流山市福祉手当
身1-3級/療育軽度以上/精神1-3級の方に身体・知的・精神の3障害を一本化したシンプル設計で月額6,900〜8,650円が支給されます。ねたきり身体障害者・知的重度は月8,650円(特児2級相当)、知的中度7,900円・軽度6,900円と知的も3段階。所得判定は「非課税→満額/均等割のみ→半額/課税→支給停止」の3段階方式がTX沿線では低水準(柏11,000円の約7割)ですが対象は幅広い。
金額・負担額
身1・2級: 月7,900円 / 身3級: 月6,900円 / 身ねたきり: 月8,650円 / 知的重度: 月8,650円 / 知的中度: 月7,900円 / 知的軽度: 月6,900円 / 精神1・2級: 月7,900円 / 精神3級: 月6,900円(年額82,800〜103,800円、均等割のみ課税は半額)
- 対象
- 流山市在住で、身1-3級/療育軽度〜重度/精神1-3級のいずれかを所持し、住民税非課税(または均等割のみ半額)、施設入所していない、生活保護・介護保険サービス利用者でない方。
- 申請先
- 流山市健康福祉部障害者支援課(〒270-0192 千葉県流山市平和台1-1-1、第2庁舎1階、04-7150-6081/FAX 04-7158-2727)
- 必要書類
- 障害者手帳(身・療・精のいずれか)、マイナンバー確認書類、本人名義の預金通帳(原則)、印鑑
- 注意事項
- 正式名称は『流山市福祉手当』(『障害者』なし、全身障・知的・精神一本化)。身体・知的・精神の3障害を一本化したシンプル設計で、知的を3段階(重度8,650円/中度7,900円/軽度6,900円)に細分化し、身体ねたきりも月8,650円の最高額区分に含める独特の設計。所得判定は「非課税→満額/均等割のみ→半額/課税→支給停止」の3段階方式(具体額は公式未記載)。精神3級まで対象の広範設計(近隣でも珍しい)。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当と併給不可(明文)。施設入所者・生活保護受給者・介護保険サービス利用者は除外。支給は年3回(4月・8月・11月の月末)に4か月分。TX沿線の柏市(11,000円)より大幅に低水準(身1-2級で約72%)。ページ最終更新日2021-12-29(4年以上未更新のため窓口確認推奨)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
流山市在住、身体ねたきり状態または療育重度、住民税非課税、在宅、国手当未受給、生活保護・介護保険サービス非利用
月額8,650円(年額103,800円、最高額区分)
- 対象
流山市在住、身1・2級/療育中度/精神1・2級のいずれか、住民税非課税、在宅、他要件満たす
月額7,900円(年額94,800円、主たる対象区分)
- 対象
流山市在住、身3級/療育軽度/精神3級のいずれか、住民税非課税、在宅、他要件満たす
月額6,900円(年額82,800円、対象範囲が広い設計)
- 自治体による
住民税均等割のみ課税世帯
半額支給(上記月額の半分、流山市独自の3段階方式)
- 対象外
所得割課税、施設入所中、生活保護受給中、介護保険サービス利用中、国の特別障害者手当/障害児福祉手当/経過的福祉手当受給中のいずれか
対象外(所得要件・在宅要件・他制度排他のいずれか)
国の特別障害者手当と流山市福祉手当の選択(併給不可の明文)
国の特別障害者手当(国制度・優先推奨)
- ・月額約29,590円(全国一律)
- ・20歳以上の最重度(常時介護要)が対象
- ・所得制限は国基準(本人・扶養義務者)
- ・流山市手当とは併給不可(明文)、国手当を優先受給
流山市福祉手当(このページ)
- ・月額6,900〜8,650円(3障害一本化・3段階設計)
- ・精神3級まで対象・身体ねたきり月8,650円の広範設計
- ・所得判定は3段階方式(非課税満額/均等割のみ半額/課税停止)
- ・国手当受給者は対象外。国手当非受給者(中度等)が本手当を受給
この制度をくわしく
この制度とは
流山市が市の条例で実施している福祉手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、在宅で生活する障害者・障害のある子どもの日常生活補助を目的とした市単独制度です。
流山市の最大の特徴は、正式名称が『流山市福祉手当』(『障害者』なし)で、身体・知的・精神の3障害を一本化したシンプル設計である点です。他市が「障害者福祉手当」「心身障害者福祉手当」等を個別に設ける中、流山市は3障害を単一の条例で規定し、知的障害者のみ3段階(重度8,650円/中度7,900円/軽度6,900円)に細分化する独特の構造です。身体ねたきり・知的重度が月8,650円で最高額区分(特児2級相当)、精神3級まで対象の広範設計(近隣でも珍しい)です。一方、金額水準は身1-2級で月7,900円と、TX沿線の柏市(月11,000円)の約72%水準で、「対象を広く、金額は控えめに」の設計思想が読み取れます。所得判定は「非課税→満額/均等割のみ→半額/課税→支給停止」の3段階方式で、均等割のみ課税でも半額を受けられる点が工夫です。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当との併給は不可(明文)、施設入所者・生活保護受給者・介護保険サービス利用者は除外です。
流山市 vs TX沿線・東葛飾近隣市 比較
| 項目 | 流山市 | 柏市 | 野田市 | 我孫子市 |
|---|---|---|---|---|
| 身1-2級 月額 | 7,900円 | 11,000円 | 8,000円 | 6,500円 |
| 身ねたきり/知的重度 | 8,650円 | 12,500円(在宅重度) | 8,650円(県マルA) | 8,650円 |
| 精神2級 | ○(7,900円) | ― | 対象外 | 要確認 |
| 精神3級 | ○(6,900円、珍しい) | ― | 対象外 | 要確認 |
| 所得3段階方式 | ○(非課税/均等割のみ半額/課税停止) | ― | 減額2段階 | ― |
| 支給月 | 年3回(4/8/11月末) | 年3回(4/8/12月) | 年3回(7/11/3月) | 年2回(9/3月) |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額(満額) | 月額(均等割のみ・半額) | 年額換算(満額) |
|---|---|---|---|
| 身体ねたきり | 8,650円 | 4,325円 | 103,800円 |
| 知的重度 | 8,650円 | 4,325円 | 103,800円 |
| 身1・2級 | 7,900円 | 3,950円 | 94,800円 |
| 知的中度 | 7,900円 | 3,950円 | 94,800円 |
| 精神1・2級 | 7,900円 | 3,950円 | 94,800円 |
| 身3級 | 6,900円 | 3,450円 | 82,800円 |
| 知的軽度 | 6,900円 | 3,450円 | 82,800円 |
| 精神3級 | 6,900円 | 3,450円 | 82,800円 |
支給は年3回、4月・8月・11月の月末に各回4か月分をまとめて振り込まれます。申請月の分から支給開始(遡及なし)。
対象となる方
流山市在住の在宅者で、以下のいずれかの手帳を所持する方が対象です:
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級(ねたきり状態は別区分で月8,650円)
- 療育手帳 軽度・中度・重度(3段階で月6,900〜8,650円)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級・3級
以下の方は対象外:
- 施設入所者(児童福祉施設・障害者支援施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)
- 生活保護受給者
- 介護保険サービス利用者
所得制限・支給停止
所得判定は3段階方式です:
| 世帯の課税状況 | 支給額 |
|---|---|
| 住民税非課税 | 満額支給 |
| 均等割のみ課税 | 半額支給 |
| 所得割課税 | 支給停止 |
毎年前年所得を審査し、1年間の支給額が決定されます。扶養親族数別の具体的な所得限度額は公式未記載のため、具体額は障害者支援課(04-7150-6081)への事前照会を推奨します。
| 扶養親族数 | 住民税非課税の目安(給与所得) |
|---|---|
| 0人(単身) | 年収約100万円以下 |
| 1人 | 年収約156万円以下 |
| 2人 | 年収約206万円以下 |
| 3人 | 年収約256万円以下 |
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 併給不可(公式明記、「市福祉手当との重複支給は受けられません」)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 併給不可(公式明記)
- 国の経過的福祉手当: 併給不可(公式明記)
- 国の特別児童扶養手当(月約55,350円/1級・約36,860円/2級): 公式未記載(併給禁止列挙に含まれないため併給可と解釈、要窓口確認)
- 千葉県重度心身障害者医療費助成(医療費助成): 併給可能(別制度として独立運用、福祉手当ページに医療費助成との除外関係の記述なし)
- 児童手当: 併給可能
国手当との選択(流山市独自の設計判断)
本手当は国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当と併給不可のため、重度障害者は国手当(月約29,590円または月約15,690円)を優先受給するケースが多くなります。流山市手当月7,900円<国の特別障害者手当月29,590円、流山市手当月7,900円<国の障害児福祉手当月15,690円のため、国手当受給可能な方は国手当を優先するのが合理的です。
施設入所中の取扱い
施設入所者は対象外(児童福祉施設・障害者支援施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)。介護保険サービス利用者も対象外で、高齢障害者が介護保険サービスを利用開始すると支給停止となります。詳細は障害者支援課(04-7150-6081)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
流山市健康福祉部障害者支援課(〒270-0192 千葉県流山市平和台1-1-1、第2庁舎1階、04-7150-6081、FAX 04-7158-2727)で受付。必要書類は障害者手帳・マイナンバー確認書類・本人名義の預金通帳・印鑑です。
申請期限の定めなし(随時受付)で、申請月の分から支給開始(遡及なし)。支給は年3回、4月末・8月末・11月末に各回4か月分をまとめて振り込まれます。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の流山市公式サイト情報(最終更新日2021-12-29、4年以上未更新)に基づきます。年齢要件(20歳/65歳の明示的切替規定)・所得制限の具体額(3段階方式のみ明記)・申請期限・認定までの標準処理期間・特別児童扶養手当との併給可否の明文・千葉県重度心身障害者医療費助成との関係・直近3年の改定履歴は公式未記載のため、最新情報は流山市公式ページまたは障害者支援課(04-7150-6081)でご確認ください。公式ページの最終更新が2021年と4年以上前のため、金額の現行性は窓口確認が安全です。
公式URL: https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1000974/1000984/1000988.html
申請の手順
- 1お子さん(または障害者本人)が対象範囲(身1-3級/療育軽度以上/精神1-3級のいずれか)に該当することを確認(身体ねたきり・知的重度は最高額区分)
- 2世帯の住民税課税状況を確認(非課税→満額、均等割のみ→半額、所得割課税→支給停止の3段階判定)
- 3国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給中でないことを確認(併給不可・明文)
- 4施設入所していないこと、生活保護非受給、介護保険サービス非利用を確認(いずれかに該当すると対象外)
- 5流山市健康福祉部障害者支援課(第2庁舎1階、04-7150-6081)に来所し、障害者手帳・マイナンバー確認書類・本人名義の預金通帳・印鑑を持参して申請
- 6市の認定後、申請月の分から計算し、年3回(4月末・8月末・11月末)に4か月分ずつまとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 正式名称は『流山市福祉手当』(『障害者』なし)で、身体・知的・精神の3障害を一本化した単一条例というシンプル設計が流山市の個性です
- ●重要: 所得判定が3段階方式(非課税→満額/均等割のみ→半額/課税→支給停止)で、均等割のみ課税でも半額を受けられる点は、他市(非課税のみ支給)より受給範囲が広い工夫です
- ●精神3級まで対象(月6,900円)の広範設計で、野田市(精神1級のみ)・柏市(精神1・2級)より精神障害の対象範囲が広い流山市独自の設計です
- ●身体ねたきり・知的重度は月8,650円(特児2級相当)の最高額区分で、野田市の県マルA重度知的と同水準です
- ●介護保険サービス利用者は対象外(高齢障害者が介護保険サービスを利用開始すると支給停止)のため、65歳以降の介護保険との関係は窓口確認が必要です
- ●公式ページの最終更新が2021-12-29と4年以上前のため、申請前に障害者支援課(04-7150-6081)への電話確認を強く推奨します(金額の現行性を確認)
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