袖ケ浦市重度心身障害者福祉手当・心身障害児福祉手当
袖ケ浦市内在住の2制度併存(20歳以上向け重度心身障害者福祉手当+20歳未満向け心身障害児福祉手当)で、両制度とも月額8,650円(特児2級相当)が支給されます。年3回(4月・8月・12月)の支給、在宅要件厳格(施設入所不可)、国手当受給者は対象外(明示的併給不可)が個性。
金額・負担額
月額8,650円(重度心身/心身障害児とも同額、年額103,800円、年3回4月・8月・12月に各4か月分34,600円)
- 対象
- 袖ケ浦市内在住で、重度心身: 療育A判定で20歳以上、または身障1-2級で6か月以上ねたきり+20-65歳未満。心身障害児: 療育A・B1または身障1-3級+20歳未満。いずれも在宅要件、国の特別障害者手当・障害児福祉手当受給者は対象外。
- 申請先
- 袖ケ浦市 障がい福祉課 給付班(〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1-1 北庁舎1階、0438-62-3199)
- 必要書類
- 申請書、障害者手帳(身・療のいずれか)、本人または保護者名義口座情報、マイナンバー確認書類(「事前にご相談ください」記載、窓口確認必須)
- 注意事項
- 2制度併存(20歳以上向け重度心身・20歳未満向け心身障害児)で、両制度とも月額8,650円の同額設計。年3回(4月・8月・12月)に各4か月分一括支給の統一運用。国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給は明示的に不可(条例明文)。施設入所等在宅でない者は対象外(厳格な在宅要件)。身障ねたきりは65歳到達で失権、20歳到達時は心身障害児→重度心身への切替(要再申請)。所得制限の記載なし(公式未明記)。ページ最終更新日2025-11-05。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
袖ケ浦市在住、20歳未満、療育A・B1/身1-3級のいずれか、在宅、国手当未受給
心身障害児福祉手当 月額8,650円(年額103,800円、年3回4/8/12月)
- 対象
袖ケ浦市在住、20歳以上、療育A判定、在宅、国手当未受給
重度心身障害者福祉手当 月額8,650円(年額103,800円)
- 対象
袖ケ浦市在住、20-65歳未満、身1-2級で6か月以上ねたきり状態、在宅、国手当未受給
重度心身障害者福祉手当 月額8,650円
- 自治体による
20歳到達で心身障害児→重度心身への切替
再申請必須(切替漏れで支給停止)
- 対象外
施設入所中、国の特別障害者手当/障害児福祉手当受給中、65歳到達(身障ねたきり)のいずれか
対象外
袖ケ浦市の2制度(児童→成人でシームレス切替)
心身障害児福祉手当(20歳未満)
- ・対象: 療育A・B1/身1-3級
- ・月額8,650円(年額103,800円)
- ・年3回(4月・8月・12月)支給
- ・20歳到達で重度心身への切替再申請必須
重度心身障害者福祉手当(20歳以上、このページ)
- ・対象: 療育A(20歳以上)、または身1-2級で6か月以上ねたきり(20-65歳未満)
- ・月額8,650円(児童と同額)
- ・年3回(4月・8月・12月)支給(児童と同じ)
- ・65歳到達で身障ねたきりは失権
この制度をくわしく
この制度とは
袖ケ浦市が市の条例で実施している重度心身障害者福祉手当・心身障害児福祉手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)とは別枠で、2制度併存(20歳以上向け重度心身障害者福祉手当+20歳未満向け心身障害児福祉手当)が袖ケ浦市の個性です。両制度とも月額8,650円(特児2級相当の手厚い設計)で、千葉県の狭小対象型の中では金額水準は標準的。年3回(4月・8月・12月)に各4か月分を一括支給する統一運用で、20歳到達時は障害のある子ども→重度心身への切替(要再申請)が必要です。国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給は明示的に不可(条例明文)、施設入所者は対象外(厳格な在宅要件)。
袖ケ浦市の2制度構成
| 制度 | 対象 | 月額 | 支給月 |
|---|---|---|---|
| 心身障害児福祉手当 | 20歳未満・療育A/B1/身1-3級 | 8,650円 | 年3回(4/8/12月) |
| 重度心身障害者福祉手当 | 20歳以上の療育A、または身1-2級で6か月以上ねたきり(20-65歳未満) | 8,650円 | 年3回(4/8/12月) |
いくらもらえるか
月額 8,650円(年3回4月・8月・12月に各回4か月分34,600円まとめ、年額103,800円)
両制度とも同額・同支給月の統一運用。
対象となる方
袖ケ浦市在住で、以下のいずれかに該当する方:
重度心身障害者福祉手当(20歳以上):
- 療育手帳A判定者(20歳以上、上限なし)
- 身障1-2級で6か月以上ねたきり状態(20〜65歳未満)
心身障害児福祉手当(20歳未満):
- 療育手帳A・B1
- 身障1〜3級
以下の方は対象外:
- 施設入所者(在宅要件厳格)
- 国の特別障害者手当受給者
- 国の障害児福祉手当受給者
所得制限・支給停止
公式未記載(制限なし運用の可能性)。詳細は障がい福祉課給付班(0438-62-3199)への照会推奨。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当・障害児福祉手当: 併給不可(明示的、条例明文)
- 国の特別児童扶養手当: 公式未記載(併給可能と推定)
- 千葉県重度心身障害者医療費助成: 併給可能(別制度)
施設入所中の取扱い
施設入所など在宅でない者は対象外(厳格な在宅要件、明記)。
申請方法と支給時期
袖ケ浦市 障がい福祉課 給付班(〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1-1 北庁舎1階、0438-62-3199)で受付。必要書類は「事前にご相談ください」記載のみのため、窓口での事前確認必須。20歳到達時は心身障害児→重度心身への切替(再申請)が必要です。
支給月は年3回(4月・8月・12月)に各回4か月分をまとめて振込。
情報の参照時点
2026-04-24時点の袖ケ浦市公式サイト情報(最終更新日2025-11-05)に基づきます。所得制限・必要書類の詳細は公式未記載、窓口確認推奨。20歳到達時の切替手続きを見落とすと支給が停止するため、18歳頃から切替準備を始めることを推奨します。
公式URL: https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/shogaifukushi/hukusiteate.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲に該当するか確認: 20歳未満なら療育A・B1/身1-3級(心身障害児)、20歳以上なら療育A/身1-2級で6か月以上ねたきり(20-65歳未満、重度心身)
- 2国の特別障害者手当・障害児福祉手当を受給中でないことを確認(明示的併給不可)
- 3施設入所していないこと(厳格な在宅要件)を確認
- 4必要書類を障がい福祉課給付班(0438-62-3199)に事前相談(公式は「事前にご相談ください」記載)
- 5袖ケ浦市 障がい福祉課 給付班(〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1-1 北庁舎1階、0438-62-3199)に来所して申請
- 6市の認定後、年3回(4月・8月・12月)に4か月分34,600円ずつまとめて振り込まれる。20歳到達時は心身障害児→重度心身への切替(再申請)必須
知っておくと役立つこと
- ●重要: 2制度併存(20歳以上向け重度心身+20歳未満向け心身障害児)で、両制度とも月額8,650円の統一運用
- ●重要: 20歳到達時は心身障害児→重度心身への切替申請が必須(切替漏れで支給停止)
- ●国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給は明示的に不可(条例明文)
- ●施設入所等在宅でない者は対象外(厳格な在宅要件)
- ●身障ねたきりは20-65歳未満で年齢区切り明確、65歳到達で失権
- ●支給は年3回(4月・8月・12月)に4か月分まとめ
この制度と一緒に検討されることが多い制度
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