小児慢性特定疾病医療費助成
国が指定する801の慢性疾病(16疾患群)が対象。医療費の自己負担が3割→2割に軽減され、上限額が設定されます。
金額・負担額
自己負担2割(上限月額: 0円〜15,000円、所得区分による)
- 対象
- 18歳未満の対象疾病患者。条件付きで20歳未満まで延長可。
- 申請先
- 都道府県・政令指定都市・中核市の保健所等
- 必要書類
- 医療意見書(指定医)、健康保険証、住民税課税証明書
- 注意事項
- 対象疾病に該当するかの確認が必要。16疾患群・801疾病(2025年4月〜)。対象疾病の検索は shouman.jp(小児慢性特定疾病情報センター)から。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
18歳未満(引き続き治療が必要なら20歳まで)で指定16疾患群の801疾病に該当
医療意見書で認定。自己負担上限あり
- 自治体による
対象疾病だが未診断・未申請
指定医療機関で医療意見書を書いてもらい申請してください
- 対象外
対象疾病に該当しない
難病医療費助成(指定難病341疾病)を確認してください
- 対象外
20歳以上
引き続き治療が必要でも原則20歳で終了。難病医療費助成への移行が必要
「難病医療費助成(指定難病)」との違い
小児慢性特定疾病(このページの制度)
- ・対象年齢: 18歳未満(20歳まで延長可)
- ・対象疾病: 16疾患群 **801疾病**
- ・重症度要件: **なし**(診断で対象)
- ・自己負担: 2割+月額上限 1,250〜15,000円
難病医療費助成(指定難病)
- ・対象年齢: 年齢制限なし
- ・対象疾病: **341疾病**
- ・重症度要件: **あり**(軽症者は原則対象外)
- ・自己負担: 2割+月額上限 2,500〜30,000円
**小児慢性の方が対象疾病が多く、重症度要件がない**ため認定されやすい制度です。お子さんが20歳到達時に疾病が指定難病にも該当する場合のみ、難病医療費助成へ移行可能です。移行できない疾病の場合は高額療養費等で対応を検討してください。
この制度をくわしく
この制度とは
長期の療養が必要な小児の慢性疾病について、医療費の自己負担を軽減する国の制度です。国が指定する**16疾患群・801疾病**(2025年4月時点)が対象で、対象疾病に該当すれば医療費が大幅に軽減されます。
対象疾病リストは「小児慢性特定疾病情報センター」(shouman.jp)で検索できます。疾病名が分かれば3分程度で確認可能です。
難病医療費助成(指定難病)との違い
同じ難病の医療費助成として混同されやすいため、違いを整理します。
| 項目 | 小児慢性特定疾病(このページ) | 指定難病医療費助成 |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 18歳未満(20歳まで延長可) | 年齢制限なし(成人中心) |
| 対象疾病数 | 801疾病(16疾患群) | 341疾病 |
| 自己負担 | 2割+月額上限 | 2割+月額上限 |
| 申請窓口 | 都道府県・政令市・中核市の保健所 | 同左 |
| 移行 | 20歳で難病医療費助成へ(要件あれば) | — |
**小児慢性は対象疾病がより広範**です。同じ疾病が両方の指定を受けている場合もあれば、小児慢性のみの場合もあります。18歳超え・20歳超えで難病医療費助成に移行できるかは疾病ごとに要件を確認してください。
育成医療との違い(同じ小児の医療費助成)
| 項目 | 小児慢性(このページ) | 育成医療 |
|---|---|---|
| 対象 | 指定された難病(801疾病) | 身体障害の改善見込みある手術 |
| 期間 | 1年更新(長期継続) | 原則3か月(最長1年) |
| 焦点 | 慢性疾患の継続治療 | 手術・短期集中治療 |
16疾患群と対象の目安
| 疾患群 | 代表疾病の例 |
|---|---|
| 1. 悪性新生物 | 小児白血病、小児がん(各種) |
| 2. 慢性腎疾患 | ネフローゼ症候群、慢性腎不全 |
| 3. 慢性呼吸器疾患 | 気管支喘息(重症)、嚢胞性線維症 |
| 4. 慢性心疾患 | 先天性心疾患、心筋症 |
| 5. 内分泌疾患 | 1型糖尿病、成長ホルモン分泌不全性低身長症 |
| 6. 膠原病 | 若年性特発性関節炎、SLE |
| 7. 糖尿病 | 1型糖尿病、新生児糖尿病 |
| 8. 先天性代謝異常 | フェニルケトン尿症、ムコ多糖症 |
| 9. 血液疾患 | 再生不良性貧血、血友病、ITP |
| 10. 免疫疾患 | 原発性免疫不全症候群 |
| 11. 神経・筋疾患 | 点頭てんかん、筋ジストロフィー、ウエスト症候群 |
| 12. 慢性消化器疾患 | 潰瘍性大腸炎、クローン病 |
| 13. 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 | ダウン症候群の一部合併症、プラダーウィリ症候群 |
| 14. 皮膚疾患 | 表皮水疱症 |
| 15. 脈管系疾患 | リンパ管腫(重症)、血管腫 |
| 16. 骨系統疾患 | 骨形成不全症、軟骨無形成症 |
各疾患群で複数の疾病が指定されています。**ダウン症候群・自閉症スペクトラム・ADHD・学習障害は小児慢性の対象外**です。
自己負担の上限月額(2026年度)
利用者負担は原則2割で、世帯所得に応じた月額上限があります。
| 区分 | 世帯所得区分 | 月額上限(通常) | 重症患者 |
|---|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
| 低所得I | 住民税非課税(本人年収80万円以下) | 1,250円 | 500円 |
| 低所得II | 住民税非課税(本人年収80万円超) | 2,500円 | 500円 |
| 一般所得I | 住民税所得割7.1万円未満 | 5,000円 | 2,500円 |
| 一般所得II | 住民税所得割7.1〜25.1万円未満 | 10,000円 | 5,000円 |
| 上位所得 | 住民税所得割25.1万円以上 | 15,000円 | 10,000円 |
- 入院時の食事代は**1/2の自己負担**
- 「重症患者」に認定されると上限がさらに下がります
- 人工呼吸器等装着者は**一律 500円/月**
対象年齢と延長
- 原則**18歳未満**
- 18歳到達時点で認定を受けていれば、**20歳未満まで延長可能**(引き続き治療が必要な場合)
- 20歳を超えると、難病医療費助成への移行を検討(要件を満たす疾病のみ)
申請窓口の注意点(市区町村ではない)
小児慢性の申請窓口は**都道府県・政令指定都市・中核市の保健所**です。**市区町村の福祉窓口ではありません**。
- 政令市・中核市以外にお住まいの方: お住まいの地域を管轄する保健所
- 政令市・中核市にお住まいの方: 市の保健所または指定窓口
- 申請書類の様式・手続きは自治体により若干異なります
医療意見書の「指定医」限定
医療意見書を作成できるのは、**小児慢性特定疾病指定医**に限られます。主治医が指定医でない場合、指定医の在籍する医療機関への紹介が必要です。
- 指定医のリストは都道府県のウェブサイトで公開
- 主治医に「指定医ですか」と確認するのが早い
- 大学病院・小児専門病院には指定医が在籍していることが多い
指定医療機関での受診が必要
医療費助成を受けるには、都道府県が指定した医療機関・薬局で受診・調剤する必要があります。
- 指定医療機関のリストは都道府県のウェブサイトで公開
- 受給者証交付時に指定医療機関を登録(複数可)
- 指定外医療機関での受診は自費扱い(通常の健康保険3割負担)
他制度との併用
- 自治体独自の子ども医療費助成(マル乳・マル子等): 併用可能(自己負担分もカバーされることが多い)
- 育成医療: 併用可能
- 自立支援医療(精神通院): 併用可能(てんかん等)
- 高額療養費: 小児慢性が優先
- 日常生活用具の給付: 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業で対応(補装具費支給制度とは別)
- 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業: 相談支援・レスパイト等のサポートも利用可
自治体の子ども医療費助成との組み合わせ
多くの自治体では、**子ども医療費助成との併用で実質自己負担0円**となります。
- 小児慢性の2割負担分を子ども医療費助成で助成するパターンが一般的
- 医療機関の受付で両方の受給者証を提示
- 自治体の医療費助成対象年齢を超えると、小児慢性分の自己負担が発生
20歳到達時の移行
20歳で小児慢性が終了します。疾病によっては「指定難病医療費助成」への移行が可能です。
- 疾病が指定難病リストに該当するか確認(全てが該当するわけではありません)
- 難病医療費助成は年齢制限なし
- 成人診療科への切替と並行して準備
- 移行が難しい疾病の場合、高額療養費・障害年金等の検討
こんな場合はどうなる
- 対象疾病が分からない: shouman.jpで疾病名検索、または主治医に確認
- 主治医が指定医でない: 指定医のいる医療機関への紹介を依頼
- 認定が下りない: 診断書の書き直し・再申請、不服申立て
- 受給者証が有効期限切れ: 原則1年。毎年更新手続きが必要
- 転居: 転出先の保健所で申請し直し
申請の手順
- 1主治医に「小児慢性特定疾病の対象になるか」を確認する
- 2小児慢性特定疾病指定医に「医療意見書」を書いてもらう
- 3都道府県・政令指定都市・中核市の窓口(保健所等)で申請する
- 4必要書類: 申請書、医療意見書、健康保険証の写し、住民税課税証明書、マイナンバー等
- 5審査を経て「医療受給者証」が交付される(申請から1〜2か月程度)
- 6指定医療機関の窓口で受給者証と保険証を提示して受診
知っておくと役立つこと
- ●対象疾病かどうかは「小児慢性特定疾病情報センター」のサイト(shouman.jp)で検索できる
- ●申請先は区市町村ではなく、都道府県・政令市・中核市(保健所等)なので注意
- ●医療意見書は「小児慢性特定疾病指定医」に限定される。主治医が指定医か確認すること
- ●有効期間は原則1年間。毎年更新手続きが必要
- ●自治体独自の子ども医療費助成と併用できる場合がある。実質自己負担がさらに軽減されることも
- ●医療費助成に加え、日常生活用具の給付や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業も利用可能
この制度と一緒に検討されることが多い制度
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