半田市心身障がい者手当
身体・療育・精神の各手帳所持者に等級別月額1,300〜14,000円を年3回(4/8/12月の20日)にまとめて支給する半田市単独の現金給付。重度心身障がい児(身1-2級+IQ50以下、18歳未満)は月額14,000円で市町村単独手当としては高水準の設計。
金額・負担額
重度心身障がい児(身1-2級+IQ50以下、18歳未満): 月額 14,000円 / 身1-3級: 月額 5,000円 / 身4級: 月額 2,700円 / 身5-6級: 月額 1,300円 / 療育A: 月額 5,700円 / 療育B児(18歳未満): 月額 5,700円 / 療育B者(18歳以上): 月額 5,000円 / 療育C: 月額 1,300円 / 精神1級: 月額 5,000円 / 精神2級: 月額 2,700円 / 精神3級: 月額 1,300円(年3回 4月・8月・12月の20日に前4か月分後払い)
- 対象
- 半田市内に住所を有し在宅で生活する身体・療育・精神の各手帳所持者。重複該当時は重い額のみ支給(条例第5条「重ねて支給しないものとする」)。
- 申請先
- 半田市福祉部 地域福祉課 障がい者援護担当(TEL 0569-84-0643)
- 必要書類
- 認定申請書、本人名義の通帳の写し(転入時のみマイナンバー確認書類が追加)
- 注意事項
- 受給者本人の課税総所得360万4千円以上で支給停止(条例第7条第2項、公式明文)。施設入所中・指定医療機関入院中は対象外(条例第3条)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当との併給可否、愛知県在宅重度障がい者手当との併給可否は公式に明示記載なしのため、申請前に地域福祉課(0569-84-0643)にご確認ください。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
半田市在住・身1-2級かつIQ50以下(療育A・B判定相当)の18歳未満の児
重度心身障がい児区分・月額14,000円(年額168,000円)が対象となる可能性。所得審査必要
- 対象
半田市在住・療育A手帳所持者
月額5,700円(年額68,400円)が対象となる可能性
- 対象
半田市在住・療育B手帳所持の18歳未満
療育B児区分・月額5,700円。18歳到達で療育B者区分(5,000円)に移行
- 対象
半田市在住・身1-3級/療育B者(18歳以上)/精神1級の手帳所持者
月額5,000円(年額60,000円)が対象となる可能性
- 対象
半田市在住・身4級/精神2級の手帳所持者
月額2,700円(年額32,400円)が対象となる可能性
- 対象
半田市在住・身5-6級/療育C/精神3級の手帳所持者
月額1,300円(年額15,600円)が対象。半田市は裾野の広い設計
- 対象外
障がい者支援施設・特別養護老人ホーム等の入所者/指定医療機関入院中
条例第3条で対象外(公式明文)
- 対象外
受給者本人の課税総所得360万4千円以上
条例第7条第2項で支給停止(公式明文)
国の障害児福祉手当との違い
国の障害児福祉手当
- ・対象: 重度の障害があり常時介護を要する20歳未満
- ・金額: 月額16,160円(令和8年4月〜は16,560円)
- ・所得制限あり(扶養0人 3,604,000円等)
- ・施設入所中は対象外
半田市心身障がい者手当(このページの制度)
- ・対象: 半田市在住・在宅の身体1〜6級/療育A〜C/精神1〜3級(重度心身障がい児区分は18歳未満)
- ・金額: 月額1,300〜14,000円(重度心身障がい児区分が最高)
- ・所得制限: 受給者本人課税総所得360万4千円以上で停止
- ・施設入所・指定医療機関入院中は対象外
国の障害児福祉手当は重度障害のある子ども本人向けの全国共通制度(月16,160円)、半田市心身障がい者手当は半田市の在宅居住者向けの単独制度(月1,300〜14,000円)。両制度の併給可否は半田市公式・条例に明示記載なく、申請前に地域福祉課(0569-84-0643)に要照会。
この制度をくわしく
この制度とは
半田市が市の条例(半田市心身障がい者手当支給条例、昭和48年3月31日条例第16号、平成24年4月1日施行)で実施している障がい者向け現金給付制度です。
愛知県内の多くの市町村は、独自に「障害者扶助料」「心身障害者手当」等の現金給付制度を設けています。これらは国の特別障害者手当(令和8年4月以降月額30,450円、重度障害者本人向け)や障害児福祉手当(令和8年4月以降月額16,560円、20歳未満重度障害のある子ども本人向け)、さらに愛知県在宅重度障がい者手当(県単独、1種15,500円/2種6,750円)とも別枠で、市町村が独自財源で実施する現金給付です。
半田市の本手当は、愛知県の重度障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)および愛知県在宅重度障がい者手当(県独自)とは異なる現金給付です。全11区分の細分化設計、月額1,300〜14,000円の幅広い金額レンジ、重度心身障がい児(身1-2級+IQ50以下、18歳未満)月額14,000円は市町村単独手当としては高水準(ただし東京都江戸川区の心身障害者福祉手当・精神1級月額15,500円や国の障害児福祉手当16,160円が上位に存在するため、「全国最高水準」と呼ぶには裏付けが弱い)、療育B児(18歳未満)と療育B者(18歳以上)で金額が異なる(児童手厚い)設計が特徴です。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 重度心身障がい児(身1-2級+IQ50以下、18歳未満) | 14,000円 |
| 療育A | 5,700円 |
| 療育B児(18歳未満) | 5,700円 |
| 身1-3級 | 5,000円 |
| 療育B者(18歳以上) | 5,000円 |
| 精神1級 | 5,000円 |
| 身4級 | 2,700円 |
| 精神2級 | 2,700円 |
| 身5-6級 | 1,300円 |
| 療育C | 1,300円 |
| 精神3級 | 1,300円 |
支給は年3回(4月・8月・12月の各20日)に、前4か月分まとめて指定口座へ後払い振込されます。条例第5条で「重ねて支給しないものとする」と定められており、複数区分に該当する場合は最も高い額のみ支給されます(例: 身1級+療育Aの方は重度心身障がい児区分の14,000円のみ)。
対象となる方
半田市内に住所を有し、在宅で生活している以下のいずれかの方:
- 身体障害者手帳1〜6級
- 療育手帳A(IQ35以下相当)/B(IQ36〜50)/C(IQ51〜75)
- 精神障害者保健福祉手帳1〜3級
- 重度心身障がい児区分: 身1-2級かつIQ50以下(療育A判定または療育B判定相当)の18歳未満の児
支給対象外(条例第3条、公式明文)
- 障がい者支援施設・特別養護老人ホーム等の入所者
- 指定医療機関に入院中の者
- 半田市外居住者(特別支援学校就学による市外住所は在住扱いの除外規定あり)
所得制限・支給停止
受給者本人の課税総所得360万4千円以上で支給停止(条例第7条第2項、半田市公式ページ明文)。所得確認年度は、令和7年8月〜令和8年7月分の支給は令和6年中所得で判定されます。配偶者・扶養義務者の所得制限は条例本文・公式ページに記載がなく、本人所得のみで判定と読めますが、扶養親族数による加算ルールも公式未記載のため、詳細は地域福祉課(0569-84-0643)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の特別児童扶養手当(1級月額56,800円/2級月額37,830円、令和8年4月以降): 公式・条例に併給制限の明示なし、原則併給可と推定(要照会)
- 国の障害児福祉手当(令和8年4月以降月額16,560円): 公式・条例に併給制限の明示なし、要照会
- 国の特別障害者手当(令和8年4月以降月額30,450円): 公式・条例に併給制限の明示なし、要照会
- 愛知県在宅重度障がい者手当(県単独、1種15,500円/2種6,750円): 公式・条例に併給制限の明示なし、要照会
- 愛知県重度障害者医療費助成(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
申請窓口は半田市福祉部 地域福祉課 障がい者援護担当(TEL 0569-84-0643)。必要書類は認定申請書と本人名義の通帳の写しで、転入時のみマイナンバー確認書類が追加されます。郵送/電子申請の可否は公式ページに記載がないため、申請前に電話で確認することをおすすめします。申請の翌月分から支給対象(遡及なし)です。
このお子さんが対象となるか
- 身1-2級+IQ50以下の重度心身障がい児(重複障害)で18歳未満のお子さん: 月額14,000円(年額168,000円)が対象となる可能性があります。市町村単独手当としては高水準の設計です。
- 療育Aのお子さん: 月額5,700円が対象となる可能性があります。
- 療育B児(18歳未満)のお子さん: 月額5,700円。18歳到達で療育B者区分(5,000円)に移行するため700円減額されます。
- 身1-3級のお子さん: 月額5,000円が対象となる可能性があります。
- 身5-6級・療育C・精神3級のお子さん: 月額1,300円。半田市は身5・6級・療育C・精神3級まで対象に含む裾野の広い設計です。
情報の参照時点
2026-04-25時点の半田市公式サイト・半田市心身障がい者手当支給条例(最終改正 平成24年3月27日条例第14号)に基づきます。金額(条例第5条)・対象等級・在宅要件・施設入所除外・所得制限360万4千円・年3回支給は条例及び公式ページで明文確認しました。一方、国手当・県手当との併給可否、扶養加算の有無、郵送/電子申請の可否は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は半田市地域福祉課(TEL 0569-84-0643)または公式ページ https://www.city.handa.lg.jp/kenko/fukushi/1002399/1002417/1002418.html でご確認ください。
申請の手順
- 1半田市地域福祉課 障がい者援護担当(TEL 0569-84-0643)の窓口で認定申請書を入手
- 2障害者手帳、本人名義の通帳の写し(転入時のみマイナンバー確認書類)を添えて窓口で申請
- 3市が等級・在宅要件・所得(受給者本人課税総所得360万4千円未満)・住所等を審査
- 4認定後、申請の翌月分から支給対象。年3回(4月・8月・12月の各20日)に前4か月分まとめて指定口座へ後払い振込
知っておくと役立つこと
- ●条例第5条「重ねて支給しないものとする」により、複数区分に該当する場合は最も高い額のみ支給。例えば身1級+療育Aの方は14,000円区分の判定基準を満たす場合のみその額、満たさない場合は重い方の単独区分(療育A 5,700円)
- ●療育B児は18歳到達で療育B者区分(5,000円)に移行し700円減額される。18歳の誕生月の翌月から金額が変わる点に注意
- ●支給は年3回・4か月分後払いのため、申請して即支給ではない。例えば3月申請なら最初の振込は8月20日(4〜7月分20,000円〜56,000円)
- ●所得制限は受給者本人の課税総所得360万4千円(公式明文)。扶養親族数による加算ルールは公式未記載のため、扶養が多い世帯は地域福祉課(0569-84-0643)に確認推奨
- ●国の特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当との併給可否は公式・条例とも明示なし。市町村単独手当として原則併給可とする運用が多いが、半田市は明文化されていないため申請前に必ず照会
- ●施設入所中・指定医療機関入院中は対象外(条例第3条)。グループホーム入居者の扱いは要照会
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