白井市在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当
白井市内在住の20-65歳未満で6か月以上ねたきりの身体障害者、または療育手帳A-2以上の20歳以上の方の介護者に月額8,650円(年4回1月・4月・7月・10月の3か月分ずつ)が支給されます。失権事由が公式明記(施設入所・3か月以上入院・特別障害者手当受給開始)、必要書類も公式明示の透明性高い運用が個性。
金額・負担額
月額8,650円(介護者に支給、年額103,800円、年4回1月・4月・7月・10月に各3か月分25,950円まとめ)
- 対象
- 白井市内在住で、自宅で6か月以上ねたきり・常時介護要の20-65歳未満の身体障害者、または療育手帳A-2以上の20歳以上の方を介護している方(介護者)。被介護者の国の特別障害者手当・福祉手当受給開始で失権、施設入所・3か月以上入院でも失権。
- 申請先
- 白井市 障害福祉課(〒270-1492 千葉県白井市復1123、047-497-3483)
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳、振込先がわかるもの(公式明記、白井市は千葉6市で必要書類明記度が最高)
- 注意事項
- 介護者向け支給形式、月額8,650円は特児2級相当の水準。失権事由が公式明記された珍しい市: (1)施設入所で失権、(2)3か月以上入院で失権、(3)特別障害者手当・福祉手当受給開始で失権。20-65歳未満(身障ねたきり)、20歳以上(療育A-2以上)と年齢別対象設定が明確。年4回(1月・4月・7月・10月)支給で千葉県内では高頻度。必要書類が公式明記(手帳・振込先がわかるもの、千葉6市で最も透明性が高い)。所得制限「限度額を超える場合は対象外」記載のみで具体額公式未記載。ページ最終更新日2024-01-26(6市中もっとも古い、2年以上未更新)。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
白井市在住、介護者が20-65歳未満で6か月以上ねたきりの身体障害者を介護、被介護者が国特障・福祉手当未受給、施設入所・3か月超入院なし
介護者に月額8,650円(年額103,800円、年4回1/4/7/10月)
- 対象
白井市在住、介護者が療育手帳A-2以上の20歳以上を介護、他要件満たす
介護者に月額8,650円
- 対象外
被介護者が施設入所・3か月以上入院・国の特別障害者手当/福祉手当受給開始のいずれか
失権(公式明記の3つの失権事由)
- 対象外
被介護者が20歳未満の障害のある子ども、または65歳到達(身障ねたきり)のいずれか
対象外(20歳以上のみ、身障ねたきりは20-65歳未満)
- 対象外
所得限度額超過、白井市外在住のいずれか
対象外
白井市在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当の失権事由明記(透明性の高さ)
他の千葉県狭小対象型市(参考・失権事由が曖昧)
- ・袖ケ浦・旭・東金・銚子: 失権事由の明記が限定的
- ・八街市: 金額自体が公式未掲載
- ・多くの市: 施設入所のみ明示、入院は不明確
- ・必要書類も明記なしの市が多い
白井市在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当(このページ)
- ・失権事由3点を公式明記(施設入所・3か月以上入院・国手当受給開始)
- ・必要書類も公式明記(手帳・振込先がわかるもの)
- ・年4回(1/4/7/10月)の高頻度支給
- ・介護者向け形式、20歳以上限定、千葉6市で最も透明性が高い
この制度をくわしく
この制度とは
白井市が市の条例で実施している在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠の市単独制度で、介護者向けに月8,650円(特児2級相当)を支給する千葉県の狭小対象型の代表例です。失権事由が公式明記された珍しい市で、(1)施設入所、(2)3か月以上入院、(3)特別障害者手当・福祉手当受給開始のいずれかで失権する運用が公式明示されています。必要書類も手帳と振込先の具体記載があり、千葉6市で最も透明性が高い公式情報提供。年4回(1月・4月・7月・10月)に3か月分ずつ支給する高頻度型(千葉県内では年3回が多い中で高頻度)。
いくらもらえるか
月額 8,650円(年4回1月・4月・7月・10月に各回3か月分25,950円まとめ、年額103,800円、介護者本人に支給)
対象となる方
白井市在住で、在宅で介護している方(介護者)が対象。介護を受ける側は以下のいずれか:
- 自宅で6か月以上ねたきり・常時介護要の20〜65歳未満の身体障害者
- 療育手帳A-2以上の20歳以上の方
以下の失権事由(公式明記):
- 被介護者が施設入所(失権)
- 被介護者が3か月以上入院(失権)
- 被介護者が国の特別障害者手当・福祉手当の受給を開始(失権)
所得制限・支給停止
「所得が限度額を超える場合は対象外」記載のみ、具体額公式未記載。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 併給不可(明示的失権事由)
- 国の福祉手当: 併給不可(明示的失権事由)
- 国の障害児福祉手当: 公式未記載(要照会)
- 千葉県重度心身障害者医療費助成: 公式未記載(別制度として併給可と推定)
施設入所中の取扱い
被介護者が施設入所・3か月以上入院で失権(公式明記、他市より厳しい明文化)。
申請方法と支給時期
白井市 障害福祉課(〒270-1492 白井市復1123、047-497-3483)で受付。必要書類は身体障害者手帳または療育手帳・振込先がわかるもの(公式明記)。支給は年4回(1月・4月・7月・10月)に3か月分まとめ。
情報の参照時点
2026-04-24時点の白井市公式サイト情報(最終更新日2024-01-26、2年以上未更新)に基づきます。必要書類と失権事由が明記されている透明性の高い運用だが、公式ページ自体が古いため最新運用は障害福祉課(047-497-3483)への電話確認を推奨。
公式URL: https://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/hukushi/k09/sg001/sfu015/sfu017/1421159841534.html
申請の手順
- 1被介護者が対象範囲に該当するか確認: 20-65歳未満で6か月以上ねたきりの身体障害者、または療育手帳A-2以上の20歳以上の方
- 2介護者が被介護者を在宅で介護していることを確認(介護手当形式)
- 3失権事由3点を確認: 施設入所していない、3か月以上入院していない、国の特別障害者手当・福祉手当を受給していない
- 4所得制限の具体額を障害福祉課(047-497-3483)へ電話確認(公式未記載)
- 5白井市 障害福祉課(〒270-1492 白井市復1123、047-497-3483)に来所し、身体障害者手帳または療育手帳・振込先がわかるもの(公式明記)を持参して申請
- 6市の認定後、介護者に年4回(1月・4月・7月・10月)に3か月分25,950円ずつまとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 介護者向け支給形式(千葉県狭小対象型では旭市・東金市と同じ形式)
- ●重要: 失権事由が公式明記(施設入所・3か月以上入院・国の特別障害者手当/福祉手当受給開始)された透明性の高い運用
- ●必要書類が公式明記(手帳・振込先がわかるもの、千葉6市で最高の透明性)
- ●年4回(1月・4月・7月・10月)支給(千葉県内で高頻度)
- ●20-65歳未満(身障ねたきり)、20歳以上(療育A-2以上)と年齢別対象設定
- ●公式ページ最終更新が2024年1月で2年以上未更新のため、最新運用は窓口確認推奨
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