稲沢市障害者扶助料
身体・療育・精神・戦傷病者の各手帳所持者に等級別月額1,200〜3,000円を年2回(3月・9月の30日)に支給する稲沢市単独の現金給付。65歳以上で新規手帳取得者は対象外、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者は併給不可。
金額・負担額
A種(身1-2級/療育A/精神1級/戦傷病者特別項症-第3項症): 月額 3,000円 / B種(身3-4級/療育B/精神2級/戦傷病者第4-7項症): 月額 2,000円 / C種(身5-6級/療育C/精神3級/戦傷病者第1-5款症・第1-4目症): 月額 1,200円(年2回 3月30日・9月30日に半年分後払い)
- 対象
- 稲沢市内に住所を有する身体・療育・精神・戦傷病者の各手帳所持者。最初に手帳の交付を受けた日に65歳以上だった者は対象外(条例第3条第2項第3号、令和4年4月1日施行)。
- 申請先
- 稲沢市役所 市民福祉部 福祉課 障害福祉グループ(TEL 0587-32-1281)
- 必要書類
- 稲沢市障害者扶助料支給認定申請書(様式第1)、障害者手帳、本人名義の振込先口座(必要書類の詳細は公式ページに明示記載なく、申請前に福祉課にご確認ください)
- 注意事項
- 令和4年4月1日以降、最初に手帳交付を受けた日が65歳以上の者は対象外(条例第3条第2項第3号、廃止ではなく対象範囲の制限)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当との併給不可(条例第3条第2項第1号、第9条第4号)。所得制限は条例本文・公式ページに記載なしで設けられていないと解されるが要照会。愛知県在宅重度障害者手当・特別児童扶養手当との併給可否は条例に明文記載なしで要照会。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
稲沢市在住・身1-2級/療育A/精神1級/戦傷病者特別項症-第3項症で65歳到達前に手帳取得・国手当未受給
A種・月額3,000円(年額36,000円)が対象となる可能性
- 対象
稲沢市在住・身3-4級/療育B/精神2級/戦傷病者第4-7項症で65歳到達前に手帳取得・国手当未受給
B種・月額2,000円(年額24,000円)が対象となる可能性
- 対象
稲沢市在住・身5-6級/療育C/精神3級/戦傷病者第1-5款症・第1-4目症で65歳到達前に手帳取得
C種・月額1,200円(年額14,400円)が対象となる可能性
- 対象
障害者支援施設・障害児入所施設・特別支援学校等に在籍中
条例第11条で「居住の特例」により稲沢市民とみなされ対象(愛知県内では珍しい設計)
- 対象外
最初に手帳交付を受けた日が65歳以上(令和4年4月1日以降)
条例第3条第2項第3号で対象外(公式明文)
- 対象外
国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の受給者
条例第3条第2項第1号で併給不可(公式明文)
国の特別障害者手当・障害児福祉手当との関係
国の特別障害者手当・障害児福祉手当
- ・対象: 重度障害者本人(特障は20歳以上、障福は20歳未満)
- ・金額: 特障30,450円・障福16,560円(令和8年4月〜)
- ・国制度として全国共通
- ・所得制限・施設入所等の独自制限あり
稲沢市障害者扶助料(このページの制度)
- ・国手当との併給不可(条例第3条第2項第1号)
- ・金額: A種3,000円/B種2,000円/C種1,200円
- ・戦傷病者手帳所持者も対象
- ・施設入所者も条例第11条で対象(稲沢市特有)
稲沢市は国の特障手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者を本扶助料の対象外とする排他的設計(条例第3条第2項第1号)。国手当を選ぶか市扶助料を選ぶかの二者択一となるため、金額の大きい国手当(特障30,450円・障福16,560円)を優先するのが一般的。一方で、施設入所者にも本扶助料が支給される(条例第11条)点は愛知県内では珍しい設計。
この制度をくわしく
この制度とは
稲沢市が市の条例(稲沢市障害者扶助料支給条例、昭和47年10月6日条例第19号、最終改正 令和7年6月1日施行)で実施している障害者向け現金給付制度です。
愛知県内の多くの市町村は、独自に「障害者扶助料」「心身障害者手当」等の現金給付制度を設けています。これらは国の特別障害者手当(令和8年4月以降月額30,450円)や障害児福祉手当(令和8年4月以降月額16,560円)、さらに愛知県在宅重度障害者手当(県単独、月6,750円)とも別枠で、市町村が独自財源で実施する現金給付です。
稲沢市の本扶助料の特徴は、戦傷病者手帳所持者も対象に含む4種類の手帳対応設計、A種・B種・C種の3区分、月額1,200〜3,000円の幅広い金額レンジ、条例第11条で施設入所者も「居住の特例」として稲沢市民とみなすため在宅要件がない設計、所得制限の明文規定が条例にない点です。「新規申請停止の可能性あり」という従来表記は誤りで、実際には65歳以上で新規取得した者のみ対象外とする部分制限です(令和3年条例第22号で導入、令和4年4月1日施行)。
いくらもらえるか
| 区分 | 等級 | 月額 |
|---|---|---|
| A種 | 身1-2級/療育A/精神1級/戦傷病者特別項症〜第3項症 | 3,000円 |
| B種 | 身3-4級/療育B/精神2級/戦傷病者第4-7項症 | 2,000円 |
| C種 | 身5-6級/療育C/精神3級/戦傷病者第1-5款症・第1-4目症 | 1,200円 |
支給は年2回(3月30日・9月30日)、4〜9月分が9月30日、10〜3月分が3月30日に振込されます(土日祝は前営業日)。令和8年度の金額改定はなし(条例最終改正は令和7年6月で刑法改正に伴う文言整備のみ、金額据え置き)。
対象となる方
稲沢市内に住所を有する以下のいずれかの方:
- 身体障害者手帳1〜6級
- 療育手帳A・B・C
- 精神障害者保健福祉手帳1〜3級
- 戦傷病者手帳
支給対象外(条例第3条第2項、公式明文)
- 最初に手帳交付を受けた日が65歳以上の者(令和4年4月1日施行)
- 経過措置: 令和4年3月31日までに県へ手帳交付申請した者は従前どおり対象
- 国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の受給者(条例第3条第2項第1号)
在宅/施設の扱い
条例第11条で施設入所者も「居住の特例」として稲沢市民とみなすため、以下の施設入所者も対象です: 保護施設、障害者支援施設、療養介護施設、母子生活支援施設、障害児入所施設、障害者職業能力開発校、特別支援学校。愛知県内の多くの市が施設入所者を対象外とする中で珍しい設計です。
所得制限・支給停止
条例本文・公式ページに所得制限の規定なし。条例第3条・第6条にも所得制限条項は明記されていません。所得制限は設けられていないと解されるものの、運用上の判断は要照会のため、申請前に福祉課(0587-32-1281)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(令和8年4月〜月額30,450円): 併給不可(条例第3条第2項第1号、受給開始時に資格喪失)
- 国の障害児福祉手当(令和8年4月〜月額16,560円): 併給不可(同条同号)
- 国の経過的福祉手当: 併給不可(同条同号)
- 国の特別児童扶養手当(1級56,800円・2級37,830円): 条例に明文制限なく併給可と解されるが要照会
- 愛知県在宅重度障害者手当(月6,750円): 条例・公式ページに明文記載なく要照会
- 愛知県重度障害者医療費助成(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
申請窓口は稲沢市役所 市民福祉部 福祉課 障害福祉グループ(TEL 0587-32-1281)。必要書類は条例上「稲沢市障害者扶助料支給認定申請書(様式第1)」ですが、添付書類の詳細・電子申請可否は公式に明示記載なく要照会です。申請月の翌月分から支給対象で遡及はありません(条例第8条)。
このお子さんが対象となるか
- 身1・2級・療育A・精神1級・戦傷病者特別項症-第3項症のお子さんで国手当未受給: A種・月額3,000円が対象となる可能性があります。
- 身3・4級・療育B・精神2級・戦傷病者第4-7項症のお子さん: B種・月額2,000円が対象となる可能性があります。
- 身5・6級・療育C・精神3級・戦傷病者第1-5款症・第1-4目症のお子さん: C種・月額1,200円が対象となる可能性があります。
- 国の障害児福祉手当(月16,560円)受給中のお子さん: 対象外です(条例第3条第2項第1号)。
- 施設入所中のお子さん: 居住の特例により対象です(条例第11条、稲沢市の特徴的設計)。
情報の参照時点
2026-04-25時点の稲沢市公式サイト・稲沢市障害者扶助料支給条例(昭和47年10月6日条例第19号、最終改正 令和7年6月1日施行)に基づきます。金額(条例第6条)・対象等級・65歳以上新規取得者除外(条例第3条第2項第3号)・施設入所者対象(条例第11条)・国手当併給不可(条例第3条第2項第1号)は条例で明文確認しました。所得制限・特別児童扶養手当との併給可否・愛知県在宅重度障害者手当との併給可否・必要書類の詳細・電子申請可否は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は稲沢市福祉課(TEL 0587-32-1281)または公式ページ https://www.city.inazawa.aichi.jp/0000001492.html でご確認ください。
申請の手順
- 1稲沢市役所 市民福祉部 福祉課 障害福祉グループ(TEL 0587-32-1281)の窓口で「稲沢市障害者扶助料支給認定申請書(様式第1)」を入手
- 2障害者手帳・戦傷病者手帳、本人名義の振込先口座等を持参し窓口で申請(添付書類の詳細は公式未記載のため事前電話確認推奨)
- 3市が等級・最初の手帳交付日年齢(65歳未満要件)・国手当併給状況・住所等を審査
- 4認定後、申請月の翌月分から支給対象。年2回(3月30日・9月30日)に半年分まとめて指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●「新規申請停止」は誤りで、現在も新規受付中。65歳以上で初めて手帳取得した者のみ対象外という部分制限です(令和4年4月1日施行)
- ●戦傷病者手帳所持者も対象は愛知県内では珍しい設計。戦傷病者の項症・款症・目症の区分でA/B/C種が分かれる
- ●条例第11条で施設入所者も対象(愛知県内の多くの市が施設入所者を対象外とする中で珍しい設計)。障害児入所施設・特別支援学校の在籍者も「居住の特例」として稲沢市民とみなされる
- ●所得制限の規定が条例本文に存在しない(公式未記載)。所得が高い世帯でも対象になる可能性が高いが、運用は要照会
- ●国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者は対象外(条例第3条第2項第1号)。国手当を受給する場合は本扶助料を諦めるか、本扶助料を受給する場合は国手当の申請を見送るかの選択になる
- ●支給は年2回・半年分後払いのため、申請して即支給ではない。例えば3月申請なら最初の振込は9月30日(4〜9月分7,200〜18,000円)
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。