岡崎市心身障がい者福祉扶助料
身体1〜2級/療育A/精神1級の重度に月4,000円、身3級/療育B/精神2級の中度に月3,500円、身4〜6級/療育C/精神3級の軽度に月2,000円が支給されます。本人市民税課税で不支給、65歳以上の新規取得は対象外。
金額・負担額
重度(身1・2級/療育A/精1級): 月4,000円 / 中度(身3級/療育B/精2級): 月3,500円 / 軽度(身4〜6級/療育C/精3級): 月2,000円(年3回 4月・8月・12月の各10日に前月分まで支給)
- 対象
- 岡崎市内に住所があり、岡崎市に台帳登録された身体障がい者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの所持者。65歳以上で初めて手帳を取得した方は対象外(既受給者は65歳以上でも継続)。
- 申請先
- 岡崎市福祉部 障がい福祉課(福祉会館1階17番窓口・0564-23-6154)
- 必要書類
- 認定申請書、本人名義の預金通帳、マイナンバーカード等、障がい者手帳の写し
- 注意事項
- 本人市民税課税で不支給(世帯ではなく本人のみで判定)。措置入所の場合は支給できない場合あり(契約入所・GH等の取扱は公式未記載)。65歳以上の新規手帳取得は対象外、既受給者は65歳以上でも継続。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
岡崎市在住で身1・2級/療育A/精神1級、本人市民税非課税、施設措置入所外、65歳未満で手帳取得済み
重度区分として月額4,000円。年3回4/8/12月の10日に振込
- 対象
岡崎市在住で身3級/療育B/精神2級、本人市民税非課税、上記要件充足
中度区分として月額3,500円
- 対象
岡崎市在住で身4〜6級/療育C/精神3級、本人市民税非課税、上記要件充足
軽度区分として月額2,000円
- 対象外
本人が市民税課税
公式明記の対象外要件(世帯ではなく本人のみで判定)
- 対象外
65歳以上で初めて手帳の交付を受けた方
公式明記の対象外要件
- 対象外
施設に措置入所中
措置入所は支給不可の場合あり。契約入所・GH等は公式未記載
愛知県内中核市の同種制度との違い(岡崎市は所得要件が厳しい)
豊田市・豊橋市(近隣中核市)
- ・豊田市: 重度4,500円・中度4,000円・軽度2,500円
- ・豊橋市: 最高4,200円(5区分)
- ・豊田市は所得制限あり(具体額未公表)
- ・豊橋市は所得制限の記載なし
岡崎市心身障がい者福祉扶助料(このページ)
- ・重度4,000円・中度3,500円・軽度2,000円
- ・愛知県内中核市で重度区分は最低額
- ・本人市民税課税で不支給(厳しめ)
- ・65歳以上の新規手帳取得は対象外
岡崎市の月額は愛知県内中核市で重度区分が最低水準で、所得要件も「本人市民税課税で不支給」と比較的厳しい設計です。お子さんは通常無収入で要件クリアできますが、20歳到達後の就労収入で課税となると対象外となるため、長期的な支給見通しは限定的となる可能性があります。
この制度をくわしく
この制度とは
岡崎市が市の条例で実施している市単独の現金給付制度です。3区分の等級設計と身体6級・療育C・精神3級まで対象にする広範な対象範囲が特徴ですが、本人市民税課税で不支給という比較的厳しい所得要件があります。
近隣の豊田市(重度4,500円・中度4,000円・軽度2,500円)と豊橋市(5区分・最高4,200円)と比べると、岡崎市は重度区分が最低(月4,000円)となります。
愛知県内中核市の同種制度比較
| 自治体 | 重度月額 | 中度月額 | 軽度月額 | 所得制限 |
|---|---|---|---|---|
| 豊田市 | 4,500円 | 4,000円 | 2,500円 | あり(具体額未公表) |
| 豊橋市 | 4,200円(1区分) | 2,300円(3区分) | 1,000〜1,500円 | 公式未記載 |
| 岡崎市(このページ) | 4,000円 | 3,500円 | 2,000円 | 本人市民税課税で不支給 |
岡崎市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 岡崎市心身障がい者福祉扶助料(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 16,560円 | 2,000円〜4,000円 |
| 受給者 | お子さん本人 | 障害者本人 |
| 対象等級 | 重度(特児1級相当) | 身1〜6級・療育A〜C・精神1〜3級まで広範 |
| 所得制限 | 保護者の所得を判定 | 本人市民税課税のみで判定 |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 | 対象等級 |
|---|---|---|
| 重度 | 4,000円 | 身体1・2級/療育A判定/精神1級 |
| 中度 | 3,500円 | 身体3級/療育B判定/精神2級 |
| 軽度 | 2,000円 | 身体4〜6級/療育C判定/精神3級 |
支給は年3回 4月・8月・12月の各10日に、それぞれ前月分までを口座振込されます。申請月の翌月分から支給対象となります。
対象となる方
岡崎市内に住所を有し、岡崎市に台帳登録された以下のいずれかの手帳所持者が対象です。
- 身体障害者手帳 1〜6級
- 療育手帳 A・B・C
- 精神障害者保健福祉手帳 1〜3級
65歳以上で初めて手帳を取得した方は対象外となります(既受給者は65歳以上でも継続受給可)。年齢上限の明示はなく、成人後も対象継続となります。
所得制限
本人が市民税課税の場合は不支給となります(公式明記)。世帯員ではなく本人のみで判定されると読める表現です。
具体的な所得額(収入ベースの円換算)は2026-04-24時点で公式に明記がありません。お子さんは通常無収入で要件クリアですが、20歳到達後の就労収入で課税となった場合は対象外となります。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式に明記なし、要窓口確認
- 国の特別児童扶養手当: 公式に明記なし、要窓口確認
- 国の特別障害者手当: 公式に明記なし、要窓口確認
- 愛知県在宅重度障害者手当: 公式に明記なし、別制度として併用可と推察
- 愛知県重度障害者医療費助成: 別制度として併用可と推察
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所のかたは支給できない場合(措置入所の場合)もあります(公式明記)。「できない場合もある」という曖昧表現にとどまり、契約入所・グループホーム等の取扱いは公式未記載です。
申請方法と支給時期
岡崎市福祉会館1階17番窓口の障がい福祉課で受付しています。
申請窓口
- 岡崎市福祉部 障がい福祉課: 福祉会館1階17番窓口
- 電話: 0564-23-6154
- 受付: 8:30〜17:15
申請月の翌月分から支給対象となり、年3回(4月・8月・12月の10日)にまとめて振り込まれます。遡及支給はありません。
20歳到達時の取扱い
本扶助料は年齢上限の明示がなく、20歳到達後も対象継続となります。ただし20歳到達後は本人の市民税課税状況で判定されるため、就労収入で課税となった場合は対象外となります。
情報の参照時点
2026-04-24時点の岡崎市公式サイトに基づきます。条例本文サーバーは接続不可で、改定履歴は公式に確認できておりません。最新の運用は岡崎市公式ページまたは障がい福祉課(0564-23-6154)でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2026年1月23日
公式URL: https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1183/1136/p002144.html
申請の手順
- 1お子さんが対象等級(身1〜6級/療育A・B・C/精神1〜3級)のいずれかの手帳を所持していることを確認
- 265歳以上で初回手帳交付ではないことを確認(65歳以上で新規取得した方は対象外)
- 3本人が市民税非課税であることを確認(お子さんは通常無収入で要件クリア)
- 4施設に措置入所していないことを確認(措置入所は支給不可の場合あり)
- 5岡崎市福祉会館1階17番窓口の障がい福祉課(0564-23-6154)に来所し、認定申請書・本人名義の預金通帳・マイナンバーカード等・障がい者手帳の写しを提出
- 6市の認定後、申請月の翌月分から年3回(4/8/12月の10日)にまとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 本人市民税課税で不支給という比較的厳しい所得要件です。お子さんは通常無収入で要件クリアですが、20歳到達後の就労収入で課税となった場合は対象外となります
- ●近隣の豊田市(重度4,500円)・豊橋市(最高4,200円)と比べると、岡崎市の重度月4,000円は愛知県内中核市で最低水準です。中度・軽度は中位
- ●65歳以上で初めて手帳を取得した方は対象外です。65歳到達前からの継続所持なら対象になります
- ●支給は年3回(4/8/12月の10日)に振り込まれます。申請月の翌月分から支給対象となり、遡及支給はありません
- ●措置入所中は支給できない場合がありますが、契約入所・グループホーム等の取扱いは公式に明記がありません。入所予定の方は窓口で要確認です
- ●国の障害児福祉手当(月16,560円)の方が本扶助料より大幅に高額です。重度のお子さんはまず国手当を優先してご検討ください
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