北九州市重度心身障害者介護見舞金
市内3か月以上居住の重度障害を2つ以上有する方を同居介護する家族に月額10,550円が支給されます(年額換算126,600円)。
金額・負担額
月額 10,550円(2・5・8・11月に前月までの3か月分31,650円をまとめて支給。年額126,600円)
- 対象
- 北九州市内に3か月以上住所を有し、重度の障害(身1〜2級/知的IQ20以下程度/精神で常時介護を要する程度)を2つ以上有する方を同居介護する家族(介護者がいない場合は本人)。障害事由年金・手当受給者は対象外。
- 申請先
- 各区役所 保健福祉課 高齢者・障害者相談係
- 必要書類
- 障害者手帳、医師の診断書(手帳等級により省略可)、振込口座
- 注意事項
- 障害事由年金・手当受給者(障害基礎年金・特別障害者手当・障害児福祉手当等)、父母の年金加算対象児、施設・病院に継続3か月以上入所・入院中は対象外。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
市内3か月以上住所、重度障害(身1〜2級/知的IQ20以下/精神常時介護要程度)を2つ以上有する方を同居介護
本見舞金の主な対象。月額10,550円。国手当・障害基礎年金を受給していないこと
- 対象
重度1つ+追加重度(身3級/知的IQ35以下/精神常時介護)2つ以上の3重複
公式の対象パターン(2)。月額10,550円
- 対象外
国の障害児福祉手当・特別障害者手当・障害基礎年金を受給中
公式包括規定により対象外。国手当(月16,560円〜29,590円)の方が高額のため通常はそちらを継続
- 対象外
父または母に支給される障害事由公的年金の加算対象児
公式明記の対象外要件
- 対象外
施設・病院に継続3か月以上入所・入院中
在宅・同居介護要件を満たさず
- 対象外
重度障害が1つのみ(重複なし)
本見舞金は重度2つ以上の重複が必須。単一の重度では対象外
国の障害児福祉手当との違い(混同しやすい)
国の障害児福祉手当
- ・月額16,560円(年額換算198,720円)
- ・受給者はお子さん本人
- ・重度1つで対象(重複不要)
- ・本見舞金との併給不可(国手当が優先)
北九州市重度心身障害者介護見舞金(このページ)
- ・月額10,550円(年額換算126,600円)
- ・受給者は同居介護する家族
- ・重度2つ以上の重複が必須
- ・国手当受給者は対象外(包括規定)
国の障害児福祉手当(月16,560円)の方が本見舞金(月10,550円)より高額のため、両方の対象となる重度のお子さんはまず国手当を申請するのが基本です。本見舞金は国手当の所得超過や年齢超過、障害基礎年金未受給で20歳に到達するまでの期間の補完として検討されるケースが多くなります。
この制度をくわしく
この制度とは
北九州市が市の条例で実施している市単独の介護見舞金制度です。重度の障害を2つ以上有するお子さんを同居介護する家族に対する見舞金的性格の手当で、月額10,550円・年額換算126,600円という政令市の同種制度の中で手厚い水準となっています。
近隣の福岡市が年額20,000円(在宅)・15,000円(施設)であるのに対し、北九州市は年額126,600円と桁が違う給付水準です。一方で「障害事由年金・手当受給者は対象外」という包括的な重複排除規定があり、国の障害児福祉手当(月16,560円)や障害基礎年金との二重取りはできません。
北九州市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 北九州市重度心身障害者介護見舞金(このページ) |
|---|---|---|
| 月額 | 16,560円 | 10,550円 |
| 受給者 | お子さん本人 | 同居介護する家族(本人がいない場合は本人) |
| 障害程度 | 重度1つ | 重度2つ以上の重複(または重度1+追加2以上) |
| 重複可否 | こちらが優先 | 国手当受給中は対象外(包括規定) |
| 居住要件 | 在宅 | 市内3か月以上住所+同居介護 |
国の障害児福祉手当を受給できる重度のお子さんは、月額換算で国手当(16,560円)の方が高額となるため、まず国手当を申請し、所得超過等で対象外となった場合に本見舞金を検討するのが基本的な流れになります。
いくらもらえるか
月額 10,550円。年4回(2月・5月・8月・11月)に前月までの3か月分(31,650円/回)が金融機関の口座へまとめて振り込まれます。年額換算126,600円。
対象となる方
北九州市内に3か月以上住所を有し、以下の重度障害を2つ以上有する方を同居介護する家族が対象です(介護者がいない場合は障害のある本人へ支給)。
重度障害の判定基準(公式原文)
- (1) 重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級、知的障害でIQ20以下程度、精神障害で日常生活において常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方
- (2) 重度の障害を1つ有し、さらに他の障害(おおむね身体障害者手帳3級、知的障害でIQ35以下程度、精神障害で常時の介護を必要とする程度)を2つ以上有する方
- (3) 上記1・2に準ずる程度の障害を有し、日常生活において常に特別な介護を必要とする方
例: 身体1級+知的IQ20以下の重複(重症心身障害児)、身体2級+知的IQ35以下+精神常時介護の3重複等が典型的なケースです。単一の重度障害(身体1級のみ・知的のみ)では対象外となります。
対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は支給されません(公式明記)。
- 障害のある人本人が障害を事由とする年金や手当を受給している場合(障害基礎年金・特別障害者手当・障害児福祉手当等が該当する包括規定)
- 障害のある人本人が父または母に支給される障害を事由とする公的年金の額の加算対象となっている場合(20歳前傷病による障害基礎年金加算等)
- 障害のある人本人が施設や病院に継続して3か月以上入所・入院している場合
20歳前傷病の特例で障害基礎年金を受給開始すると本見舞金の対象外となるため、20歳到達時の制度切替を意識する必要があります。
所得制限
所得制限の有無は2026-04-24時点で公式ページに明記なし。条例本文での所得制限規定の有無は確認できておりません。各区窓口で要確認です。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 包括規定により対象外(併給不可、国手当の方が高額)
- 国の特別障害者手当(月29,590円): 包括規定により対象外(併給不可、国手当の方が高額)
- 障害基礎年金(20歳前傷病の特例): 対象外(包括規定)
- 国の特別児童扶養手当: 公式に明記なし(保護者向けの別制度のため、文理上は併給可と読めるが要窓口確認)
- 福岡県重度障害者医療費助成: 公式に併給言及なし、要窓口確認
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
申請方法と支給時期
お住まいの区役所 保健福祉課 高齢者・障害者相談係で受付しています。申請受付期間は2026-04-24時点で公式に明記がなく、随時受付と推察されます。
医師の診断書が必要ですが、手帳の等級によっては省略できる場合があります。
認定後、年4回(2月・5月・8月・11月)に前月までの3か月分31,650円が振り込まれます。
区別の窓口
| 区 | 連絡先 |
|---|---|
| 門司区(清滝1-1-1) | 093-321-4800 |
| 小倉北区(大手町1-1) | 093-582-3430 |
| 小倉南区(若園5-1-2) | 093-951-4126 |
| 若松区(浜町1-1-1) | 093-751-4800 |
| 八幡東区(中央1-1-1) | 093-671-4800 |
| 八幡西区(黒崎3-15-3) | 093-645-4800 |
| 戸畑区(千防1-1-1) | 093-881-4800 |
| 障害福祉企画課(所管) | 093-582-2453 |
20歳到達時の取扱い
本制度自体には年齢上限の明文規定がありません。ただし20歳前傷病による障害基礎年金を受給開始すると包括規定により対象外となるため、20歳到達時に多くのお子さんが対象外となります。
20歳到達時は障害基礎年金(20歳前傷病の特例)または特別障害者手当への切替を区の保健福祉課で相談ください。
情報の参照時点
2026-04-24時点の北九州市公式サイトに基づきます。月額10,550円は近年継続している模様で、直近3年での改定は確認できておりません。所得制限の有無や具体的併給ルールは公式に明文がなく、申請前に各区保健福祉課へのご確認をお勧めします。
公式ページ最終更新: 2025年10月30日
公式URL: https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/17600380.html
申請の手順
- 1お子さんが重度障害を2つ以上有していること、市内3か月以上住所があること、同居介護していることを確認
- 2障害基礎年金・障害児福祉手当・特別障害者手当を受給していないこと、施設・病院に継続3か月以上入所・入院していないことを確認
- 3お住まいの区役所 保健福祉課 高齢者・障害者相談係に来所し、申請書を提出
- 4障害者手帳、医師の診断書(手帳等級により省略可)、振込口座を持参
- 5市の認定後、年4回(2/5/8/11月)に前月までの3か月分31,650円がまとめて振り込まれる
知っておくと役立つこと
- ●国の障害児福祉手当(月16,560円)の方が本見舞金(月10,550円)より高額のため、まず国手当を申請してください。所得超過等で国手当の対象外となった場合に本見舞金を検討するのが基本です
- ●年額換算126,600円は政令市の同種制度の中で手厚い水準です(福岡市は年20,000円)。重度重複障害のお子さんで国手当の対象外の場合、検討の価値は大きい制度です
- ●対象は「重度を2つ以上」の重複障害限定です。身体1級のみ・知的最重度のみといった単一障害では対象外となります
- ●障害基礎年金(20歳前傷病の特例)受給開始時に対象外となります。20歳到達時の制度切替は区の保健福祉課で事前にご相談ください
- ●施設・病院に継続3か月以上入所・入院している場合は対象外です。3か月以内の短期入院は対象継続と読めますが、公式に明記がないため窓口確認をお勧めします
- ●所得制限の有無は公式に明記がありません。申請前に各区保健福祉課で要件をご確認ください
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