あま市心身障害者扶助料
身体・療育・精神の各手帳所持者に等級別月額2,000〜7,500円を年2回(9月25日・3月25日)に支給するあま市単独の現金給付。所得制限なし・年齢制限なし・全等級対象で愛知県内では珍しく裾野が広い設計。身1-2級かつ療育A合併で月7,500円の重複障害加算あり。
金額・負担額
身1-2級かつ療育A(合併): 月額 7,500円 / 身1-2級: 月額 4,500円 / 身3級: 月額 3,500円 / 身4級: 月額 3,000円 / 身5-6級: 月額 2,000円 / 療育A: 月額 4,500円 / 療育B: 月額 3,500円 / 療育C: 月額 2,000円 / 精神1級: 月額 4,000円 / 精神2級: 月額 3,000円 / 精神3級: 月額 2,000円(年2回 9月25日・3月25日に半年分後払い、複数手帳所持時は最も高い月額で支払)
- 対象
- あま市内に住民登録があり市内に居住する身体・療育・精神の各手帳所持者。全等級対象(身1〜6級・療育A〜C・精神1〜3級・足切りなし)。
- 申請先
- あま市 福祉部 障がい福祉課(あま市役所1階、〒497-8602 あま市七宝町沖之島深坪1番地、TEL 052-485-5980 直通/代表 052-444-1001/FAX 052-444-1074)
- 必要書類
- 心身障害者扶助料支給申請書(様式第1号)、世帯全員の住民票の写し、身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳または判定書、本人名義の通帳・キャッシュカード等振込先口座が分かるもの(市の公簿等で確認できる書類は省略可、規則第2条但書)
- 注意事項
- 根拠条例: あま市心身障害者扶助料支給条例(平成22年3月22日条例第113号、最新改正 令和6年4月1日施行・条例第14号)。所得制限なし(条例・施行規則・はんどぶっく・市公式ページのすべてに所得制限規定が一切記載なし、公式明文)。年齢制限なし(公式未記載=制限なしと読める)。65歳以上で新規取得した方も対象(県の在宅重度障害者手当と異なり制限規定なし)。介護入院中・施設入所中は対象外(条例第3条、別表で施設列挙)。支給日が金融機関非営業日の場合は直後の営業日(県在宅重度の「直前」と逆、要注意)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当との併給可否、愛知県在宅重度障害者手当との併給可否、電子申請可否は公式に明示記載なく要照会(TEL 052-485-5980)。複数手帳所持者は最も高い月額のみ支給。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
あま市在住・身1-2級かつ療育A(合併)の手帳所持者
月額7,500円(年額90,000円)が対象。重複障害加算で他市にない手厚さ
- 対象
あま市在住・身1-2級または療育Aの手帳所持者
月額4,500円(年額54,000円)が対象
- 対象
あま市在住・精神1級の手帳所持者
月額4,000円(年額48,000円)が対象
- 対象
あま市在住・身3級/療育B/身4級/精神2級の手帳所持者
月額3,000〜3,500円(年額36,000〜42,000円)が対象
- 対象
あま市在住・身5-6級/療育C/精神3級の手帳所持者
月額2,000円(年額24,000円)が対象
- 対象
65歳以上で新規に手帳交付を受けた方
あま市は年齢制限規定なしで対象(県在宅重度手当は対象外と異なる)
- 対象外
養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・障害者支援施設・障害児入所施設等の入所者/介護入院中
条例第3条・別表で対象外(公式明文)
愛知県在宅重度障害者手当との対比
愛知県在宅重度障害者手当(県制度)
- ・対象: 身1-2級・療育A・特定疾患等の重度のみ
- ・金額: 1種15,500円・2種6,750円
- ・所得制限あり(特別障害者手当に準じる)
- ・65歳以上で新規取得は対象外
- ・施設入所・3か月以上入院対象外
あま市心身障害者扶助料(このページの制度)
- ・対象: 身1-6級・療育A-C・精神1-3級まで全等級
- ・金額: 月2,000〜7,500円(11段階)
- ・所得制限なし(公式明文)
- ・65歳以上で新規取得した方も対象
- ・施設入所・介護入院対象外(条例第3条)
あま市の本扶助料は、愛知県在宅重度障害者手当と比べて金額は低い(月2,000〜7,500円 vs 月6,750〜15,500円)が対象範囲が広い設計。県手当が重度・所得制限あり・65歳新規不可と厳格なのに対し、市扶助料は全等級・所得制限なし・年齢制限なしで裾野が広い。両制度の併給可否は公式未記載のため要照会ですが、構造的には併給可と読み取れます。
この制度をくわしく
この制度とは
あま市が市の条例(あま市心身障害者扶助料支給条例、平成22年3月22日条例第113号、最新改正 令和6年4月1日施行)で実施している障害者向け現金給付制度です。
愛知県内の多くの市町村は、独自に「障害者扶助料」「心身障害者手当」等の現金給付制度を設けています。これらは国の特別障害者手当(令和8年4月以降月額30,450円)や障害児福祉手当(令和8年4月以降月額16,560円)、さらに愛知県在宅重度障害者手当(県単独、月6,750円)とも別枠で、市町村が独自財源で実施する現金給付です。
あま市の本扶助料の特徴は、所得制限なし・年齢制限なし・全等級対象で愛知県内の市単独給付の中では珍しく裾野が広い設計、身1-2級かつ療育A(合併)で月7,500円という重複障害加算、月額2,000〜7,500円の全11パターン、65歳以上で新規取得した方も対象(県の在宅重度障害者手当と異なり制限なし)、支給日が金融機関非営業日の場合は直後の営業日(県在宅重度手当の「直前」と逆)という設計です。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 身1-2級かつ療育A(合併) | 7,500円 |
| 身1-2級 | 4,500円 |
| 療育A | 4,500円 |
| 精神1級 | 4,000円 |
| 身3級 | 3,500円 |
| 療育B | 3,500円 |
| 身4級 | 3,000円 |
| 精神2級 | 3,000円 |
| 身5-6級 | 2,000円 |
| 療育C | 2,000円 |
| 精神3級 | 2,000円 |
支給は年2回(9月25日・3月25日)、4〜9月分を9月25日、10〜翌3月分を翌年3月25日に半年分まとめて指定口座へ後払い振込されます(条例第6条)。支給日が金融機関非営業日の場合は直後の営業日(県在宅重度障害者手当が「直前の営業日」と規定するのと逆、要注意)。令和7年度版で金額据え置き(最新改正は令和6年4月1日施行)。複数手帳所持者は最も高い月額で支払(はんどぶっく注記)。
対象となる方
あま市内に住民登録があり、市内に居住する以下のいずれかの方:
- 身体障害者手帳1〜6級
- 療育手帳A・B・C
- 精神障害者保健福祉手帳1〜3級
等級の足切りなく全等級対象で、市単独給付としては珍しく裾野が広い設計です。
支給対象外(条例第3条、公式明文)
別表に掲げる以下の施設に入所または入院している方:
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム・ケアハウス
- 介護老人保健施設・介護医療院
- 障害者支援施設
- 乳児院・児童養護施設
- 指定発達支援医療機関
- 障害児入所施設
- 児童心理治療施設・児童自立支援施設
- 療養介護を行う施設
- 女性自立支援施設
- 救護施設・更生施設
「介護入院中の方、施設入所中の方は支給対象となりません」(市公式・はんどぶっく明文)。
所得制限・支給停止
所得制限なし(公式明文)。条例・施行規則・はんどぶっく・市公式ページのすべてに所得制限規定が一切記載されていません。在宅重度障害者手当(県)等が所得制限を明示しているのと対照的に、本扶助料は所得制限なしで全等級支給と読み取れます(条例第3条の支給制限事由にも所得は含まれていない)。所得が高い世帯でも対象になる可能性が高い設計です。
他の手当との併用
- 国の特別児童扶養手当(1級56,800円・2級37,830円、令和8年4月〜): 条例・公式ページに併給制限の明示なし、要照会
- 国の障害児福祉手当(令和8年4月〜月額16,560円): 条例・公式ページに併給制限の明示なし、要照会
- 国の特別障害者手当(令和8年4月〜月額30,450円): 条例・公式ページに併給制限の明示なし、要照会
- 愛知県在宅重度障害者手当(月6,750円): 両制度とも併給制限の対象として相互に名指ししていない、要照会
- 愛知県重度障害者医療費助成(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
条例上の併給制限規定なしで、市制度独自手当のため国手当との併給可と推定されますが、公式明文での確認はできず要照会です。
申請方法
申請窓口はあま市 福祉部 障がい福祉課(あま市役所1階、TEL 052-485-5980)、開庁時間は月〜金 8:30〜17:15(祝日・12/29〜1/3除く)。必要書類は心身障害者扶助料支給申請書(様式第1号)、世帯全員の住民票の写し、障害者手帳または判定書、本人名義の通帳・キャッシュカード(はんどぶっくp.6明文、規則第2条)。「市の公簿等において確認できるもの」は省略可(規則第2条但書)。郵送・電子申請の可否は公式未記載・要照会です。
このお子さんが対象となるか
- 身1-2級かつ療育A(合併)のお子さん: 月額7,500円(年額90,000円)が対象となる可能性があります。重複障害への手厚い上乗せ設計です。
- 身1-2級・療育Aのお子さん: 月額4,500円(年額54,000円)が対象となる可能性があります。
- 精神1級のお子さん: 月額4,000円(年額48,000円)が対象となる可能性があります。
- 身3級・療育Bのお子さん: 月額3,500円(年額42,000円)が対象となる可能性があります。
- 身4級・精神2級のお子さん: 月額3,000円(年額36,000円)が対象となる可能性があります。
- 身5-6級・療育C・精神3級のお子さん: 月額2,000円(年額24,000円)が対象となる可能性があります。
- 保護者の所得が高い世帯: あま市の本扶助料は所得制限なしのため、世帯収入が高くても対象です(公式明文)。
- 施設入所中・介護入院中のお子さん: 対象外です(条例第3条・別表で施設列挙)。
情報の参照時点
2026-04-25時点のあま市公式サイト・あま市障がい福祉はんどぶっく(令和7年度版PDF)・あま市心身障害者扶助料支給条例(最新改正 令和6年4月1日施行)に基づきます。金額(条例第4条・別表)・対象等級(全等級・足切りなし)・所得制限なし・年齢制限なし・施設入所/介護入院対象外(条例第3条・別表)・年2回支給(9月25日・3月25日)・支給日非営業日の直後営業日扱い・必要書類(規則第2条)は条例及び公式ページで明文確認しました。国手当・県手当との併給可否、郵送/電子申請の可否、令和8年度の追加改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報はあま市障がい福祉課(TEL 052-485-5980)または公式ページ https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/fukushi/syougaisya/1002152.html でご確認ください。
申請の手順
- 1あま市 福祉部 障がい福祉課(市役所1階、TEL 052-485-5980 直通、開庁月〜金 8:30〜17:15)の窓口で「心身障害者扶助料支給申請書(様式第1号)」を入手
- 2障害者手帳または判定書、世帯全員の住民票の写し、本人名義の通帳・キャッシュカードを持参し窓口で申請(市の公簿等で確認できる書類は省略可)
- 3市が等級・在住・施設非入所等を審査(所得審査なし、公式明文)
- 4認定後、年2回(9月25日・3月25日)に半年分まとめて指定口座へ後払い振込(金融機関非営業日の場合は直後の営業日)
知っておくと役立つこと
- ●所得制限なし(公式明文)は愛知県内では珍しい設計。世帯収入が高くても対象になる
- ●身1-2級かつ療育A(合併)で月7,500円の重複障害加算は他市にない手厚い設計(年額90,000円)
- ●全等級対象(身1-6級・療育A-C・精神1-3級まで足切りなし)。多くの市が身5-6級・療育Cを対象外とする中で広範
- ●65歳以上で新規取得した方も対象(県の在宅重度障害者手当と異なり年齢制限なし)
- ●支給日が金融機関非営業日の場合は直後の営業日(県在宅重度手当の「直前」と逆。同月の県・市両方を受給している方は支給日が異なるので注意)
- ●複数手帳所持時は最も高い月額のみ(はんどぶっく注記、合算不可)。例えば身1級+療育Aは合併区分(月7,500円)または単独区分(月4,500円)の判定が必要
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。