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手当(市区町村独自)市区町村独自

岡崎市心身障がい者福祉扶助料

身体1〜2級/療育A/精神1級の重度に月4,000円、身3級/療育B/精神2級の中度に月3,500円、身4〜6級/療育C/精神3級の軽度に月2,000円が支給されます。本人市民税課税で不支給、65歳以上の新規取得は対象外。

金額・負担額

重度(身1・2級/療育A/精1級): 月4,000円 / 中度(身3級/療育B/精2級): 月3,500円 / 軽度(身4〜6級/療育C/精3級): 月2,000円(年3回 4月・8月・12月の各10日に前月分まで支給)

対象
岡崎市内に住所があり、岡崎市に台帳登録された身体障がい者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの所持者。65歳以上で初めて手帳を取得した方は対象外(既受給者は65歳以上でも継続)。
申請先
岡崎市福祉部 障がい福祉課(福祉会館1階17番窓口・0564-23-6154)
必要書類
認定申請書、本人名義の預金通帳、マイナンバーカード等、障がい者手帳の写し
注意事項
本人市民税課税で不支給(世帯ではなく本人のみで判定)。措置入所の場合は支給できない場合あり(契約入所・GH等の取扱は公式未記載)。65歳以上の新規手帳取得は対象外、既受給者は65歳以上でも継続。
公式サイト
https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1183/1136/p002144.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    岡崎市在住で身1・2級/療育A/精神1級、本人市民税非課税、施設措置入所外、65歳未満で手帳取得済み

    重度区分として月額4,000円。年3回4/8/12月の10日に振込

  • 対象

    岡崎市在住で身3級/療育B/精神2級、本人市民税非課税、上記要件充足

    中度区分として月額3,500円

  • 対象

    岡崎市在住で身4〜6級/療育C/精神3級、本人市民税非課税、上記要件充足

    軽度区分として月額2,000円

  • 対象外

    本人が市民税課税

    公式明記の対象外要件(世帯ではなく本人のみで判定)

  • 対象外

    65歳以上で初めて手帳の交付を受けた方

    公式明記の対象外要件

  • 対象外

    施設に措置入所中

    措置入所は支給不可の場合あり。契約入所・GH等は公式未記載

愛知県内中核市の同種制度との違い(岡崎市は所得要件が厳しい)

豊田市・豊橋市(近隣中核市)

  • 豊田市: 重度4,500円・中度4,000円・軽度2,500円
  • 豊橋市: 最高4,200円(5区分)
  • 豊田市は所得制限あり(具体額未公表)
  • 豊橋市は所得制限の記載なし

岡崎市心身障がい者福祉扶助料(このページ)

  • 重度4,000円・中度3,500円・軽度2,000円
  • 愛知県内中核市で重度区分は最低額
  • 本人市民税課税で不支給(厳しめ)
  • 65歳以上の新規手帳取得は対象外

岡崎市の月額は愛知県内中核市で重度区分が最低水準で、所得要件も「本人市民税課税で不支給」と比較的厳しい設計です。お子さんは通常無収入で要件クリアできますが、20歳到達後の就労収入で課税となると対象外となるため、長期的な支給見通しは限定的となる可能性があります。

この制度をくわしく

この制度とは

岡崎市が市の条例で実施している市単独の現金給付制度です。3区分の等級設計身体6級・療育C・精神3級まで対象にする広範な対象範囲が特徴ですが、本人市民税課税で不支給という比較的厳しい所得要件があります。

近隣の豊田市(重度4,500円・中度4,000円・軽度2,500円)と豊橋市(5区分・最高4,200円)と比べると、岡崎市は重度区分が最低(月4,000円)となります。

愛知県内中核市の同種制度比較
自治体重度月額中度月額軽度月額所得制限
豊田市4,500円4,000円2,500円あり(具体額未公表)
豊橋市4,200円(1区分)2,300円(3区分)1,000〜1,500円公式未記載
岡崎市(このページ)4,000円3,500円2,000円本人市民税課税で不支給
岡崎市の制度位置づけ
項目国の障害児福祉手当岡崎市心身障がい者福祉扶助料(このページ)
月額16,560円2,000円〜4,000円
受給者お子さん本人障害者本人
対象等級重度(特児1級相当)身1〜6級・療育A〜C・精神1〜3級まで広範
所得制限保護者の所得を判定本人市民税課税のみで判定

いくらもらえるか

区分月額対象等級
重度4,000円身体1・2級/療育A判定/精神1級
中度3,500円身体3級/療育B判定/精神2級
軽度2,000円身体4〜6級/療育C判定/精神3級

支給は年3回 4月・8月・12月の各10日に、それぞれ前月分までを口座振込されます。申請月の翌月分から支給対象となります。

対象となる方

岡崎市内に住所を有し、岡崎市に台帳登録された以下のいずれかの手帳所持者が対象です。

- 身体障害者手帳 1〜6級

- 療育手帳 A・B・C

- 精神障害者保健福祉手帳 1〜3級

65歳以上で初めて手帳を取得した方は対象外となります(既受給者は65歳以上でも継続受給可)。年齢上限の明示はなく、成人後も対象継続となります。

所得制限

本人が市民税課税の場合は不支給となります(公式明記)。世帯員ではなく本人のみで判定されると読める表現です。

具体的な所得額(収入ベースの円換算)は2026-04-24時点で公式に明記がありません。お子さんは通常無収入で要件クリアですが、20歳到達後の就労収入で課税となった場合は対象外となります。

他の手当との併用

- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式に明記なし、要窓口確認

- 国の特別児童扶養手当: 公式に明記なし、要窓口確認

- 国の特別障害者手当: 公式に明記なし、要窓口確認

- 愛知県在宅重度障害者手当: 公式に明記なし、別制度として併用可と推察

- 愛知県重度障害者医療費助成: 別制度として併用可と推察

- 国の児童手当: 一般的に併給可能

施設入所中の取扱い

施設入所のかたは支給できない場合(措置入所の場合)もあります(公式明記)。「できない場合もある」という曖昧表現にとどまり、契約入所・グループホーム等の取扱いは公式未記載です。

申請方法と支給時期

岡崎市福祉会館1階17番窓口の障がい福祉課で受付しています。

申請窓口

- 岡崎市福祉部 障がい福祉課: 福祉会館1階17番窓口

- 電話: 0564-23-6154

- 受付: 8:30〜17:15

申請月の翌月分から支給対象となり、年3回(4月・8月・12月の10日)にまとめて振り込まれます。遡及支給はありません

20歳到達時の取扱い

本扶助料は年齢上限の明示がなく、20歳到達後も対象継続となります。ただし20歳到達後は本人の市民税課税状況で判定されるため、就労収入で課税となった場合は対象外となります。

情報の参照時点

2026-04-24時点の岡崎市公式サイトに基づきます。条例本文サーバーは接続不可で、改定履歴は公式に確認できておりません。最新の運用は岡崎市公式ページまたは障がい福祉課(0564-23-6154)でご確認ください。

公式ページ最終更新: 2026年1月23日

公式URL: https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1183/1136/p002144.html

申請の手順

  1. 1お子さんが対象等級(身1〜6級/療育A・B・C/精神1〜3級)のいずれかの手帳を所持していることを確認
  2. 265歳以上で初回手帳交付ではないことを確認(65歳以上で新規取得した方は対象外)
  3. 3本人が市民税非課税であることを確認(お子さんは通常無収入で要件クリア)
  4. 4施設に措置入所していないことを確認(措置入所は支給不可の場合あり)
  5. 5岡崎市福祉会館1階17番窓口の障がい福祉課(0564-23-6154)に来所し、認定申請書・本人名義の預金通帳・マイナンバーカード等・障がい者手帳の写しを提出
  6. 6市の認定後、申請月の翌月分から年3回(4/8/12月の10日)にまとめて振り込まれる

知っておくと役立つこと

  • 重要: 本人市民税課税で不支給という比較的厳しい所得要件です。お子さんは通常無収入で要件クリアですが、20歳到達後の就労収入で課税となった場合は対象外となります
  • 近隣の豊田市(重度4,500円)・豊橋市(最高4,200円)と比べると、岡崎市の重度月4,000円は愛知県内中核市で最低水準です。中度・軽度は中位
  • 65歳以上で初めて手帳を取得した方は対象外です。65歳到達前からの継続所持なら対象になります
  • 支給は年3回(4/8/12月の10日)に振り込まれます。申請月の翌月分から支給対象となり、遡及支給はありません
  • 措置入所中は支給できない場合がありますが、契約入所・グループホーム等の取扱いは公式に明記がありません。入所予定の方は窓口で要確認です
  • 国の障害児福祉手当(月16,560円)の方が本扶助料より大幅に高額です。重度のお子さんはまず国手当を優先してご検討ください

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お子さんに使える制度をまとめて確認

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。