我孫子市心身障害児福祉手当
我孫子市内在住の18歳未満の障害のある子どもに月額8,650円(特児2級相当)が支給されます。身体1-3級・療育マルA/A1/A2/B1・精神1-2級の広範対象型(B1まで含む)、国の障害児福祉手当非受給・施設非入所が条件、通所施設は受給可、18歳到達で『重度障害者福祉手当』への切替申請必須。
金額・負担額
月額8,650円(単一区分、半額時4,325円、年額103,800円、年2回9月・3月に6か月分51,900円ずつ)
- 対象
- 我孫子市内在住の18歳未満で、身体障害者手帳1-3級、療育手帳マルA・A1・A2・B1、精神障害者保健福祉手帳1-2級のいずれかを所持する方。国の障害児福祉手当非受給、施設非入所(通所は可)が条件。所得制限あり(具体額公式未記載)。
- 申請先
- 我孫子市 健康福祉部 障害者支援課(〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858、04-7185-1111 代表)
- 必要書類
- 申請書、障害者手帳(身・療・精のいずれか)、住民票、振込口座(公式詳細記載なし、窓口確認推奨)
- 注意事項
- 18歳未満限定の障害のある子ども向け、月額8,650円は特児2級相当の手厚い設計。身体3級まで・療育B1まで含む広範対象型(千葉県内で対象範囲が広い)。国の障害児福祉手当との併給不可(金額面では国手当(月15,690円)が圧倒的に有利、優先確認を推奨)。通所施設は受給可(在宅扱い)、施設入所者は対象外。18歳到達で『我孫子市重度障害者福祉手当』への切替申請必須(自動切替なし)。所得制限あり(具体額公式未記載)。半額支給時は4,325円。年2回(9月・3月)に6か月分まとめ。ページ最終更新日2015-07-01(公式古い)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
我孫子市在住、18歳未満、身1-3級/療マルA・A1/A2/B1/精1-2級のいずれか、所得制限内、施設非入所(通所可)、国の障害児福祉手当未受給
月額8,650円(年額103,800円、年2回9月・3月)
- 対象
通所施設利用中、他要件満たす
対象(通所は在宅扱い、我孫子市の柔軟運用)
- 対象外
国の障害児福祉手当受給中(月15,690円)
対象外(併給不可、国手当の方が金額面で有利のため国手当優先推奨)
- 対象外
施設入所中(通所除く)
対象外(届出必須、要件喪失月翌月以降全額返還)
- 自治体による
18歳到達
『重度障害者福祉手当』への切替申請必須(自動切替ではない)
我孫子市の2制度連携(児童→成人で18歳切替申請必須)
我孫子市心身障害児福祉手当(このページ、18歳未満)
- ・月額8,650円(広範対象、身3級・療育B1・精2級まで)
- ・通所施設は受給可(在宅扱い)
- ・国の障害児福祉手当と併給不可(国手当の方が高額)
- ・18歳到達で『重度障害者福祉手当』への切替申請必須
我孫子市重度障害者福祉手当(参考・18歳以上)
- ・知的A以上・寝たきり6カ月以上(介護認定なし)月8,650円
- ・身1-2級・精1級・寝たきり高齢者 月6,500円
- ・対象範囲は児童期より絞り込み(身3級・療B1・精2級は対象外)
- ・18歳到達時に自動切替ではなく、改めて申請が必要
この制度をくわしく
この制度とは
我孫子市が市の条例で実施している心身障害児福祉手当です。18歳未満の障害のある子ども向けで月額8,650円(特児2級相当)、身体3級まで・療育B1まで・精神2級までの広範対象型(千葉県内でも対象範囲が広い)が我孫子市の個性。国の障害児福祉手当との併給不可ですが、国手当(月15,690円)の方が圧倒的に金額面で有利なため、国手当を優先確認するのが合理的。18歳到達で『重度障害者福祉手当』への切替申請が必須(自動切替ではない)。
いくらもらえるか
月額 8,650円(半額支給時 4,325円、年額103,800円、年2回9月・3月に6か月分51,900円ずつ)
対象となる方
我孫子市内在住の18歳未満で、以下のいずれかに該当する方:
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級
- 療育手帳 マルA・A1・A2・B1
- 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
以下の条件:
- 国の障害児福祉手当非受給
- 施設非入所(通所は可)
- 所得制限内(具体額は公式未記載)
所得制限・支給停止
具体額は公式未記載(要照会)。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 併給不可(金額面では国手当が圧倒的に有利)
- 国の特別児童扶養手当: 公式未記載
- 千葉県重度心身障害者医療費助成: 別制度・独立(併給可と推定)
施設入所中の取扱い
対象外(届出必須、要件喪失月翌月以降は全額返還)。通所施設は受給可(在宅扱い)。
申請方法と支給時期
我孫子市 健康福祉部 障害者支援課(〒270-1192 我孫子市我孫子1858、04-7185-1111 代表)で受付。18歳到達で『重度障害者福祉手当』への切替申請必須(自動切替ではない)。支給は年2回(9月・3月)に6か月分まとめ。
情報の参照時点
2026-04-24時点の我孫子市公式サイト情報(最終更新日2015-07-01、約10年未更新)に基づきます。
公式URL: https://www.city.abiko.chiba.jp/kenko/shogaishafukushi/josei_service/shogai_teate/fukushiteate.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(18歳未満で身1-3級/療マルA・A1/A2/B1/精1-2級のいずれか)に該当することを確認
- 2国の障害児福祉手当を受給中でないことを確認(併給不可、国手当の方が金額面で有利・月15,690円)
- 3施設入所していないこと(通所施設は受給可、在宅扱い)を確認
- 4所得制限の具体額を障害者支援課(04-7185-1111 代表)に事前確認(公式未記載)
- 5我孫子市 健康福祉部 障害者支援課(〒270-1192 我孫子市我孫子1858、04-7185-1111)に来所して申請
- 6市の認定後、年2回(9月・3月)に6か月分51,900円ずつ振り込まれる。18歳到達時は『重度障害者福祉手当』への切替申請必須
知っておくと役立つこと
- ●重要: 対象範囲が広い(身体3級まで・療育B1まで・精神2級まで、千葉県内で対象範囲が広い)
- ●重要: 国の障害児福祉手当(月15,690円)の方が金額面で有利のため、国手当受給可能な方は国手当を優先確認推奨
- ●通所施設は受給可(在宅扱い)の柔軟運用
- ●18歳到達で『重度障害者福祉手当』への切替申請必須(自動切替ではない、見落とし注意)
- ●半額支給時は月4,325円
- ●公式ページが2015年7月1日から約10年未更新のため、最新運用は窓口確認推奨
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