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手当(市区町村独自)市区町村独自

千葉市心身障害児童福祉手当

国の障害児福祉手当に該当しない20歳未満の重度障害のある子どもの保護者に月額7,000円(重複障害のある子どもは10,500円)が支給されます。

金額・負担額

月額 7,000円(重複障害のある子どもは 月額 10,500円)

対象
千葉市在住の20歳未満で、身体1〜2級/身体3〜6級でおおむね6か月以上臥床/療育マルA〜概ねB1(IQ50以下)/精神1級のいずれかに該当する重度障害のある子どもの保護者。国の障害児福祉手当受給者は対象外。
申請先
お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課
必要書類
障害者手帳、住民票、振込口座
注意事項
国の障害児福祉手当を受給している場合は本手当の対象外(条例第7条)。
公式サイト
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/jiritsu/teate.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象外

    20歳未満で国の障害児福祉手当を受給中

    条例第7条で国手当受給中は支給停止。国手当(月16,560円)の方が高額のためそのまま国手当を継続

  • 対象

    20歳未満・千葉市在住で身体1〜2級または療育マルA〜B1(IQ50以下)または精神1級(国手当の所得制限で対象外)

    本手当の主な対象。月額7,000円

  • 対象

    20歳未満・身体1〜2級と療育マルA〜B1の重複等、条例要件のうち2つ以上該当

    重複障害のある子どもとして月額10,500円

  • 対象

    20歳未満・身体3〜6級でおおむね6か月以上臥床

    身体3〜6級も臥床要件該当で対象。月額7,000円。医師証明が必要となる可能性あり

  • 対象外

    身体3〜6級だが臥床なし・療育B2以下・精神2級以下

    本手当の対象等級に至らず。千葉県重度心身障害者医療費助成等の別制度を確認

  • 対象外

    20歳以上

    本手当は20歳未満限定。20歳以降は千葉市心身障害者福祉手当(月5,000円)に切替(要再申請)

国の障害児福祉手当との違い(混同しやすい)

国の障害児福祉手当

  • 月額16,560円(本手当の倍以上)
  • 対象は重度(特児1級相当)のみ
  • 所得制限あり(保護者・配偶者・扶養義務者)
  • 全国共通制度

千葉市心身障害児童福祉手当(このページ)

  • 月額7,000円・重複10,500円
  • 対象は身2級・療育B1・身3〜6級臥床まで広い
  • 条例上の所得制限規定なし
  • 千葉市単独制度

両制度の併給はできません(条例第7条)。国の障害児福祉手当が認定される最重度のお子さんは国手当のみが支給され、本市手当は対象外となります。所得超過で国手当の対象外となった場合、本市手当への切替申請が可能です。

この制度をくわしく

この制度とは

千葉市が市の条例(千葉市心身障害児童福祉手当支給条例)で実施している市単独の現金給付手当です。国の障害児福祉手当(月額16,560円)に該当しないお子さんの保護者を対象とした、政令市レベルの補完制度として設計されています。

名称が似た「千葉市心身障害者福祉手当」(月額5,000円・20歳以上対象)とは別制度です。本手当は20歳未満のお子さん限定で、20歳到達後は心身障害者福祉手当に切り替えとなります。

国の障害児福祉手当との位置づけ
項目国の障害児福祉手当千葉市心身障害児童福祉手当(このページ)
月額16,560円7,000円(重複障害のある子ども10,500円)
対象重度重度(特児1級相当)重度〜中度(身2級・療育B1まで含む)
所得制限あり(保護者・配偶者・扶養義務者)条例上規定なし
関係こちらが優先国手当受給中は支給停止(条例第7条)

国手当が認定される最重度のお子さんは国手当(月16,560円)が支給され、本市手当は支給されません。本市手当は国手当の所得制限超過や、対象等級に至らない中等度のお子さんを救済する位置づけで設けられています。

いくらもらえるか

区分月額
重度障害のある子ども7,000円
重複障害のある子ども(条例第2条の要件のうち2つ以上に該当)10,500円

支給は年3期(8月・12月・翌4月)に分けて、それぞれ前期分(4か月分)がまとめて保護者の口座に振り込まれます。

対象となる方

千葉市内に住所を有する20歳未満のお子さんを監護する保護者で、お子さんが以下のいずれかに該当する方が対象です(条例第2条)。

- 身体障害者手帳 1級・2級

- 身体障害者手帳 3〜6級 で、居宅において概ね6か月以上常に臥床し特に介護を要する状態

- 療育手帳 マルA〜概ねB1(知能指数50以下)の知的障害

- 精神障害者保健福祉手帳 1級

身体の3〜6級の方も「6か月以上臥床」の要件に該当すれば対象になる点が特徴です。重症心身障害児や進行性疾患のお子さんで国の障害児福祉手当の所得制限により支給されない場合の受け皿として活用できます。

所得制限

条例本文・公式ページとも所得制限の規定はありません(2026-04-24時点)。本人・保護者・扶養義務者の所得を理由に支給停止される条例条項は確認できないため、所得を理由に申請を見送る必要はないと考えられます。

ただし、条例第7条により国の障害児福祉手当受給中は本手当が支給停止になります。国手当には所得制限があるため、所得超過で国手当が停止されると、本手当の対象に切り替わります(要再申請)。

公式ページに明記がないため、最新の運用は窓口にてご確認ください。

他の手当との併用

- 国の障害児福祉手当(月額16,560円): 重複不可(条例第7条で支給停止。差額支給規定はあるが本市手当7,000円<国手当16,560円のため実質発動しない)

- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 併給可能(保護者向けの別制度)

- 国の児童手当: 併給可能

- 千葉県重度心身障害者医療費助成: 併給可能(医療費の助成、別制度)

- 千葉市心身障害者福祉手当(20歳以上): 20歳到達時に切替(自動切替ではなく別申請)

申請方法と支給時期

お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課で随時受付しています。条例第5条第4項により申請月の翌月分から支給開始となり、最も近い支給期(4月/8月/12月)にまとめて振り込まれます。

郵送申請・電子申請の可否は2026-04-24時点で公式に明記がないため、窓口へ電話確認後の手続きをお勧めします。

区別の窓口
連絡先
中央区(Qiball13階)043-221-2150
花見川区043-275-6425
稲毛区043-284-6141
若葉区043-233-8154
緑区043-292-8150
美浜区043-270-3154

20歳到達時の取扱い

本手当は20歳到達月をもって終了します。自動切替ではなく、20歳以降は以下の制度に再申請する必要があります。

- 千葉市心身障害者福祉手当(月5,000円・市単独): 20歳以上の身体・知的・精神障害者対象

- 国の特別障害者手当(月29,590円): 最重度の在宅の方向け、所得制限あり

- 障害基礎年金(20歳前傷病の特例): 20歳到達前後で請求

20歳到達の2〜3か月前に区の窓口で次の制度の申請準備を始めてください。

情報の参照時点

2026-04-24時点の千葉市公式サイトおよび千葉市心身障害児童福祉手当支給条例(平成30年4月1日施行・直近改正)に基づきます。直近3年での金額・対象範囲の改定は確認できておりませんが、最新の運用は千葉市公式ページまたは区の保健福祉センター高齢障害支援課でご確認ください。

公式ページ最終更新: 2026年3月24日

公式URL: https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/jiritsu/teate.html

申請の手順

  1. 1国の障害児福祉手当の認定可否を先に確認(国手当受給中は本手当の対象外)
  2. 2お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課に来所(随時受付)
  3. 3認定請求書、障害者手帳、住民票、振込口座のわかるもの、保護者のマイナンバーを提出(身体3〜6級の臥床要件該当者は医師の証明が必要となる場合あり)
  4. 4市の認定後、申請月の翌月分から支給対象となる
  5. 5直近の支給期(4月・8月・12月のいずれか)にまとめて4か月分が振り込まれる

知っておくと役立つこと

  • 条例上の所得制限規定はないため、国の障害児福祉手当の所得制限で外れた重度のお子さんも対象になる可能性があります
  • 国の障害児福祉手当(月16,560円)が認定された場合は本手当(月7,000円)は支給停止となります。差額支給規定(条例第7条)はありますが、本市手当が国手当より低額のため実質発動しません
  • 重複障害のある子どもの月額10,500円は、条例第2条の要件(身体1〜2級/身体3〜6級臥床/療育マルA〜B1/精神1級)のうち2つ以上に該当する場合に適用されます。例: 身体1級+療育マルA
  • 申請が遅れても申請月の翌月分から支給されるため、認定確実な状況が整い次第早めの申請が有利です
  • 20歳到達月で本手当は終了します。20歳以降は千葉市心身障害者福祉手当(月5,000円)への再申請が必要で、自動切替されません。誕生月の2〜3か月前に窓口へご相談ください
  • 条例の直近改正は平成30年4月1日(月額7,000円・10,500円据置)で、その後の改定は確認できておりません

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お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。