松戸市難病者援護金
千葉県指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾病の受給者証保有者に通院月5,000円・入院月20日以上で+5,000円加算が支給されます。年額換算最大120,000円で近隣市の倍水準。
金額・負担額
通院療養者: 月額5,000円 / 生活保護受給者: 月額3,000円 / 指定難病で同月20日以上入院加算: +月額5,000円(年2回 3月末・9月末に前6か月分振込)
- 対象
- 松戸市住民で①千葉県特定医療費(指定難病)受給者証、②千葉県特定疾患医療受給者票、③千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれかを所持する方(20歳未満も対象)。
- 申請先
- 松戸市福祉長寿部 障害福祉課(根本387-5 新館3階・047-366-7348)
- 必要書類
- 松戸市難病者援護金支給申請書(第1号様式)、受給者証の写し、預金通帳の写し、印鑑(認印可)、マイナンバー確認書類、入院加算申請時は入院届と入院期間確認書類
- 注意事項
- 市民税所得割101,000円以上で4月〜翌3月支給停止(同一生計世帯員1人でも該当すれば不支給)。条例: 昭和48年松戸市条例第20号。年額換算最大120,000円で柏市(年3万)・流山市(年2.5万)の同種制度と比べ手厚い。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
松戸市住民で指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾病の受給者証を所持、世帯員全員の市民税所得割101,000円未満
通院療養者として月額5,000円。年2回(3月末・9月末)に前6か月分振込
- 対象
上記要件を満たし指定難病で同月20日以上入院
入院加算+5,000円。月最大10,000円
- 対象
上記要件を満たし生活保護受給中
生活保護受給者として月額3,000円。入院加算可否は公式未記載
- 対象外
受給者または世帯員のうち1人でも市民税所得割101,000円以上
公式明記の支給停止規定。停止期間は4月〜翌3月
- 対象外
千葉県の指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾病の受給者証を未取得
受給者証保有が前提のため、まず国制度の認定が必要
千葉県内近隣市の難病者向け制度との違い(松戸市の手厚さ)
柏市・流山市(近隣市)
- ・柏市: 特定疾病療養者見舞金 年額30,000円
- ・流山市: 特定疾病療養者見舞金 年額25,000円
- ・両市とも年1回支給
- ・所得制限の記載なし
松戸市難病者援護金(このページ)
- ・通院月5,000円(年60,000円)
- ・入院加算込で最大年120,000円
- ・年2回(3月末・9月末)支給
- ・市民税所得割101,000円以上で不支給
松戸市は近隣の柏市・流山市と比べ年額換算で約2〜4倍の手厚い設計です。指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾病の3つの受給者証を網羅し、入院加算もある独自設計が特徴です。所得制限が強いため対象世帯は限定されますが、該当する場合は他市と比べ大きな差があります。
この制度をくわしく
この制度とは
松戸市が市の条例(昭和48年松戸市条例第20号)で実施している難病者向けの市単独現金給付制度です。指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾病の3つの受給者証保有者を対象にしており、通院5,000円に加えて入院月20日以上で+5,000円の加算がある設計が特徴です。
近隣の柏市(特定疾病療養者見舞金 年30,000円)・流山市(特定疾病療養者見舞金 年25,000円)と比較すると、松戸市の通院のみ年60,000円・最大年120,000円は約2〜4倍の手厚い水準です。
千葉県内近隣市の難病者向け制度比較
| 自治体 | 制度名 | 年額換算 |
|---|---|---|
| 松戸市(このページ) | 難病者援護金 | 通院60,000円〜最大120,000円(入院加算込) |
| 柏市 | 特定疾病療養者見舞金 | 年額30,000円(年1回) |
| 流山市 | 特定疾病療養者見舞金 | 年額25,000円(年1回) |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 通院(外来)療養者 | 5,000円 |
| 生活保護受給者 | 3,000円 |
| 入院加算(指定難病で同月20日以上入院) | +5,000円 |
通院療養と入院加算は合算可能で、最大月10,000円となります(生活保護受給者が入院加算対象になるかは公式未記載)。
支給は年2回 3月末・9月末(休日の場合はその前日)に前6か月分が振り込まれます。申請月の翌月分から支給対象です。
対象となる方
松戸市住民で、以下のいずれかの受給者証を所持する方が対象です(20歳未満も対象)。
- 千葉県特定医療費(指定難病)受給者証(341疾病等)
- 千葉県特定疾患医療受給者票
- 千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証
小児慢性特定疾病受給者証保有者として20歳未満のお子さんも対象に含まれます。年齢制限の明示は公式サイトに記載がありません。
所得制限
市民税所得割101,000円以上で支給停止となります。
公式条文: 「療養者及び療養者と生計を一にする者のうち、規則で定めるところにより算出した市民税の所得割額が101,000円以上である者が存する場合は、その年の4月から翌年の3月までは、援護金を支給しない」
世帯員のうち1人でも該当すれば不支給という強い基準です。
他制度との関係
- 国の特定疾患医療費助成・指定難病医療費助成(年額3.4万円): 本制度は指定難病等の受給者証保有が前提のため、これら国制度の認定者を対象とする併給型の市単独給付
- 国の小児慢性特定疾病医療費助成: 同上、受給者証保有が前提
- 千葉県重度心身障害者医療費助成: 別制度として併用可と解される(公式に併給言及なし)
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
入院加算の判定基準
指定難病で同月20日以上入院した場合に+5,000円が加算されます。加算対象は指定難病受給者証保有者に限定される可能性があり、小児慢性・特定疾患受給者票での加算可否は2026-04-24時点で公式に明記がありません。
申請方法と支給時期
松戸市役所新館3階の障害福祉課で受付しています(郵送・直接いずれも可)。
申請窓口
- 松戸市福祉長寿部 障害福祉課: 〒271-8588 松戸市根本387番地の5 新館3階
- 電話: 047-366-7348
認定後、年2回(3月末・9月末)に前6か月分が振り込まれます。申請月の翌月分から支給対象となるため、認定確実な状況なら早めの申請が有利です。
施設入所中の取扱い
施設入所中の取扱いは2026-04-24時点で公式に明記がありません。入院加算の規定はありますが、福祉施設入所者の扱いについては窓口確認が必要です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の松戸市公式サイトおよび松戸市難病者援護金支給条例(昭和48年松戸市条例第20号、直近改正は平成29年3月24日条例第10号と検索結果から判明)に基づきます。直近3年(令和5〜7年)の改正は確認できておりません。最新の運用は松戸市公式ページまたは障害福祉課(047-366-7348)でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2023年10月26日
公式URL: https://www.city.matsudo.chiba.jp/kenko_fukushi/shougaifukushi/kakushuteate/teate/nanbyousyaengokin.html
申請の手順
- 1千葉県特定医療費(指定難病)受給者証・特定疾患医療受給者票・小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれかを所持していることを確認
- 2受給者および世帯員の市民税所得割が101,000円未満であることを確認(1人でも該当者がいると不支給)
- 3松戸市役所新館3階の障害福祉課(047-366-7348)に来所または郵送で申請(第1号様式・受給者証の写し・預金通帳の写し・印鑑・マイナンバー)
- 4入院加算申請時は入院届と入院期間が確認できる書類も提出
- 5市の認定後、申請月の翌月分から支給対象となり、年2回(3月末・9月末)に前6か月分が振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 通院月5,000円に加えて指定難病で同月20日以上入院すると+5,000円が加算され、最大月10,000円となります。年額換算で最大120,000円となるため、柏市(年3万)・流山市(年2.5万)と比べ約2〜4倍手厚い設計です
- ●小児慢性特定疾病医療受給者証保有のお子さんも対象です。20歳未満も含めて月5,000円(通院)の支給対象となります
- ●所得制限が「世帯員のうち1人でも市民税所得割101,000円以上で不支給」という強い基準です。共働き世帯等で配偶者が高所得の場合は対象外となる可能性があります
- ●支給は年2回(3月末・9月末)に前6か月分が振り込まれます。申請月の翌月分からの支給開始のため、受給者証取得後すぐに申請するのが有利です
- ●入院加算の対象が指定難病受給者証保有者に限定されるか、小児慢性・特定疾患も含むかは公式に明記がありません。小児慢性受給者証の場合は窓口で加算可否をご確認ください
- ●公式ページの最終更新が2023年10月で2年以上更新されていないため、最新の運用は障害福祉課(047-366-7348)にてご確認することをお勧めします
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