豊田市心身障がい者扶助料
身体・療育・精神の手帳所持者に重度4,500円・中度4,000円・軽度2,500円が支給されます。愛知県内中核市で最高水準。所得制限は児童扶養手当法施行令準拠(扶養0人で約3,604,000円)。
金額・負担額
重度(身1〜2級/療育A/精神1級): 月4,500円 / 中度(身3級/療育B/精神2級): 月4,000円 / 軽度(身4〜6級/療育C/精神3級): 月2,500円(年3回 4月・8月・12月の最終木曜に前月までの分を支給)
- 対象
- 豊田市内に住所を有する身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付者。年齢上限の規定なし(条例上は児童・成人とも対象)。前年所得が規則所定の限度額(児童扶養手当法施行令第2条の4第2項第1号準拠)を超えると8月分から翌年7月分まで支給停止。
- 申請先
- 豊田市福祉部 障がい福祉課(西町3-60 西庁舎・0565-34-6751)または旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡の各支所
- 必要書類
- 豊田市心身障害者扶助料支給申請書(様式第1号)、所得を証する書類、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、本人名義通帳、個人番号確認書類
- 注意事項
- 養護老人ホーム・特別養護老人ホーム入所、刑事施設拘禁時は支給停止(条例第10条第1項)。市外施設入所者は対象外。所得制限は児童扶養手当法施行令第2条の4第2項第1号準拠(扶養親族0人で約3,604,000円)。直近条例改正は令和6年12月26日。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
豊田市在住で身1・2級/療育A/精神1級、所得制限内、施設入所外
重度区分として月額4,500円。年3回4/8/12月の最終木曜に振込
- 対象
豊田市在住で身3級/療育B/精神2級、所得制限内、施設入所外
中度区分として月額4,000円
- 対象
豊田市在住で身4〜6級/療育C/精神3級、所得制限内、施設入所外
軽度区分として月額2,500円
- 対象外
前年所得が児童扶養手当法施行令第2条の4第2項第1号の限度額超過
8月分から翌年7月分まで支給停止
- 対象外
養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・市外施設に入所中、または刑事施設に拘禁
条例第10条第1項の支給停止事由
愛知県内中核市の同種制度との違い(豊田市が最高水準)
岡崎市・豊橋市(近隣中核市)
- ・岡崎市: 重度4,000円・中度3,500円・軽度2,000円
- ・豊橋市: 最高4,200円(5区分)
- ・岡崎市は本人市民税課税で不支給(厳しめ)
- ・豊橋市は所得制限の記載なし
豊田市心身障がい者扶助料(このページ)
- ・重度4,500円・中度4,000円・軽度2,500円
- ・愛知県内中核市で全区分最高水準
- ・所得制限は児童扶養手当法施行令準拠
- ・年齢制限なし(条例に規定なし)
豊田市は愛知県内中核市の中で全区分(重度・中度・軽度)で最高水準の月額を維持しています。所得制限は児童扶養手当法施行令準拠(扶養0人で約3,604,000円)と中位の厳しさで、所得超過した場合は8月分から翌年7月分まで支給停止となります。重度のお子さんは国の障害児福祉手当(月16,560円)の方が大幅に高額のため、まず国手当を優先してください。
この制度をくわしく
この制度とは
豊田市が市の条例(豊田市心身障害者扶助料支給条例、昭和38年条例第9号、直近改正は令和6年12月26日条例第60号)で実施している市単独の現金給付制度です。愛知県内中核市で最高水準の月額(重度4,500円)を維持しており、軽度区分(月2,500円)も含む3段階設計が特徴です。
近隣の岡崎市(重度4,000円・中度3,500円・軽度2,000円)・豊橋市(最高4,200円・5区分細分化)と比べて、豊田市は重度・中度・軽度すべてで最高水準となります。
愛知県内中核市の同種制度比較
| 自治体 | 重度月額 | 中度月額 | 軽度月額 |
|---|---|---|---|
| 豊田市(このページ) | 4,500円 | 4,000円 | 2,500円 |
| 豊橋市 | 4,200円(1区分) | 2,300円(3区分) | 1,000〜1,500円 |
| 岡崎市 | 4,000円 | 3,500円 | 2,000円 |
| 名古屋市 | 市独自扶助料は無し(県・国制度のみ) | - | - |
豊田市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 豊田市心身障がい者扶助料(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 16,560円 | 2,500円〜4,500円 |
| 対象等級 | 重度(特児1級相当) | 身1〜6級・療育A〜C・精神1〜3級まで広範 |
| 年齢制限 | 20歳未満 | なし(条例に規定なし) |
| 国手当との関係 | こちらが本体 | 公式に併給制限の明記なし、要窓口確認 |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 | 対象等級 |
|---|---|---|
| 重度 | 4,500円 | 身体1・2級/療育A/精神1級 |
| 中度 | 4,000円 | 身体3級/療育B/精神2級 |
| 軽度 | 2,500円 | 身体4〜6級/療育C/精神3級 |
支給は年3回 4月・8月・12月の最終木曜日(規則第5条「毎年4月、8月及び12月にそれぞれ前月までの分を支給」)に振り込まれます。申請月の翌月分から支給開始となります(条例第7条)。
対象となる方
豊田市内に住所を有し、以下のいずれかの手帳交付を受けている方が対象です。
- 身体障害者手帳 1〜6級
- 療育手帳 A・B・C
- 精神障害者保健福祉手帳 1〜3級
年齢要件は条例本文に明記なしで、児童・成人ともに対象とする設計です(公式未記載)。
所得制限
所得制限あり(条例第10条第2項)。前年の所得が規則所定の限度額を超えると8月分から翌年7月分まで支給停止となります。
判定基準は児童扶養手当法施行令第2条の4第2項第1号準拠(規則第7条)で、児童扶養手当(一部支給停止)の本人所得制限と同一基準です。
所得限度額の参考値(児童扶養手当法施行令準拠)
| 扶養親族数 | 所得限度額(参考) |
|---|---|
| 0人 | 3,604,000円 |
| 1人 | 3,824,000円 |
| 2人 | 4,044,000円 |
| 3人 | 4,264,000円 |
具体額は規則本文には数値記載なく、児童扶養手当法施行令の参照式となっています。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式に明記なし、要窓口確認(条例上の支給停止事由に他手当受給による排除規定なし、実務上は併給可と推察)
- 国の特別児童扶養手当: 公式に明記なし、要窓口確認
- 国の特別障害者手当: 公式に明記なし、要窓口確認
- 愛知県在宅重度障害者手当: 別制度として併用可(公式に併給排除規定なし)
- 愛知県重度障害者医療費助成: 別制度として併用可(性質が異なる)
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
施設入所中の取扱い(条例第10条第1項)
以下の場合は支給停止となります。
- 養護老人ホーム・特別養護老人ホームに入所したとき
- 刑事施設に拘禁されたとき
- 市外の施設等に入所されている方(HP記載)
障害者支援施設等への入所の取扱いは条例本文に明示なく、HP表記の「指定施設」が範囲特定不明です(公式未記載)。
申請方法と支給時期
豊田市西庁舎の障がい福祉課または各支所で受付しています。
申請窓口
- 豊田市福祉部 障がい福祉課: 〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 西庁舎
- 電話: 0565-34-6751
- 旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡の各支所でも申請可
申請月の翌月分から支給対象となり、年3回(4月・8月・12月の最終木曜日)にまとめて振り込まれます。
20歳到達時の取扱い
本扶助料は年齢上限の明示がなく、20歳到達後も対象継続と推察されます(公式未記載)。20歳到達で他制度(特別障害者手当・障害基礎年金)との併用関係を確認する必要があります。
情報の参照時点
2026-04-24時点の豊田市公式サイトおよび豊田市心身障害者扶助料支給条例(直近改正: 令和6年12月26日条例第60号、規則: 令和6年12月26日規則第87号)に基づきます。月額の改定履歴は公式に確認できておりません。最新の運用は豊田市公式ページまたは障がい福祉課(0565-34-6751)でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2025年10月31日
公式URL: https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/fukushi/shougaisha/1030038/1003228.html
申請の手順
- 1お子さんが対象等級(身1〜6級/療育A・B・C/精神1〜3級)のいずれかの手帳を所持していることを確認
- 2前年所得が児童扶養手当法施行令第2条の4第2項第1号準拠の限度額以下であることを確認(扶養0人で約3,604,000円)
- 3養護老人ホーム・特別養護老人ホームに入所していないこと、市外施設入所外であることを確認
- 4豊田市西庁舎の障がい福祉課(0565-34-6751)または旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡の各支所に来所し、申請書(様式第1号)・所得を証する書類・障害者手帳・本人名義通帳・個人番号確認書類を提出
- 5市の認定後、申請月の翌月分から年3回(4月・8月・12月の最終木曜日)にまとめて振り込まれる
- 6所得超過で停止された場合、翌年7月までの1年間は支給停止(毎年8月時点で再判定)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 重度月4,500円・中度月4,000円・軽度月2,500円は愛知県内中核市で最高水準です(豊橋市・岡崎市より各区分で500円〜2,000円高い)
- ●軽度区分(身4〜6級・療育C・精神3級)も月2,500円が支給される広範な設計です。岡崎市(軽度2,000円)より手厚く、豊橋市の最低区分(月1,000円)より高水準
- ●所得制限は児童扶養手当法施行令準拠(扶養0人で約3,604,000円が目安)です。共働き世帯で所得が高い場合は8月から翌年7月まで支給停止となります
- ●支給は年3回(4月・8月・12月の最終木曜日)に振り込まれます。最終木曜日の振込なので月末に近い日付になります
- ●施設入所の取扱いは条例で「養護老人ホーム・特養」、HPで「市外施設」と表現が異なります。障害者支援施設・グループホーム等の取扱いは公式に明記がないため、入所予定の方は窓口で要確認です
- ●国の障害児福祉手当(月16,560円)の方が本扶助料より大幅に高額です。重度のお子さんはまず国手当を優先してご検討ください
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