太宰府市重度障害者福祉手当
基準日9月1日時点で太宰府市在住の身体1・2級/療育A系/精神1級の重度障害者に、世帯の市町村民税課税状況で年額12,000〜24,000円が支給されます。世帯税区分別3段階設計(生活保護・非課税24,000円/課税均等割のみ18,000円/所得割20万円未満12,000円)、年1回1月末頃支給。
金額・負担額
生活保護・非課税世帯: 年額 24,000円 / 課税均等割のみ: 年額 18,000円 / 所得割20万円未満: 年額 12,000円(年1回1月末頃支給)
- 対象
- 太宰府市在住で基準日9月1日時点の住民。身体障害者手帳1・2級/療育手帳A・A1・A2・A3/精神障害者保健福祉手帳1級。世帯の市町村民税所得割20万円未満が要件。
- 申請先
- 太宰府市福祉課 障がい福祉係(092-921-2121)
- 必要書類
- 障害者手帳、住民票、本人名義の振込口座確認書類、印鑑、世帯全員の市町村民税課税証明書(該当者)
- 注意事項
- 世帯の市町村民税課税状況で金額区分(3段階)。世帯の所得割20万円以上は対象外。基準日9月1日・年1回1月末頃支給の運用。国の特別障害者手当(月約29,590円)・障害児福祉手当(月約15,690円)受給者は公式未記載(補完制度の可能性・要窓口確認)。郵送/電子申請可否は公式未記載。施設入所中の取扱も公式未記載。筑紫地区(春日5,000円/月・筑紫野3,500円/月・大野城年89,000円)と比較すると、太宰府は非課税世帯で年24,000円(月換算2,000円)で筑紫地区でも下位水準。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
基準日9月1日時点で太宰府市在住、身1・2級/療育A系/精神1級のいずれか、世帯が生活保護受給または市町村民税非課税
年額24,000円(最高額区分)
- 対象
同要件で世帯が市町村民税課税均等割のみ
年額18,000円(中位区分)
- 対象
同要件で世帯の市町村民税所得割20万円未満
年額12,000円(下位区分)
- 対象外
対象等級を持つが、世帯の市町村民税所得割20万円以上
所得制限超過(世帯基準)
- 対象外
基準日9月1日時点で太宰府市に住民登録なし
基準日要件を満たさず
- 対象外
身体3級以下・療育B系・精神2級以下のみ所持
対象等級を満たさず
太宰府市の特徴: 世帯税区分別3段階
他市の一般的な市町村独自手当
- ・一律金額または等級別金額
- ・本人または扶養義務者の所得制限
- ・多くは月払いまたは年数回
- ・基準日運用は市によりまちまち
太宰府市重度障害者福祉手当(このページ)
- ・世帯税区分で3段階(24,000円/18,000円/12,000円)
- ・世帯の市町村民税所得割20万円以上は対象外
- ・基準日9月1日・年1回1月末頃一括支給
- ・身1・2級/療育A系/精神1級の重度限定
太宰府市の最大の個性は、世帯の市町村民税課税状況で金額が3段階(24,000円/18,000円/12,000円)に分かれる独特の設計です。生活保護・非課税世帯には年24,000円を支給し、課税の程度に応じて段階的に減額、所得割20万円以上の世帯は完全に対象外とすることで、所得が低いほど手厚い制度設計となっています。支給は1月末頃の年1回一括で、年度末の家計に合わせた運用です。筑紫地区他市(春日・筑紫野・大野城)にはない税区分別運用という独自性を持ちますが、金額は筑紫地区では下位水準です。世帯の税区分を正確に把握してから申請可否を判断する必要があります。
この制度をくわしく
この制度とは
太宰府市が市の条例で実施している重度障害者福祉手当です。国の特別障害者手当(月額約29,590円)・障害児福祉手当(月額約15,690円)でカバーされない層を補完する市単独の現金給付制度です。
太宰府市の最大の特徴は、世帯の市町村民税課税状況で金額が3段階に分かれる税区分別設計です。生活保護・非課税世帯で年額24,000円、課税均等割のみで年額18,000円、所得割20万円未満で年額12,000円と、所得が低いほど手厚く支給される仕組みで、所得割20万円以上の世帯は完全に対象外です。基準日9月1日で年1回の判定、支給は1月末頃の年1回一括という運用で、年度末の家計に合わせた設計となっています。対象は身体1・2級/療育A系(A・A1・A2・A3)/精神1級の重度限定です。筑紫地区(春日市月5,000円・筑紫野市月3,500円・大野城市年89,000円・太宰府市年12,000-24,000円)で比較すると、太宰府市は所得区分別運用という独自性を持ちつつ金額は筑紫地区で下位水準です。
太宰府市の税区分別3段階設計
| 世帯区分 | 年額 | 月額換算 |
|---|---|---|
| 生活保護・非課税世帯 | 24,000円 | 約2,000円 |
| 課税均等割のみ | 18,000円 | 約1,500円 |
| 所得割20万円未満 | 12,000円 | 約1,000円 |
| 所得割20万円以上 | 対象外 | ― |
いくらもらえるか
| 区分 | 年額 |
|---|---|
| 生活保護・非課税世帯 | 24,000円 |
| 課税均等割のみ | 18,000円 |
| 所得割20万円未満 | 12,000円 |
| 所得割20万円以上 | 対象外 |
支給は毎年1月末頃の年1回一括。所得割20万円以上の世帯は対象外となります。
対象となる方
太宰府市在住で基準日9月1日時点の住民で、以下のいずれかを所持する方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級
- 療育手帳 A・A1・A2・A3(重度・最重度区分)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
世帯の市町村民税所得割が20万円未満であることが要件です(所得割20万円以上の世帯は対象外)。
所得制限・支給停止
世帯の市町村民税課税状況で金額が3段階に分かれる独特の設計です。
| 世帯の税区分 | 年額 |
|---|---|
| 生活保護受給・市町村民税非課税世帯 | 24,000円 |
| 市町村民税課税均等割のみ | 18,000円 |
| 市町村民税所得割20万円未満 | 12,000円 |
| 市町村民税所得割20万円以上 | 対象外 |
基準日9月1日時点の世帯課税状況で判定されます。
他の手当との併用
- 国の特別障害者手当(月約29,590円): 公式未記載(補完制度の可能性・要窓口確認)
- 国の障害児福祉手当(月約15,690円): 公式未記載(要窓口確認)
- 国の特別児童扶養手当(1級月約55,350円/2級月約36,860円): 公式未記載(一般運用では併給可能)
- 福岡県重度障害者医療費助成: 公式未記載(医療費助成と現金給付で用途が異なるため一般に併存)
- 児童手当: 併給可能
施設入所中の取扱い
施設入所中の取扱は公式未記載のため、入所予定の方は太宰府市福祉課 障がい福祉係(092-921-2121)へ事前確認が必要です。
申請方法と支給時期
太宰府市福祉課 障がい福祉係(092-921-2121)で受付。必要書類は障害者手帳・住民票・本人名義の振込口座確認書類・印鑑が基本で、世帯全員の市町村民税課税証明書(税区分判定のため)が必要となる可能性があります(要窓口確認)。
支給は基準日9月1日時点の住民状況で判定し、翌年1月末頃に年額12,000-24,000円が一括振込されます。郵送申請・電子申請の可否は公式未記載のため窓口申請が原則です。
情報の参照時点
2026-04-24時点の太宰府市公式サイト情報に基づきます。国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給可否・郵送/電子申請可否・施設入所中の取扱・税区分判定の具体的な手続き(課税証明書の要否等)は公式未記載のため、最新情報は太宰府市公式ページまたは福祉課 障がい福祉係(092-921-2121)でご確認ください。
公式URL: https://www.city.dazaifu.lg.jp/soshiki/13/3355.html
申請の手順
- 1お子さんが対象範囲(身1・2級/療育A・A1・A2・A3/精神1級のいずれか)に該当することを確認
- 2基準日9月1日時点で太宰府市に住民登録があることを確認
- 3世帯の市町村民税課税状況を確認(世帯の所得割20万円以上は対象外)
- 4国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給可否を福祉課(092-921-2121)へ電話確認(公式未記載)
- 5太宰府市福祉課 障がい福祉係(092-921-2121)に来所し、障害者手帳・住民票・本人名義口座・印鑑・世帯の課税証明書(該当者)を持参して申請
- 6市の認定後、毎年1月末頃に年額12,000-24,000円(世帯税区分別)が一括振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●重要: 世帯の市町村民税課税状況で金額が3段階に分かれます(非課税24,000円/均等割のみ18,000円/所得割20万円未満12,000円)。所得割20万円以上の世帯は対象外となるため、世帯の税区分確認が申請前に必要です
- ●重要: 基準日9月1日時点の住民状況で判定されます。9月1日までに太宰府市に住民登録がないと対象外となるため、転入タイミングに注意が必要です
- ●支給は年1回1月末頃の一括振込です。毎月払い・年3回払いではなく、年末出費時期に合わせた運用です
- ●筑紫地区(春日月5,000円/筑紫野月3,500円/大野城年89,000円/太宰府年12,000-24,000円)で比較すると、太宰府は所得区分別運用という独自性を持ちつつ金額は下位水準です
- ●国の特別障害者手当・障害児福祉手当との併給可否が公式未記載のため、申請前に福祉課(092-921-2121)への電話確認を推奨します
- ●療育手帳はA・A1・A2・A3の全区分が対象です。療育手帳の下位区分(B・B1・B2)のみ所持の場合は対象外となります
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