蒲郡市障害者扶助料
身体・療育・精神の各手帳所持者に等級別月額700〜3,000円を年3回(4・8・12月の20日頃)にまとめて支給する蒲郡市単独の現金給付。条例第10条で施設入所・特別支援学校等就学者にも市内居住特例あり、所得制限の規定が条例本文に存在しない。
金額・負担額
身1・2級/療育A/精神1級: 月額 3,000円 / 身3級/療育B/精神2級: 月額 2,200円 / 身4級/精神3級: 月額 1,800円 / 身5・6級/療育C: 月額 700円(年3回 4月・8月・12月の20日頃に4か月分後払い)
- 対象
- 蒲郡市内に住所を有する身体・療育・精神の各手帳所持者(身体1〜6級・療育A〜C・精神1〜3級の全等級)。条例第10条の居住特例により、施設入所・特別支援学校等就学のため市外居住となった方も対象。
- 申請先
- 蒲郡市福祉課 障害福祉担当(〒443-8601 蒲郡市旭町17-1、TEL 0533-66-1106/FAX 0533-66-3130)
- 必要書類
- 蒲郡市障害者扶助料申請書(規則第1号様式)、障害者手帳(身体・療育・精神いずれか)、本人名義の預金通帳
- 注意事項
- 根拠条例: 蒲郡市障害者扶助料支給条例(昭和44年12月18日条例第27号、最終改正 平成25年条例第10号・平成26年4月1日施行)。条例第10条で施設入所者・特別支援学校等就学者は市内居住特例(保護施設・障害者支援施設・指定自立支援医療機関・母子生活支援施設・障害児入所施設・児童発達支援センター・障害者職業能力開発校・特別支援学校)。所得制限の規定が条例・規則に存在しない(公式未記載、所得無制限と読めるが要照会)。年齢要件、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・愛知県在宅重度障害者手当との併給可否、65歳以上新規取得者の扱いは公式未記載・要照会(TEL 0533-66-1106)。条例第4条「扶助料は、併給しない」は本扶助料内の重複受給禁止と読むのが自然。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
蒲郡市在住・身1-2級/療育A/精神1級の手帳所持者
月額3,000円(年額36,000円)が対象となる可能性
- 対象
蒲郡市在住・身3級/療育B/精神2級の手帳所持者
月額2,200円(年額26,400円)が対象となる可能性
- 対象
蒲郡市在住・身4級/精神3級の手帳所持者
月額1,800円(年額21,600円)が対象となる可能性
- 対象
蒲郡市在住・身5-6級/療育Cの手帳所持者
月額700円(年額8,400円)が対象。低額だが他市が対象外とする等級もカバー
- 対象
特別支援学校就学のため市外住所/障害児入所施設・児童発達支援センター等在籍中
条例第10条の居住特例により蒲郡市民とみなされ対象(蒲郡市の特徴的設計)
施設入所者の取扱いの違い
他の愛知県内市の障害者手当
- ・施設入所者は対象外とする市が多い
- ・特別支援学校就学で市外住所となれば対象外
- ・障害児入所施設の児童は対象外が一般的
- ・市内居住者のみ対象とする厳格設計
蒲郡市障害者扶助料(このページの制度)
- ・条例第10条で施設入所者・市外住所者も市民扱い
- ・特別支援学校就学による市外居住も対象
- ・障害児入所施設・児童発達支援センターも対象
- ・全等級フルカバー(月700〜3,000円の4段階)
蒲郡市は条例第10条の居住特例により、通常は市外居住として扱われる施設入所・特別支援学校就学のケースも市民とみなして本扶助料を支給する珍しい設計を採用。蒲郡市出身で他市の特別支援学校に通うお子さんも継続して受給できる可能性があり、家庭の経済負担を継続的に軽減する仕組みとなっています。
この制度をくわしく
この制度とは
蒲郡市が市の条例(蒲郡市障害者扶助料支給条例、昭和44年12月18日条例第27号、最終改正 平成25年条例第10号・平成26年4月1日施行)で実施している障害者向け現金給付制度です。
愛知県内の多くの市町村は、独自に「障害者扶助料」「心身障害者手当」等の現金給付制度を設けています。これらは国の特別障害者手当(令和8年4月以降月額30,450円)や障害児福祉手当(令和8年4月以降月額16,560円)、さらに愛知県在宅重度障害者手当(県単独、月6,750円)とも別枠で、市町村が独自財源で実施する現金給付です。
蒲郡市の本扶助料の特徴は、身体1〜6級・療育A〜C・精神1〜3級まで全等級フルカバーの対象範囲、月額700〜3,000円の4段階設計、身5・6級/療育C(最軽度区分)は月額700円(他市より低額)、条例第10条で施設入所・特別支援学校等就学による市外居住者にも市内居住特例がある裾野の広い設計、所得制限の規定が条例本文・施行規則に存在しない点です。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 身1・2級/療育A/精神1級 | 3,000円 |
| 身3級/療育B/精神2級 | 2,200円 |
| 身4級/精神3級 | 1,800円 |
| 身5・6級/療育C | 700円 |
支給は年3回(4月・8月・12月の20日頃)、各回4か月分まとめて指定口座へ振込されます(規則第6条)。令和7年度・令和8年度の金額改定情報なし(公式ページ更新日は2021年1月1日のまま、最新の改正は平成26年4月1日施行で確認できる範囲では金額改定なし)。
対象となる方
蒲郡市内に住所を有する以下のいずれかの方:
- 身体障害者手帳1〜6級
- 療育手帳A・B・C
- 精神障害者保健福祉手帳1〜3級
身5-6級・療育C(最軽度)まで全等級フルカバーですが、最軽度区分は月700円という低額設計です。
在宅/施設の扱い(条例第10条、公式明文)
条例第10条で「市内に居住しているものとみなす」居住特例があります。以下の施設に入所・通所する方も対象:
- 保護施設
- 障害者支援施設
- 指定自立支援医療機関
- 母子生活支援施設
- 障害児入所施設
- 児童発達支援センター
- 障害者職業能力開発校
- 特別支援学校
特別支援学校就学のため市外住所となった児童も「蒲郡市民」として扱われ対象となる珍しい設計です。
所得制限・支給停止
条例本文・施行規則・公式ページに所得制限の規定なし。条例第3条等にも所得制限条項は明記されていません。所得制限は設けられていないと解されるものの、運用上の判断は要照会のため、申請前に福祉課(0533-66-1106)にご確認ください。
他の手当との併用
条例第4条「扶助料は、併給しない」は条文位置から本扶助料内での重複受給禁止(複数手帳所持時の額重複防止)と読むのが自然です。国の手当・愛知県在宅重度障害者手当との併給可否は条文・公式ページに明示なく要照会:
- 国の特別児童扶養手当(1級56,800円・2級37,830円、令和8年4月〜): 公式・条例に併給制限の明示なし、要照会
- 国の障害児福祉手当(令和8年4月〜月額16,560円): 公式・条例に併給制限の明示なし、要照会
- 国の特別障害者手当(令和8年4月〜月額30,450円): 公式・条例に併給制限の明示なし、要照会
- 愛知県在宅重度障害者手当(月6,750円): 公式・条例に併給制限の明示なし、要照会
- 愛知県重度障害者医療費助成(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
申請窓口は蒲郡市福祉課 障害福祉担当(〒443-8601 蒲郡市旭町17-1、TEL 0533-66-1106)。必要書類は規則第1号様式の蒲郡市障害者扶助料申請書、障害者手帳、本人名義の預金通帳(公式ページに明記、規則は手帳のみ言及)。電子申請・郵送可否は公式に明示記載なく要照会です。申請月の翌月分から支給対象(条例第7条)で遡及はありません。
このお子さんが対象となるか
- 身1・2級・療育A・精神1級のお子さん: 月額3,000円が対象となる可能性があります。
- 身3級・療育B・精神2級のお子さん: 月額2,200円が対象となる可能性があります。
- 身4級・精神3級のお子さん: 月額1,800円が対象となる可能性があります。
- 身5・6級・療育Cのお子さん: 月額700円が対象となる可能性があります(金額は少額ですが対象範囲は広い)。
- 特別支援学校就学のため市外住所のお子さん: 条例第10条の居住特例で市民とみなされ対象となる可能性があります(蒲郡市の特徴的な設計)。
- 障害児入所施設・児童発達支援センターに通所中のお子さん: 同じく居住特例で対象となる可能性があります。
情報の参照時点
2026-04-25時点の蒲郡市公式サイト(公式ページ更新日 2021年1月1日)・蒲郡市障害者扶助料支給条例(最終改正 平成26年4月1日施行)・施行規則に基づきます。金額(条例第3条相当)・対象等級・年3回支給(規則第6条)・施設入所者居住特例(条例第10条)・必要書類(規則第1号様式・通帳)は条例及び公式ページで明文確認しました。所得制限の規定は条例本文に存在せず(公式未記載)、年齢要件・国手当県手当併給可否・65歳以上新規取得者の扱い・電子申請可否は公式に明示記載なく要照会です。公式ページの更新日が2021年1月1日のままのため、最新情報は蒲郡市福祉課(TEL 0533-66-1106)または公式ページ https://www.city.gamagori.lg.jp/site/shogaifukushi/teatefujyoryo.html でご確認ください。
申請の手順
- 1蒲郡市福祉課 障害福祉担当(TEL 0533-66-1106)の窓口で「蒲郡市障害者扶助料申請書」(規則第1号様式)を入手
- 2障害者手帳(身体・療育・精神いずれか)、本人名義の預金通帳を持参し窓口で申請(電子申請・郵送可否は公式未記載のため事前電話確認推奨)
- 3市が等級・在住(または条例第10条の居住特例該当)等を審査(所得制限の規定なし、公式未記載)
- 4認定後、申請月の翌月分から支給対象。年3回(4月・8月・12月の20日頃)に4か月分まとめて指定口座へ後払い振込
知っておくと役立つこと
- ●条例第10条の居住特例で特別支援学校就学のため市外住所となった児童・障害児入所施設や児童発達支援センター在籍の児童も対象となる珍しい設計(多くの市は施設入所・市外居住で対象外)
- ●身5・6級/療育Cも対象の裾野の広い設計(月700円と低額だが、他市は身5-6級・療育Cを対象外とする例もある)
- ●所得制限の規定が条例本文に存在しない(公式未記載)。所得が高い世帯でも対象になる可能性が高いが、運用は要照会
- ●条例第4条「扶助料は、併給しない」は本扶助料内の重複受給禁止(複数手帳所持時の額重複防止)と読むのが自然。国手当・県手当との併給可否は別途要照会
- ●支給は年3回・4か月分後払いのため、申請して即支給ではない。例えば3月申請なら最初の振込は4月20日頃または8月20日頃
- ●公式ページの更新日が2021年1月1日のままなので、最新の金額・要件は窓口で確認推奨
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