重度心身障がい者医療費助成制度
身体手帳1-3級、療育手帳A、精神手帳1級の方の医療費が助成されます。精神2-3級は身体・療育手帳との重複で対象。令和4年8月から県内現物給付化。
金額・負担額
県内協力医療機関: 月21,000円未満は窓口負担なし / 非協力医療機関: 償還払い
- 対象
- 福島県在住。身体1-2級、身体3級内部障害、療育A、療育B+身体手帳、精神1級、精神2-3級+身体または療育手帳の重複。所得制限あり。
- 申請先
- 市町村の福祉担当窓口(福島市は共生社会推進課医療助成係)
- 必要書類
- 障害者手帳、健康保険証
- 注意事項
- 令和4年8月から県内医療機関で現物給付化(窓口無料化)。精神手帳所持者の精神疾患による入院は対象外。18歳未満は子ども医療費優先。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
福島県在住で身体1-2級、身体3級内部障害、療育A、療育B+身体、精神1級のいずれか
県内現物給付(月21,000円未満は窓口無料)
- 対象
精神2-3級かつ身体または療育手帳所持
重複枠で対象
- 対象外
精神2-3級単独、身体3級その他
重複なしは対象外
- 一部対象
18歳未満でこども医療費助成受給中
多くの市町村でこども医療費が優先、重度枠は対象外
この制度をくわしく
この制度とは
福島県に住む重度の障害のあるお子さん・ご本人の医療費自己負担を軽減する、福島県の独自制度です。令和4年8月1日から県内医療機関で現物給付化されました(それ以前は償還払い)。
対象範囲が広く、精神2-3級も身体・療育手帳との重複で対象になる点が特徴です。一方、精神疾患による入院は対象外(他疾患の入院・通院は対象)という精神枠の制約もあります。
広い対象範囲(重複障害を含む)
| 対象 | 備考 |
|---|---|
| 身体1-2級 | 標準 |
| 身体3級(内部障害:心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫・肝臓) | 内部障害のみ |
| 療育A | 標準 |
| 療育Bかつ身体手帳 | 重複枠 |
| 精神1級 | 標準 |
| 精神2-3級かつ身体または療育手帳 | 重複枠 |
精神2級・3級のお子さんも、身体手帳または療育手帳を併せて持っていれば対象になります。
対象となる方
以下のいずれかに該当する福島県在住の方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級または2級
- 身体障害者手帳 3級(内部障害のみ:心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫・肝臓)
- 療育手帳 A
- 療育手帳 B(ただし身体手帳との重複が必要)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
- 精神障害者保健福祉手帳 2級または3級(ただし身体手帳または療育手帳との重複が必要)
身体3級(内部障害以外)単独・精神2-3級単独では対象外です。
自己負担の仕組み
県内協力医療機関(現物給付)
- 1か月の医療費が21,000円未満: 窓口負担なし
- 1か月の医療費が21,000円以上: 21,000円を超過する分を医療機関で支払い、後日高額療養費等を控除した自己負担額を市町村が還付
県外医療機関・非協力医療機関
- 償還払い(医療費全額を支払い、後日市町村窓口で申請→高額療養費控除後の自己負担額を振込)
対象外のケース
- 精神手帳所持者の精神疾患による入院は対象外(他疾患の入院・通院は対象)
- 児童医療費助成(子ども医療費)受給者は対象外(18歳未満はこども医療費が優先)
- 入院時食事療養費・差額ベッド代・保険外診療
所得制限
- 県公式に具体額の明記なし
- 市町村により運用差あり
- お住まいの市町村窓口で要確認
申請方法
- お住まいの市町村の福祉担当窓口に相談(福島市は共生社会推進課医療助成係、各支所・出張所でも可。西口サービスコーナーは除く)
- 必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 申請書類を提出
- 審査を経て「重度心身障がい者医療費受給者証」が交付
- 県内協力医療機関で保険証と受給者証を提示(月21,000円未満は窓口無料)
他制度との併用
- 子ども医療費助成: 18歳未満はこども医療費助成が優先(重度枠は対象外)
- 自立支援医療(育成医療・精神通院医療): 併用可能
- 小児慢性特定疾病医療費助成: 併用可能
- 特別児童扶養手当・障害児福祉手当: 独立した別制度(併給可)
- 高額療養費: この制度が優先適用
こんな場合はどうなる
- 18歳未満: 多くの市町村で子ども医療費助成を優先適用(重度枠の特例は限定的)
- 18歳以上でこども医療費助成から外れた: 重度心身障がい者医療費助成へ切替申請
- 精神手帳単独(身体・療育の重複なし): 1級のみ対象、2-3級は対象外
- 精神疾患で入院: 対象外(他疾患の入院は対象)
- 県外で受診: 償還払い申請(非協力医療機関扱い)
- 月の医療費が21,000円を超えた: 21,000円を超過する分を支払い、後日市町村が還付
申請の手順
- 1市町村の福祉担当窓口(福島市は共生社会推進課医療助成係)に相談
- 2必要書類(障害者手帳・健康保険証・住民税課税証明書・所得証明書・マイナンバー)を準備
- 3申請書類を提出
- 4審査を経て「重度心身障がい者医療費受給者証」が交付
- 5県内協力医療機関で保険証と受給者証を提示(月21,000円未満は窓口無料)
- 6県外受診は一旦全額払い、後日市町村窓口で償還払い申請
知っておくと役立つこと
- ●令和4年8月から県内医療機関で現物給付化されました。月21,000円未満は窓口負担なしです
- ●精神2-3級でも身体手帳または療育手帳との重複で対象になります
- ●精神手帳所持者の精神疾患による入院は対象外ですので注意してください
- ●18歳未満の多くは子ども医療費助成が優先適用されます。重度枠への切替は18歳以降
- ●月の医療費が21,000円を超えると超過分は窓口支払いが必要、後日還付されます
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