江南市心身障害者扶助料
身体・療育・精神・戦傷病者の各手帳所持者に等級別月額2,000〜3,000円を年2回(9月20日・3月20日)にまとめて支給する江南市単独の現金給付。65歳以上で新規手帳取得者は対象外、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・愛知県在宅重度障害者手当との併給不可。
金額・負担額
身1-3級/療育A・B(IQ50以下)/精神1-2級: 月額 3,000円 / 身4級: 月額 2,500円 / 身5-6級/療育C(IQ51-75)/精神3級/戦傷病者手帳全項症・款症・目症: 月額 2,000円(年2回 9月20日・3月20日に半年分後払い)
- 対象
- 江南市内に住所を有する身体・療育・精神・戦傷病者の各手帳所持者。最初に手帳の交付を受けた日が65歳以上の者は対象外(条例第2条の2第2項第3号、令和3年4月1日施行)。
- 申請先
- 江南市 ふくし部 ふくし支援課 障がい者支援グループ(TEL 0587-50-0247/代表 0587-54-1111)
- 必要書類
- 江南市心身障害者扶助料支給認定申請書(様式第1)、障害者手帳・戦傷病者手帳、本人名義の通帳の写し(必要書類の詳細は公式ページに明示記載なく、申請前にふくし支援課にご確認ください)
- 注意事項
- 65歳以上で新規手帳取得者は対象外(条例第2条の2第2項第3号、令和3年4月1日施行)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・愛知県在宅重度障害者手当との併給不可(条例第2条の2第2項)。所得制限の規定が条例・公式ページに記載なしで設けられていないと解されるが要照会。特別児童扶養手当との併給可否は条例に明文制限なく併給可と解されるが要照会。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
江南市在住・身1-3級/療育A・B/精神1-2級で65歳到達前に手帳取得・国手当未受給
A区分・月額3,000円(年額36,000円)が対象となる可能性
- 対象
江南市在住・身4級で65歳到達前に手帳取得・国手当未受給
B区分・月額2,500円(年額30,000円)が対象となる可能性
- 対象
江南市在住・身5-6級/療育C/精神3級/戦傷病者手帳所持者で65歳到達前に手帳取得
C区分・月額2,000円(年額24,000円)が対象となる可能性
- 対象外
最初に手帳交付を受けた日が65歳以上(令和3年4月1日以降)
条例第2条の2第2項第3号で対象外(公式明文)
- 対象外
国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・愛知県在宅重度障害者手当の受給者
条例第2条の2第2項で併給不可(公式明文)
国の特別障害者手当・障害児福祉手当との関係
国の特別障害者手当・障害児福祉手当
- ・対象: 重度障害者本人(特障は20歳以上、障福は20歳未満)
- ・金額: 特障30,450円・障福16,560円(令和8年4月〜)
- ・国制度として全国共通
- ・所得制限・施設入所等の独自制限あり
江南市心身障害者扶助料(このページの制度)
- ・国手当・県手当の全てと併給不可(条例第2条の2第2項)
- ・金額: A区分3,000円/B区分2,500円/C区分2,000円
- ・戦傷病者手帳所持者も対象
- ・65歳到達後の新規取得者は対象外(令和3年4月以降)
江南市は国の特障手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・愛知県在宅重度障害者手当の全てと併給不可とする排他的設計(条例第2条の2第2項)。金額差を踏まえると、国の特障手当(30,450円)・障害児福祉手当(16,560円)の認定基準を満たす方は国手当を選び、満たさない軽度〜中度の手帳所持者が本扶助料を選ぶのが合理的選択となります。
この制度をくわしく
この制度とは
江南市が市の条例(江南市心身障害者扶助料支給条例)で実施している障害者向け現金給付制度です。
愛知県内の多くの市町村は、独自に「障害者扶助料」「心身障害者手当」等の現金給付制度を設けています。これらは国の特別障害者手当(令和8年4月以降月額30,450円)や障害児福祉手当(令和8年4月以降月額16,560円)、さらに愛知県在宅重度障害者手当(県単独、月6,750円)とも別枠で、市町村が独自財源で実施する現金給付です。
江南市の本扶助料の特徴は、戦傷病者手帳所持者も対象に含む4種類の手帳対応設計、身体1〜6級・療育A〜C・精神1〜3級まで全等級フルカバーの裾野の広い対象範囲、身体4級だけ独立で2,500円という細分化した3段階設計、国手当(特障・障福・経過的福祉)と県の在宅重度障害者手当の全てと併給不可という排他的設計、所得制限の規定が条例本文・公式ページに存在しない点です。
いくらもらえるか
| 区分 | 等級 | 月額 |
|---|---|---|
| A区分 | 身1-3級/療育A(IQ35以下)/療育B(IQ36-50)/精神1-2級 | 3,000円 |
| B区分 | 身4級 | 2,500円 |
| C区分 | 身5-6級/療育C(IQ51-75)/精神3級/戦傷病者手帳全項症・款症・目症 | 2,000円 |
支給は年2回(9月20日・3月20日)、4〜9月分が9月20日、10〜3月分が3月20日に振込されます。令和7年度・令和8年度の金額改定情報なし(直近改正は令和3年4月1日の65歳以上新規取得者除外規定の追加のみ)。
対象となる方
江南市内に住所を有する以下のいずれかの方:
- 身体障害者手帳1〜6級
- 療育手帳A・B・C
- 精神障害者保健福祉手帳1〜3級
- 戦傷病者手帳
支給対象外(条例第2条の2第2項、公式明文)
- 最初に手帳交付を受けた日が65歳以上の者(令和3年4月1日施行)
- 国の特別障害者手当受給者
- 国の障害児福祉手当受給者
- 国の経過的福祉手当受給者
- 愛知県在宅重度障害者手当受給者
国手当・県手当の全てと併給不可は愛知県内でも特に排他的な設計で、本扶助料を選ぶか国・県手当を選ぶかの二者択一となります。
在宅/施設の扱い
条例・施行規則・公式ページいずれにも施設入所による支給停止の明文なし。一般的に類似制度では入所中は支給対象外運用が多いものの、江南市は明文化されていないため、施設入所者の取扱いは要照会です(TEL 0587-50-0247)。
所得制限・支給停止
条例本文・公式ページに所得制限の規定なし。条例第3条にも所得制限条項は明記されていません。所得制限は設けられていないと解されるものの、運用上の判断は要照会のため、申請前にふくし支援課(0587-50-0247)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(令和8年4月〜月額30,450円): 併給不可(条例第2条の2第2項)
- 国の障害児福祉手当(令和8年4月〜月額16,560円): 併給不可(同条同項)
- 国の経過的福祉手当: 併給不可(同条同項)
- 愛知県在宅重度障害者手当(月6,750円): 併給不可(同条同項)
- 国の特別児童扶養手当(1級56,800円・2級37,830円): 条例に明文制限なく併給可と解されるが要照会
- 愛知県重度障害者医療費助成(医療費): 別制度のため併用可能
- 児童手当: 別制度のため併用可能
金額比較: 国の特別障害者手当(月30,450円)・障害児福祉手当(月16,560円)の方が本扶助料(月3,000円)より大幅に高額のため、併給不可の場合は国手当を選ぶのが経済的合理的です。本扶助料の主な対象は、国手当の認定基準を満たさない軽度〜中度の手帳所持者となります。
申請方法
申請窓口は江南市 ふくし部 ふくし支援課 障がい者支援グループ(TEL 0587-50-0247、代表 0587-54-1111)。必要書類は条例上「江南市心身障害者扶助料支給認定申請書(様式第1)」ですが、添付書類の詳細・電子申請可否は公式に明示記載なく要照会です。市HPに「オンライン申請」リンクが存在しますが、扶助料が同対応かは要確認です。申請月の翌月分から支給対象で遡及はありません。
このお子さんが対象となるか
- 身1-3級・療育A・B・精神1-2級のお子さんで国の障害児福祉手当(月16,560円)未受給: A区分・月額3,000円が対象となる可能性があります。国の障害児福祉手当(月16,560円)を受給する方が金額面で有利なため、本扶助料を選ぶのは国の認定基準を満たさない場合に限られる可能性が高いです。
- 身4級のお子さん: B区分・月額2,500円が対象となる可能性があります。
- 身5-6級・療育C・精神3級のお子さん: C区分・月額2,000円が対象となる可能性があります。
- 戦傷病者手帳所持のお子さん: C区分・月額2,000円が対象となる可能性があります(事例は限定的)。
- 国の障害児福祉手当受給中のお子さん: 対象外です(条例第2条の2第2項)。
情報の参照時点
2026-04-25時点の江南市公式サイト・江南市心身障害者扶助料支給条例(令和3年4月1日改正による65歳以上新規取得者除外規定追加版)に基づきます。金額(条例第3条)・対象等級・65歳以上新規取得者除外(条例第2条の2第2項第3号)・国手当県手当併給不可(条例第2条の2第2項)は条例で明文確認しました。所得制限・施設入所中の取扱い・特別児童扶養手当との併給可否・必要書類の詳細・電子申請可否は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は江南市ふくし支援課(TEL 0587-50-0247)または公式ページ https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/fukushi/1003420/1010376/1010378.html でご確認ください。
申請の手順
- 1江南市 ふくし部 ふくし支援課 障がい者支援グループ(TEL 0587-50-0247)の窓口で「江南市心身障害者扶助料支給認定申請書(様式第1)」を入手
- 2障害者手帳・戦傷病者手帳、本人名義の通帳の写し等を持参し窓口で申請(添付書類の詳細は公式未記載のため事前電話確認推奨)
- 3市が等級・最初の手帳交付日年齢(65歳未満要件)・国手当県手当の併給状況・住所等を審査
- 4認定後、申請月の翌月分から支給対象。年2回(9月20日・3月20日)に半年分まとめて指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●国手当・県手当の全てと併給不可は愛知県内でも特に排他的。本扶助料(最大月3,000円)と国の特別障害者手当(月30,450円)・障害児福祉手当(月16,560円)の差が大きいため、併給不可の場合は国手当を選ぶのが経済的合理的
- ●戦傷病者手帳所持者も対象は愛知県内では珍しい設計(事例は限定的)
- ●所得制限の規定が条例本文に存在しない(公式未記載)。所得が高い世帯でも対象になる可能性が高いが、運用は要照会
- ●最初の手帳交付日が65歳未満であれば、その後65歳以上になっても継続支給。65歳到達時の取得停止ではなく、新規取得時の年齢で判定する設計
- ●身体4級のみ独立で月2,500円という細分化設計。3区分の中間値に身4級を置くのは愛知県内でも珍しい
- ●支給は年2回・半年分後払いのため、申請して即支給ではない。例えば3月申請なら最初の振込は9月20日(4〜9月分12,000〜18,000円)
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。