松戸市心身障害児福祉手当
20歳未満の身体1〜4級または療育B1以上のお子さんを在宅で監護する保護者に月額6,000〜10,800円が支給されます。身1級+療育マルAの重複障害は月10,800円。国の障害児福祉手当受給者は対象外。
金額・負担額
身1級+療育マルA(重複): 月額10,800円 / 療育B1以上または身2級以上: 月額7,000円 / 身3・4級: 月額6,000円(年3回 4月・8月・12月の25日に前4か月分を支給)
- 対象
- 松戸市内在住の20歳未満の児童で身体障害者手帳1〜4級または療育手帳B1以上、在宅で保護者が監護していること。施設入所者は対象外。
- 申請先
- 松戸市福祉長寿部 障害福祉課(根本387-5 新館3階・047-366-7348)
- 必要書類
- 認定請求書、身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、保護者名義の振込先口座(必要書類リストは公式未記載のため一般的なリスト)
- 注意事項
- 国の障害児福祉手当受給者は対象外(公式明記)。施設入所者は対象外(通所・短期入所は対象範囲)。20歳到達時に失権届の提出が必要。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
松戸市在住で20歳未満、身1級+療育マルAの重複障害、在宅、国の障害児福祉手当未受給
重複障害区分として月額10,800円。年3回(4/8/12月の25日)に前4か月分43,200円振込
- 対象
松戸市在住で20歳未満、療育B1以上または身2級以上(単独)、在宅、国手当未受給
中度区分として月額7,000円
- 対象
松戸市在住で20歳未満、身体3〜4級(単独)、在宅、国手当未受給
軽度区分として月額6,000円
- 対象外
国の障害児福祉手当を受給中
公式明記の排除規定。国手当(月16,560円)の方が高額のためそちらを継続
- 対象外
施設入所中
在宅要件を満たさず。通所・短期入所は対象範囲
- 対象外
身体5級以下、療育B2以下、20歳以上
本手当の対象等級・年齢に該当せず
国の障害児福祉手当との関係(混同しやすい)
国の障害児福祉手当
- ・月額16,560円(本手当の約1.5倍〜2.8倍)
- ・重度認定(特児1級相当)が必要
- ・全国共通制度
- ・本手当との併給不可(公式明記)
松戸市心身障害児福祉手当(このページ)
- ・重複月10,800円・中度月7,000円・軽度月6,000円
- ・身1〜4級または療育B1以上の20歳未満
- ・松戸市単独制度
- ・国手当受給者は対象外
両制度の併給はできません(公式明記)。重度認定が見込まれるお子さんはまず国の障害児福祉手当(月16,560円)を申請してください。本手当は国手当の所得制限超過や対象等級に至らないお子さんへの補完で、重複障害には月10,800円が支給されます。
この制度をくわしく
この制度とは
松戸市が市の条例で実施している市単独の現金給付手当です。身1級+療育マルAの重複障害は月額10,800円と千葉県内でも手厚い水準で、3段階の細やかな等級設計が特徴です。
近隣の柏市(児童重度月14,500円)よりは低水準ですが、船橋市・流山市と比べると重複障害向けに手厚い設計となっています。
千葉県内近隣市の同種制度比較
| 自治体 | 重複障害月額 | 中度月額 | 軽度月額 |
|---|---|---|---|
| 柏市 | 14,500円(児童重度) | 13,000円(児童中度) | - |
| 松戸市(このページ) | 10,800円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 市川市 | 12,000円(重複) | 8,000円(単独) | - |
| 船橋市 | 8,000円(一律) | - | - |
| 流山市 | 8,650円(最重度) | 7,900円 | 6,900円 |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 身1級+療育マルA(重複障害) | 10,800円 |
| 療育B1以上または身体2級以上 | 7,000円 |
| 身体3・4級 | 6,000円 |
支給は年3回 4月・8月・12月の25日にそれぞれ前4か月分(重複43,200円・中度28,000円・軽度24,000円)が振り込まれます。
対象となる方
松戸市内に在住する20歳未満のお子さんを養育する保護者で、お子さんが以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級・4級
- 療育手帳 B1以上(〇A・A・B1)
在宅で保護者が監護していることが要件です。
国の障害児福祉手当との関係(重要な対象外規定)
お子さんが国の障害児福祉手当を受給している場合は本手当の対象外となります(公式明記)。
国の障害児福祉手当は月16,560円で、本手当(月10,800円〜6,000円)よりも高額となるため、対象となる重度のお子さんはまず国手当を優先してご検討ください。本手当は国手当の所得制限超過や対象等級に至らないお子さんへの補完的な位置づけです。
所得制限
所得制限の有無は2026-04-24時点で公式に明記がありません。市単独制度として所得制限を設けていない可能性が高いと読めますが、申請前に松戸市障害福祉課(047-366-7348)にてご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 対象外(公式明記)
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 公式に明記なし、要窓口確認
- 千葉県重度心身障害者医療費助成: 別制度として併用可と解される(公式に併給言及なし)
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所中は対象外となります(公式明記)。通所利用や短期入所(ショートステイ)は対象範囲で、児童発達支援・放課後等デイサービスを利用していても本手当は受給できます。
申請方法と支給時期
松戸市役所新館3階の障害福祉課で受付しています。
申請窓口
- 松戸市福祉長寿部 障害福祉課: 〒271-8588 松戸市根本387番地の5 新館3階
- 電話: 047-366-7348
認定後、年3回(4月・8月・12月の25日)にまとめて前4か月分が振り込まれます。
20歳到達時の取扱い
本手当は20歳未満限定です。20歳到達時に失権届の提出が必要となります(公式明記)。
20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円)または障害基礎年金(20歳前傷病の特例)への切替を窓口でご相談ください。
情報の参照時点
2026-04-24時点の松戸市公式サイトに基づきます。月額10,800円・7,000円・6,000円は近年継続している模様で、直近3年での改定は確認できておりません。最新の運用は松戸市公式ページまたは障害福祉課(047-366-7348)でご確認ください。
公式ページ最終更新: 2023年10月26日
公式URL: https://www.city.matsudo.chiba.jp/kenko_fukushi/shougaifukushi/kakushuteate/teate/sinsinsyougaiji.html
申請の手順
- 1国の障害児福祉手当を受給していないことを確認(受給中は本手当の対象外)
- 2お子さんが20歳未満で身1〜4級または療育B1以上に該当することを確認
- 3在宅で保護者が監護していることを確認(施設入所中は対象外。通所・短期入所は対象範囲)
- 4松戸市役所新館3階の障害福祉課(047-366-7348)に来所し、認定請求書・障害者手帳・印鑑・保護者名義の振込先口座を提出
- 5市の認定後、年3回(4月・8月・12月の25日)に前4か月分が振り込まれる
- 620歳到達時に失権届の提出が必要(公式明記)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 身1級+療育マルAの重複障害は月10,800円と千葉県内でも手厚い水準です。千葉市(重複月10,500円)と同等で、柏市(児童重度月14,500円)よりは低いものの近隣市の中位水準です
- ●国の障害児福祉手当(月16,560円)の方が本手当より高額です。重度認定が見込まれるお子さんはまず国手当の認定可否を確認してください
- ●通所利用や短期入所(ショートステイ)は対象範囲です。児童発達支援・放課後等デイサービスを利用していても本手当は受給できます
- ●支給は年3回(4月・8月・12月の25日)に前4か月分まとめて振り込まれます。重複障害なら年額換算129,600円で安定収入として計画立てやすい設計です
- ●20歳到達時に失権届の提出を忘れないようご注意ください。提出を怠ると過払いの返還が発生する可能性があります
- ●公式ページの最終更新が2023年10月で2年以上更新されていないため、最新の運用は障害福祉課(047-366-7348)にてご確認することをお勧めします
この制度と一緒に検討されることが多い制度
お住まいの自治体で使える制度を見る
都道府県・市区町村を選ぶと、その地域で使える制度の一覧ページへ移動します。
お子さんに使える制度をまとめて確認
年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。