船橋市心身障害児福祉手当
20歳未満で在宅の身体1-3級または療育手帳所持の児童を監護する保護者に月額8,000円が支給されます。国の障害児福祉手当受給者は対象外。
金額・負担額
月額 8,000円(年3回 3月・7月・11月の20日に4か月分32,000円を振込)
- 対象
- 船橋市在住で20歳未満・在宅の身体1〜3級または療育手帳所持の児童を監護する保護者。国の障害児福祉手当受給者・施設入所者は対象外。
- 申請先
- 船橋市役所 障害福祉課 給付事業係(047-436-2340)
- 必要書類
- 申請書(第1号様式)、障害者手帳、保護者名義の銀行口座が確認できるもの
- 注意事項
- 国の障害児福祉手当(月16,560円)受給者は対象外。重度のお子さんほど国手当が優先され本手当が外れる構造のため、月額の高い国手当を優先して申請することが推奨される。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
船橋市在住で20歳未満・在宅、身1〜3級または療育手帳所持、国の障害児福祉手当を未受給
本手当の主な対象。月額8,000円。年3回(3月・7月・11月の20日)に4か月分32,000円振込
- 対象外
国の障害児福祉手当(月16,560円)を受給中
公式明記の排除規定。国手当の方が高額のためそちらを継続
- 対象外
施設に入所中
在宅要件を満たさず
- 対象外
身体4級以下、または手帳未所持
本手当の対象等級に至らず
- 対象外
20歳以上
本手当は20歳未満限定。20歳以降は国の特別障害者手当・障害基礎年金へ
国の障害児福祉手当との関係(混同しやすい)
国の障害児福祉手当
- ・月額16,560円(本手当の約2倍)
- ・重度認定(特児1級相当)が必要
- ・全国共通制度
- ・本手当との併給不可(公式明記)
船橋市心身障害児福祉手当(このページ)
- ・月額8,000円(一律)
- ・身1〜3級または療育手帳所持の20歳未満
- ・船橋市単独制度
- ・国手当受給者は対象外
両制度の併給はできません(公式明記)。重度認定が見込まれるお子さんはまず国の障害児福祉手当(月16,560円)を申請してください。本手当(月8,000円)は国手当の所得制限超過や対象等級に至らないお子さんへの補完的な位置づけで、対象範囲は限定的です。
この制度をくわしく
この制度とは
船橋市が市の条例で実施している市単独の現金給付手当です。国の障害児福祉手当(月16,560円)受給者は対象外となる排他的な設計が特徴で、本手当(月8,000円)は国手当の対象外(所得超過・対象等級に至らない等)のお子さんへの補完的な位置づけです。
近隣の柏市福祉手当(児童重度月14,500円)が国手当との関係を明文化していないのに対し、船橋市は明確に重複排除する設計で、対象範囲が制限的です。
千葉県内近隣市との比較
| 自治体 | 月額 | 国手当との関係 |
|---|---|---|
| 船橋市(このページ) | 8,000円 | 国手当受給者は対象外 |
| 柏市 | 児童重度14,500円・中度13,000円 | 公式未記載 |
| 市川市 | 単独8,000円・重複12,000円・併給4,000円 | 段階的併給設計 |
| 千葉市 | 7,000円・重複10,500円 | 国手当受給者は対象外 |
いくらもらえるか
月額 8,000円(一律、区分なし)。
支給は年3回 3月・7月・11月の20日(土日祝の場合は前日)に、それぞれ前月までの4か月分(32,000円)が保護者名義の口座に振り込まれます。
| 支給月 | 対象期間 |
|---|---|
| 3月20日 | 12〜3月分 |
| 7月20日 | 4〜7月分 |
| 11月20日 | 8〜11月分 |
対象となる方
船橋市在住で、20歳未満かつ在宅の以下のいずれかに該当するお子さんを監護する保護者が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級
- 療育手帳所持者(等級指定なし、A・Bともに対象と読める)
精神障害者保健福祉手帳所持者は2026-04-24時点で公式に対象として明記がありません(対象外と推察されます)。
国の障害児福祉手当との関係(重要な対象外規定)
お子さんが国の障害児福祉手当を受給している場合は本手当の対象外となります(公式明記)。
国の障害児福祉手当は月16,560円で本手当(月8,000円)の約2倍の手当なため、対象となる重度のお子さんはまず国手当を優先してご検討ください。本手当は国手当の所得制限超過や対象等級に至らない(特児1級相当でない)お子さんへの補完的な位置づけとなります。
所得制限
所得制限の有無は2026-04-24時点で公式に明記がありません。申請前に船橋市障害福祉課(047-436-2340)にてご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 対象外(公式明記)
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 公式に明記なし、要窓口確認
- 国の特別障害者手当: 20歳以上対象のため本手当(20歳未満限定)と直接重複しない
- 千葉県重度心身障害者医療費助成: 公式に併給言及なし、別制度として併用可と解される
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
施設入所中の取扱い
お子さんが施設に入所されている場合は対象外となります(公式明記)。
申請方法と支給時期
船橋市役所障害福祉課給付事業係で受付しています。
申請窓口
- 障害福祉課 給付事業係: 〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 船橋市役所
- 電話: 047-436-2340
- 受付: 平日午前9時〜午後5時(土日祝・年末年始除く)
各保健福祉センター・出張所での受付有無は2026-04-24時点で公式に明記がないため、本庁窓口にて手続きをお勧めします。
20歳到達時の取扱い
本手当は20歳未満限定です。20歳到達時の資格喪失タイミング(誕生月か年度末か等)は2026-04-24時点で公式に明記がありません。
20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円)または障害基礎年金(20歳前傷病の特例)への切替を窓口でご相談ください。
情報の参照時点
2026-04-24時点の船橋市公式サイトに基づきます。直近3年での金額・対象範囲の改定は確認できておりません。所得制限の具体額や20歳到達時の取扱い等の細部は公式に明記がないため、最新の運用は船橋市公式ページまたは障害福祉課給付事業係でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2026年4月1日
公式URL: https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/shougaisha/004/03/p042517.html
申請の手順
- 1国の障害児福祉手当を受給していないことを確認(受給中は本手当の対象外)
- 2お子さんが20歳未満・在宅・身1〜3級または療育手帳所持に該当することを確認
- 3船橋市役所障害福祉課給付事業係に来所し、申請書(第1号様式)・障害者手帳・保護者名義の銀行口座確認書類を提出
- 4市の認定後、年3回(3月・7月・11月の20日)に前月までの4か月分32,000円が振り込まれる
- 5国の障害児福祉手当の認定が後で出た場合は、本手当の資格喪失届の提出が必要
知っておくと役立つこと
- ●重要: 国の障害児福祉手当(月16,560円)の方が本手当(月8,000円)より約2倍高額です。重度認定が見込まれるお子さんは、まず国手当の認定可否を確認してください
- ●国手当受給者は対象外という排他的な設計のため、本手当は実質的に「国手当の対象外(所得超過・対象等級に至らない)のお子さんへの補完」という位置づけです
- ●支給は年3回(3月・7月・11月の20日)に4か月分32,000円ずつ振り込まれます。柏市の年3回(8月・12月・4月)とは支給月がずれるため、千葉県内転居時はご注意ください
- ●療育手帳の等級指定が公式に明記されていません。療育手帳全等級が対象と読めますが、申請前に窓口でご確認ください
- ●精神障害者保健福祉手帳所持者の取扱いは公式に明記がなく、対象外と推察されます。発達障害等で精神手帳を取得したお子さんは要窓口確認です
- ●所得制限の有無や具体額は公式に明記がありません。申請前に障害福祉課給付事業係(047-436-2340)にてご確認ください
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