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医療費助成国の制度

自立支援医療(育成医療)

身体障害のある児童の手術等の治療費が、3割→1割に軽減されます。

金額・負担額

自己負担1割(所得に応じた上限月額: 0円〜20,000円)

対象
身体障害のある18歳未満の児童。手術等で確実に効果が期待できる場合。
申請先
区市町村の福祉担当窓口
必要書類
指定医療機関の意見書、健康保険証、住民税課税証明書
注意事項
中間所得層の経過措置は令和9年3月31日まで延長。
公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/ikusei.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    18歳未満で身体に障害があり、手術等で状態の改善が見込まれる

    自己負担が原則1割に軽減

  • 対象外

    18歳未満だが身体障害ではない(精神疾患・発達障害のみ)

    精神通院医療(jiritsu-shien-iryo-seishin)が対象

  • 対象外

    18歳以上

    同じ自立支援医療でも「更生医療」が該当します

  • 対象外

    改善見込みのない障害

    育成医療は改善が前提。代わりに障害者総合支援法の他制度を検討

「精神通院医療」との違い(同じ自立支援医療)

精神通院医療

  • 対象: 精神疾患(発達障害を含む)の通院治療
  • 年齢制限: なし
  • 入院は対象外

育成医療(このページの制度)

  • 対象: 身体の障害の治療(手術等で改善見込み)
  • 年齢制限: 18歳未満
  • 入院も対象

どちらも自立支援医療の類型で、申請すれば自己負担が原則1割になります。対象となる障害の種類と年齢が違います。

この制度をくわしく

この制度とは

身体に障害のある18歳未満のお子さんが、手術等の治療を受ける際に、**医療費の自己負担を3割から1割に軽減**する国の制度です。加えて所得に応じた月額上限額が設定されるため、高額な手術でも家計負担が一定範囲に抑えられます。

「自立支援医療」は障害者総合支援法に基づく医療費軽減制度で、以下の3類型があります。育成医療はそのうちの1つです。

類型対象年齢
育成医療(このページ)身体障害の手術・治療18歳未満
更生医療身体障害の手術・治療18歳以上
精神通院医療精神疾患の通院治療年齢制限なし
小児慢性特定疾病医療費助成との違い

同じ小児の医療費助成として混同されがちですが、対象が異なります。

項目育成医療(このページ)小児慢性特定疾病
対象身体障害の改善見込みがある手術・治療指定された難病(現在788疾病)
要件治療で確実に効果が期待できる指定疾病の診断
範囲手術等の入院・外来両方入院・外来両方
期間原則3か月(最長1年)原則1年(更新可)

両制度に該当する場合は併用可能です。通常は小児慢性の方が対象範囲が広く、自己負担月額も小さくなります。

対象となる障害・治療の例

「確実に治療効果が期待できる」ことが要件です。経過観察やリハビリのみでは対象外の場合があります。

  • 肢体不自由: 関節形成術、人工関節置換術、骨切り術、先天性股関節脱臼の治療
  • 視覚障害: 白内障手術、角膜移植、斜視手術
  • 聴覚障害: 鼓室形成術、人工内耳埋込術
  • 音声・言語機能障害: 口蓋裂に対する形成術、歯科矯正
  • 心臓機能障害: 弁膜手術、ペースメーカー埋込み、先天性心疾患の手術
  • 腎臓機能障害: 腎移植術、人工透析
  • 肝臓機能障害: 肝移植術
  • その他の内臓機能障害: 造血幹細胞移植等

自己負担の上限月額(2026年度)

利用者負担は原則1割ですが、世帯所得に応じた月額上限があります。上限を超える分は公費負担となります。

所得区分別の上限(育成医療は経過措置対象)
世帯所得区分月額上限(通常)月額上限(重度かつ継続)
生活保護世帯0円0円
住民税非課税(本人収入80万円以下)2,500円2,500円
住民税非課税(本人収入80万円超)5,000円5,000円
住民税課税(所得割3.3万円未満)5,000円(経過措置)5,000円
住民税課税(所得割3.3万円〜23.5万円未満)10,000円(経過措置)10,000円
住民税課税(所得割23.5万円以上)対象外20,000円
経過措置の延長

中間所得層(所得割3.3万円〜23.5万円未満)への上限設定は経過措置ですが、**令和9年(2027年)3月31日まで延長**されています。この層の方は現状も月額10,000円の上限が適用されます。

「重度かつ継続」とは

腎臓・肝臓・小腸機能障害等、長期かつ継続的な治療が必要な疾患に指定されると、高所得者も月額上限が適用されます。育成医療の場合、腎臓・肝臓・心臓機能障害(先天性心疾患)等が該当します。

指定医療機関について(重要)

育成医療を利用できるのは、**都道府県が指定した医療機関に限られます**。近隣の大病院・専門医療機関は指定されていることが多いですが、事前確認が必要です。

  • 主治医または病院の医療相談室に「育成医療の指定医療機関か」を確認
  • 複数の医療機関で受診する場合、それぞれ指定を受けているか確認
  • 指定外医療機関での受診は自立支援医療の対象外(通常の3割負担)

申請のタイミング(手術前が原則)

育成医療は**治療(手術)の前に申請が必要**です。治療後の申請では遡及適用されません。

  • 緊急手術を除き、必ず事前に申請
  • 審査に1〜2か月かかるため、計画的な手術なら主治医と相談して2〜3か月前には準備開始
  • 有効期間は原則3か月以内(長期治療なら最長1年まで延長可能)

他制度との併用

  • 自治体独自の子ども医療費助成(マル乳・マル子等): 併用可能(多くの自治体で自己負担分も助成)
  • 小児慢性特定疾病医療費助成: 併用可能(どちらか上限の低い方が適用)
  • 健康保険の高額療養費: 育成医療が優先(高額療養費は後適用)
  • 精神通院医療・更生医療: 同一疾病では重複不可(選択受給)
  • 生活保護の医療扶助: 育成医療が優先適用

自治体の子ども医療費助成との組み合わせ

多くの自治体では、子ども医療費助成(マル乳・マル子・学章等)と育成医療を組み合わせて、**実質自己負担0円**となります。

  • 育成医療の1割負担分を、自治体の子ども医療費助成で助成するパターンが一般的
  • 申請窓口は同じ市区町村の福祉担当(医療費助成は保険年金課のことも)
  • 確認方法: 窓口で「育成医療と子ども医療費助成の併用」について確認

こんな場合はどうなる

  • 18歳到達: 育成医療は18歳未満限定。18歳以降は更生医療への切替申請が必要
  • 治療効果が期待できない: 対象外。代わりに障害者総合支援法の他制度を検討
  • 有効期間内に治療が終わらない: 延長申請(最長1年)可能
  • 転居: 転出先の自治体で改めて申請
  • 手帳未取得: 身体障害者手帳がなくても、医師の意見書で申請可能

申請の手順

  1. 1主治医に「育成医療の対象になるか」を相談する
  2. 2主治医に「自立支援医療(育成医療)意見書」を書いてもらう
  3. 3区市町村の福祉担当窓口で申請書類を提出する
  4. 4必要書類: 申請書、医師の意見書、健康保険証の写し、住民税課税証明書、マイナンバー等
  5. 5審査を経て「自立支援医療受給者証」が交付される
  6. 6指定医療機関の窓口で受給者証と保険証を提示して受診

知っておくと役立つこと

  • 治療(手術)の前に申請が必要。緊急の場合を除き、事前に手続きを済ませておくこと
  • 自治体独自の子ども医療費助成(マル乳・マル子等)と併用できるケースがある。窓口で確認を
  • 「確実に治療効果が期待できる」ことが要件。経過観察やリハビリだけでは対象外の場合がある
  • 有効期間は原則3か月以内。長期治療の場合は最長1年まで延長可能
  • 18歳以上になると「更生医療」に切り替わる(要件・手続きは別)

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