重度心身障害者(児)医療給付改善事業
身体手帳1-2級、療育手帳○A・A1・A2、精神手帳1級(令和2年8月〜)の方の医療費自己負担が1回300円に軽減されます。平成27年8月から現物給付化。
金額・負担額
通院1回・入院1日につき300円(調剤薬局は無料) / 非課税世帯: 無料
- 対象
- 千葉県在住。身体手帳1-2級、療育手帳○A・A1・A2、精神手帳1級。所得制限あり。
- 申請先
- 市町村の障害福祉担当窓口
- 必要書類
- 障害者手帳、健康保険証
- 注意事項
- 令和2年8月から精神手帳1級対象追加。平成27年8月から現物給付化。65歳以上で新規取得手帳は対象外。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
千葉県在住で身体1-2級、療育○A・A1・A2、精神1級のいずれか
通院1回300円・入院1日300円。所得制限あり
- 対象外
65歳以上で新たに対象手帳を取得
65歳以上の新規取得は対象外
- 対象外
身体3級以下、療育B、精神2-3級
この制度は対象外
この制度をくわしく
この制度とは
千葉県に住む重度の障害のあるお子さん・ご本人の医療費自己負担を軽減する、千葉県の独自制度です。通院1回・入院1日につき300円という明確な定額自己負担制を採用しており、平成27年8月から現物給付化(医療機関で受給券提示で現場精算)されています。
令和2年8月から精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象に追加されました。
対象となる方
以下のいずれかに該当する千葉県在住の方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級または2級
- 療育手帳 ○A、A1、A2
- 精神障害者保健福祉手帳 1級(令和2年8月から追加)
65歳以上で新たに対象手帳を取得した方は対象外です(65歳以前から継続所持の場合は継続対象)。
自己負担の仕組み
| 区分 | 通院 | 入院 | 調剤薬局 |
|---|---|---|---|
| 課税世帯 | 1回 300円 | 1日 300円 | 無料 |
| 非課税世帯 | 無料 | 無料 | 無料 |
所得制限
- あり(市町村民税所得割が基準)
- 具体額は市町村により差異あり
助成方式
- 県内医療機関: 平成27年8月から現物給付(受給券提示で現場精算)
- 県外医療機関: 償還払い
申請方法
- お住まいの市町村の障害福祉担当窓口に相談
- 必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 申請書類を提出
- 審査を経て「重度心身障害者(児)医療費受給券」が交付
- 県内医療機関で保険証と受給券を提示
他制度との併用
- 子ども医療費助成: 併用可能
- 自立支援医療(育成医療・精神通院医療): 併用可能
- 小児慢性特定疾病医療費助成: 併用可能
- 特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 独立した別制度(併給可)
- 高額療養費: この制度が優先適用
こんな場合はどうなる
- 65歳以上で手帳を新規取得: 対象外(重度心身障害者医療費の新規対象にはならない)
- 課税世帯から非課税世帯へ: 自己負担が無料に
- 県外で受診: 償還払い
- 精神手帳1級を令和2年8月以降取得: 対象追加で申請可能
- 市町村により0円・200円・300円: 市町村独自の軽減で差がある場合あり
申請の手順
- 1市町村の障害福祉担当窓口に相談
- 2必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 3申請書類を提出
- 4審査を経て「重度心身障害者(児)医療費受給券」が交付
- 5県内医療機関で保険証と受給券を提示(1回300円の自己負担)
- 6県外受診は一旦全額払い、後日市町村窓口で償還払い申請
知っておくと役立つこと
- ●通院1回・入院1日300円で受診できる明快な制度です
- ●令和2年8月から精神障害者保健福祉手帳1級も対象に追加されました
- ●65歳以上で手帳を新規取得した方は対象外です(65歳前からの継続は問題なし)
- ●調剤薬局は無料です
- ●非課税世帯は自己負担無料です
- ●市町村によっては0円・200円に独自軽減している場合があります
この制度と一緒に検討されることが多い制度
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