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手当(市区町村独自)市区町村独自

知立市心身障害者扶助料

身体・療育・精神の各手帳所持者(65歳未満で取得)に等級別月額2,000〜4,000円を年2回(3月末日・9月末日)に支給する知立市単独の現金給付。市県民税課税者は支給停止、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・愛知県在宅重度障害者手当の受給者も支給停止。

金額・負担額

身1-2級/療育A/精神1級: 月額 4,000円 / 身3級/療育B/精神2級: 月額 3,000円 / 身4級: 月額 2,500円 / 身5-6級/療育C/精神3級: 月額 2,000円(年2回 3月末日・9月末日に当月分まで後払い、申請月の翌月分から)

対象
知立市内に住所を有する身体・療育・精神の各手帳所持者。手帳を65歳未満で取得した方が対象(公式明文)。市県民税課税者は支給停止(公式明文)。
申請先
知立市 福祉課 障がい福祉係(TEL 0566-95-0118/FAX 0566-83-1141)
必要書類
印鑑(代理申請時)、受給資格者名義の預金通帳、障害者手帳、個人番号が分かるもの(マイナンバー通知カード等)
注意事項
手帳を65歳未満で取得した人が対象(公式明文、65歳以降の新規取得者は対象外)。市県民税が課税されている人は支給停止(公式明文・非課税世帯のみが対象)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・愛知県在宅重度障害者手当を申請した人は支給停止(実質的な併給不可、公式明文)。特別児童扶養手当との併給は公式明示なし(支給停止リストに含まれず併給可と読めるが要照会)。根拠条例本文・施設入所中の取扱い・電子申請可否は公式未記載・要照会既存DB「2,000〜4,000円」は4段階のうち身体4級2,500円が抜け落ち、公式は4段階構成。公式ページの最終更新が2023-04-01で約3年前のため令和7-8年度の改正有無も要照会(TEL 0566-95-0118)。
公式サイト
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kenko_fukushi/shogai/4/1451813560397.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    知立市在住・身1-2級/療育A/精神1級で65歳未満取得・市県民税非課税・国県手当未受給

    月額4,000円(年額48,000円)が対象

  • 対象

    知立市在住・身3級/療育B/精神2級で65歳未満取得・市県民税非課税・国県手当未受給

    月額3,000円(年額36,000円)が対象

  • 対象

    知立市在住・身4級で65歳未満取得・市県民税非課税・国県手当未受給

    月額2,500円(年額30,000円)が対象(既存DBで抜け落ちていた区分)

  • 対象

    知立市在住・身5-6級/療育C/精神3級で65歳未満取得・市県民税非課税・国県手当未受給

    月額2,000円(年額24,000円)が対象

  • 対象外

    65歳以降に初めて手帳を取得した方

    公式明文で対象外

  • 対象外

    市県民税が課税されている人

    公式明文で支給停止

  • 対象外

    国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・愛知県在宅重度障害者手当の受給者

    公式明文で支給停止(実質的な併給不可)

国手当・県手当との排他的設計

国の特別障害者手当・障害児福祉手当

  • 対象: 重度障害者本人(特障は20歳以上、障福は20歳未満)
  • 金額: 特障30,450円・障福16,560円(令和8年4月〜)
  • 国制度として全国共通
  • 所得制限・施設入所等の独自制限あり

知立市心身障害者扶助料(このページの制度)

  • 国手当・県在宅重度手当受給者は支給停止(実質併給不可)
  • 市県民税課税者も支給停止(非課税世帯のみ)
  • 金額: 月2,000〜4,000円(4段階・全等級対象)
  • 65歳未満で手帳取得した方が対象

知立市は国の特障手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・愛知県在宅重度障害者手当の受給者を支給停止とする排他的設計。金額差を踏まえると、国手当の認定基準を満たす方は国手当を選び、満たさない軽度〜中度の手帳所持者(市県民税非課税)が本扶助料を選ぶのが合理的選択です。

この制度をくわしく

この制度とは

知立市が市単独で実施している障害者向け現金給付制度です。公式名称は「知立市心身障害者扶助料」、根拠条例は公式に明示記載なく要照会です。

愛知県内の多くの市町村は、独自に「障害者扶助料」「心身障害者手当」等の現金給付制度を設けています。これらは国の特別障害者手当(令和8年4月以降月額30,450円)や障害児福祉手当(令和8年4月以降月額16,560円)、さらに愛知県在宅重度障害者手当(県単独、月6,750円)とも別枠で、市町村が独自財源で実施する現金給付です。

知立市の本扶助料の特徴は、月額2,000〜4,000円の4段階設計、全等級対象(身1-6級・療育A-C・精神1-3級)、65歳未満で手帳取得した方が対象市県民税課税者は支給停止(非課税世帯のみが対象)、国手当(特障・障福・経過的福祉)と県在宅重度手当の受給者も支給停止という排他的な設計、年2回(3月末日・9月末日)当月分まで後払いという設計です。

いくらもらえるか

区分月額
身1〜2級/療育A/精神1級4,000円
身3級/療育B/精神2級3,000円
身4級2,500円
身5〜6級/療育C/精神3級2,000円

支給は年2回(3月末日・9月末日)、それぞれ当月分までを後払いで指定口座へ振込されます。申請月の翌月分から支給開始令和7年度・令和8年度の改正情報なし(公式更新日2023-04-01のまま約3年前で要照会、金額は据え置きの可能性が高い)。

対象となる方

知立市内に住所を有する以下のいずれかの方:

- 身体障害者手帳1〜6級

- 療育手帳A・B・C

- 精神障害者保健福祉手帳1〜3級

手帳を65歳未満で取得した人が対象(公式明文)。65歳到達後の新規取得者は対象外です。

支給対象外(公式明文)

- 65歳以降に初めて手帳を取得した方

- 市県民税課税者(非課税世帯のみが対象)

- 国の特別障害者手当を申請した人

- 国の障害児福祉手当を申請した人

- 国の(経過的)福祉手当を申請した人

- 愛知県在宅重度障害者手当を申請した人

国手当・県手当の受給者は本扶助料が支給停止となるため、本扶助料を選ぶか国・県手当を選ぶかの二者択一です。

在宅/施設の扱い

公式ページに在宅要件・施設入所除外の明文記載なし(公式未記載・要照会)。

所得制限・支給停止

市県民税が課税されている人は支給停止(公式明文)。判定軸は「市県民税課税ステータス」(非課税かどうか)で、具体的所得額・控除額の細目は公式未記載・要照会。本人課税のみか世帯課税かも公式未記載のため、申請前に福祉課(0566-95-0118)にご確認ください。

他の手当との併用(公式明文)

- 国の特別障害者手当(令和8年4月〜月額30,450円): 併給不可(受給者は支給停止、公式明文)

- 国の障害児福祉手当(令和8年4月〜月額16,560円): 併給不可(同上)

- 国の(経過的)福祉手当: 併給不可(同上)

- 愛知県在宅重度障害者手当(月6,750円): 併給不可(同上)

- 国の特別児童扶養手当(1級56,800円・2級37,830円): 公式の支給停止リストに含まれず併給可と読めるが要照会

- 愛知県重度障害者医療費助成(医療費): 別制度のため併用可能

- 児童手当: 別制度のため併用可能

金額比較: 国の特別障害者手当(月30,450円)・障害児福祉手当(月16,560円)の方が本扶助料(最大月4,000円)より大幅に高額のため、併給不可の場合は国手当を選ぶのが経済的合理的です。本扶助料の主な対象は、国手当の認定基準を満たさない軽度〜中度の手帳所持者(市県民税非課税)となります。

申請方法

申請窓口は知立市 福祉課 障がい福祉係(TEL 0566-95-0118)。必要書類は印鑑(代理申請時)、受給資格者名義の預金通帳、障害者手帳、個人番号が分かるもの(マイナンバー通知カード等)(公式明文)。電子申請・郵送可否は公式未記載で、窓口前提と推察されます(要照会)。申請のあった日の属する月の翌月から支給開始で遡及はありません。

このお子さんが対象となるか

- 身1-2級・療育A・精神1級のお子さん(市県民税非課税世帯・国手当未受給): 月額4,000円(年額48,000円)が対象となる可能性があります。

- 身3級・療育B・精神2級のお子さん: 月額3,000円(年額36,000円)が対象となる可能性があります。

- 身4級のお子さん: 月額2,500円(年額30,000円)が対象となる可能性があります。

- 身5-6級・療育C・精神3級のお子さん: 月額2,000円(年額24,000円)が対象となる可能性があります。

- 市県民税課税者: 対象外(市県民税非課税が要件)。

- 国の障害児福祉手当(月16,560円)受給中のお子さん: 対象外(金額の大きい国の障害児福祉手当を選ぶのが経済的合理的)。

情報の参照時点

2026-04-25時点の知立市公式サイト情報(最終更新2023-04-01)に基づきます。金額(4段階・身1-2級/療育A/精神1級4,000円〜身5-6級/療育C/精神3級2,000円)・対象等級(全等級)・65歳未満で手帳取得要件・市県民税課税者支給停止・国手当県手当受給者支給停止(実質的な併給不可)・年2回支給(3月末日・9月末日、当月分まで後払い)・申請月の翌月から・必要書類は公式ページで明文確認しました。所得制限の具体額・本人課税か世帯課税か・施設入所中の取扱い・特別児童扶養手当との併給可否・電子申請可否・根拠条例本文・令和7-8年度の改正情報は公式に明示記載なく要照会です。公式ページの最終更新が2023-04-01のまま約3年前のため、令和7年度以降の金額・要件改正の有無は窓口で必ず確認してください。最新情報は知立市福祉課(TEL 0566-95-0118)または公式ページ https://www.city.chiryu.aichi.jp/kenko_fukushi/shogai/4/1451813560397.html でご確認ください。

申請の手順

  1. 1知立市 福祉課 障がい福祉係(TEL 0566-95-0118)の窓口で申請書類を入手
  2. 2印鑑(代理申請時)、受給資格者名義の預金通帳、障害者手帳、個人番号が分かるもの(マイナンバー通知カード等)を持参し窓口で申請(電子申請・郵送可否は公式未記載のため事前電話確認推奨)
  3. 3市が等級・在住・65歳未満手帳取得要件・市県民税非課税要件・国県手当非受給を審査
  4. 4認定後、申請月の翌月から支給開始。年2回(3月末日・9月末日)に当月分までを後払いで指定口座へ振込

知っておくと役立つこと

  • 既存DB(旧情報)の月額2,000〜4,000円は4段階のうち身体4級2,500円が抜け落ちているため、本記事では正確な4段階を反映
  • 手帳を65歳未満で取得した人が対象(公式明文)。65歳到達後の新規取得者は対象外
  • 市県民税課税者は支給停止(非課税世帯のみが対象)。本人課税か世帯課税かは公式未記載のため要照会
  • 国の特障手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・愛知県在宅重度障害者手当の受給者は支給停止(実質的な併給不可)。金額差を踏まえると国手当を選ぶのが合理的
  • 特別児童扶養手当は支給停止リストに含まれず併給可と読めるが要照会
  • 公式ページの最終更新が2023-04-01のまま約3年前。令和7-8年度の金額・要件改正の有無は窓口で必ず確認推奨

お住まいの自治体で使える制度を見る

都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。

お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。