重度心身障がい者医療費給付事業
身体手帳1-2級、3級(内部障害)、療育手帳A、精神手帳1級の方の医療費自己負担が軽減されます。
金額・負担額
課税世帯: 1割負担(通院上限 月18,000円、入院上限 月57,600円) / 非課税世帯: 窓口負担なし
- 対象
- 青森県在住。身体手帳1-2級、3級(内部障害)、療育手帳A、精神手帳1級。所得制限あり。
- 申請先
- 市町村の福祉担当窓口(青森市は国保医療年金課)
- 必要書類
- 障害者手帳、健康保険証、住民税課税証明書
- 注意事項
- 国保加入者は現物給付、社保加入者は償還払いと給付方式が分かれる点に注意。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
青森県在住で身体手帳1-2級、身体3級内部障害、療育A、精神1級のいずれかを所持
国保は現物給付、社保は償還払い
- 対象外
65歳未満の国保上位所得者(総所得600万円超)
所得上位者は対象外
- 対象外
身体手帳3〜6級(内部障害以外)、療育B、精神2-3級
この制度は対象外
この制度をくわしく
この制度とは
青森県に住む重度の障害のあるお子さん・ご本人の医療費自己負担を軽減する、青森県の独自制度です。正式名称は「重度心身障がい者医療費給付事業」。県が市町村への補助を通じて実施し、市町村が窓口です。
特徴として、加入している健康保険により給付方式が分かれる点があります。国民健康保険(国保)加入者は医療機関窓口で現物給付、社会保険(社保)加入者は償還払い(一度支払って後日還付)となります。
国保と社保で給付方式が違う
| 加入保険 | 窓口での支払 | 助成の受け取り方 |
|---|---|---|
| 国民健康保険(国保) | 課税世帯1割/非課税世帯なし | 現物給付(自動) |
| 社会保険(協会けんぽ・組合健保等) | 通常の3割(課税)または2割(非課税) | 償還払い(後日申請) |
社保加入者は受給者証をお持ちでも医療機関では通常の自己負担額を支払い、後日市町村窓口へ申請して差額の還付を受けます。
対象となる方
以下のいずれかに該当する青森県在住の方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級または2級
- 身体障害者手帳 3級で心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸機能障害
- 療育手帳 A(愛護手帳A)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
65歳未満の国保上位所得者(基礎控除後の総所得600万円超)は対象外です。
自己負担の仕組み
国民健康保険加入者
- 非課税世帯: 窓口負担なし
- 課税世帯: 総医療費の1割負担、通院月18,000円(年144,000円)上限、入院月57,600円(多数回44,400円)上限
社会保険加入者
- 償還払い
- 課税世帯: 2割相当を助成(通常3割払い、2割戻し)
- 非課税世帯: 3割相当を助成(通常3割払い、3割戻し)
所得制限
- 本人の所得区分で判定
- 65歳未満の国保上位所得者(基礎控除後総所得600万円超)は対象外
- 詳細額は青森市の制度概要PDFに記載
助成方式
- 国保: 現物給付(受給者証と保険証を窓口提示)
- 社保: 償還払い(領収書保管→市町村窓口で申請)
加入保険により方式が異なるため、申請時に確認してください。
申請方法
- お住まいの市町村の福祉担当窓口に相談(青森市は税務部国保医療年金課 017-734-5345)
- 必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 申請書類を提出
- 審査を経て「重度心身障がい者医療費受給者証」が交付
- 国保加入者: 医療機関で提示/社保加入者: 受診後に市町村窓口へ償還払い申請
他制度との併用
- 子ども医療費助成: 併用可能(市町村独自制度)
- 自立支援医療(育成医療・精神通院医療): 併用可能
- 小児慢性特定疾病医療費助成: 併用可能
- 特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 独立した別制度(併給可)
- 高額療養費: この制度が優先適用
こんな場合はどうなる
- 社保から国保に変わった: 受給者証の変更届、以降は現物給付に切替
- 県外へ引越し: 転出した月までで受給終了
- 手帳の等級が変わった: 新しい等級で対象可否を再判定
- 青森市以外の市町村: 各市町村の運用を確認(若干の差異あり)
- 領収書を紛失: 社保加入者の償還払い申請に影響。医療機関で再発行依頼を
申請の手順
- 1市町村の福祉担当窓口(青森市は税務部国保医療年金課)に相談
- 2必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 3申請書類を提出
- 4審査を経て「重度心身障がい者医療費受給者証」が交付
- 5国保加入者: 医療機関で保険証と受給者証を提示(現物給付)
- 6社保加入者: 受診後に領収書を添えて市町村窓口へ償還払い申請
知っておくと役立つこと
- ●国保加入者は現物給付、社保加入者は償還払いです。加入保険により手続きが違うためご注意ください
- ●社保加入者は領収書の保管が重要です。紛失すると還付申請ができません
- ●65歳未満の国保上位所得者(総所得600万円超)は対象外です
- ●市町村により若干の運用差があります。お住まいの窓口で確認してください
- ●子ども医療費助成と併用できます(18歳未満のお子さん)
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