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手当(市区町村独自)市区町村独自

長久手市障害者手当

身体・療育・精神の各手帳所持者に等級別月額2,000〜4,500円を年2回(9月・3月の月末日頃)に前6か月分一括振込する長久手市単独の現金給付。所得制限なし(公式明文)、令和4年4月以降の65歳以降初回交付者は対象外。

金額・負担額

身1級/療育A/精神1級: 月額 4,500円 / 身2級/療育B/精神2級: 月額 3,500円 / 身3級/療育C/精神3級: 月額 2,500円 / 身4-6級: 月額 2,000円(年2回 9月・3月の月末日頃に前6か月分一括振込、申請月の翌月分から)

対象
長久手市内に住所を有する身体1-6級/療育A・B・C(IQ75以下)/精神1-3級の手帳所持者。施設入所者は対象外令和4年4月1日以降は65歳以降に初めて手帳交付を受けた人は対象外(条例改正で導入)。
申請先
長久手市 福祉部 福祉課 障がい福祉係(TEL 0561-56-0614)
必要書類
申請書(様式第1号)、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか(提示)、本人名義預金通帳、市長が必要と認める書類(変更時は様式第3〜6号)
注意事項
根拠条例: 長久手市障害者手当支給条例(昭和48年3月20日条例第11号、最終改正 令和3年10月7日条例第23号、施行 令和4年4月1日)/施行規則あり。所得制限なし(公式明文)。令和4年4月1日以降、65歳以降に初めて手帳交付を受けた人は対象外(ただし令和4年3月31日以前に手帳取得済み、または64歳までに受給資格発生済の者は65歳以降も継続支給)。施設入所者は対象外(市外のグループホーム等居住者も対象外、公式明文)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当との併給可否、愛知県在宅重度障害者手当との併給可否、電子申請可否は公式に明示記載なく要照会(条例の支給制限事項にも国手当受給を理由とする除外条項は明記されていないため併給可と推定されるが要確認、TEL 0561-56-0614)。年2回(9月・3月の月末日頃)前6か月分一括振込、申請月の翌月分から。
公式サイト
https://www.city.nagakute.lg.jp/soshiki/fukushibu/fukushika/2/3/teatenenkin/teate/4948.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    長久手市在住・身1級/療育A/精神1級の手帳所持者で65歳到達前に取得

    月額4,500円(年額54,000円)が対象

  • 対象

    長久手市在住・身2級/療育B/精神2級の手帳所持者で65歳到達前に取得

    月額3,500円(年額42,000円)が対象

  • 対象

    長久手市在住・身3級/療育C/精神3級の手帳所持者で65歳到達前に取得

    月額2,500円(年額30,000円)が対象

  • 対象

    長久手市在住・身4-6級の手帳所持者で65歳到達前に取得

    月額2,000円(年額24,000円)が対象(4級と6級で同額)

  • 対象外

    施設入所者・市外のグループホーム等居住者

    公式明文で対象外

  • 対象外

    令和4年4月1日以降に65歳以降に初めて手帳交付を受けた方

    条例改正で対象外(経過措置あり)

  • 対象

    令和4年3月31日以前に手帳取得済み、または64歳までに受給資格発生済の方

    経過措置で65歳以降も継続支給

施設入所者の取扱いの違い

他の愛知県内市の障害者手当(居住特例ありの市)

  • 蒲郡市: 条例第10条で施設入所・特別支援学校就学者も市民とみなす
  • 日進市: 条例第10条で施設入所者・特別支援学校就学者にも居住特例
  • 豊明市: 条例第10条で施設入所者も豊明市内居住みなし
  • 稲沢市: 条例第11条で施設入所者を「居住の特例」で対象

長久手市障害者手当(このページの制度)

  • 施設入所者は対象外(公式明文)
  • 市外のグループホーム等居住者も対象外
  • 金額: 月2,000〜4,500円(4段階・全等級対象)
  • 所得制限なし、65歳以降新規取得は対象外

長久手市は他市が「居住特例」で施設入所者を対象にする設計とは異なり、施設入所者・市外のグループホーム等居住者を明確に対象外としています。一方で所得制限なしという寛容な設計も併せ持ち、対象等級を満たす方は所得が高くても対象となる可能性があります。

この制度をくわしく

この制度とは

長久手市が市の条例(長久手市障害者手当支給条例、昭和48年3月20日条例第11号、最終改正 令和3年10月7日条例第23号、施行 令和4年4月1日)で実施している障害者向け現金給付制度です。

愛知県内の多くの市町村は、独自に「障害者扶助料」「心身障害者手当」等の現金給付制度を設けています。これらは国の特別障害者手当(令和8年4月以降月額30,450円)や障害児福祉手当(令和8年4月以降月額16,560円)、さらに愛知県在宅重度障害者手当(県単独、月6,750円)とも別枠で、市町村が独自財源で実施する現金給付です。

長久手市の本手当の特徴は、月額2,000〜4,500円の4段階設計、全等級対象(身1-6級・療育A-C・精神1-3級)、所得制限なし(公式明文)、令和4年4月1日以降の65歳以降初回交付者は対象外(比較的新しい制限)、施設入所者・市外のグループホーム等居住者は対象外年2回(9月・3月の月末日頃)前6か月分一括振込という設計です。

いくらもらえるか

区分月額
身1級/療育A/精神1級4,500円
身2級/療育B/精神2級3,500円
身3級/療育C/精神3級2,500円
身4〜6級2,000円

支給は年2回(9月・3月の月末日頃)、各回前6か月分一括で指定口座へ振込されます。申請月の翌月分から支給開始令和7年度・令和8年度の改正情報なし(条例最終改正は令和3年10月7日で金額据え置き、要照会)。身4-6級は一律2,000円で4級と6級で金額が変わらない設計です。

対象となる方

長久手市内に住所を有する以下のいずれかの方:

- 身体障害者手帳1〜6級

- 療育手帳A・B・C(知能指数75以下

- 精神障害者保健福祉手帳1〜3級

最低年齢の規定なし(手帳交付者であれば児童含む)。全等級対象で裾野の広い設計です。

支給対象外(公式明文)

- 施設入所者(市外のグループホーム等居住者も対象外)

- 令和4年4月1日以降に65歳以降に初めて手帳交付を受けた者

- ただし令和4年3月31日以前に手帳取得済み、または64歳までに受給資格発生済の者は65歳以降も継続支給(経過措置)

在宅/施設の扱い

施設入所者は対象外(公式明文)。市外のグループホーム等居住者も対象外と明記されており、他市が「居住特例」で施設入所者を対象にする設計(蒲郡市・日進市・豊明市等)とは異なります。

所得制限・支給停止

所得制限なし(公式明文)。所得が高い世帯でも対象になります。条例の支給制限事項にも所得を理由とする除外条項は明記されていません。

他の手当との併用

- 国の特別児童扶養手当(1級56,800円・2級37,830円、令和8年4月〜): 条例・公式に併給制限の明示なし、原則併給可と推定(要照会)

- 国の障害児福祉手当(令和8年4月〜月額16,560円): 条例・公式に併給制限の明示なし、要照会

- 国の特別障害者手当(令和8年4月〜月額30,450円): 条例・公式に併給制限の明示なし、要照会

- 愛知県在宅重度障害者手当(月6,750円): 県手当側で「国の特別障害者手当受給者は除外」と規定があるのみで、市手当との関係は未記載・要照会

- 愛知県重度障害者医療費助成(医療費): 別制度のため併用可能

- 児童手当: 別制度のため併用可能

条例上の併給制限規定なしで、市制度独自手当のため国手当との併給可と推定されますが、公式明文での確認はできず要照会です。

申請方法

申請窓口は長久手市 福祉部 福祉課 障がい福祉係(TEL 0561-56-0614)。必要書類は申請書(様式第1号)、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか(提示)、本人名義預金通帳、市長が必要と認める書類(規則明文)。変更時は様式第3〜6号電子申請・郵送可否は公式未記載で、規則・ページに記載なし、窓口申請が原則と推定されます(要照会)。申請月の翌月分から支給開始で遡及はありません。

このお子さんが対象となるか

- 身1級・療育A・精神1級のお子さん: 月額4,500円(年額54,000円)が対象となる可能性があります。

- 身2級・療育B・精神2級のお子さん: 月額3,500円(年額42,000円)が対象となる可能性があります。

- 身3級・療育C・精神3級のお子さん: 月額2,500円(年額30,000円)が対象となる可能性があります。

- 身4-6級のお子さん: 月額2,000円(年額24,000円)が対象となる可能性があります(4級と6級で金額同額)。

- 施設入所中・市外グループホーム居住中のお子さん: 対象外です。

- 保護者の所得: 所得制限なしのため、世帯収入が高くても対象になります。

情報の参照時点

2026-04-25時点の長久手市公式サイト・長久手市障害者手当支給条例(昭和48年3月20日条例第11号、最終改正 令和3年10月7日条例第23号、施行 令和4年4月1日)に基づきます。金額(4段階)・対象等級(全等級・IQ75以下)・所得制限なし・施設入所/市外グループホーム対象外・令和4年4月以降の65歳以降初回交付者対象外・年2回支給(9月・3月の月末日頃)・申請月の翌月から・必要書類は条例及び公式ページで明文確認しました。国手当県手当との具体的な併給可否・電子申請可否・令和7-8年度の追加改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は長久手市福祉課障がい福祉係(TEL 0561-56-0614)または公式ページ https://www.city.nagakute.lg.jp/soshiki/fukushibu/fukushika/2/3/teatenenkin/teate/4948.html でご確認ください。

申請の手順

  1. 1長久手市 福祉部 福祉課 障がい福祉係(TEL 0561-56-0614)の窓口で「申請書(様式第1号)」を入手
  2. 2障害者手帳(提示)、本人名義預金通帳を持参し窓口で申請(電子申請・郵送可否は公式未記載のため事前電話確認推奨)
  3. 3市が等級・在住・施設非入所・65歳到達前の手帳取得を審査(所得審査なし)
  4. 4認定後、申請月の翌月分から支給対象。年2回(9月・3月の月末日頃)に前6か月分を一括振込

知っておくと役立つこと

  • 所得制限なし(公式明文)は珍しい設計。所得が高い世帯でも対象
  • 令和4年4月1日以降、65歳以降に初めて手帳交付を受けた人は対象外は比較的新しい制限。ただし令和4年3月31日以前に手帳取得済みまたは64歳までに受給資格発生済の者は65歳以降も継続支給(経過措置)
  • 施設入所者は対象外、市外のグループホーム等居住者も対象外(明文)。他市が「居住特例」で施設入所者を対象にする設計(蒲郡市・日進市・豊明市等)とは異なる
  • 身4-6級は一律2,000円で4級と6級で金額が変わらない設計(細分化されている他市と異なる)
  • 支給は年2回・前6か月分一括振込(9月・3月の月末日頃)。例えば3月申請なら最初の振込は9月(4-9月分18,000-27,000円)
  • 療育手帳の判定基準は「知能指数75以下」(条例明文)

お住まいの自治体で使える制度を見る

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お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。