豊橋市障害者扶助料
身体1〜6級・療育A〜C・精神1〜3級の方に5区分で月額1,000〜4,200円が支給されます。65歳以上で初回手帳取得は対象外。年齢上限なしで成人後も対象継続。
金額・負担額
1区分(身1/精1/療A/合併): 月4,200円 / 2区分(身2): 月3,200円 / 3区分(身3/精2/療B): 月2,300円 / 4区分(身4): 月1,500円 / 5区分(身5-6/精3/療C): 月1,000円(年4回 2/5/8/11月の各10日にまとめて支給)
- 対象
- 豊橋市内在住で身体障害者手帳1〜6級/療育手帳A・B・C/精神障害者保健福祉手帳1〜3級のいずれかの交付を受けている方。65歳以上で初めて手帳の交付を受けた方は対象外。年齢上限の明示なし。
- 申請先
- 豊橋市福祉部 障害福祉課(今橋町1番地 市役所東館1階・0532-51-2345 / FAX 0532-56-5134)
- 必要書類
- 障害者手帳、預金通帳等(手帳受け取り時に持参して同時申請可、その他必要書類は公式未記載)
- 注意事項
- 「合併」=身2-4級+療育Bまたは身2-4級+精神2級の重複所持者に4,200円(1区分相当)が適用される。65歳以上で初回手帳取得は対象外、施設入所者(救護施設・児童養護施設・特別養護老人ホーム他)は対象外。所得制限の有無は公式未記載。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
豊橋市在住で身1級/精1級/療育A/合併(身2-4級+療育Bまたは身2-4級+精2級)
1区分として月額4,200円。年4回2/5/8/11月の10日に振込
- 対象
豊橋市在住で身2級単独
2区分として月額3,200円
- 対象
豊橋市在住で身3級/精2級/療育B(単独)
3区分として月額2,300円
- 対象
豊橋市在住で身4級(単独)
4区分として月額1,500円
- 対象
豊橋市在住で身5〜6級/精3級/療育C
5区分として月額1,000円
- 対象外
65歳以上で初めて手帳の交付を受けた方
公式明記の対象外要件
- 対象外
救護施設・児童養護施設・特別養護老人ホーム等に入所中
施設入所者は対象外
愛知県内中核市の同種制度との違い(中度・軽度はやや低額)
岡崎市・豊田市(近隣中核市)
- ・岡崎市: 重度4,000円・中度3,500円・軽度2,000円
- ・豊田市: 重度4,500円・中度4,000円
- ・両市とも本人市民税課税で不支給(岡崎市)
- ・対象範囲は類似
豊橋市障害者扶助料(このページ)
- ・1区分4,200円(合併含む)・2区分3,200円・3区分2,300円・4区分1,500円・5区分1,000円
- ・5段階の細やかな等級設計
- ・65歳以上の新規取得のみ除外
- ・所得制限の有無は公式未記載
豊橋市は5区分の細やかな等級設計が特徴ですが、中度・軽度区分は近隣の岡崎市・豊田市より低額となります。重度区分(月4,200円)は中位水準で、合併(重複障害)の場合も同額が適用される独特な設計です。
この制度をくわしく
この制度とは
豊橋市が市の条例で実施している市単独の現金給付制度です。5区分の細やかな等級設計と身体6級・療育C・精神3級まで対象にする広範な対象範囲が特徴です。
近隣の岡崎市(重度4,000円・中度3,500円・軽度2,000円)・豊田市(重度4,500円・中度4,000円)と比較して、豊橋市は重度区分(月4,200円)が中位ですが、中度・軽度区分は他2市より低額となります。
愛知県内中核市の同種制度比較(重度区分)
| 自治体 | 重度月額 | 中度月額 | 軽度月額 |
|---|---|---|---|
| 豊田市 | 4,500円 | 4,000円 | (対象外と推測) |
| 豊橋市(このページ) | 4,200円 | 2,300円 | 1,000〜1,500円 |
| 岡崎市 | 4,000円 | 3,500円 | 2,000円 |
豊橋市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 豊橋市障害者扶助料(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 16,560円 | 1,000円〜4,200円 |
| 対象等級 | 重度(特児1級相当) | 身1〜6級・療育A〜C・精神1〜3級まで広範 |
| 年齢上限 | 20歳未満 | なし(65歳以上の新規取得のみ除外) |
| 国手当との関係 | こちらが本体 | 公式に併給制限の明記なし、要窓口確認 |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 | 該当条件 |
|---|---|---|
| 1区分 | 4,200円 | 身1級/精1級/療育A/合併 |
| 2区分 | 3,200円 | 身2級 |
| 3区分 | 2,300円 | 身3級/精2級/療育B |
| 4区分 | 1,500円 | 身4級 |
| 5区分 | 1,000円 | 身5〜6級/精3級/療育C |
「合併」とは身体2〜4級+療育B、または身体2〜4級+精神2級の重複所持者を指し、1区分(月4,200円)が適用されます。
支給は年4回 2月・5月・8月・11月の各10日(10日が休日の場合は前営業日)に、その月までの分をまとめて口座振込されます。申請月の翌月分から支給対象となります。
対象となる方
豊橋市内に住所を有し、以下のいずれかの手帳交付を受けている方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級・4級・5級・6級
- 療育手帳 A・B・C
- 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級・3級
65歳以上で初めて手帳の交付を受けた方は対象外です。年齢上限の明示はなく、成人後も対象継続となります。
所得制限
所得制限の有無は2026-04-24時点で公式に明記がありません(市の手当一覧ページに「所得制限等、受給制限もあります」と一般的記載のみ)。具体額は障害福祉課(0532-51-2345)への直接照会が必要です。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式に明記なし、要窓口確認
- 国の特別児童扶養手当: 公式に明記なし、要窓口確認
- 国の特別障害者手当: 公式に明記なし、要窓口確認
- 愛知県在宅重度障害者手当: 公式に明記なし、別制度として併用可と推察
- 愛知県重度障害者医療費助成: 別制度として併用可と推察
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
一般的に市町村単独扶助料は国手当との併給可とされる例が多いものの、豊橋市公式では明示されていないため要確認です。
施設入所中の取扱い
施設入所者は受給資格なしとなります。対象施設には救護施設・児童養護施設・特別養護老人ホーム等が含まれます(具体施設リストの完全版は公式未取得)。
申請方法と支給時期
豊橋市役所東館1階の障害福祉課で受付しています。
申請窓口
- 豊橋市福祉部 障害福祉課: 〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 市役所東館1階
- 電話: 0532-51-2345 / FAX: 0532-56-5134
- メール: shogaifukushi@city.toyohashi.lg.jp
手帳受け取り時に通帳等を持参すると同時申請が可能です。申請月の翌月分から支給対象となり、年4回(2/5/8/11月の10日)にまとめて振り込まれます。
20歳到達時の取扱い
本扶助料は年齢上限の明示がなく、20歳到達後も対象継続となります(65歳以上の新規取得のみ除外)。20歳到達で他制度(特別障害者手当・障害基礎年金)との併用関係を確認する必要があります。
情報の参照時点
2026-04-24時点の豊橋市公式サイトに基づきます。条例改正履歴・直近3年の改定は公式に確認できておりません。福祉ガイドブック「くらたあ」令和8年4月版が最新です。最新の運用は豊橋市公式ページまたは障害福祉課(0532-51-2345)でご確認ください。
公式ページ最終更新: 公式未記載
公式URL: https://www.city.toyohashi.lg.jp/31832.htm
申請の手順
- 1お子さんが対象等級(身1〜6級/療育A・B・C/精神1〜3級)のいずれかの手帳を所持していることを確認
- 265歳以上で初回手帳交付ではないことを確認(65歳以上で新規取得した方は対象外)
- 3施設入所中でないことを確認(救護施設・児童養護施設・特別養護老人ホーム等は対象外)
- 4豊橋市役所東館1階の障害福祉課(0532-51-2345)に来所し、障害者手帳・預金通帳等を提出(手帳受け取り時の同時申請も可)
- 5市の認定後、申請月の翌月分から年4回(2/5/8/11月の10日)にまとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 「合併」(身2〜4級+療育Bまたは身2〜4級+精神2級の重複所持)に該当すると1区分扱い(月4,200円)となります。重複障害をお持ちのお子さんは見落とさず申請してください
- ●身5〜6級・療育C・精神3級の軽度判定でも月1,000円が支給される広範な設計です。手帳所持者の多くが対象となります
- ●近隣の岡崎市(重度4,000円・中度3,500円・軽度2,000円)と比べると、豊橋市は重度区分はやや高いものの中度・軽度区分は低額となる設計です
- ●支給は年4回(2/5/8/11月の10日)に振り込まれます。手帳受け取り時に通帳等を持参すれば同時申請が可能で手続きが簡略化できます
- ●65歳以上で初めて手帳を取得した方は対象外です。65歳到達前からの継続所持なら対象になります
- ●所得制限の有無は公式に明記がありません。一般的には所得制限ありとされる例が多いため、申請前に障害福祉課(0532-51-2345)にてご確認ください
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