越前市重症心身障害児(者)福祉手当
越前市在住の在宅重症心身障害児・者(身体1・2級・療育A・B判定の一部)に月額3,000円を年2回(3月・9月)後払い支給する越前市単独の手当。国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当すべて併給不可(公式明文)、施設入所者も対象外。
金額・負担額
月額 3,000円(申請月の翌月から、年2回 3月・9月に各6か月分まとめて口座振込/年額36,000円)
- 対象
- 越前市在住で在宅生活、身体障害者手帳1・2級、療育手帳(あいご手帳)判定区分A、または療育B判定の一部に該当する方。
- 申請先
- 越前市 社会福祉課 9番窓口(0778-22-3004/FAX 0778-22-3257)
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、預金通帳、転入者は前年所得証明書類
- 注意事項
- 【公式明文】国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当すべて併給不可(受給者は対象外)。所得制限あり(前年所得が基準額超で不支給、公式明文)。福祉施設入所者は対象外(老人保健施設は除く、公式明文)。継続入院は公式未記載。受給は申請月の翌月分から。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
越前市在住・身1・2級または療育A・B判定一部・在宅・国手当(障害のある子ども福祉/特別児童扶養/特別障害者)すべて未受給・所得制限内
月3,000円(年2回 3月・9月支給、年額36,000円)
- 対象外
国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当のいずれかを受給中
公式明文ですべて併給不可。国手当を優先
- 対象外
福祉施設入所中(老人保健施設を除く)
公式明文で対象外
- 対象外
前年所得が基準額超
公式明文で所得制限あり
- 対象外
身体3級以下または療育B判定の一部に該当しない
本手当の対象等級外
国の3手当との違い(すべて併給不可)
国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当
- ・金額: 月15,690円(障害のある子ども福祉)/月55,350-36,860円(特児扶)/月29,590円(特障)
- ・対象: 重度障害のある子ども・者本人または保護者
- ・所得制限: あり
- ・全国共通制度
越前市重症心身障害児(者)福祉手当(このページの制度)
- ・金額: 月3,000円(年額36,000円)
- ・対象: 越前市在住で身体1・2級・療育A・B判定の一部
- ・所得制限: あり(前年所得基準額超で不支給)
- ・国の3手当すべて併給不可(公式明文)
本手当は国の3手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当)のいずれかを受給していると対象外となる排他的な設計です(公式明文)。金額は国手当のほうが圧倒的に高額(月15,690〜55,350円 vs 月3,000円)のため、重度判定で国手当を受給できる方は国手当を優先してください。本手当は何らかの事情で国手当を受給していない方への補完制度として機能します。
この制度をくわしく
この制度とは
越前市が独自に設けている在宅重症心身障害児・者向けの現金給付制度です。国の障害児福祉手当(月15,690円)・特別児童扶養手当・特別障害者手当(月29,590円)の3つすべてと併給不可という排他的な設計が特徴で、これらの国手当を受給していない方への補完制度として機能します。
公式名称は「越前市重症心身障害児(者)福祉手当」。福井県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
月額 3,000円
支給は申請月の翌月分からで、年2回(3月・9月)に6か月分(18,000円)まとめて口座振込。年額36,000円。
対象となる方
越前市在住で在宅生活、以下のいずれかに該当する方:
- 身体障害者手帳 1・2級
- 療育手帳(あいご手帳)判定区分 A
- 療育B判定の一部(具体条件は窓口要確認)
支給対象外(公式明文)
- 国の障害児福祉手当を受給している方
- 国の特別児童扶養手当を受給している方(保護者向けの国手当)
- 国の特別障害者手当を受給している方
- 福祉施設入所者(老人保健施設は除く)
- 前年所得が基準額超
所得制限について(公式明文)
公式に「所得制限あり」と明記されています。具体的な所得限度額(扶養親族数別等)は公式に記載がないため、越前市社会福祉課(0778-22-3004)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 併給不可(公式明文)
- 国の特別児童扶養手当(1級月55,350円/2級月36,860円、保護者向け): 併給不可(公式明文)
- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 併給不可(公式明文)
- 福井県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は越前市 社会福祉課 9番窓口(0778-22-3004/FAX 0778-22-3257)。必要書類は①身体障害者手帳または療育手帳、②印鑑、③預金通帳、④転入者は前年所得証明書類(公式明記)。受給は申請月の翌月分からとなるため、手帳取得後はなるべく早めの申請をおすすめいたします。郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 身体1・2級、療育A、または療育B判定の一部のお子さんで、国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当のいずれも受給していない方: 月額3,000円(年額36,000円)の対象となる可能性があります
- 国の障害児福祉手当(月15,690円)または特別児童扶養手当(月55,350円・36,860円)を受給している場合: 本手当は対象外(公式明文)。金額は国手当のほうが圧倒的に高額のため、引き続き国手当の受給をご継続ください
- 施設入所中のお子さん: 公式明文で対象外(老人保健施設は除く)
- 療育B判定の一部の具体条件は公式に明記なし、要照会
20歳に到達した後
20歳到達後も対象等級・所得要件を満たせば本手当を継続できる可能性があります(公式に年齢上限の明文なし、要照会)。20歳到達後は国の特別障害者手当(月29,590円)の対象となれば本手当は対象外となるため、切替時の併給確認が必要です。
情報の参照時点
2026-04-25時点の越前市公式ページ(https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/010/kaku-teate/teate1.html)に基づきます。所得制限の具体額、対象年齢の境界、療育B判定の一部の具体条件、継続入院時の取扱い、申請期限、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報は越前市社会福祉課(0778-22-3004)にご確認ください。
申請の手順
- 1越前市 社会福祉課 9番窓口(0778-22-3004)に連絡し、申請書を入手
- 2身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、預金通帳を準備(転入者は前年所得証明書類も必要)
- 3社会福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると申請月の翌月分から支給開始、年2回(3月・9月)に6か月分(18,000円)まとめて口座振込
知っておくと役立つこと
- ●【公式明文】国の3手当すべて併給不可: 障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当のいずれも受給していないことが必須
- ●福祉施設入所者は対象外(老人保健施設は除く、公式明文)
- ●所得制限あり(公式明文)。具体額は要照会
- ●療育B判定の一部も対象(具体条件は要照会)
- ●支給は年2回(3月・9月)に6か月分まとめて、申請月の翌月分から支給開始
- ●転入者は前年所得証明書類が必要(公式明文)
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