一宮市障害者手当
身体・療育・精神の各手帳所持者または被爆者健康手帳所持者に、等級別月額1,000〜4,000円を年4回(2/5/8/11月)にまとめて支給する一宮市単独の現金給付。
金額・負担額
身1・2級/療育A/精神1級: 月額 4,000円 / 身3級/療育B/精神2級: 月額 2,500円 / 身4級/療育C/精神3級: 月額 1,500円 / 身5・6級: 月額 1,000円 / 被爆者健康手帳: 月額 1,500円(年4回 2月・5月・8月・11月の各10日頃に振込)
- 対象
- 一宮市に住所を有する身体・療育・精神の各手帳所持者または被爆者健康手帳所持者。令和2年8月1日以降に65歳以上で新規に各手帳の交付を受けた方は対象外。
- 申請先
- 一宮市福祉部 障害福祉課 手帳・手当グループ(本庁舎2階25番窓口、TEL 0586-28-9017)/尾西庁舎窓口課/木曽川庁舎総務窓口課
- 必要書類
- 障害者手帳または被爆者健康手帳、振込先口座(必要書類の詳細は公式ページに掲載がないため、申請前に障害福祉課(0586-28-9017)にご確認ください)
- 注意事項
- 令和2年8月1日以降に65歳以上で新規手帳取得の方は対象外。所得制限の有無・限度額は公式ページに明示記載がなく、(1)〜(3)国手当の所得限度額(扶養0人 3,604,000円等)と取り違えられている可能性があるため、申請前に市に要照会。令和8年4月の手当額改定では国の特別障害者手当(30,450円)等が増額されますが、本(5)一宮市障害者手当は据え置き。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
一宮市在住・身1〜2級/療育A/精神1級の手帳所持者
月額4,000円(年額48,000円)が対象となる可能性。要所得審査
- 対象
一宮市在住・身3級/療育B/精神2級の手帳所持者
月額2,500円(年額30,000円)が対象となる可能性
- 対象
一宮市在住・身4級/療育C/精神3級の手帳所持者
月額1,500円(年額18,000円)が対象となる可能性
- 対象
一宮市在住・身5・6級の手帳所持者
月額1,000円(年額12,000円)が対象。愛知県内では広範な設計
- 対象
一宮市在住・被爆者健康手帳所持者
月額1,500円(年額18,000円)が対象
- 対象外
令和2年8月1日以降に65歳以上で新規に手帳交付を受けた方
公式明文で対象外
- 自治体による
介護老人福祉施設等に入所の方/一定以上の所得がある方
公式は「支給制限あり」と総論記載のみ。詳細は障害福祉課(0586-28-9017)に要照会
国の特別障害者手当との違い
国の特別障害者手当
- ・対象: 著しい重度(おおむね2つの障害が重複等)の20歳以上
- ・金額: 月額30,450円(令和8年4月〜)
- ・所得制限あり(扶養0人 3,604,000円等)
- ・施設入所・3か月以上入院は対象外
一宮市障害者手当(このページの制度)
- ・対象: 一宮市在住の身体1〜6級/療育A〜C/精神1〜3級/被爆者健康手帳
- ・金額: 月額1,000〜4,000円+被爆者1,500円
- ・65歳以上の新規手帳取得者は対象外(令和2年8月以降)
- ・所得制限の有無は公式未記載・要照会
国の特別障害者手当は重度・成人に限定された手厚い手当(月3万円超)、一宮市障害者手当は軽度〜重度・年齢不問の幅広い手当(月1,000〜4,000円)。併給可否は公式未記載のため申請前に要照会。
この制度をくわしく
この制度とは
一宮市が市単独で実施している障害者向け現金給付制度です。公式名称は「一宮市障害者手当」で、市公式ページでは(1)特別障害者手当・(2)経過的福祉手当・(3)障害児福祉手当(以上、国制度)・(4)在宅重度障害者手当(愛知県制度)と並んで(5)番目に掲載されており、国・県とは別枠の市単独制度として位置づけられています。
愛知県内の多くの市町村は、独自に「障害者扶助料」「心身障害者手当」等の現金給付制度を設けています。これらは国の特別障害者手当(令和8年4月以降月額30,450円、重度障害者本人向け)や障害児福祉手当(令和8年4月以降月額16,560円、20歳未満重度障害のある子ども本人向け)、さらに愛知県在宅重度障害者手当(県単独、月6,750円)とも別枠で、市町村が独自財源で実施する現金給付です。
一宮市の本手当は、愛知県の重度障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)および愛知県在宅重度障害者手当(県独自)とは異なる現金給付です。身5・6級・療育C・精神3級まで対象にする裾野の広い設計、被爆者健康手帳所持者も対象に含む点が特徴です。根拠は条例ではなく要綱の可能性が高く、一宮市例規集での「心身障害者扶助料」「障害者手当」名の条例は確認できませんでした。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 身1・2級/療育A/精神1級 | 4,000円 |
| 身3級/療育B/精神2級 | 2,500円 |
| 身4級/療育C/精神3級 | 1,500円 |
| 身5・6級 | 1,000円 |
| 被爆者健康手帳 | 1,500円 |
支給は年4回(2月・5月・8月・11月の各10日頃)に、3か月分まとめて指定口座へ振込まれます(年額12,000〜48,000円)。令和8年4月の手当額改定では本(5)一宮市障害者手当は据え置き、(1)国の特別障害者手当・(2)経過的福祉手当・(3)障害児福祉手当のみ増額です。
対象となる方
一宮市に住所を有する以下のいずれかの方:
- 身体障害者手帳1〜6級
- 療育手帳A・B・C
- 精神障害者保健福祉手帳1〜3級
- 被爆者健康手帳
支給対象外(公式記載・要確認含む)
- 令和2年8月1日以降に65歳以上で新規に手帳の交付を受けた方(公式明文)
- 介護老人福祉施設などに入所の方(公式は「支給制限あり」と総論記載のみ、個別の(5)市単独手当への適用は要照会)
- 一定以上の所得がある方(限度額の具体は公式未記載・要照会)
所得制限・支給停止
公式ページの所得制限額表は(1)〜(3)国手当と(4)県手当の値のみ掲載されており、(5)一宮市障害者手当の所得制限有無・限度額は公式ページに明示なしです。事務事業評価ページには「所得制限なし」と記載される一方、手当ページでは「一定以上の所得がある方は支給制限あり」と記載されており、整合性に疑問があるため申請前に障害福祉課(0586-28-9017)に必ずご確認ください。
他の手当との併用
- 国の特別児童扶養手当(1級月額56,800円/2級月額37,830円、令和8年4月以降): 公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定(要照会)
- 国の障害児福祉手当(令和8年4月以降月額16,560円): 公式に併給制限の明示なし、市単独手当との併給可否は要照会
- 国の特別障害者手当(令和8年4月以降月額30,450円): 公式に併給制限の明示なし、市単独手当との併給可否は要照会
- 愛知県在宅重度障害者手当(県単独、月6,750円): 公式ページで(4)県手当と(5)市手当が並列掲載されており、構造的には併給可と読み取れるが要照会
- 愛知県重度障害者医療費助成(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
申請窓口は本庁舎2階25番窓口(障害福祉課 手帳・手当グループ、TEL 0586-28-9017)、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課のいずれかです。必要書類・郵送/電子申請の可否は公式ページに記載がなく、申請前に電話で確認することをおすすめします。申請の翌月分から支給対象となるかも公式に明文なく要照会です。
このお子さんが対象となるか
- 身1・2級・療育A・精神1級のお子さん: 月額4,000円が対象となる可能性があります。
- 身3級・療育B・精神2級のお子さん: 月額2,500円が対象となる可能性があります。
- 身4級・療育C・精神3級のお子さん: 月額1,500円が対象となる可能性があります。
- 身5・6級のお子さん: 月額1,000円が対象となる広範な設計です(愛知県内では身5・6級まで支給する市は限定的)。
- 保護者が65歳以上で令和2年8月以降に手帳取得した世帯: 本人手帳の取得時期によっては対象外となる場合があります。
情報の参照時点
2026-04-25時点の一宮市公式サイト(最終更新2026-04-22)情報に基づきます。所得制限の有無・限度額、必要書類、郵送/電子申請の可否、施設入所中の取扱いは公式に明示記載がなく、本記事では「要照会」としています。最新情報は一宮市障害福祉課(TEL 0586-28-9017)または公式ページ https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/fukushi/shougaifukushi/1044107/1000147/1010689/1001113.html でご確認ください。
申請の手順
- 1一宮市障害福祉課(本庁舎2階25番窓口、TEL 0586-28-9017)または尾西庁舎・木曽川庁舎の窓口で申請書類を入手(必要書類は公式未記載のため事前電話確認推奨)
- 2障害者手帳または被爆者健康手帳、振込先口座等を持参し窓口で申請
- 3市が等級・所得・在住等を審査(審査期間は公式に明文なし)
- 4認定後、年4回(2月・5月・8月・11月の各10日頃)に3か月分まとめて指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●身5・6級・療育C・精神3級まで支給対象は愛知県内では広範な設計(多くの市は身3級または4級までで打ち切り)
- ●被爆者健康手帳1,500円は既存の制度紹介で見落とされがちな区分。該当する方は申請を検討してください
- ●令和2年8月1日以降に65歳以上で新規手帳取得の方は対象外。65歳直前で手帳取得した方は対象、それ以降の新規取得は対象外という切り分け
- ●支給は年4回(2/5/8/11月)、3か月分まとめての後払い。月単位での生活費補填には向かない設計
- ●公式ページに必要書類・所得制限・郵送可否の明文記載がないため、申請前に必ず障害福祉課(0586-28-9017)に電話確認することをおすすめします
- ●令和8年4月改正で国の特障・障福が増額されますが、本(5)市手当は据え置き。国手当の増額分とは別枠で本市手当が継続支給されます
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