坂井市重症心身障害児(者)福祉手当
坂井市在住の身体2級以上またはIQ35以下の重症心身障害児・者で、公的年金・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当等の受給資格要件に該当しない方に月額3,000円を年3回(4/8/12月)支給する坂井市単独の補完手当。所得制限あり、福祉施設入所者は対象外。
金額・負担額
月額 3,000円(年3回 4月・8月・12月支給/年額36,000円)
- 対象
- 坂井市在住で身体障害者手帳2級以上またはIQ35以下(療育手帳取得時の判定参考)で、公的年金・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当等の受給資格要件に該当しない方。
- 申請先
- 坂井市社会福祉課(0776-50-3041)
- 必要書類
- 認定請求書、身体障害者手帳または療育手帳、預金通帳、印鑑、所得証明書
- 注意事項
- 【重要】国制度手当・公的年金の受給資格要件に該当しない方が対象(公式明文)。これら国手当を受給できる方は本手当の対象外(補完制度)。所得制限あり(前年所得額が一定額以下、公式明文)。福祉施設入所者は対象外(公式明文)。詳細は社会福祉課(0776-50-3041)へ要照会。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
坂井市在住・身2級以上またはIQ35以下・国制度手当/公的年金未受給・所得制限内・在宅
月3,000円(年3回 4/8/12月支給、年額36,000円)
- 対象外
国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当・公的年金のいずれかを受給中
公式明文で対象外。国手当を優先
- 対象外
福祉施設入所中
公式明文で対象外
- 対象外
前年所得が制限額超
公式明文で所得制限あり
- 対象外
対象等級外(身3級以下またはIQ35超)
本手当の対象等級外
国の3手当との違い(受給資格非該当者向けの補完制度)
国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当
- ・金額: 月15,690円(障害のある子ども福祉)/月55,350-36,860円(特児扶)/月29,590円(特障)
- ・対象: 重度障害のある子ども・者本人または保護者
- ・所得制限: あり
- ・全国共通制度
坂井市重症心身障害児(者)福祉手当(このページの制度)
- ・金額: 月3,000円(年額36,000円)
- ・対象: 坂井市在住で身2級以上またはIQ35以下、国制度手当・公的年金の受給資格非該当
- ・所得制限: あり(前年所得額が一定額以下)
- ・国制度手当を受給できる方は対象外(補完制度)
本手当は国の3手当・公的年金を受給できる方は対象外となる排他的な補完制度です(公式明文)。金額は国手当のほうが圧倒的に高額(月15,690〜55,350円 vs 月3,000円)のため、重度判定で国手当を受給できる方は国手当を優先してください。本手当は所得制限超過等で国手当の対象とならない方をカバーします。
この制度をくわしく
この制度とは
坂井市が独自に設けている国制度の手当・年金を受給できない方を対象とする補完的な現金給付制度です。公的年金・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の受給資格要件に該当しない方が対象という排他的な設計が特徴で、国制度の間隙を埋める位置づけです。
公式名称は「坂井市重症心身障害児(者)福祉手当」。福井県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成、別制度)とは別の現金給付ですので混同にご注意ください。
いくらもらえるか
月額 3,000円
支給は年3回(4月・8月・12月)に4か月分(12,000円)まとめて口座振込(公式明文)。年額36,000円。
対象となる方
坂井市在住で、以下の全要件を満たす方:
- 身体障害者手帳 2級以上、またはIQ35以下(療育手帳取得時の判定参考)
- 以下の国制度の受給資格要件に該当しない:
- 公的年金
- 特別児童扶養手当
- 特別障害者手当
- 障害児福祉手当
支給対象外(公式明文)
- 国制度の手当・年金を受給できる方(本手当は補完制度)
- 福祉施設入所者
- 所得制限超過(前年所得額が一定額以下が要件)
所得制限について(公式明文)
公式に「所得制限あり」と明記されています(前年所得額が一定額以下)。具体的な所得限度額は公式に記載がないため、坂井市社会福祉課(0776-50-3041)にご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月額15,690円): 併給不可(公式明文「障害児福祉手当等を受給できない方」が対象)
- 国の特別児童扶養手当(保護者向け): 併給不可(公式明文「特別児童扶養手当の受給資格要件に該当しない方」が対象)
- 国の特別障害者手当(月額29,590円): 併給不可(公式明文)
- 公的年金(障害基礎年金等): 併給不可(公式明文)
- 福井県の重度心身障害者医療費助成(医療費の自己負担助成): 別制度のため併用可能と推定
- 児童手当: 別制度のため併用可能
申請方法
窓口は坂井市社会福祉課(0776-50-3041)。必要書類は①認定請求書、②身体障害者手帳または療育手帳、③預金通帳、④印鑑、⑤所得証明書(公式明記)。支給月は4月・8月・12月の年3回。郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、窓口にご確認ください。
このお子さんが対象となるか
- 身体2級以上またはIQ35以下のお子さんで、国制度手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当)・公的年金の受給資格に該当しない方: 月額3,000円(年額36,000円)の対象
- 国の障害児福祉手当・特別児童扶養手当を受給している場合: 本手当は対象外(公式明文)。金額は国手当のほうが高額のため、引き続き国手当の受給をご継続ください
- 障害基礎年金20歳前傷病を受給している場合: 本手当は対象外
- 福祉施設入所中: 公式明文で対象外
- 所得制限超過: 対象外
20歳到達時の注意
20歳到達後に障害基礎年金1・2級を受給開始すると公的年金受給者として本手当の対象外となります。20歳到達後は障害基礎年金の申請を優先し、その結果に応じて本手当の継続可否を確認してください。
情報の参照時点
2026-04-25時点の坂井市公式ページ(https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/shakai-fukushi/kenko/fukushi/shogaisha/teate/jusho-teate.html)に基づきます。所得制限の具体額、対象年齢の境界、受給者(本人/保護者)の区分、申請期限、各回振込日、郵送/電子申請の可否は公式に明記がないため、最新情報は坂井市社会福祉課(0776-50-3041)にご確認ください。
申請の手順
- 1坂井市社会福祉課(0776-50-3041)に連絡し、認定請求書を入手
- 2①身体障害者手帳または療育手帳、②預金通帳、③印鑑、④所得証明書を準備
- 3社会福祉課窓口に申請書一式を提出(郵送の可否は要照会)
- 4認定されると年3回(4月・8月・12月)に4か月分(12,000円)まとめて口座振込
知っておくと役立つこと
- ●【重要】国制度手当・公的年金を受給できる方は対象外(公式明文)。本手当は補完制度
- ●所得制限あり(公式明文)。前年所得額が一定額以下(具体額は要照会)
- ●福祉施設入所者は対象外(公式明文)
- ●対象は身体2級以上またはIQ35以下(重度のみ)
- ●所得証明書が必要書類(公式明記)
- ●支給は年3回(4/8/12月)に4か月分まとめて。月払いではない
- ●20歳到達後の障害基礎年金受給で対象外となる構造的接続
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