市原市福祉手当
身体障害・知的障害・精神障害・重複障害のある子ども・ねたきり身障者(20-65歳未満)に9段階細分化の月額3,500〜11,000円が支給されます。重複障害のある子ども月11,000円(千葉県内で手厚い水準)と、6か月以上寝たきり身障者を独立区分 月8,000円で切り出し(介護保険受給者を除外)する多層設計が市原市の個性。令和6年9月施行改正で65歳新規該当者を身1-2級・重度知的・精神1級から除外(既受給者は経過措置で保護)。
金額・負担額
重複障害のある子ども: 月額11,000円 / 身1-2級・療育A・精神1級・ねたきり身障(20-65歳未満)・重度知的(20歳以上療育Ⓐ・A1・A2): 月額8,000円 / 身3級・療育B1: 月額5,000円 / 身4級(20歳未満): 月額3,500円(年額42,000〜132,000円)
- 対象
- 市原市在住で指定施設に入所していない、以下のいずれか: ①身障手帳1・2級(20歳以上)②身障手帳4級以上(20歳未満)③療育B1以上(20歳未満)④6月以上常に床に伏し日常生活に介護を要する満20-65歳未満(介護保険給付受給者除く)⑤20歳以上で療育Ⓐ・A1・A2または相談所重度判定⑥精神手帳1級⑦重複障害のある子ども。
- 申請先
- 市原市障がい者支援課(〒290-8501 千葉県市原市国分寺台中央1-1-1、0436-23-9815)
- 必要書類
- 障害者手帳、障害者診断書・意見書、顔写真1枚、印鑑、振込先通帳、マイナンバー確認書類(具体的な書類は市規則で別途規定、窓口確認推奨)
- 注意事項
- 令和6年9月1日施行の条例別表で9段階に細分化(近隣市比較で最多区分)。重複障害のある子ども月11,000円が最重度、6か月以上寝たきり身障者(20-65歳未満)を独立区分 月8,000円(介護保険給付受給者除外)として切り出す多層設計が個性。国の特別障害者手当・障害児福祉手当と併給不可(条例第9条、明文)。所得制限は特児扶手当法施行令第12条を引用する設計(条例本文に具体額なし)。65歳到達後の新規該当は対象外(条例第2条ただし書・令和6年追加)だが既受給者は経過措置。支給は年2回(3月・9月)(条例第6条)。施設入所者は対象外(条例第2条)。ねたきり区分は65歳で受給権消滅(条例第2条第4号)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
市原市在住、身体・知的重複障害のある子ども、所得制限内、指定施設非入所
重複障害のある子ども区分 月額11,000円(年額132,000円、千葉県内で手厚い水準)
- 対象
市原市在住、6か月以上寝たきり・常時介護要の身体障害者(20-65歳未満、介護保険非該当)、所得制限内
ねたきり身障者独立区分 月額8,000円(介護保険給付受給者は除外)
- 対象
市原市在住、身1・2級(20歳以上)/療育Ⓐ・A1・A2(20歳以上)/精神1級のいずれか、所得制限内、非施設入所、65歳到達前に受給(または65歳以後新規該当でない)
月額8,000円(年額96,000円、令和6年9月以降65歳新規除外ルール注意)
- 対象
市原市在住、身3級・療育B1(20歳未満)、所得制限内、非施設入所
月額5,000円(年額60,000円、20歳未満は療育B1まで対象)
- 対象外
国の特別障害者手当/障害児福祉手当/経過的福祉手当を受給中、指定施設入所中、65歳以後に新規該当のいずれか
対象外(併給不可・条例第9条、在宅要件、65歳新規除外・条例第2条ただし書)
国の特別障害者手当と市原市福祉手当の選択(併給不可の明文)
国の特別障害者手当(国制度・優先推奨)
- ・月額約29,590円(全国一律)
- ・20歳以上の最重度(常時介護要)が対象
- ・所得制限は国基準(本人・扶養義務者)
- ・市原市手当とは併給不可(条例第9条、明文)
市原市福祉手当(このページ)
- ・月額3,500〜11,000円(9段階細分化の多層設計)
- ・重複障害のある子ども月11,000円・ねたきり身障独立区分(千葉県内で細分化最多)
- ・所得制限は特児扶手当法施行令を引用(条例本文に具体額なし)
- ・国手当受給者は対象外。国手当非受給者(中度等)が本手当を受給
この制度をくわしく
この制度とは
市原市が市の条例で実施している福祉手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、在宅で生活する障害者・障害のある子どもの日常生活補助を目的とした市単独制度です。
市原市の最大の特徴は、条例別表を9段階に細分化した多層設計で、千葉県内主要市で最多の区分数を持つ点です。具体的には、(a) 重複障害のある子どもに月11,000円(千葉県内で手厚い水準)、(b) 身1-2級・療育Ⓐ・A1・A2・精神1級・ねたきり身障者(20-65歳未満)を月8,000円、(c) 身3級・療育B1を月5,000円、(d) 身4級(20歳未満限定)を月3,500円と細かく区分されています。特に「6か月以上常に床に伏した20〜65歳未満のねたきり身体障害者」を身体等級と独立した別区分(介護保険給付受給者を除外)として切り出し、在宅重度者を重点保護する設計は千葉市(身体等級の中に包含)と異なる市原市の個性です。令和6年9月1日施行改正で65歳新規該当者を身1-2級・重度知的・精神1級から除外する運用が追加され、一方で既受給者は経過措置で継続受給可能です。国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給は不可(条例第9条)のため、国手当受給可能な方は国手当を優先することになります。
市原市 vs 千葉県内主要市 比較(区分数・最重度金額)
| 項目 | 市原市 | 千葉市 | 茂原市 | 習志野市 |
|---|---|---|---|---|
| 区分数 | 9段階(最多) | 2〜3段階 | 1段階 | 公式未確認 |
| 重複障害のある子ども | 月11,000円 | 月10,500円 | 記載なし | ― |
| 身体1-2級月額 | 8,000円 | 5,000円(H30減額) | 対象外 | ― |
| ねたきり独立区分 | ○(月8,000円) | 身体区分の中に包含 | ― | ― |
| 身4級対象 | ○(20歳未満3,500円) | ― | ― | ― |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 | 年額換算 |
|---|---|---|
| 重複障害のある子ども(身体・知的重複) | 11,000円 | 132,000円 |
| 身1・2級(20歳以上) | 8,000円 | 96,000円 |
| 身体障害児1・2級(20歳未満) | 8,000円 | 96,000円 |
| 療育手帳A級(A・A1・A2、20歳以上) | 8,000円 | 96,000円 |
| 知的障害児 A級(20歳未満) | 8,000円 | 96,000円 |
| ねたきり身体障害者(20歳以上65歳未満、6か月以上寝たきり) | 8,000円 | 96,000円 |
| 精神保健福祉手帳1級 | 8,000円 | 96,000円 |
| 身3級(児・者) | 5,000円 | 60,000円 |
| 知的障害児 B1級(20歳未満) | 5,000円 | 60,000円 |
| 身4級(20歳未満限定) | 3,500円 | 42,000円 |
支給は年2回、3月(9月〜翌2月分)・9月(3月〜8月分)(条例第6条第2項)に各回6か月分をまとめて振り込まれます。
対象となる方
市原市住民基本台帳記載者で、指定施設に入所していない障害者(児)で、以下の条件1つ以上を満たす方が対象です(条例第2条):
- 身体障害者: 身障手帳 1級・2級(満20歳以上)
- 身体障害児: 身障手帳 4級以上(20歳未満、1-2級8,000円/3級5,000円/4級3,500円)
- 知的障害児: 療育手帳 B1級以上(20歳未満、A級8,000円/B1級5,000円)
- ねたきり身体障害者: 6月以上常に床に伏し、入浴・食事・排便等日常生活に介護を要する満20歳以上65歳未満(介護保険給付受給者を除く)
- 重度知的障害者: 満20歳以上で療育(Ⓐ)・A1・A2または相談所重度判定
- 精神障害者: 精神保健福祉手帳 1級
- 重複障害のある子ども: 身体・知的の重複
65歳到達後の新規該当は対象外(条例第2条ただし書、令和6年9月施行、第1・5・6号該当)ですが、既受給者は経過措置で継続受給可能です。ねたきり区分は65歳到達で受給権消滅(条例第2条第4号、範囲定義自体が20〜65歳未満)。
所得制限・支給停止
特児扶手当法施行令第12条第1項で準用する令第7条(本人所得)・令第12条第2項で準用する令第2条第2項(配偶者・扶養義務者所得)を引用する設計で、条例本文には具体額の直接記載がありません(条例第7条)。参考値(特児扶手当法施行令ベースの国基準):
| 扶養親族数 | 本人所得上限(年) | 配偶者・扶養義務者所得上限(年) |
|---|---|---|
| 0人 | 約4,596,000円 | 約6,287,000円 |
| 1人 | 約4,976,000円 | 約6,536,000円 |
| 2人 | 約5,356,000円 | 約6,749,000円 |
※市原市の同手当に適用される正確な表は公式未記載のため、障がい者支援課(0436-23-9815)への事前照会を推奨します。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 併給不可(条例第9条「法に基づく福祉手当の支給を受けることとなった場合、手当は支給しない」)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 併給不可(条例第9条、明文)
- 国の経過的福祉手当: 併給不可(条例第9条)
- 国の特別児童扶養手当(月約55,350円/1級・約36,860円/2級): 条例第9条の「法に基づく福祉手当」に含まれないため、併給可と解釈(公式未記載、要窓口確認)
- 千葉県重度心身障害者医療費助成(医療費助成): 併給可能(医療費助成と現金給付で用途が異なる、千葉県要綱・市条例に併給調整規定なし)
- 児童手当: 併給可能
国手当との選択(市原市独自の設計判断)
本手当は国の特別障害者手当・障害児福祉手当と併給不可のため、国手当受給可能な方は国手当(月約29,590円または月約15,690円)を優先するのが合理的です(月11,000円<月15,690円<月29,590円)。本手当の主なターゲットは国手当の対象外となる中度の重度(身3級・療育B1等)・身4級(20歳未満)・ねたきり身障者(介護保険非該当)・精神1級・重複障害のある子どもとなります。
施設入所中の取扱い
指定施設(特児扶手当法第17条第2号施設)に入所中は対象外(条例第2条柱書)。施設入所したときは受給権が消滅(条例第8条第2号)。具体的には障がい者支援施設・特別養護老人ホーム等が該当します。詳細は障がい者支援課(0436-23-9815)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
市原市保健福祉部 障がい者支援課(〒290-8501 千葉県市原市国分寺台中央1-1-1、0436-23-9815)で受付。条例第4条は「申請」「決定」のみ規定し、必要書類は市規則で別途規定されています。一般的な書類(障害者手帳・障害者診断書・意見書・顔写真1枚・印鑑・振込先通帳・マイナンバー確認書類)は他手当と共通と推測されますが、市原市福祉手当専用の完全な書類リストは公式未掲載のため、申請前に窓口での事前確認を推奨します。
申請期限の定めなし(条例第4条)で、決定を受けた日の属する月から支給。支給は年2回、3月・9月に各回6か月分をまとめて振り込まれます(条例第6条)。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の市原市福祉手当支給条例(令和6年9月1日施行、令和6年3月28日条例第9号最新改正)に基づきます。所得制限の扶養親族数別具体額(特児扶手当法施行令を参照する設計)・必要書類の完全リスト(市規則委任)・申請期限・認定までの標準処理期間・特別児童扶養手当との併給可否の明文・千葉県医療費助成との併給調整の明文・市公式サイト最終更新日(取得不可)は公式未記載のため、最新情報は市原市公式ページまたは障がい者支援課(0436-23-9815)でご確認ください。ねたきり区分の認定には「6か月以上常に床に伏し日常生活に介護を要する」ことの医師診断が必要となるため、該当する方は同課で認定手続きを事前確認してください。
公式URL: https://www1.g-reiki.net/city.ichihara.chiba/reiki_honbun/g020RG00000225.html
申請の手順
- 1お子さん(または障害者本人)が対象範囲(身1-4級/療育Ⓐ・A1・A2・B1以上/精神1級/重複障害のある子ども/ねたきり身障者(20-65歳未満)のいずれか)に該当することを確認
- 220歳未満は身4級まで・20歳以上は身2級以上の年齢別区分の確認(条例第2条第1号〜第2号)
- 3国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給中でないことを確認(併給不可・条例第9条)。国手当受給可能な方は国手当を優先するのが合理的
- 4所得制限(特児扶手当法施行令準用)・施設入所非該当・65歳新規該当でないこと(条例第2条ただし書)を確認
- 5市原市保健福祉部 障がい者支援課(〒290-8501 市原市国分寺台中央1-1-1、0436-23-9815)に来所し、障害者手帳・障害者診断書・意見書(ねたきり区分の場合必須)・顔写真1枚・印鑑・振込先通帳・マイナンバー確認書類を持参して申請(具体的書類は事前に窓口確認推奨)
- 6市の認定後、決定を受けた日の属する月から支給、年2回(3月・9月)に6か月分ずつまとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 重複障害のある子ども(身体・知的の重複)月11,000円は千葉県内で手厚い水準の区分です。身体・知的両方の手帳を所持するお子さんは認定手続きを必ず確認してください
- ●重要: ねたきり身体障害者(20-65歳未満)を独立区分 月8,000円(介護保険給付受給者除外)として切り出す設計は千葉市(身体等級の中に包含)と異なる市原市の個性。6か月以上寝たきり・常時介護要の診断書が必要です
- ●令和6年9月1日施行改正で65歳新規該当者を身1-2級・重度知的・精神1級から除外するルールが追加されました。65歳到達直前の方は早めの申請が必要です(既受給者は経過措置で継続可)
- ●身4級のお子さん(20歳未満限定)も月3,500円の対象となり、成人では対象外の軽度区分が児童には設けられているのが市原市の独自設計です
- ●国の特別障害者手当(月29,590円)・障害児福祉手当(月15,690円)と併給不可のため、国手当受給可能な方は国手当を優先するのが合理的(月額で3倍以上)
- ●所得制限は特児扶手当法施行令を引用する設計で条例本文には具体額なし。申請前に障がい者支援課(0436-23-9815)へ電話確認を推奨します
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