香取市在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当
香取市内在住の20歳以上の在宅重度知的障害者(療育手帳A程度)またはねたきり身体障害者(20-65歳未満、6か月以上ねたきり、日常生活に介護必要)に月額8,650円が支給されます。特別障害者手当・経過的福祉手当との併給不可、介護保険給付も原則不可。同居介護家族も対象となる点が特徴。年3回(3月・7月・11月)に4か月分ずつ支給。
金額・負担額
月額8,650円(年額103,800円、年3回3月・7月・11月に4か月分34,600円ずつ)
- 対象
- 香取市内在住で、(1)療育手帳A程度判定の20歳以上の在宅者または同居介護家族、または(2)6か月以上ねたきりで日常生活に介護が必要な20-65歳未満の身体障害者または同居介護家族。特別障害者手当・経過的福祉手当受給者は対象外、介護保険給付も原則対象外。本人または扶養義務者等の所得制限あり(具体額は公式未記載)。
- 申請先
- 香取市社会福祉課 障がい者支援班(〒287-8501 香取市佐原ロ2127、0478-50-1252)
- 必要書類
- 障害者手帳(身体・療育のいずれか)、本人または同居介護家族の住民票、振込先口座(その他は要窓口照会)
- 注意事項
- 月額8,650円(特児2級相当)、千葉県の狭小対象型の代表例。20歳以上限定で、障害のある子ども向けの市独自手当ではない(20歳未満は国の障害児福祉手当・月15,690円が対象)。特別障害者手当・経過的福祉手当との併給不可(明記)、介護保険給付も原則対象外(要照会)。同居介護家族も対象となる点が他市にない特徴。年3回(3月・7月・11月)に4か月分ずつまとめて支給。所得制限あり(本人または扶養義務者等の所得が一定額超で支給停止、具体額は公式未記載)。ねたきり身体障害者は20-65歳未満の年齢上限あり。ページ最終更新日2023-09-21。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
香取市在住、20歳以上、療育手帳A程度判定、在宅、特別障害者手当・経過的福祉手当・介護保険給付未受給、所得制限内(ご本人または同居介護家族)
月額8,650円(在宅重度知的障害者区分、年3回3月・7月・11月)
- 対象
香取市在住、20-65歳未満、6か月以上ねたきり、日常生活に介護必要、在宅、他要件満たす(ご本人または同居介護家族)
月額8,650円(ねたきり身体障害者区分、年3回3月・7月・11月)
- 対象外
20歳未満のお子さん
対象外(国の障害児福祉手当・月15,690円が該当、本手当より高額)
- 対象外
特別障害者手当・経過的福祉手当のいずれかを受給中
対象外(併給不可、特別障害者手当・月29,590円の方が大幅に高額)
- 対象外
介護保険給付を受給中
原則対象外(特にねたきり身体障害区分、要窓口照会)
- 対象外
施設入所中(在宅でない)
対象外(在宅限定、制度名に「在宅」明記)
- 対象外
本人または扶養義務者等の所得が限度額超
対象外(具体額は公式未記載、要窓口照会)
香取市の手当(同居介護家族も対象)と国の重度手当
香取市在宅重度知的・ねたきり身体福祉手当(このページ・市単独)
- ・月額8,650円(年3回3月・7月・11月に4か月分ずつ)
- ・ご本人または同居介護家族の名義で申請可能(他市にない特徴)
- ・20歳以上の療育A程度または20-65歳未満ねたきり身体
- ・特別障害者手当・経過的福祉手当・介護保険給付との併給不可
国の特別障害者手当(参考・国の重度手当)
- ・月額29,590円(本手当の約3.4倍)
- ・20歳以上の重度障害者本人向け(手帳1-2級+ねたきり等の重複条件)
- ・本手当との併給不可、両方該当する場合は特別障害者手当優先
- ・本人名義のみ(同居介護家族の名義での受給はできない)
この制度をくわしく
この制度とは
香取市が市の条例で実施している在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当です。月額8,650円(特児2級相当)の手厚い設計で、千葉県の狭小対象型(在宅重度知的+ねたきり身体のみ)の代表例。20歳以上限定で、障害のある子ども向けの市独自手当ではないため20歳未満は国の障害児福祉手当(月15,690円、本手当より高額)の対象となります。特別障害者手当・経過的福祉手当との併給不可(明記)で、介護保険給付も原則対象外となるため、複数の重度向け給付を受けている方は本手当を受けられません。同居介護家族も受給資格者となる点が他市にない特徴で、ご本人だけでなく介護家族の名義で申請することができます。年3回(3月・7月・11月)に4か月分ずつまとめて支給されます。
いくらもらえるか
月額 8,650円(年額103,800円、年3回3月・7月・11月に4か月分34,600円ずつ振込)
対象となる方
香取市内在住で、以下のいずれかに該当する方:
A. 在宅重度知的障害者の区分:
- 療育手帳A程度判定
- 満20歳以上
- 在宅で生活
- 同居介護家族でも受給可能
B. ねたきり身体障害者の区分:
- 6か月以上ねたきりで日常生活に介護を必要とする
- 20-65歳未満
- 同居介護家族でも受給可能
以下の条件:
- 特別障害者手当を受給していないこと(併給不可)
- 経過的福祉手当を受給していないこと(併給不可)
- 介護保険給付を受給していないこと(原則対象外)
- 本人または扶養義務者等の所得が限度額以内
所得制限・支給停止
本人または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合は支給されません(明記)。具体的な限度額は公式ページに未記載(要照会、0478-50-1252)。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 併給不可(明記)。特別障害者手当の方が大幅に高額のため、20歳以上で該当する方は特別障害者手当優先推奨
- 国の障害児福祉手当: 20歳未満が対象のため、本手当(20歳以上)と年齢で重ならず構造的に併給問題は発生せず(公式に明文記載なし)
- 経過的福祉手当: 併給不可(明記)
- 介護保険給付: 原則併給不可(公式情報、ねたきり身体障害区分は介護保険給付との重複に注意)
- 千葉県重度心身障害者医療費助成: 別制度・独立(併給可と推定)
施設入所中の取扱い
制度名に「在宅」が明記されているため施設入所者は対象外と読み取れますが、施設入所中の取扱いの明文記載は公式に未記載(短期入所・GH等の細目扱いは要照会)。
申請方法と支給時期
窓口は香取市社会福祉課 障がい者支援班(〒287-8501 香取市佐原ロ2127、0478-50-1252)。同居介護家族の名義での申請も可能な点が他市と異なる特徴。必要書類は障害者手帳・本人または同居介護家族の住民票・振込先口座(その他の必要書類は要窓口照会)。郵送/電子申請の可否は公式未記載のため要照会。支給は年3回(3月・7月・11月)に4か月分まとめて振込。
情報の参照時点
2026-04-24時点の香取市公式サイト情報(最終更新日2023-09-21)に基づきます。所得制限の具体額、施設入所の具体的な扱い(短期入所・GH等)、障害児福祉手当との併給可否の明文、必要書類の完全な一覧、郵送/電子申請の可否については公式で未記載のため、最新運用は社会福祉課 障がい者支援班(0478-50-1252)に確認してください。
公式URL: https://www.city.katori.lg.jp/kenko_fukushi/shinshin_shogai/teate/zaitaku.html
申請の手順
- 1お子さん・ご本人が20歳以上で、(a)療育手帳A程度または(b)6か月以上ねたきり(20-65歳未満)のいずれかに該当することを確認
- 2特別障害者手当・経過的福祉手当・介護保険給付を受給していないことを確認(併給不可)
- 3在宅で生活していることを確認(施設入所者は対象外)
- 4ご本人または同居介護家族のいずれの名義で申請するか決定(他市にない特徴)
- 5障害者手帳・住民票・振込先口座を持って香取市社会福祉課 障がい者支援班(0478-50-1252)に来所して申請(その他必要書類は要照会)
- 6市の認定後、年3回(3月・7月・11月)に4か月分34,600円ずつ振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 同居介護家族の名義でも申請可能な他市にない特徴(介護家族側の所得・口座での受給)
- ●重要: 特別障害者手当(月29,590円)・経過的福祉手当との併給不可(特別障害者手当の方が圧倒的に高額のため、該当者は特別障害者手当優先推奨)
- ●重要: 介護保険給付も原則併給不可(要照会、ねたきり身体障害区分は要注意)
- ●20歳以上限定(20歳未満は国の障害児福祉手当・月15,690円が該当、本手当より高額)
- ●ねたきり身体障害は20-65歳未満の年齢上限あり
- ●支給は年3回3月・7月・11月(4か月分ずつ、千葉県内では中位の支給回数)
- ●所得制限の具体額は公式未記載のため、申請前に0478-50-1252で照会推奨
- ●ページ最終更新日2023-09-21のため、最新運用は窓口確認推奨
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