佐倉市心身障害児福祉年金
20歳未満の障害のある子どもの保護者に月額換算1,000〜8,000円が支給されます。重度(身1・2級/療育Ⓐ・A1・A2)月8,000円、中度(身3・4級/療育B1)月6,000円、施設入所でも月1,000円を支給継続する設計が佐倉市独自の個性。支給は年1回(12月中旬)一括で家計の「冬の一時金」として機能する性格。
金額・負担額
重度(身1・2級/療育Ⓐ・A1・A2): 月額8,000円 / 中度(身3・4級/療育B1): 月額6,000円 / 施設入所時: 月額1,000円(年額12,000〜96,000円、実振込は年1回12月一括)
- 対象
- 佐倉市在住の20歳未満の障害のある子どもの保護者で、身1・2級/療育Ⓐ・A1・A2(重度)または身3・4級/療育B1(中度)のいずれかまたはこれに準ずると認められる方。施設入所中も対象(減額月1,000円)。
- 申請先
- 佐倉市障害福祉課(給付事業班)(〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97、043-484-4164/所得判定は給付管理班 043-484-4153)
- 必要書類
- 心身障害児福祉年金支給申請書(障害福祉課で配布・市公式申請書ダウンロードページで入手可)、障害者手帳の写し、所得証明、振込口座確認書類等(詳細は公式未記載、窓口確認推奨)
- 注意事項
- 20歳未満の障害のある子どもの保護者向け(国制度の対象外または所得制限で支給停止の層を補完)。施設入所でも支給継続(月1,000円に減額)は近隣の成田市(施設入所不支給)と異なる佐倉市の独自個性。中度(身3・4級/療育B1)月6,000円まで対象の広い設計。支給は年1回(12月中旬)一括で越谷(年4回)・成田(年3回)より頻度低。国の特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当・在宅重度知的及びねたきり身体障害者福祉手当との併給不可(明文)。所得制限あり(扶養親族数別具体額は公式未記載)。特別児童扶養手当との併給可否は明文未記載だが、併給禁止列挙に含まれないため併給可と解釈(要窓口確認)。ページ最終更新日2024-01-29。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
佐倉市在住、20歳未満、身1・2級/療育Ⓐ・Aの1・Aの2のいずれか、所得制限内、国の障害児福祉手当未受給
重度区分 月額8,000円(年額96,000円、12月中旬一括支給)
- 対象
佐倉市在住、20歳未満、身3・4級/療育B1のいずれか、所得制限内
中度区分 月額6,000円(年額72,000円、国手当対象外層への補完)
- 対象
佐倉市在住、20歳未満、対象手帳所持、施設入所中、所得制限内
施設入所区分 月額1,000円(年額12,000円、佐倉市独自の継続支給)
- 対象外
国の障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当・在宅重度知的/ねたきり身体障害者福祉手当を受給中
併給不可(明文)。国手当受給可能な場合は国手当(月15,690円)を優先受給するのが合理的
- 対象外
20歳到達、所得制限超過のいずれか
対象外(20歳到達後は国の特別障害者手当(月約29,590円)への切替案内あり)
国の障害児福祉手当と佐倉市心身障害児福祉年金の違い(補完制度)
国の障害児福祉手当(国制度・優先受給推奨)
- ・月額約15,690円(全国一律)
- ・20歳未満の最重度(常時介護要)が対象
- ・所得制限は国基準(本人・扶養義務者)
- ・佐倉市年金とは併給不可(明文)、国手当を優先受給
佐倉市心身障害児福祉年金(このページ)
- ・月額1,000〜8,000円(重度8,000/中度6,000/施設入所1,000の3段階)
- ・中度(身3・4級/療育B1)まで対象(国手当対象外層を補完)
- ・施設入所でも月1,000円支給継続(近隣成田市と異なる独自運用)
- ・支給は年1回(12月中旬一括)、国手当月1,308円相当の年1回まとめ払い
この制度をくわしく
この制度とは
佐倉市が市の条例で実施している心身障害児福祉年金です。国の障害児福祉手当(月額約15,690円・20歳未満重度障害のある子ども本人向け)とは別枠で、20歳未満の障害のある子どもの保護者に対して支給される市単独制度です。
佐倉市の最大の特徴は2点あります。第一に、施設入所でも月1,000円を支給継続する設計で、近隣の成田市(施設入所不支給)と異なり、入所後も家計に一定の支援が維持される点です。第二に、中度(身3・4級/療育B1)まで対象とし、月額6,000円を支給する広い対象範囲で、八千代市(月2,500円止まり)を大幅に上回る手厚さです。一方、支給は年1回(12月中旬)一括と頻度が低く、家計に薄く溶け込ませるより「冬の一時金」として機能する性格が独特です。国の障害児福祉手当(月約15,690円)を補完する設計のため、国手当受給者は本年金の対象外(併給不可・明文)となり、国手当の所得制限で支給停止となった層・中度(身3・4級/療育B1、国手当対象外)が主なターゲットとなります。所得制限あり(扶養親族数別具体額は公式未記載、透明性の弱みあり)。
佐倉市 vs 印旛地域・近隣市 比較
| 市 | 制度名 | 重度/中度額 | 施設入所取扱 | 支給回数 |
|---|---|---|---|---|
| 佐倉市 | 心身障害児福祉年金 | 重度8,000円/中度6,000円/施設1,000円 | 継続(減額) | 年1回(12月) |
| 成田市 | 重度心身障がい児福祉手当 | 金額未記載 | 不支給 | 年3回(7/11/3月) |
| 四街道市 | 障害児福祉手当(国中心) | 国制度16,100円 | ― | 年4回 |
| 八千代市 | 心身障害児童福祉手当 | 手帳A1〜B2・身1〜3級 月2,500円 / 身4級 月1,500円 | 要確認 | 月額 |
| 千葉市 | 心身障害児福祉手当 | 月7,000円/重複月10,500円 | 要確認 | 月額 |
| 印西市 | 障害児福祉手当 | 国中心 | ― | ― |
いくらもらえるか
| 区分 | 月額 | 年額換算 |
|---|---|---|
| 重度(身1・2級/療育Ⓐ・Aの1・Aの2) | 8,000円 | 96,000円 |
| 中度(身3・4級/療育B1) | 6,000円 | 72,000円 |
| 施設入所中 | 1,000円 | 12,000円 |
支給は年1回、12月中旬に一括払いです。月額を設定していますが、実振込は年額単位でまとめて支給されます。
対象となる方
佐倉市在住の20歳未満の障害のある子どもの保護者で、以下のいずれかに該当する方が対象です:
- 重度区分(月8,000円): 身体障害者手帳 1級・2級、療育手帳 Ⓐ・Aの1・Aの2、またはこれに準ずると認められる方
- 中度区分(月6,000円): 身体障害者手帳 3級・4級、療育手帳 B1、またはこれに準ずると認められる方
- 施設入所中(月1,000円): 上記手帳所持の障害のある子どもで施設入所中の方(近隣の成田市と異なり、施設入所でも月1,000円を支給継続)
国の特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当・在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当を受給中の方は対象外(併給不可・明文)です。
所得制限・支給停止
所得制限ありですが、扶養親族数別の具体的な上限金額は公式未記載です(佐倉市公式サイト・障害福祉のしおり・千葉県市町村単独事業調査資料いずれにも掲載なし)。国の障害児福祉手当と類似の基準が適用される可能性が高く、具体額は障害福祉課給付管理班(043-484-4153)への事前照会を推奨します。
参考として、国の障害児福祉手当の所得制限(扶養親族数別)は以下の目安です:
| 扶養親族数 | 本人所得(年) | 配偶者・扶養義務者所得(年) |
|---|---|---|
| 0人 | 約3,604,000円 | 約6,287,000円 |
| 1人 | 約3,984,000円 | 約6,536,000円 |
| 2人 | 約4,364,000円 | 約6,749,000円 |
本人または扶養義務者の所得が一定額を超えると不支給となる運用です。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 併給不可(公式明記)※ただし20歳以上対象のため年齢競合せず
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 併給不可(公式明記)。重度(手帳1・2級/療育Ⓐ)の対象がほぼ重なるため、実務上は「国手当を受けられない中度層・国手当所得制限で支給停止となった層」に本年金が機能
- 国の福祉手当(経過措置): 併給不可(公式明記)
- 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当: 併給不可(公式明記)
- 国の特別児童扶養手当(月約55,350円/1級・約36,860円/2級): 公式の不支給要件列挙に含まれないため併給可と解釈(公式未明示、要窓口確認)
- 千葉県重度心身障害者医療費助成(医療費助成): 併給可能(制度目的が異なる、公式ページに排除規定なし)
- 佐倉市重度心身障害者医療費助成(医療費助成): 併給可能(別制度として独立運用)
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所でも月1,000円を支給継続(公式明記)。近隣の成田市(施設入所不支給)と異なる佐倉市独自の個性で、入所後も家計に一定の支援が維持されます。在宅の重度(8,000円)・中度(6,000円)から施設入所時(1,000円)への金額変更手続きは、障害福祉課給付事業班(043-484-4164)への届出で可能です。
申請方法と支給時期
佐倉市障害福祉課(給付事業班)(〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97、043-484-4164)で受付。所得判定は給付管理班(043-484-4153)が担当します。必要書類は「心身障害児福祉年金支給申請書」(障害福祉課で配布・市公式申請書ダウンロードページ https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shogaifukushika/56/3285.html で入手可)で、添付書類(手帳写し・所得証明・振込口座確認書類等)の明細は公式未記載のため窓口確認を推奨します。
申請期限の明記なし(年1回12月支給のため、例年ゆとりをもって秋頃までに提出が必要と推定)。支給は年1回、12月中旬に一括払いです。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。
20歳到達時の取扱
本制度は20歳未満の障害のある子どもの保護者向けのため、20歳到達で資格喪失となります。20歳到達後は国の特別障害者手当(月約29,590円)が受け皿となりますが、公式ページに明示の誘導案内はないため、障害福祉課給付事業班(043-484-4164)への確認を推奨します。
情報の参照時点
2026-04-24時点の佐倉市公式サイト情報(最終更新日2024-01-29)に基づきます。所得制限の扶養親族数別具体額・必要書類の完全一覧・申請期限・認定までの標準処理期間・特別児童扶養手当との併給可否の明示・20歳到達時の取扱・直近3年の改定履歴・条例名/条例番号/施行日は公式未記載のため、最新情報は佐倉市公式ページまたは障害福祉課給付事業班(043-484-4164)/給付管理班(043-484-4153)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shogaifukushika/18246/19342.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(20歳未満、身1-4級/療育Ⓐ・Aの1・Aの2・B1のいずれか)に該当することを確認
- 2お子さんが国の特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当・在宅重度知的及びねたきり身体障害者福祉手当を受給していないことを確認(併給不可・明文)
- 3所得制限を障害福祉課給付管理班(043-484-4153)へ電話確認(扶養親族数別具体額は公式未記載)
- 4施設入所中の場合も月1,000円の支給継続対象となることを確認(近隣成田市と異なる佐倉市独自運用)
- 5佐倉市障害福祉課給付事業班(〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97、043-484-4164)に来所し、心身障害児福祉年金支給申請書・障害者手帳の写し・所得証明・振込口座確認書類を持参して申請(添付書類詳細は事前窓口確認推奨)
- 6市の認定後、年1回、12月中旬に一括払いで年額が振り込まれる。秋頃までに提出が必要と推定(申請期限明記なし)
知っておくと役立つこと
- ●重要: 施設入所でも月1,000円を支給継続する設計は、近隣の成田市(施設入所不支給)と異なる佐倉市独自の個性です。在宅から施設入所に移行する際は、金額変更の届出を忘れないでください
- ●重要: 中度(身3・4級/療育B1)まで対象とし月6,000円を支給する広い対象範囲で、八千代市(月2,500円止まり)・千葉市(月7,000円)を上回る手厚さ(中度対象の印旛地域では最も手厚い部類)
- ●国の障害児福祉手当(月約15,690円)と併給不可のため、重度(身1・2級/療育Ⓐ)のお子さんは国手当を優先受給するのが合理的です(月8,000円<月15,690円)。本年金の主なターゲットは中度(国手当対象外)・国手当所得制限で支給停止となった層です
- ●支給は年1回(12月中旬)一括で、越谷(年4回)・成田(年3回)より頻度が低い設計です。「冬の一時金」として機能する性格で、毎月の家計支援ではなく年末の臨時収入としての位置づけです
- ●所得制限の扶養親族数別具体額が公式未記載(透明性の弱み)のため、申請前に給付管理班(043-484-4153)への電話確認を強く推奨します
- ●申請期限の明記なしですが、年1回12月支給のため秋頃までに提出が必要と推定されます。年を跨ぐと支給が翌年度にずれ込むため、早めの申請を推奨します
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