茂原市重度心身障害者福祉手当
茂原市在住で在宅の重度知的障害者(療育手帳○A/○Aの1/○Aの2/Aの1/Aの2所持)に月額8,650円が支給されます。身体障害者手帳のみの方は公式ページに記載なし(要照会)、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・介護保険給付との併給不可、入院・施設入所中は対象外。年齢要件・支給時期・所得制限は公式未記載で、窓口照会必須の制度。
金額・負担額
月額8,650円(年額103,800円、支給時期は公式未記載・要照会)
- 対象
- 茂原市内在住で在宅の知的障害者。療育手帳○A・○Aの1・○Aの2・Aの1・Aの2を所持する方。身体障害者手帳のみの方は公式ページに記載なし(制度名「重度心身」だが記載は療育手帳のみ、要照会)。特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・介護保険給付受給者は対象外。年齢要件・所得制限は公式未記載。
- 申請先
- 茂原市福祉部障害福祉課(〒297-8511 茂原市道表1番地、0475-20-1666、FAX 0475-20-1610)
- 必要書類
- 療育手帳、印鑑(その他必要書類は要窓口照会、PDF様式: 認定申請書、住所・氏名変更届、資格喪失届、相続代表者届)
- 注意事項
- 月額8,650円(特児2級相当の手厚い設計)、療育手帳A判定の在宅知的障害者のみ対象と狭小設計。身体障害者手帳のみの方は公式ページに記載なし(制度名「重度心身」だが本文記載は療育手帳のみ、要照会)。特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・介護保険給付との併給不可という排他的な併給制限。入院・施設入所中は対象外(在宅限定)。年齢要件・支給時期・所得制限の有無はすべて公式未記載で、申請前の窓口照会が必須。ページ最終更新日2021-04-01。療育手帳マルA以上のお子さんは国の障害児福祉手当(月15,690円)の方が金額面で有利な可能性があるため比較検討推奨。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
茂原市在住、在宅、療育手帳○A/○Aの1/○Aの2/Aの1/Aの2、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・介護保険給付未受給、入院・施設未入所
月額8,650円(年齢要件・支給時期は要照会)
- 自治体による
身体障害者手帳のみ所持(療育手帳なし)
要照会(公式ページに身体障害者手帳の記載なし、制度名と本文記載に齟齬)
- 対象外
障害児福祉手当(月15,690円)受給中
対象外(併給不可、金額面では障害児福祉手当の方が有利のため障害児福祉手当優先推奨)
- 対象外
特別障害者手当・経過的福祉手当・介護保険給付のいずれかを受給中
対象外(併給不可、金額面では特別障害者手当・月29,590円の方が圧倒的に高額)
- 対象外
入院・施設入所中
対象外(在宅限定、退院・退所時は再申請)
- 対象外
療育手帳B以下、または手帳なし
対象外(療育○A以上のみ対象)
茂原市の手当と国の重度手当(金額面では国手当が有利)
茂原市重度心身障害者福祉手当(このページ・市単独)
- ・月額8,650円(年額103,800円、支給時期は要照会)
- ・療育○A以上の在宅知的障害者のみ対象(身体手帳のみは要照会)
- ・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・介護保険給付との併給不可
- ・公式情報が不足(年齢要件・所得制限・支給時期は要照会)
国の障害児福祉手当・特別障害者手当(参考・国の重度手当)
- ・国の障害児福祉手当: 20歳未満重度障害のある子どもに月15,690円(本手当の約1.8倍)
- ・国の特別障害者手当: 20歳以上の重度障害者に月29,590円(本手当の約3.4倍)
- ・両国手当ともに本手当との併給不可、該当する方は国手当優先推奨
- ・本手当より所得制限が緩やか(具体額公開、本手当は未記載)
この制度をくわしく
この制度とは
茂原市が市の条例で実施している重度心身障害者福祉手当です。療育手帳A判定の在宅知的障害者のみ対象と狭小対象型で、月額8,650円(特児2級相当)の手厚い設計。身体障害者手帳のみの方は公式ページに記載がない点が制度名「重度心身」と齟齬しており、最新運用は窓口照会が必須です。特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・介護保険給付との併給不可という排他的な併給制限があり、20歳未満で療育マルA以上のお子さんは国の障害児福祉手当(月15,690円)の方が金額面で有利な可能性があるため、比較検討が必要です。入院・施設入所中は対象外で在宅限定。年齢要件・支給時期・所得制限の有無は公式未記載のため、申請前に障害福祉課(0475-20-1666)への照会を強く推奨します。
いくらもらえるか
月額 8,650円(年額103,800円、支給時期は公式ページに未記載のため要照会、千葉県内市町村は年2-4回支給が一般的)
対象となる方
茂原市内在住で在宅の方で、以下に該当する知的障害者:
- 療育手帳○A・○Aの1・○Aの2・Aの1・Aの2を所持
身体障害者手帳のみの方は公式ページ本文に記載がないため、対象に含まれるか要照会(制度名「重度心身」と本文記載の齟齬あり)。
以下の条件:
- 特別障害者手当を受給していないこと(併給不可)
- 障害児福祉手当を受給していないこと(併給不可)
- 経過的福祉手当を受給していないこと(併給不可)
- 介護保険給付を受給していないこと(併給不可)
- 入院・施設入所していないこと(在宅限定)
所得制限・支給停止
所得制限の有無・限度額は公式ページに未記載(要照会、0475-20-1666)。「在宅ではなくなった場合(入院や施設入所等)」は対象外と明記。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 併給不可(明記)。特別障害者手当の方が大幅に高額のため、20歳以上で該当する方は特別障害者手当優先推奨
- 国の障害児福祉手当(月15,690円): 併給不可(明記)。障害児福祉手当の方が金額面で有利のため、20歳未満で該当する方は障害児福祉手当優先推奨
- 経過的福祉手当: 併給不可(明記)
- 介護保険給付: 対象外(明記、介護保険受給者は本手当を受けられない)
- 千葉県重度心身障害者医療費助成: 別制度・独立(併給可と推定)
施設入所中の取扱い
入院・施設入所中は対象外(明記、「在宅ではなくなった場合(入院や施設入所等)」と公式表記)。短期入所(ショートステイ)・グループホームの取扱いは公式未記載のため要照会。
申請方法と支給時期
窓口は茂原市福祉部障害福祉課(〒297-8511 茂原市道表1番地、0475-20-1666、FAX 0475-20-1610)。必要書類は療育手帳・印鑑が公式ページに明記されており、その他PDF様式(認定申請書、住所・氏名変更届、資格喪失届、相続代表者届)が用意されています。郵送/電子申請の可否は公式未記載のため要照会。支給時期(年何回・何月)は公式ページに未記載のため、申請時に確認してください。
情報の参照時点
2026-04-24時点の茂原市公式サイト情報(最終更新日2021-04-01)に基づきます。年齢要件、所得制限の有無・具体額、支給時期(年何回・何月か)、身体障害者手帳所持者の取扱い、20歳未満の取扱い、郵送/電子申請の可否については公式で未記載で、申請前の障害福祉課(0475-20-1666)への照会が必須です。
公式URL: https://www.city.mobara.chiba.jp/0000000989.html
申請の手順
- 1療育手帳○A/○Aの1/○Aの2/Aの1/Aの2のいずれかを所持していることを確認(身体手帳のみの方は要照会)
- 2特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・介護保険給付を受給していないことを確認(複数の国手当・介護保険との併給不可)
- 3入院・施設入所していないことを確認(在宅限定)
- 4年齢要件・所得制限の有無・支給時期を茂原市障害福祉課(0475-20-1666)に事前照会(公式未記載)
- 5療育手帳・印鑑を持って茂原市障害福祉課(0475-20-1666、FAX 0475-20-1610)に来所して申請(その他必要書類は窓口照会)
- 6市の認定後、指定口座に月額8,650円相当が振り込まれる(支給時期は要確認)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 公式ページが情報不足(年齢要件・支給時期・所得制限がすべて未記載)、申請前の0475-20-1666への照会が必須
- ●重要: 身体障害者手帳のみの方は公式ページに記載なし(制度名「重度心身」と本文記載の齟齬、要照会)
- ●重要: 障害児福祉手当(月15,690円)との併給不可だが金額面では障害児福祉手当の方が有利のため、20歳未満で療育マルA以上は障害児福祉手当を優先確認推奨
- ●特別障害者手当(月29,590円)との併給不可、20歳以上で該当する方は特別障害者手当優先推奨
- ●介護保険給付との併給不可(介護保険受給者は対象外)
- ●入院・施設入所中は対象外(在宅限定、復帰時は再申請必要)
- ●ページ最終更新日2021-04-01のため、最新運用は窓口確認推奨
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