月)に支給する愛西市単独の現金給付。65歳以上で初めて手帳交付/IQ75以下判定を受けた者は対象外(令和2年4月以降)、施設入所者対象外。
金額・負担額
1種障害者(身1-3級/知能指数50以下〔療育A判定相当〕/精神1-2級): 月額 2,000円 / 2種障害者(身4級/精神3級): 月額 1,000円(年2回 9月・3月にそれぞれその月までの分を後払い、申請月の翌月分から)
- 対象
- 愛西市内に住所を有する在宅の身体・療育・精神の各手帳所持者。1種は身1-3級/知能指数50以下/精神1-2級、2種は身4級/精神3級(条例第2条)。65歳以上で初めて手帳交付/IQ75以下判定を受けた者は対象外(令和2年4月以降)。
- 申請先
- 愛西市 保険福祉部 社会福祉課(TEL 0567-55-7115/FAX 0567-26-5515)。各支所でも申請受付。
- 必要書類
- 扶助料支給申請書(様式第1号)、世帯全員の住民票の写し、身体障害者手帳/知的障害者更生相談所・児童相談所の判定書/精神障害者保健福祉手帳のいずれか(公簿で確認できるものは省略可、規則第2条)
- 注意事項
- 根拠条例: 愛西市在宅障害者扶助料支給条例(平成17年4月1日条例第107号、最終改正 令和7年12月24日条例第31号、令和8年3月1日施行)/施行規則: 同施行規則(平成17年規則第80号、最終改正 令和3年3月25日規則第4号)。金額は条例第4条の現行値(1種2,000円・2種1,000円)。65歳以上で初めて手帳交付/IQ75以下判定を受けた者は対象外(令和2年4月1日以降、条例第3条第3号・第4号)。施設入所者対象外(社会福祉法第2条第2項各号施設〔母子生活支援施設除く〕/介護保険施設入所者/児童福祉法第27条第2項指定医療機関入院者、条例第3条第2号)。所得制限なし(条例・規則・公式に記載なし)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当との併給可否、愛知県在宅重度障害者手当との併給可否、電子申請可否は公式に明示記載なく要照会(TEL 0567-55-7115)。改正の施行日: 条例附則は令和8年3月1日、告知ページは「令和8年4月から」で1か月のズレあり、要照会。1種に「療育A〜B」と既存DB記載されていたが厳密には「知能指数50以下」で療育B判定の中でもIQ50以下のみ該当(療育B判定の上限IQ50は要確認)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
愛西市在住・身1-3級/知能指数50以下/精神1-2級の在宅手帳所持者で65歳到達前に取得
1種・月額2,000円(年額24,000円)が対象
- 対象
愛西市在住・身4級/精神3級の在宅手帳所持者で65歳到達前に取得
2種・月額1,000円(年額12,000円)が対象
- 対象外
愛西市在住・身5-6級/療育C(IQ51-75かつ2種非該当)の手帳所持者
対象は1種または2種に該当する者のみ(公式明文)
- 対象外
施設入所者(社会福祉法・介護保険施設・指定医療機関入院、母子生活支援施設は除く)
条例第3条第2号で対象外
- 対象外
65歳以上で初めて手帳交付/IQ75以下判定を受けた方(令和2年4月1日以降)
条例第3条第3号・第4号で対象外
在宅要件と施設入所対象外の特徴
他の愛知県内市の障害者手当(施設入所者対象の市)
- ・蒲郡市・日進市・豊明市は条例の居住特例で施設入所者も対象
- ・あま市は施設入所対象外だが母子生活支援施設・介護病棟は除外規定対象外
- ・稲沢市は条例第11条で施設入所者を「居住の特例」で対象
愛西市在宅障害者扶助料(このページの制度)
- ・「在宅」要件で施設入所者は対象外(条例第3条第2号)
- ・母子生活支援施設は除外規定の対象外(対象内)
- ・1種2,000円・2種1,000円のシンプルな2段階
- ・所得制限なし、65歳新規取得は対象外
愛西市の本扶助料は名称に「在宅」が含まれる通り、在宅で生活する方が対象で施設入所者は対象外です。一方で母子生活支援施設居住者は対象内、また所得制限なし・年齢制限あり(65歳新規取得は対象外)という設計。金額(最大月2,000円)は他市と比べて少額で、国の特別障害者手当(月30,450円)や障害児福祉手当(月16,560円)に比べると小規模な制度です。
この制度をくわしく
この制度とは
愛西市が市の条例(愛西市在宅障害者扶助料支給条例、平成17年4月1日条例第107号、最終改正 令和7年12月24日条例第31号、令和8年3月1日施行)で実施している障害者向け現金給付制度です。
愛知県内の多くの市町村は、独自に「障害者扶助料」「心身障害者手当」等の現金給付制度を設けています。これらは国の特別障害者手当(令和8年4月以降月額30,450円)や障害児福祉手当(令和8年4月以降月額16,560円)、さらに愛知県在宅重度障害者手当(県単独、月6,750円)とも別枠で、市町村が独自財源で実施する現金給付です。
愛西市の本扶助料の特徴は、1種・2種の2段階区分による比較的シンプルな設計、月額1,000〜2,000円の幅広いが少額の金額レンジ、1種の判定基準が「知能指数50以下」(療育A判定相当だが、療育B判定でもIQ50以下なら該当する可能性)、所得制限なし(条例・規則に規定なし)、65歳以上で初めて手帳交付/IQ75以下判定を受けた者は対象外(令和2年4月以降)、施設入所者・介護保険施設入所者・指定医療機関入院者は対象外(条例第3条第2号)という設計です。
いくらもらえるか
| 区分 | 等級 | 月額 |
|---|---|---|
| 1種障害者 | 身体障害者手帳1〜3級/知能指数50以下(療育A判定相当)/精神障害者保健福祉手帳1-2級 | 2,000円 |
| 2種障害者 | 身体障害者手帳4級/精神障害者保健福祉手帳3級 | 1,000円 |
支給は年2回(9月・3月)、それぞれその月までの分を後払いで指定口座へ振込されます(条例第6条)。申請月の翌月分から支給開始。令和7年度・令和8年度の改正: 条例附則は「令和8年3月1日施行」、告知ページは「令和8年4月から」と表記しており、施行日が1か月ズレているため要照会です。
対象となる方
愛西市内に住所を有する在宅の以下のいずれかの方:
- 身体障害者手帳1〜4級
- 知能指数75以下(療育手帳A・B判定)※1種は知能指数50以下
- 精神障害者保健福祉手帳1〜3級
身5-6級・療育C(IQ51-75かつ2種に該当しない場合)は対象外で、対象範囲は中度以上に絞られています。
支給対象外(条例第3条、公式明文)
施設入所者:
- 社会福祉法第2条第2項各号施設(母子生活支援施設を除く)の入所者
- 介護保険施設の入所者
- 児童福祉法第27条第2項指定医療機関の入院者
- 介護型入院・介護病棟への入院も対象外
65歳以上の新規取得者:
- 令和2年4月1日以降の新規申請から、初回手帳交付・IQ75以下判定が65歳以上の者は対象外(条例第3条第3号・第4号)
在宅/施設の扱い
公式ページに「在宅障害者扶助料」と明記されており、施設入所者は対象外です。母子生活支援施設は除外規定の対象外(つまり母子生活支援施設居住者は対象内)。
所得制限・支給停止
条例・規則・公式ページのいずれにも所得制限の規定なし(公式明文での否定はないが、規定が存在しない)。広報PDFでは愛知県在宅重度障害者手当・特別障害者手当等には「所得制限あり」と明記されている一方、市扶助料には記載がないため、所得制限なしと推定されますが運用上の判断は要照会のため、申請前に社会福祉課(0567-55-7115)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の特別児童扶養手当(1級56,800円・2級37,830円、令和8年4月〜): 条例・規則・告知に併給制限の明示なし、原則併給可と推定(要照会)
- 国の障害児福祉手当(令和8年4月〜月額16,560円): 条例・規則・告知に併給制限の明示なし、要照会
- 国の特別障害者手当(令和8年4月〜月額30,450円): 条例・規則・告知に併給制限の明示なし、要照会
- 愛知県在宅重度障害者手当(月6,750円): 県側で「特別障害者手当受給者は対象外」と規定があるが、市扶助料との併給可否は明文記載なし、要照会
- 愛知県重度障害者医療費助成(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
条例上の併給制限規定なしで、市制度独自手当のため国手当との併給可と推定されますが、公式明文での確認はできず要照会です。
申請方法
申請窓口は愛西市 保険福祉部 社会福祉課(TEL 0567-55-7115)または各支所。必要書類は扶助料支給申請書(様式第1号)、世帯全員の住民票の写し、身体障害者手帳/知的障害者更生相談所・児童相談所の判定書/精神障害者保健福祉手帳のいずれか(規則第2条、公式明文)。公簿で確認できるものは省略可(規則第2条但書)。電子申請・郵送可否は公式未記載で、規則は「市長に提出しなければならない」のみで方法を限定せず(要照会)。
このお子さんが対象となるか
- 身1-3級・療育A(IQ35以下)・精神1-2級のお子さん(在宅): 1種・月額2,000円(年額24,000円)が対象となる可能性があります。
- 療育B判定でIQ50以下のお子さん: 1種に該当する可能性があります(条例上の判定基準は「知能指数50以下」のため、療育B判定でもIQ50以下なら該当の可能性、要照会)。
- 身4級・精神3級のお子さん: 2種・月額1,000円(年額12,000円)が対象となる可能性があります。
- 身5-6級・療育C(IQ51-75)のお子さん: 対象外です。
- 施設入所中・介護病棟入院中のお子さん(母子生活支援施設は除外規定の対象外で対象内): 対象外です。
- 65歳以上で初めて手帳交付/IQ判定を受けた方: 令和2年4月以降は対象外です。
情報の参照時点
2026-04-25時点の愛西市公式サイト・愛西市在宅障害者扶助料支給条例(最新改正 令和8年3月1日施行)に基づきます。金額(条例第4条)・対象等級(1種・2種)・在宅要件(条例第3条第2号)・施設入所対象外・65歳以上新規取得対象外(令和2年4月以降)・年2回支給(9月・3月)・申請月の翌月から・必要書類(規則第2条)は条例及び公式ページで明文確認しました。所得制限の有無・国手当県手当併給可否・電子申請可否・改正施行日のズレ(条例附則「令和8年3月1日」vs告知「令和8年4月から」)は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は愛西市社会福祉課(TEL 0567-55-7115)または公式ページ https://www.city.aisai.lg.jp/0000017890.html でご確認ください。
申請の手順
- 1愛西市 保険福祉部 社会福祉課(TEL 0567-55-7115)または各支所の窓口で「扶助料支給申請書(様式第1号)」を入手
- 2障害者手帳または判定書、世帯全員の住民票の写しを持参し窓口で申請(公簿で確認できるものは省略可、電子申請・郵送可否は公式未記載のため事前電話確認推奨)
- 3市が等級・在住・施設非入所・65歳到達前の手帳取得/IQ判定を審査(所得審査なし)
- 4認定後、申請月の翌月分から支給対象。年2回(9月・3月)にそれぞれその月までの分を後払いで指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●1種の判定基準は「知能指数50以下」(療育A判定相当)で、療育B判定でもIQ50以下なら該当の可能性あり(条例上の文言は「IQ50以下」、療育B判定の上限IQ50は要確認)
- ●所得制限なし(条例・規則・公式に規定なし)。所得が高い世帯でも対象になる可能性が高い
- ●令和2年4月以降の新規申請から、初回手帳交付/IQ75以下判定が65歳以上の者は対象外。65歳到達前に手帳取得していれば継続して対象
- ●施設入所者は対象外だが、母子生活支援施設は除外規定の対象外(つまり母子生活支援施設居住者は対象内)
- ●改正の施行日が条例附則「令和8年3月1日」と告知「令和8年4月から」で1か月ズレているため、令和8年3月分から新基準が適用されるか4月分からかを社会福祉課に要照会
- ●支給は年2回・後払い(9月・3月)。例えば3月申請なら最初の振込は9月(4-9月分)
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