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手当(市区町村独自)市区町村独自

印西市在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当

印西市内在住の20歳以上の在宅重度知的障害者(療育手帳A以上)またはねたきり身体障害者(20-65歳未満、6ヶ月以上ねたきり)に月額8,650円が支給されます。20歳未満は国の障害児福祉手当(月15,690円)対象で本手当対象外特別障害者手当・介護保険給付受給者は対象外施設・グループホーム入所者は対象外。年4回(4月・7月・10月・1月)に3か月分ずつ支給。

金額・負担額

月額8,650円(年4回4月・7月・10月・1月に3か月分25,950円ずつ、年額103,800円)

対象
印西市内在住で、(1)療育手帳A以上と判定された20歳以上の在宅重度知的障害者、または(2)在宅でおおむね6ヶ月以上ねたきりで入浴・食事・排便等の日常生活に人手を要する20歳以上65歳未満のねたきり身体障害者。特別障害者手当・介護保険給付受給者、施設・グループホーム入所者は対象外。本人・配偶者・扶養義務者の所得制限あり。
申請先
印西市福祉部障がい福祉課給付係(〒270-1396 印西市大森2364-2、0476-33-4639)
必要書類
申請書、民生委員の証明書(ねたきり身体障害者のみ)、所得状況届、前年の所得金額がわかるもの、振込先口座、印鑑
注意事項
20歳以上限定の市単独手当。月額8,650円は特児2級相当の手厚い設計。20歳未満は国の障害児福祉手当(月15,690円)対象で本手当対象外(年齢で重ならない構造)。特別障害者手当(月29,590円)・介護保険給付受給者は対象外(厳格な併給制限)、施設・グループホーム入所は対象外(在宅限定)。所得制限は本人・配偶者・扶養義務者いずれかが限度額超で支給停止(具体額は公式未記載、窓口照会必要)。ねたきり身体障害者は民生委員の証明書が必要な点が特徴。年4回(4月=1-3月分・7月=4-6月分・10月=7-9月分・1月=10-12月分)に3か月分ずつ支給。ページ最終更新日2017-12-12(公式ページが約8年未更新の点に注意)。
公式サイト
https://www.city.inzai.lg.jp/0000002702.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    印西市在住、20歳以上、療育手帳A以上、在宅、特別障害者手当・介護保険給付未受給、施設未入所、所得制限内

    月額8,650円(年4回4月・7月・10月・1月に3か月分25,950円ずつ)

  • 対象

    印西市在住、20-65歳未満、6ヶ月以上ねたきり(入浴・食事・排便等に人手必要)、在宅、他要件満たす

    月額8,650円(民生委員の証明書が申請に必要)

  • 対象外

    20歳未満のお子さん

    対象外(国の障害児福祉手当・月15,690円が該当、本手当より高額)

  • 対象外

    特別障害者手当または介護保険給付を受給中

    対象外(併給不可、特別障害者手当・月29,590円の方が金額面で有利)

  • 対象外

    施設・グループホーム入所中

    対象外(在宅限定、グループホームも含む)

  • 対象外

    本人・配偶者・扶養義務者いずれかの所得が限度額超

    対象外(具体額は公式未記載、要窓口照会)

印西市の在宅手当と国の重度手当の関係(年齢で住み分け)

印西市在宅重度知的・ねたきり身体福祉手当(このページ・市単独)

  • 月額8,650円(年4回4月・7月・10月・1月)
  • 20歳以上の療育A以上または6ヶ月以上ねたきり(20-65歳未満)
  • 特別障害者手当・介護保険給付との併給不可
  • 施設・GH入所は対象外(在宅限定)

国の障害児福祉手当・特別障害者手当(参考・年齢別)

  • 国の障害児福祉手当: 20歳未満重度障害のある子どもに月15,690円(本手当より高額)
  • 国の特別障害者手当: 重度障害者本人に月29,590円(本手当より大幅に高額)
  • 20歳到達後は国の特別障害者手当と本手当のいずれを選ぶか(併給不可)
  • 両方ともに該当する場合、特別障害者手当(月29,590円)の方が金額面で有利

この制度をくわしく

この制度とは

印西市が市の条例で実施している在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当です。月額8,650円(特児2級相当)の手厚い設計で、千葉県の狭小対象型(在宅重度知的+ねたきり身体のみ)の代表例。20歳以上限定で、20歳未満は国の障害児福祉手当(月15,690円)の対象となるため本手当の対象から外す構造(年齢で重ならない)。特別障害者手当・介護保険給付受給者は対象外施設・グループホーム入所者は対象外という厳格な併給制限と在宅要件が特徴です。

いくらもらえるか

月額 8,650円(年額103,800円、年4回4月・7月・10月・1月に3か月分25,950円ずつ支給)

支給時期の内訳:

- 4月: 1月・2月・3月分(25,950円)

- 7月: 4月・5月・6月分(25,950円)

- 10月: 7月・8月・9月分(25,950円)

- 1月: 10月・11月・12月分(25,950円)

対象となる方

印西市内在住で、以下のいずれかに該当する方:

  1. 療育手帳A以上と判定された20歳以上の在宅重度知的障害者
  2. 在宅でおおむね6ヶ月以上ねたきり入浴・食事・排便等の日常生活に人手を要する20歳以上65歳未満のねたきり身体障害者

以下の条件:

- 特別障害者手当を受給していないこと(併給不可)

- 介護保険給付を受給していないこと(併給不可)

- 施設等(グループホーム含む)に入所していないこと(在宅限定)

- 本人・配偶者・扶養義務者の所得が限度額以内

所得制限・支給停止

本人、配偶者、扶養義務者いずれかの所得が限度額を超えている場合は支給されません。具体的な限度額は公式ページに未記載のため、印西市障がい福祉課給付係(0476-33-4639)に事前確認が必要です。

他の手当との併用

- 国の特別児童扶養手当: 別制度・独立(併給可と推定)

- 国の障害児福祉手当: 20歳未満が対象のため、本手当(20歳以上)と年齢で重ならず併給問題は構造的に発生せず

- 国の特別障害者手当(月29,590円): 併給不可(明記)

- 介護保険給付: 併給不可(明記)

- 千葉県重度心身障害者医療費助成: 別制度・独立(併給可と推定)

施設入所中の取扱い

施設等に入所している方(グループホームも含む)は対象外(公式明記)。在宅限定の制度設計です。短期入所(ショートステイ)の取扱いは公式未記載のため要照会。

申請方法と支給時期

窓口は印西市福祉部障がい福祉課給付係(〒270-1396 印西市大森2364-2、0476-33-4639)ねたきり身体障害者は民生委員の証明書が必要な点が他市と異なる特徴です。所得状況届、前年の所得金額がわかるもの、振込先口座、印鑑も必要。郵送/電子申請の可否は公式未記載のため要照会。支給は年4回(4月・7月・10月・1月)に3か月分まとめて振込。

情報の参照時点

2026-04-24時点の印西市公式サイト情報(最終更新日2017-12-12、約8年未更新)に基づきます。所得制限の具体額、郵送/電子申請の可否、短期入所の取扱いについては公式で未記載のため、最新運用は障がい福祉課給付係(0476-33-4639)に確認してください。

公式URL: https://www.city.inzai.lg.jp/0000002702.html

申請の手順

  1. 1お子さんが20歳以上で、療育手帳A以上または6ヶ月以上ねたきり(20-65歳未満、入浴・食事・排便等に人手必要)に該当することを確認
  2. 2特別障害者手当・介護保険給付を受給していないことを確認(併給不可)
  3. 3施設・グループホームに入所していないことを確認(在宅限定)
  4. 4ねたきり身体障害者の場合、民生委員の証明書を事前に取得(他市と異なる特徴)
  5. 5申請書・所得状況届・前年所得証明書・振込口座・印鑑(+ねたきりは民生委員証明書)を持って印西市障がい福祉課給付係(0476-33-4639)に来所して申請
  6. 6市の認定後、年4回(4月・7月・10月・1月)に3か月分25,950円ずつ振り込まれる

知っておくと役立つこと

  • 重要: 20歳以上限定(20歳未満は国の障害児福祉手当・月15,690円が該当、本手当より高額)
  • 重要: 特別障害者手当(月29,590円)・介護保険給付との併給不可(特別障害者手当の方が金額面で有利のため、該当者は特別障害者手当優先推奨)
  • 重要: 施設・グループホーム入所は対象外(在宅限定)
  • ねたきり身体障害者は民生委員の証明書が必要(他市と異なる手続き、事前準備)
  • ねたきり身体障害は20-65歳未満の年齢制限あり(65歳以上は対象外)
  • 所得制限の具体額は公式未記載のため、申請前に0476-33-4639で照会推奨
  • 公式ページが2017年12月12日から約8年未更新のため、最新運用は窓口確認必須

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お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。