四街道市ねたきり身体障害者・重度知的障害者福祉手当
四街道市内在住の20歳以上で、自宅で6か月以上ねたきりの身体障害者(20-65歳未満、介護保険給付未受給)または療育手帳○Aの1・○Aの2・○A・Aの1・Aの2所持の知的障害者に月額8,650円が支給されます。特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当との併給不可。年2回(9月・3月)支給。マイナンバー確認書類が必要。
金額・負担額
月額8,650円(年2回9月・3月、年額103,800円)
- 対象
- 四街道市内在住で、(1)自宅で6か月以上ねたきりで常時介護を要する20歳以上65歳未満の身体障害者(介護保険給付未受給)、または(2)療育手帳○Aの1・○Aの2・○A・Aの1・Aの2の20歳以上の知的障害者。特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者は対象外。所得制限あり(限度額は公式未記載)。
- 申請先
- 四街道市福祉サービス部障がい者支援課(〒284-8555 四街道市鹿渡無番地、043-421-6122)
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳の写し、民生委員の証明書、印鑑、預貯金口座確認書類、所得状況届、マイナンバー確認書類
- 注意事項
- 月額8,650円(特児2級相当)、令和2年4月1日改正の市単独制度。20歳以上限定で、ねたきり身体障害は20-65歳未満・介護保険給付未受給、知的障害は療育○Aの1/○Aの2/○A/Aの1/Aの2(細分化された基準)が条件。特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給者は対象外(明記、複数の国手当との併給不可が他市より厳格)。マイナンバー確認書類が必要書類に明示されている点が他市と異なる。所得制限あり(限度額超で資格喪失、具体額は公式未記載)、施設入所時は資格喪失。民生委員の証明書が必要(ねたきり認定)。年2回(9月・3月)支給。ページ最終更新日2024-04-04。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
四街道市在住、20-65歳未満、6か月以上ねたきり、常時介護必要、介護保険給付未受給、特別障害者手当等未受給、施設未入所、所得制限内
月額8,650円(年2回9月・3月、ねたきり身体障害区分)
- 対象
四街道市在住、20歳以上、療育手帳○Aの1/○Aの2/○A/Aの1/Aの2、特別障害者手当等未受給、施設未入所、所得制限内
月額8,650円(年2回9月・3月、知的障害区分)
- 対象外
20歳未満のお子さん
対象外(国の障害児福祉手当・月15,690円が該当)
- 対象外
特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当のいずれかを受給中
対象外(併給不可、特別障害者手当・月29,590円の方が金額面で有利)
- 対象外
ねたきり身体障害区分で介護保険給付を受給中
対象外(ねたきり身体障害区分は介護保険給付との併給不可)
- 対象外
施設入所中
対象外(受給資格喪失、在宅限定)
四街道市の手当(複数の国手当との併給不可)と国の重度手当
四街道市ねたきり身体・重度知的福祉手当(このページ・市単独)
- ・月額8,650円(年2回9月・3月)
- ・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当との併給不可(厳格な併給制限)
- ・ねたきり身体(20-65歳未満)または療育○Aの1〜Aの2(20歳以上)
- ・マイナンバー確認書類が必要書類に明示
国の特別障害者手当(参考・国の重度手当)
- ・月額29,590円(本手当の約3.4倍)
- ・20歳以上の重度障害者本人向け(手帳1-2級+ねたきり等の重複条件)
- ・本手当との併給不可、両方該当する場合は特別障害者手当優先
- ・本手当より所得制限が緩やか(具体額公開)
この制度をくわしく
この制度とは
四街道市が市の条例で実施しているねたきり身体障害者・重度知的障害者福祉手当です。令和2年4月1日に制度内容が改正された比較的新しい設計で、月額8,650円(特児2級相当)の手厚い給付。20歳以上限定で、ねたきり身体障害は介護保険給付未受給が条件、知的障害は療育○Aの1/○Aの2/○A/Aの1/Aの2(細分化された基準)と細かく設定されています。特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当(複数の国手当)との併給不可という他市より厳格な併給制限が特徴。年2回(9月・3月)に半年分まとめて支給されます。
いくらもらえるか
月額 8,650円(年額103,800円、年2回9月・3月に半年分51,900円ずつ振込)
対象となる方
四街道市内在住で、以下のいずれかに該当する方:
- 自宅で6か月以上ねたきりで常時介護を要する20歳以上65歳未満の身体障害者(介護保険給付未受給が条件)
- 療育手帳○Aの1・○Aの2・○A・Aの1・Aの2を所持する20歳以上の知的障害者
以下の条件:
- 特別障害者手当を受給していないこと(併給不可)
- 障害児福祉手当を受給していないこと(併給不可)
- 経過的福祉手当を受給していないこと(併給不可)
- 施設に入所していないこと(在宅限定)
- 所得が限度額以内
所得制限・支給停止
所得が限度額を超えているときは受給資格喪失。具体的な限度額は公式ページに未記載(要照会、043-421-6122)。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 併給不可(明記)。特別障害者手当の方が大幅に高額のため、該当者は特別障害者手当優先推奨
- 国の障害児福祉手当(月15,690円): 併給不可(明記)。ただし障害児福祉手当は20歳未満対象のため、本手当(20歳以上)と年齢で重ならず構造的に問題なし
- 経過的福祉手当: 併給不可(明記)
- 介護保険給付: ねたきり身体障害区分のみ併給不可(介護保険受給者は対象外)。療育手帳区分は明記なし
- 千葉県重度心身障害者医療費助成: 別制度・独立(併給可と推定)
施設入所中の取扱い
施設に入所したときは受給資格喪失(明記)。在宅限定の制度設計です。短期入所(ショートステイ)・グループホームの取扱いは公式未記載のため要照会。
申請方法と支給時期
窓口は四街道市福祉サービス部障がい者支援課(〒284-8555 四街道市鹿渡無番地、043-421-6122)。必要書類は身体障害者手帳または療育手帳の写し・民生委員の証明書(ねたきり認定)・印鑑・預貯金口座確認書類・所得状況届・マイナンバー確認書類(マイナンバー確認書類が必要書類に明示されている点が他市と異なる)。郵送/電子申請の可否は公式未記載のため要照会。支給は年2回(9月・3月)にまとめて振込。
情報の参照時点
2026-04-24時点の四街道市公式サイト情報(最終更新日2024-04-04、直近更新済み)に基づきます。所得制限の具体額、郵送/電子申請の可否、短期入所・GH等の取扱い、療育手帳区分での介護保険併給可否については公式で未記載のため、最新運用は障がい者支援課(043-421-6122)に確認してください。
公式URL: https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kenkofukushi/shogaifukushi/teate-joseikin/ntkrJycFkshTat.html
申請の手順
- 1お子さんが20歳以上で、(a)自宅で6か月以上ねたきり(20-65歳未満、介護保険給付未受給)または(b)療育○Aの1/○Aの2/○A/Aの1/Aの2のいずれかに該当することを確認
- 2特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給していないことを確認(複数の国手当との併給不可)
- 3施設に入所していないことを確認(在宅限定)
- 4ねたきり身体障害区分の場合、民生委員の証明書を事前に取得
- 5身体障害者手帳または療育手帳の写し・印鑑・預貯金口座確認書類・所得状況届・マイナンバー確認書類(+ねたきりは民生委員証明書)を持って四街道市障がい者支援課(043-421-6122)に来所して申請
- 6市の認定後、年2回(9月・3月)に半年分51,900円ずつ振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 令和2年(2020年)4月1日改正の比較的新しい制度設計
- ●重要: 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当との併給不可(複数の国手当を一括して併給不可とする他市より厳格な設計)
- ●マイナンバー確認書類が必要な点が他市と異なる(事前準備)
- ●ねたきり身体障害は20-65歳未満の年齢制限+介護保険給付未受給が条件
- ●知的障害は療育○Aの1/○Aの2/○A/Aの1/Aの2と細分化された基準(A1・A2まで対象)
- ●民生委員の証明書が必要(ねたきり認定)
- ●所得制限の具体額は公式未記載のため、申請前に043-421-6122で照会推奨
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