野田市障がい者福祉手当
身1-4級/療育B1以上/精神1級の方に通常額と減額の2段階設計で月額4,500〜8,650円が支給されます。身体3・4級は20歳未満または60歳以上のみ対象(中間年齢層は対象外)の独特な年齢区分と、県マルA重度知的独立区分 月8,650円、障害福祉サービス一定以上利用者への減額ダウン(8,000→2,000円等)が野田市の個性。令和6年12月から20歳前傷病の障害基礎年金受給者も対象に拡大。
金額・負担額
身1-2級/療育B1以上/精神1級: 月額8,000円(減額時2,000円)/ 身3級(20歳未満or60歳以上): 月額6,000円(減額1,400円)/ 身4級(20歳未満or60歳以上): 月額4,500円(減額1,100円)/ 県マルA重度知的(20歳以上): 月額8,650円(年額54,000〜103,800円)
- 対象
- 野田市在住で、身1-4級(3-4級は20歳未満or60歳以上限定)/療育B1以上/精神1級/県マルA重度知的(20歳以上)のいずれかを所持し、住民税非課税、手帳取得時65歳未満、在宅の方。
- 申請先
- 野田市福祉部障がい者支援課 障がい者福祉係(〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7-1、市役所本庁舎、04-7199-3732/相談支援係 04-7123-1691)
- 必要書類
- 障害者手帳(身・療・精のいずれか)、印鑑、本人名義の預金通帳、マイナンバー確認書類、所得課税証明書(転入者の場合、公式未記載のため窓口確認推奨)
- 注意事項
- 手帳取得時65歳以上は新規受給不可、住民税課税で7月〜翌年8月支給停止。身体3・4級は20歳未満または60歳以上限定(中間年齢層対象外)の独特な年齢区分。障害福祉サービス一定以上利用者は減額(8,000→2,000円等、具体閾値は公式未記載)。施設入所者は対象外(令和6年8月から軽費老人ホーム・有料老人ホームも対象外追加)、精神疾患で3か月以上入院は受給資格喪失。令和6年12月から20歳前傷病の障害基礎年金受給者も対象に拡大。国の特別障害者手当・障害児福祉手当と併給不可(明文)。支給は年3回(7月・11月・3月)。令和7年2月末までの申請で令和6年12月分から受給可能(年度末期限)。ページ最終更新日2024-12-24。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
野田市在住、身1・2級/療育B1以上/精神1級のいずれか、住民税非課税、手帳取得時65歳未満、在宅、国手当未受給、サービス減額非該当
月額8,000円(年額96,000円、7/11/3月に4か月分まとめ)
- 対象
野田市在住、療育マルA重度知的(20歳以上)、住民税非課税、手帳取得時65歳未満、在宅
県補助月8,650円(年額103,800円、特児相当の手厚い区分)
- 対象
野田市在住、身3級または身4級、20歳未満または60歳以上、住民税非課税、在宅、国手当未受給
身3級 月6,000円/身4級 月4,500円(20歳〜59歳は対象外)
- 自治体による
障害福祉サービスを一定以上利用中(具体閾値は公式未記載)
減額区分に該当し月額2,000円/1,400円/1,100円に圧縮
- 対象外
手帳取得時65歳以上の新規、住民税課税、施設/軽費老人ホーム/有料老人ホーム入所中、精神疾患で3か月以上入院、国の特別障害者手当/障害児福祉手当受給中のいずれか
対象外(65歳新規除外・住民税課税・在宅要件・併給不可のいずれか)
国の特別障害者手当と野田市障がい者福祉手当の選択(併給不可の明文)
国の特別障害者手当(国制度・優先推奨)
- ・月額約29,590円(全国一律)
- ・20歳以上の最重度(常時介護要)が対象
- ・所得制限は国基準(本人・扶養義務者)
- ・野田市手当とは併給不可(明文)、国手当を優先受給
野田市障がい者福祉手当(このページ)
- ・月額4,500〜8,650円(通常/減額の2段階設計)
- ・身3・4級は20歳未満or60歳以上限定、県マルA独立区分あり
- ・住民税非課税が要件(課税者は7月〜翌年8月支給停止)
- ・国手当受給者は対象外。国手当非受給者(中度等)が本手当を受給
この制度をくわしく
この制度とは
野田市が市の条例で実施している障がい者福祉手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、在宅で生活する障害者・障害のある子どもの日常生活補助を目的とした市単独制度です。
野田市の最大の特徴は3点あります。第一に、身体3・4級を「20歳未満または60歳以上」に限定する独特の年齢区分で、20歳〜59歳の中間年齢層は身3・4級が対象外となります(近隣市に例なし)。第二に、障害福祉サービス一定以上利用者への減額ダウン(身1-2級 8,000→2,000円等)の2段階設計で、サービス併用者の受給額を圧縮する構造を明確化しています。第三に、県補助分として療育マルA重度知的(20歳以上)を独立区分 月8,650円で切り出し、特児相当に手厚い設計としています。さらに令和6年8月の改正で軽費老人ホーム・有料老人ホーム入所者を対象外に追加、令和6年12月から20歳前傷病の障害基礎年金受給者を受給可能に拡大する運用変更があり、制度が動的に調整されています。国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給は不可(明文)のため、国手当受給可能な方は国手当を優先することになります。
野田市 vs 東葛飾近隣市 比較
| 項目 | 野田市 | 柏市 | 流山市 | 我孫子市 |
|---|---|---|---|---|
| 身1-2級 月額 | 8,000円(減額2,000円) | 11,000円 | 7,900円 | 6,500円 |
| 身3・4級 | 20歳未満or60歳以上限定 | 通常区分あり | 対象外 | 対象外 |
| 県マルA独立 | 月8,650円(県補助) | 記載なし | 月8,650円(知的重度) | 月8,650円(知的) |
| サービス利用減額 | ○(明文2段階) | 記載なし | 均等割のみ半額 | 記載なし |
| 支給月 | 年3回(7/11/3月) | 年3回(4/8/12月) | 年3回(4/8/11月) | 年2回(9/3月) |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額(通常) | 月額(減額時) | 年額換算(通常) |
|---|---|---|---|
| 県マルA重度知的(20歳以上) | 8,650円 | — | 103,800円 |
| 身1・2級/療育B1以上/精神1級 | 8,000円 | 2,000円 | 96,000円 |
| 身3級(20歳未満or60歳以上) | 6,000円 | 1,400円 | 72,000円 |
| 身4級(20歳未満or60歳以上) | 4,500円 | 1,100円 | 54,000円 |
減額区分は、障害福祉サービスを一定以上利用している方に適用されます(具体的な利用量閾値は公式未記載)。支給は年3回(7月・11月・3月)で、各回4か月分をまとめて振り込まれます(7月=3〜6月分、11月=7〜10月分、3月=11〜2月分)。
対象となる方
野田市在住の在宅者で、以下のいずれかの手帳を所持し、住民税非課税、手帳取得時65歳未満の方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級
- 身体障害者手帳 3級・4級(20歳未満または60歳以上限定)
- 療育手帳 B1以上
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
- 療育手帳 マルA(重度知的、20歳以上、県補助分)
以下の方は対象外:
- 手帳を取得したときの年齢が65歳以上の方(新規受給不可、既受給者の65歳到達後は継続解釈)
- 施設入所者(児童福祉施設・障害者支援施設・養護老人ホーム等)
- 令和6年8月以降、軽費老人ホーム・有料老人ホーム入所者も対象外に追加
- 精神疾患で3か月以上入院(受給資格喪失)
令和6年12月から「20歳前傷病による障害基礎年金受給者」も受給可能に変更されました(改正前は対象外)。
所得制限・支給停止
本人および配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えると支給停止(7月〜翌年8月)。本人に住民税が課税されているときも同期間支給停止となります。所得の計算方法は国の障害手当と同様(給与所得・公的年金等は10万円控除後の額から各種控除を引く)です。
扶養親族数別の具体的な上限金額は公式ページでは未記載です(PDF版「障がい福祉ガイドブック」または障がい者支援課に要照会)。国の特別障害者手当の所得制限が類似基準として参考になります:
| 扶養親族数 | 本人所得(年) | 配偶者・扶養義務者所得(年) |
|---|---|---|
| 0人 | 約3,604,000円 | 約6,287,000円 |
| 1人 | 約3,984,000円 | 約6,536,000円 |
| 2人 | 約4,364,000円 | 約6,749,000円 |
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 併給不可(公式明記、「市の福祉手当との併給はできません」)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 併給不可(公式明記)
- 国の特別児童扶養手当(月約55,350円/1級・約36,860円/2級): 公式未記載(列挙に含まれず併給可と解釈、要窓口確認)
- 千葉県重度心身障害者医療費助成(医療費助成、対象: 身1-3級・療育B1以上・精神1級、所得制限235,000円): 併給可能(別制度として独立運用)
- 児童手当: 併給可能
国手当との選択(野田市独自の設計判断)
本手当は国の特別障害者手当・障害児福祉手当と併給不可のため、重度障害者は国手当(月約29,590円または月約15,690円)を優先受給するケースが多くなります。野田市手当月8,000円<国の特別障害者手当月29,590円、野田市手当月8,000円<国の障害児福祉手当月15,690円のため、国手当受給可能な方は国手当を優先するのが合理的です。
施設入所中の取扱い
施設入所者は対象外(児童福祉施設・障害者支援施設・養護老人ホーム等)、令和6年8月から軽費老人ホーム・有料老人ホーム入所者も対象外に追加されました。精神疾患で3か月以上入院している方も対象外(受給資格喪失)。詳細は障がい者支援課(04-7199-3732)へ事前確認を推奨します。
申請方法と支給時期
野田市福祉部障がい者支援課 障がい者福祉係(〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7-1、市役所本庁舎、04-7199-3732)で受付。相談支援係は04-7123-1691。必要書類は障害者手帳・印鑑・本人名義の預金通帳・マイナンバー確認書類(詳細リストは公式未記載、PDF版障がい福祉ガイドブック参照または窓口確認推奨)。
申請期限には年度末の規定あり: 令和7年2月末までに申請した方が受給要件を満たす場合は、令和6年12月分の手当から受給可能。3月以降の申請は申請月から(遡及支給のルール)。支給は年3回(7月・11月・3月)に各回4か月分をまとめて振り込まれます。
情報の参照時点
2026-04-24時点の野田市公式サイト情報(最終更新日2024-12-24)に基づきます。所得制限の扶養親族数別具体額(計算方式のみ明記)・必要書類の完全リスト(HTMLページ上未掲載、PDFガイドブックに記載可能性)・認定までの期間・特別児童扶養手当との併給可否の明示・減額適用基準の具体閾値(「一定以上のサービス利用」)・65歳到達時の既受給者の取扱・金額改定履歴は公式未記載のため、最新情報は野田市公式ページまたは障がい者支援課(04-7199-3732)でご確認ください。令和6年8月・12月の運用変更(軽費・有料老人ホーム除外追加、20歳前傷病受給拡大)が直近の重要改定です。
公式URL: https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/fukushi/shogai/teate/1000404.html
申請の手順
- 1お子さん(または障害者本人)が対象範囲(身1-4級/療育B1以上/精神1級/県マルA重度知的のいずれか、身3・4級は20歳未満or60歳以上限定)に該当することを確認
- 2手帳取得時65歳未満であること、住民税非課税(または所得限度額内)を確認(課税者は7月〜翌年8月支給停止)
- 3国の特別障害者手当・障害児福祉手当を受給中でないことを確認(併給不可・明文)。国手当受給可能な方は国手当を優先するのが合理的
- 4施設入所・軽費老人ホーム・有料老人ホーム入所中でないこと(令和6年8月追加)、精神疾患で3か月以上入院でないことを確認
- 5野田市福祉部障がい者支援課 障がい者福祉係(〒278-8550 野田市鶴奉7-1、04-7199-3732)に来所し、障害者手帳・印鑑・本人名義通帳・マイナンバー確認書類を持参して申請
- 6市の認定後、年3回(7月・11月・3月)に4か月分ずつまとめて振り込まれる。令和7年2月末までの申請で令和6年12月分から受給可能(年度末期限)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 身体3・4級は20歳未満または60歳以上限定で、20〜59歳の中間年齢層は対象外となる独特の年齢設計です(近隣市に例なし)
- ●重要: 障害福祉サービス一定以上利用者は減額(身1-2級 8,000→2,000円等)の2段階設計で、サービス併用者の受給額が圧縮されます。具体的な利用量閾値は公式未記載のため窓口確認が必要です
- ●県補助分として療育マルA重度知的(20歳以上)を月8,650円(県内で手厚い区分)で独立設定。特児2級相当の水準です
- ●令和6年12月から20歳前傷病の障害基礎年金受給者も受給可能に拡大されました。改正前に対象外と判断された方は再申請の検討を推奨します
- ●令和6年8月から軽費老人ホーム・有料老人ホーム入所者も対象外に追加されたため、高齢障害者の入所選択時に注意が必要です
- ●令和7年2月末までの申請で令和6年12月分から遡及可能の年度末期限規定があります。年を跨ぐと遡及対象が減るため早めの申請を推奨します
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