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手当(市区町村独自)市区町村独自

袖ケ浦市重度心身障害者福祉手当・心身障害児福祉手当

袖ケ浦市内在住の2制度併存(20歳以上向け重度心身障害者福祉手当+20歳未満向け心身障害児福祉手当)で、両制度とも月額8,650円(特児2級相当)が支給されます。年3回(4月・8月・12月)の支給、在宅要件厳格(施設入所不可)、国手当受給者は対象外(明示的併給不可)が個性。

金額・負担額

月額8,650円(重度心身/心身障害児とも同額、年額103,800円、年3回4月・8月・12月に各4か月分34,600円)

対象
袖ケ浦市内在住で、重度心身: 療育A判定で20歳以上、または身障1-2級で6か月以上ねたきり+20-65歳未満。心身障害児: 療育A・B1または身障1-3級+20歳未満。いずれも在宅要件、国の特別障害者手当・障害児福祉手当受給者は対象外。
申請先
袖ケ浦市 障がい福祉課 給付班(〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1-1 北庁舎1階、0438-62-3199)
必要書類
申請書、障害者手帳(身・療のいずれか)、本人または保護者名義口座情報、マイナンバー確認書類(「事前にご相談ください」記載、窓口確認必須)
注意事項
2制度併存(20歳以上向け重度心身・20歳未満向け心身障害児)で、両制度とも月額8,650円の同額設計。年3回(4月・8月・12月)に各4か月分一括支給の統一運用。国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給は明示的に不可(条例明文)。施設入所等在宅でない者は対象外(厳格な在宅要件)。身障ねたきりは65歳到達で失権、20歳到達時は心身障害児→重度心身への切替(要再申請)。所得制限の記載なし(公式未明記)。ページ最終更新日2025-11-05。
公式サイト
https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/shogaifukushi/hukusiteate.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    袖ケ浦市在住、20歳未満、療育A・B1/身1-3級のいずれか、在宅、国手当未受給

    心身障害児福祉手当 月額8,650円(年額103,800円、年3回4/8/12月)

  • 対象

    袖ケ浦市在住、20歳以上、療育A判定、在宅、国手当未受給

    重度心身障害者福祉手当 月額8,650円(年額103,800円)

  • 対象

    袖ケ浦市在住、20-65歳未満、身1-2級で6か月以上ねたきり状態、在宅、国手当未受給

    重度心身障害者福祉手当 月額8,650円

  • 自治体による

    20歳到達で心身障害児→重度心身への切替

    再申請必須(切替漏れで支給停止)

  • 対象外

    施設入所中、国の特別障害者手当/障害児福祉手当受給中、65歳到達(身障ねたきり)のいずれか

    対象外

袖ケ浦市の2制度(児童→成人でシームレス切替)

心身障害児福祉手当(20歳未満)

  • 対象: 療育A・B1/身1-3級
  • 月額8,650円(年額103,800円)
  • 年3回(4月・8月・12月)支給
  • 20歳到達で重度心身への切替再申請必須

重度心身障害者福祉手当(20歳以上、このページ)

  • 対象: 療育A(20歳以上)、または身1-2級で6か月以上ねたきり(20-65歳未満)
  • 月額8,650円(児童と同額)
  • 年3回(4月・8月・12月)支給(児童と同じ)
  • 65歳到達で身障ねたきりは失権

この制度をくわしく

この制度とは

袖ケ浦市が市の条例で実施している重度心身障害者福祉手当・心身障害児福祉手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、2制度併存(20歳以上向け重度心身障害者福祉手当+20歳未満向け心身障害児福祉手当)が袖ケ浦市の個性です。両制度とも月額8,650円(特児2級相当の手厚い設計)で、千葉県の狭小対象型の中では金額水準は標準的。年3回(4月・8月・12月)に各4か月分を一括支給する統一運用で、20歳到達時は障害のある子ども→重度心身への切替(要再申請)が必要です。国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給は明示的に不可(条例明文)、施設入所者は対象外(厳格な在宅要件)。

袖ケ浦市の2制度構成
制度対象月額支給月
心身障害児福祉手当20歳未満・療育A/B1/身1-3級8,650円年3回(4/8/12月)
重度心身障害者福祉手当20歳以上の療育A、または身1-2級で6か月以上ねたきり(20-65歳未満)8,650円年3回(4/8/12月)

いくらもらえるか

月額 8,650円年3回4月・8月・12月に各回4か月分34,600円まとめ、年額103,800円)

両制度とも同額・同支給月の統一運用。

対象となる方

袖ケ浦市在住で、以下のいずれかに該当する方:

重度心身障害者福祉手当(20歳以上):

- 療育手帳A判定者(20歳以上、上限なし)

- 身障1-2級で6か月以上ねたきり状態(20〜65歳未満)

心身障害児福祉手当(20歳未満):

- 療育手帳A・B1

- 身障1〜3級

以下の方は対象外:

- 施設入所者(在宅要件厳格)

- 国の特別障害者手当受給者

- 国の障害児福祉手当受給者

所得制限・支給停止

公式未記載(制限なし運用の可能性)。詳細は障がい福祉課給付班(0438-62-3199)への照会推奨。

他の手当との併用

- 国の特別障害者手当・障害児福祉手当: 併給不可(明示的、条例明文)

- 国の特別児童扶養手当: 公式未記載(併給可能と推定)

- 千葉県重度心身障害者医療費助成: 併給可能(別制度)

施設入所中の取扱い

施設入所など在宅でない者は対象外(厳格な在宅要件、明記)。

申請方法と支給時期

袖ケ浦市 障がい福祉課 給付班(〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1-1 北庁舎1階、0438-62-3199)で受付。必要書類は「事前にご相談ください」記載のみのため、窓口での事前確認必須。20歳到達時は心身障害児→重度心身への切替(再申請)が必要です。

支給月は年3回(4月・8月・12月)に各回4か月分をまとめて振込。

情報の参照時点

2026-04-24時点の袖ケ浦市公式サイト情報(最終更新日2025-11-05)に基づきます。所得制限・必要書類の詳細は公式未記載、窓口確認推奨。20歳到達時の切替手続きを見落とすと支給が停止するため、18歳頃から切替準備を始めることを推奨します。

公式URL: https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/shogaifukushi/hukusiteate.html

申請の手順

  1. 1お子さんが対象範囲に該当するか確認: 20歳未満なら療育A・B1/身1-3級(心身障害児)、20歳以上なら療育A/身1-2級で6か月以上ねたきり(20-65歳未満、重度心身)
  2. 2国の特別障害者手当・障害児福祉手当を受給中でないことを確認(明示的併給不可)
  3. 3施設入所していないこと(厳格な在宅要件)を確認
  4. 4必要書類を障がい福祉課給付班(0438-62-3199)に事前相談(公式は「事前にご相談ください」記載)
  5. 5袖ケ浦市 障がい福祉課 給付班(〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1-1 北庁舎1階、0438-62-3199)に来所して申請
  6. 6市の認定後、年3回(4月・8月・12月)に4か月分34,600円ずつまとめて振り込まれる。20歳到達時は心身障害児→重度心身への切替(再申請)必須

知っておくと役立つこと

  • 重要: 2制度併存(20歳以上向け重度心身+20歳未満向け心身障害児)で、両制度とも月額8,650円の統一運用
  • 重要: 20歳到達時は心身障害児→重度心身への切替申請が必須(切替漏れで支給停止)
  • 国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給は明示的に不可(条例明文)
  • 施設入所等在宅でない者は対象外(厳格な在宅要件)
  • 身障ねたきりは20-65歳未満で年齢区切り明確、65歳到達で失権
  • 支給は年3回(4月・8月・12月)に4か月分まとめ

お住まいの自治体で使える制度を見る

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お子さんに使える制度をまとめて確認

年齢・お住まい・状況に応じて、使える制度を一覧で確認できます(1〜2分)。

情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。