重度心身障害児養育手当
身体障害者手帳1-2級または療育手帳Aを持つ18歳未満の児童を養育している方に月額5,000円が支給される秋田県独自の手当です。
金額・負担額
月額 5,000円(年2回支給: 9月・3月に6か月分ずつ)
- 対象
- 秋田県在住。身体障害者手帳1-2級または療育手帳Aを持つ18歳未満の児童を養育する方。所得制限なし。
- 申請先
- 市町村の福祉担当窓口
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、振込口座
- 注意事項
- 国の特別児童扶養手当とは別の県独自制度。障害児福祉手当との併給可否は要確認。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
秋田県在住で身体1-2級または療育Aの18歳未満のお子さんを養育
所得制限なし。月5,000円・年2回支給
- 対象外
身体3級以下、療育B
この制度は対象外
- 対象外
お子さんが18歳以上
年齢制限超過
この制度をくわしく
この制度とは
秋田県に住み、身体障害者手帳1-2級または療育手帳Aの18歳未満のお子さんを養育している保護者に、月額5,000円を支給する、秋田県の独自手当です。国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当とは別枠で支給されます。
所得制限がないため、秋田県在住で重度の障害があるお子さんを養育していれば、所得にかかわらず受給できます。
国の手当との位置づけ
| 項目 | 重度心身障害児養育手当(このページ) | 特別児童扶養手当 | 障害児福祉手当 |
|---|---|---|---|
| 実施 | 秋田県独自 | 国 | 国 |
| 対象 | 保護者 | 保護者 | 児童本人 |
| 金額 | 月5,000円 | 1級58,450円/2級38,930円 | 月16,560円 |
| 所得制限 | なし | あり | あり |
| 併給 | 特児・障福手当と併給可 | 障福手当と併給可 | 特児と併給可 |
所得制限がないため、高所得世帯でも秋田県在住なら受給できます。
支給額・支給月
- 月額 5,000円
- 年2回支給:
- 9月: 4〜9月分(6か月分 30,000円)
- 3月: 10〜3月分(6か月分 30,000円)
- 年間合計: 60,000円
対象となる方
以下のすべてに該当する方が対象です。
- 秋田県内に住所がある
- 身体障害者手帳 1級または2級、または療育手帳 A を持つお子さんを養育
- お子さんが18歳未満
- 所得制限なし
身体3級以下・療育Bのお子さんは対象外です。
申請方法
- お住まいの市町村の福祉担当窓口に相談
- 必要書類(障害者手帳・住民票・振込口座情報・マイナンバー)を準備
- 申請書を提出
- 審査を経て認定
- 年2回(9月・3月)に指定口座へ振込
他制度との併用
- 特別児童扶養手当: 併給可能
- 障害児福祉手当: 併給可能(併給可否は要確認、秋田県公式に明記なし)
- 児童手当: 併給可能
- 秋田県の重度心身医療費助成: 併用可能
- 心身障害者扶養共済: 併用可能
こんな場合はどうなる
- 県外へ転出: 転出月までで受給終了
- お子さんが18歳になった: 18歳到達月までで受給終了
- 手帳の等級が下がった(身体3級以下・療育B等): 対象外となる
- 施設入所: 居宅外での養育は対象外となる可能性(窓口確認)
- 複数の障害のあるお子さんを養育: お子さんごとに別々に申請可能
申請の手順
- 1市町村の福祉担当窓口に相談
- 2必要書類(障害者手帳・住民票・振込口座情報・マイナンバー)を準備
- 3申請書を提出
- 4審査を経て認定
- 5年2回(9月・3月)に6か月分ずつ指定口座へ振込
知っておくと役立つこと
- ●所得制限がないため、高所得世帯でも受給できます
- ●国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当と別枠で受給できます(特児との併給も可)
- ●対象は身体1-2級または療育Aのみです。身体3級以下・療育Bのお子さんは対象外です
- ●9月・3月の年2回振込です。月々の振込ではありません
- ●18歳未満のみ対象です。18歳到達月で終了します
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