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手当(市区町村独自)市区町村独自

尾張旭市重度心身障害児介護手当

身体1-2級かつ療育A判定(IQ35以下)の18歳未満重度重複障害のある子どもを在宅介護する介護者に月額10,000円を年4回(3・6・9・12月)に支給する尾張旭市単独の介護者向け現金給付。手帳重複所持+介護者世帯の所得税非課税が要件。

金額・負担額

月額 10,000円(障害のある子ども1人につき、フラット支給・等級別細目なし)(年4回 3月・6月・9月・12月、当月分まで支給の前払い方式)

対象
介護者(児童福祉施設(保育所を除く)に入所していない障がい児と生計を一にし、監護及び養育している方)。介護対象児が身体障害者手帳1級または2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)18歳未満
申請先
尾張旭市 地域福祉課 障がい福祉係(〒488-8666 尾張旭市東大道町原田2600-1、TEL 0561-76-8142)
必要書類
申請書、障害者手帳(身体・療育両方)、本人名義(または介護者名義)の振込先口座(必要書類の詳細は公式に明示記載なく、申請前に地域福祉課にご確認ください)
注意事項
「介護手当」のため受給者は本人ではなく介護者(生計を一にし、監護及び養育する方)。対象は身体1-2級かつ療育A判定(IQ35以下)の重複障害のある子ども18歳未満限定で、手帳重複所持が必要(条例第3条相当・公式明文)。保育所は除外規定により対象内(児童福祉施設入所者は対象外だが保育所は除く)。介護者の属する世帯の前年分の所得税が非課税が所得要件(具体額は公式未記載・要照会)。支給は3月・6月・9月・12月の年4回、当月分まで支給の前払い方式(後払いではない)。国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当・愛知県在宅重度障害者手当との併給可否は公式未記載・要照会(手当の趣旨が「介護者への手当」であるため本人受給制度との並存余地は高いが公式裏付けなし)。根拠条例本文・申請書類詳細・電子申請可否は公式未記載・要照会(TEL 0561-76-8142)。
公式サイト
https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/syougai-fukusi/38470.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    尾張旭市在住・身1-2級+療育A(IQ35以下)の18歳未満児を在宅介護・介護者世帯所得税非課税

    介護者に月額10,000円(年額120,000円)が支給される可能性。三重要件すべて満たす必要

  • 対象

    保育所通所中の重度重複障害のある子ども(18歳未満)を介護

    保育所は除外規定の対象外で対象内(公式明文)

  • 対象外

    身体障害2級超(身体3級以下)または療育B以下の児童を介護

    対象外(手帳重複所持+重度判定が必須)

  • 対象外

    児童福祉施設(保育所を除く)に入所中の児童を介護

    公式明文で対象外(保育所は除外規定の対象外)

  • 対象外

    介護者の世帯の前年分所得税が課税

    公式明文で対象外

  • 対象外

    介護対象児が18歳以上

    対象は18歳未満のみ(公式明文)

本人受給型と介護者受給型の違い

本人受給型の手当(一般的な設計)

  • 受給者: 障害者本人(児童は保護者が代理受給)
  • 国の障害児福祉手当(月16,560円)等
  • 目的: 本人の生活費補填
  • 所得判定: 本人または保護者の所得

尾張旭市重度心身障害児介護手当(このページの制度)

  • 受給者: 介護者(生計を一にし監護養育する家族)
  • 金額: 月10,000円(フラット)
  • 目的: 介護者の経済負担軽減
  • 所得判定: 介護者の世帯の所得税非課税

尾張旭市の本手当は介護者向けの介護労働への対価的な性格を持つ珍しい設計。国の障害児福祉手当(本人受給)とは受給者が異なるため、構造上は併給可と推定されますが、両方受給可なら月26,560円の組み合わせとなる可能性があります(公式未記載・要照会)。在宅介護を続けるご家庭の負担軽減を目的とした設計で、施設入所すると失効する点が他の本人受給型と大きく異なります。

この制度をくわしく

この制度とは

尾張旭市が市単独で実施している介護者向け現金給付制度です。公式名称は「重度心身障害児介護手当」で、根拠条例は公式ページに明示記載なし(地域福祉課要綱の可能性が高いが要照会)。

愛知県内の多くの市町村は、独自に「障害者扶助料」「心身障害者手当」等の現金給付制度を設けていますが、これらは多くが障害者本人に支給する制度です。一方、尾張旭市の本手当は介護者(生計を一にし監護養育する家族)に支給する珍しい設計で、重度重複障害のある子ども(身1-2級かつ療育A判定の18歳未満)を在宅介護する家族の経済負担を軽減する目的の制度です。

国の特別障害者手当(令和8年4月以降月額30,450円、重度障害者本人向け)や障害児福祉手当(令和8年4月以降月額16,560円、20歳未満重度障害のある子ども本人向け)は本人受給ですが、本市手当は介護者受給で、構造的に併存可能と推定されます(公式裏付けなし、要照会)。

特徴は、月額10,000円のフラット支給(等級別細目なし)、身体1-2級かつ療育A判定(IQ35以下)の重複障害のある子ども18歳未満限定という極めて狭い対象、介護者世帯の前年分所得税非課税という厳格な所得要件、年4回(3・6・9・12月)の前払い支給(当月分まで、後払いではない)、保育所は対象除外規定の対象外(保育所通所中も対象)という設計です。

いくらもらえるか

月額 10,000円(障害のある子ども1人につき、フラット支給)

支給は年4回(3月・6月・9月・12月)、当月分まで支給する前払い方式(一般的な後払い方式と異なる)。申請月の翌月から支給開始令和7年度・令和8年度の改正情報なし(公式更新日2025-01-08で金額据え置き、要照会)。

対象となる方

本手当は介護者に支給する制度のため、対象は以下のすべての条件を満たす介護者です:

- 介護対象の障がい児と生計を一にし、監護及び養育している方(公式明文)

- 介護者の属する世帯の前年分の所得税が非課税(公式明文、具体額は要照会)

介護対象の障がい児の要件(公式明文)

- 身体障害者手帳1級または2級

- かつ療育手帳A判定(IQ35以下)

- ※「及び」と明記されており手帳重複所持が必要(在宅重度障害者手当の重度区分と同基準)

- 18歳未満

- 児童福祉施設(保育所を除く)に入所していない(保育所通所中も対象)

支給対象外

- 児童福祉施設(保育所を除く)に入所中の児童を介護

- ただし保育所通所中は対象内

- 介護者世帯の前年分所得税が課税

在宅/施設の扱い

在宅介護のみ対象(児童福祉施設入所中の児童は対象外)。保育所は除外規定の対象外で、保育所通所中の児童を介護する場合も対象となります(公式明文)。

所得制限・支給停止

介護者の属する世帯の前年分の所得税が非課税(公式明文)。一般的な「特別障害者手当に準じた所得制限額」とは異なり、所得税非課税世帯であることが要件です。所得税非課税の具体額の閾値は公式未記載・要照会

他の手当との併用

- 国の障害児福祉手当(令和8年4月〜月額16,560円、本人受給): 公式に併給制限の明示なし。本市手当は介護者受給のため構造上併給可と推定されるが要照会

- 国の特別児童扶養手当(1級56,800円・2級37,830円、保護者向け): 公式に併給制限の明示なし、要照会

- 国の特別障害者手当(令和8年4月〜月額30,450円、本人受給): 18歳未満は対象外のため通常重複なし

- 愛知県在宅重度障害者手当(月6,750円、本人受給): 公式に併給制限の明示なし、要照会

- 愛知県重度障害者医療費助成(医療費): 別制度のため併用可能

- 児童手当: 別制度のため併用可能

金額比較: 国の障害児福祉手当(月16,560円・本人受給)と本市の介護手当(月10,000円・介護者受給)は受給者が異なるため、両方受給できれば月26,560円の組み合わせが可能と推定されます(要照会)。

申請方法

申請窓口は尾張旭市 地域福祉課 障がい福祉係(〒488-8666 尾張旭市東大道町原田2600-1、TEL 0561-76-8142)。必要書類の具体は公式ページに記載なく要照会(窓口問合せ要)。電子申請・郵送可否は公式未記載で、窓口メールフォームのみ案内(要照会)。申請月の翌月から支給開始で遡及はありません。

このお子さんが対象となるか

- 身1-2級+療育A(IQ35以下)の重度重複障害のある子ども(18歳未満)で、介護者世帯が前年分所得税非課税: 月額10,000円(年額120,000円)が介護者に対象となる可能性があります。

- 身体または知的のいずれか一方のみの場合: 対象外(両方の手帳所持+重度判定が必須)。

- 療育B以下のみまたは身体3級以下のみの場合: 対象外。

- 児童福祉施設入所中のお子さん(保育所は除く): 対象外。保育所通所中は対象内で支給対象になります。

- 介護者世帯の所得税が課税の場合: 対象外。

情報の参照時点

2026-04-25時点の尾張旭市公式サイト(最終更新2025-01-08)情報に基づきます。受給者(介護者)・対象児の要件(身1-2級+療育A・18歳未満・在宅)・月額10,000円・年4回支給(3・6・9・12月の当月分まで前払い)・介護者世帯の所得税非課税要件・保育所は除外規定の対象外は公式ページで明文確認しました。所得税非課税の具体額・根拠条例本文・必要書類の詳細・国手当県手当との併給可否・電子申請可否・令和8年度の追加改正情報は公式に明示記載なく要照会です。最新情報は尾張旭市地域福祉課(TEL 0561-76-8142)または公式ページ https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/syougai-fukusi/38470.html でご確認ください。

申請の手順

  1. 1尾張旭市 地域福祉課 障がい福祉係(TEL 0561-76-8142)の窓口で申請書類を入手(必要書類の詳細は公式未記載のため事前電話確認推奨)
  2. 2障害者手帳(身体・療育両方)、本人名義または介護者名義の振込先口座、所得税非課税を確認できる書類(前年分の所得課税証明書等)を持参し窓口で申請
  3. 3市が対象児の要件(身1-2級+療育A・18歳未満・在宅)・介護者要件(生計を一にし監護養育・所得税非課税)等を審査
  4. 4認定後、申請月の翌月から支給開始。年4回(3月・6月・9月・12月)に当月分までを前払い方式で指定口座へ振込

知っておくと役立つこと

  • 「介護手当」のため受給者は本人ではなく介護者(生計を一にし監護養育する家族)。一般的な障害者本人向け手当とは異なる設計
  • 対象は極めて狭い: 身体1-2級かつ療育A判定(IQ35以下)の重複障害のある子ども18歳未満限定(手帳重複所持+重度判定の三重要件)
  • 国の障害児福祉手当(本人受給・月16,560円)と本市介護手当(介護者受給・月10,000円)は受給者が異なるため構造上併給可と推定(公式未記載・要照会)。両方受給できれば月26,560円の組み合わせの可能性
  • 保育所は除外規定の対象外(保育所通所中も対象)。一般の児童福祉施設入所者は対象外だが、保育所はあくまで通所のため対象内
  • 支給は前払い方式(年4回・当月分まで支給)。一般的な後払い方式と異なる珍しい設計
  • 所得要件は介護者世帯の所得税非課税(特別障害者手当等の所得制限額とは異なる基準)。具体額は公式未記載のため要照会

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お子さんに使える制度をまとめて確認

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。