犬山市障害者扶助料
身体・療育・精神・戦傷病者の各手帳所持者、または自閉症状群と診断された方に等級別月額1,300〜2,600円を年2回(9月・3月の30日)に支給する犬山市単独の現金給付。手帳非所持でも自閉症状群と診断されれば対象となる愛知県内では珍しい独自設計。
金額・負担額
身1-2級/療育A/精神1級: 月額 2,600円 / 身3-4級/療育B/精神2級/自閉症状群と診断された方/身5-6級(進行性筋萎縮症): 月額 2,300円 / 身5-6級/療育C/精神3級/戦傷病者手帳: 月額 1,300円(年2回 9月30日・3月30日に半年分後払い、土日祝は前営業日)
- 対象
- 犬山市内に住所を有する身体・療育・精神・戦傷病者の各手帳所持者、または自閉症状群と診断された方(手帳非所持でも対象)。
- 申請先
- 犬山市 ふくし部 障害者支援課(市役所本庁舎1階、TEL 0568-44-0321)
- 必要書類
- 障害者扶助料申請書、障害者手帳(または自閉症状群の診断書)、本人名義の通帳の写し(必要書類の詳細は公式ページに明示記載なく、申請前に障害者支援課にご確認ください)
- 注意事項
- 犬山市の在宅要介護者介護手当(高齢者支援課所管)との併給不可(公式明文。県の在宅重度障害者手当ではなく市内別制度との混同に注意)。令和2年4月から郵送による手続き受付開始(公式明文)。所得制限の有無、年齢要件、施設入所中の取扱い、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・愛知県在宅重度障害者手当との併給可否、65歳以上新規取得者の扱いは公式に明示記載なく要照会(TEL 0568-44-0321)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
犬山市在住・身1-2級/療育A/精神1級の手帳所持者
月額2,600円(年額31,200円)が対象となる可能性
- 対象
犬山市在住・身3-4級/療育B/精神2級の手帳所持者
月額2,300円(年額27,600円)が対象となる可能性
- 対象
犬山市在住・自閉症状群と診断された方(手帳非所持でも可)
月額2,300円(年額27,600円)が対象となる可能性。診断書必要、愛知県内では珍しい独自設計
- 対象
犬山市在住・進行性筋萎縮症で身5-6級の手帳所持者
月額2,300円(中段階区分、通常の身5-6級より手厚い)が対象となる可能性
- 対象
犬山市在住・身5-6級/療育C/精神3級/戦傷病者手帳所持者
月額1,300円(年額15,600円)が対象となる可能性
- 対象外
犬山市の在宅要介護者介護手当(高齢者支援課所管)受給中
公式明文で併給不可
自閉症状群対応の独自設計
他の愛知県内市の障害者手当
- ・対象: 身体・療育・精神の手帳所持者のみ
- ・療育手帳取得(IQ75以下)が要件
- ・手帳非所持の自閉症は通常対象外
- ・戦傷病者手帳の扱いは市により異なる
犬山市障害者扶助料(このページの制度)
- ・自閉症状群と診断された方も対象(手帳非所持可)
- ・進行性筋萎縮症の身5-6級は中段階区分(手厚い)
- ・戦傷病者手帳所持者も対象
- ・金額: 月1,300〜2,600円の3段階
犬山市は療育手帳の判定基準に届かない自閉症のお子さんを救済する独自設計を採用。手帳取得前でも自閉症状群の診断書があれば月2,300円の支給対象となる可能性があり、療育手帳の判定(IQ75以下)に届かない自閉症スペクトラム障害(ASD)のお子さんに有利な制度設計です。
この制度をくわしく
この制度とは
犬山市が市の条例で実施している障害者向け現金給付制度です。公式名称は「障害者扶助料」、根拠条例名は公式ページに記載がなく要照会です。
愛知県内の多くの市町村は、独自に「障害者扶助料」「心身障害者手当」等の現金給付制度を設けています。これらは国の特別障害者手当(令和8年4月以降月額30,450円)や障害児福祉手当(令和8年4月以降月額16,560円)、さらに愛知県在宅重度障害者手当(県単独、月6,750円)とも別枠で、市町村が独自財源で実施する現金給付です。
犬山市の本扶助料の最大の特徴は、自閉症状群と診断された方も手帳非所持で対象となる愛知県内では珍しい独自設計です。療育手帳の判定基準(IQ75以下)に届かないものの自閉症状群の診断を受けた方が、手帳取得を待たずに支給を受けられる可能性があります。進行性筋萎縮症の身5-6級は中段階区分(月2,300円)に位置づけられ、通常の身5-6級(月1,300円)より手厚い設計です。戦傷病者手帳所持者も対象、身体・療育・精神の全等級フルカバーの裾野の広い設計です。
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 身1〜2級/療育A/精神1級 | 2,600円 |
| 身3〜4級/療育B/精神2級/自閉症状群と診断された方/身5〜6級(進行性筋萎縮症) | 2,300円 |
| 身5〜6級/療育C/精神3級/戦傷病者手帳 | 1,300円 |
支給は年2回(9月30日・3月30日)、各回に半年分まとめて指定口座へ振込されます(土日祝の場合は前営業日)。令和7年度・令和8年度の金額改定情報は公式に記載なし(公式ページ更新日は令和5年9月26日のまま、金額据え置きの可能性は高いが要照会)。
対象となる方
犬山市内に住所を有する以下のいずれかの方:
- 身体障害者手帳1〜6級
- 療育手帳A・B・C
- 精神障害者保健福祉手帳1〜3級
- 自閉症状群と診断された方(手帳非所持でも対象、診断書必要)
- 進行性筋萎縮症の身体5〜6級(中段階区分の対象)
- 戦傷病者手帳所持者
在宅/施設の扱い
公式ページに在宅要件・施設入所除外の明文記載なし(公式未記載・要照会)。
所得制限・支給停止
所得制限の有無・具体額は公式ページに記載なし(公式未記載)。条例本文での所得制限規定の有無は要照会のため、申請前に障害者支援課(0568-44-0321)にご確認ください。
他の手当との併用
- 犬山市の在宅要介護者介護手当(高齢者支援課所管): 併給不可(公式明文。これは県の在宅重度障害者手当ではなく市内別制度であるため混同注意)
- 国の特別児童扶養手当(1級56,800円・2級37,830円、令和8年4月〜): 公式・条例に併給制限の明示なし、要照会
- 国の障害児福祉手当(令和8年4月〜月額16,560円): 公式・条例に併給制限の明示なし、要照会
- 国の特別障害者手当(令和8年4月〜月額30,450円): 公式・条例に併給制限の明示なし、要照会
- 愛知県在宅重度障害者手当(月6,750円): 公式・条例に併給制限の明示なし、要照会
- 愛知県重度障害者医療費助成(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
申請窓口は犬山市 ふくし部 障害者支援課(市役所本庁舎1階、TEL 0568-44-0321)。令和2年4月から郵送による受付を開始しており、自閉症状群の診断書を添えての申請も郵送で可能と読めます(電子申請の可否は公式未記載・要照会)。必要書類の具体は公式に明示記載なく、申請前に電話で確認することをおすすめします。
このお子さんが対象となるか
- 身1〜2級・療育A・精神1級のお子さん: 月額2,600円が対象となる可能性があります。
- 療育B・精神2級・自閉症状群と診断されたお子さん: 月額2,300円が対象となる可能性があります。自閉症状群は手帳非所持でも診断書があれば対象となるのが犬山市の特徴です。
- 進行性筋萎縮症で身5-6級のお子さん: 月額2,300円(通常の身5-6級1,300円より手厚い)が対象となる可能性があります。
- 身5〜6級・療育C・精神3級のお子さん: 月額1,300円が対象となる可能性があります。
- 療育手帳の取得を待っている自閉症のお子さん: 自閉症状群の診断があれば手帳取得を待たずに月2,300円の対象となる可能性があるため、診断書を取って早めに障害者支援課(0568-44-0321)へ相談することをおすすめします。
情報の参照時点
2026-04-25時点の犬山市公式サイト(公式ページ更新日 令和5年9月26日)情報に基づきます。金額(月1,300〜2,600円)・対象等級(自閉症状群・進行性筋萎縮症含む)・年2回支給(9月30日・3月30日)・郵送可・在宅要介護者介護手当との併給不可は公式ページで明文確認しました。所得制限・年齢要件・施設入所中の取扱い・国手当県手当併給可否・65歳以上新規取得者の扱い・電子申請可否・根拠条例名・必要書類の詳細は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は犬山市障害者支援課(TEL 0568-44-0321)または公式ページ https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/kosodate/1001372/1001919/1002528.html でご確認ください。
申請の手順
- 1犬山市 ふくし部 障害者支援課(市役所本庁舎1階、TEL 0568-44-0321)の窓口または郵送(令和2年4月開始)で「障害者扶助料申請書」を入手
- 2障害者手帳または自閉症状群の診断書、本人名義の通帳の写し等を窓口提出または郵送(添付書類の詳細は公式未記載のため事前電話確認推奨)
- 3市が等級・自閉症状群の診断・在住等を審査
- 4認定後、年2回(9月30日・3月30日、土日祝は前営業日)に半年分まとめて指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●自閉症状群と診断されれば手帳非所持でも対象(月2,300円)は愛知県内では珍しい独自設計。療育手帳の判定基準(IQ75以下)に届かない自閉症のお子さんが、診断書取得で受給できる可能性
- ●進行性筋萎縮症の身5-6級は中段階区分(月2,300円)で、通常の身5-6級(月1,300円)より手厚い。進行性筋萎縮症の診断がある方は中段階区分の確認を
- ●令和2年4月から郵送による受付を開始(公式明文)。窓口に行きにくい方は郵送で申請可能
- ●犬山市の在宅要介護者介護手当(高齢者支援課所管)との併給不可(公式明文)。これは県の在宅重度障害者手当ではなく市内別制度の話なので混同に注意
- ●戦傷病者手帳所持者も対象(C区分・月1,300円)。事例は限定的だが該当者は申請を
- ●所得制限・国手当県手当との併給可否は公式未記載。一般的に市町村単独手当は併給可運用が多いが、犬山市は明文化されていないため要照会
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お子さんに使える制度をまとめて確認
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