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手当(市区町村独自)市区町村独自

福島市重度心身障害児扶養手当

20歳未満で身体1〜2級(常に介添え要)または療育Aの児童を保護する方に年額12,000円が支給されます。基準日11月1日、年1回11月末日に一括支給。福島県内中核市の同種制度では最低額。

金額・負担額

年額 12,000円(月額換算1,000円。基準日11月1日時点で受給資格を有する方に11月末日または市指定日に年1回一括支給)

対象
福島市内在住で20歳未満の重度心身障害児を保護する方。お子さんが①身体障害者手帳1級または2級で常に介添えを要する、②またはおおむね療育手帳A(常に介添えを要する)に該当。
申請先
福島市健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係(五老内町3-1・024-525-3796)・各支所/出張所
必要書類
申請書(様式第1号)、医師の証明書(指定様式の診断書)、保護者名義の預金通帳、身体障害者手帳または療育手帳
注意事項
基準日11月1日時点で要件を満たすことが必要。年1回一括支給(月額換算1,000円)で福島県内中核市の同種制度では最低額(いわき年48,000円・郡山年30,000円と比較)。施設入所・20歳到達で資格喪失。所得制限の有無は公式未記載。
公式サイト
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/download/kenko-fukushi/4/1312.html
Check

あなたは対象?

お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。

  • 対象

    福島市在住で20歳未満、身1・2級(常に介添え要)または療育A(常に介添え要)、施設入所外、基準日11月1日時点で要件充足

    本手当の主な対象。年額12,000円(年1回11月末日一括振込)

  • 対象外

    児童養護施設等に入所中

    公式明記の資格喪失要件

  • 対象外

    20歳に到達

    公式明記の資格喪失要件。20歳以降は特別障害者手当・障害基礎年金へ

  • 対象外

    福島市に住所を有しない

    市内在住要件を満たさず

  • 対象外

    身体3級以下、療育B以下

    本手当の対象等級に至らず

  • 対象外

    11月1日基準日後に申請

    次年度11月以降の対象。基準日時点で要件充足が必要

福島県内中核市の同種制度との違い(福島市の少額さ)

いわき市重度心身障害児童福祉金・郡山市特別児童介護手当

  • いわき市: 年額48,000円(月額換算4,000円)
  • 郡山市: 年額30,000円(月額換算2,500円)
  • 両市とも年4回支給
  • 対象範囲がより広い

福島市重度心身障害児扶養手当(このページ)

  • 年額12,000円(月額換算1,000円)
  • 福島県内中核市で最低水準
  • 年1回11月末日一括振込
  • 身1・2級で常に介添え要、または療育A

福島市の年12,000円は近隣のいわき市(年48,000円)の1/4・郡山市(年30,000円)の約1/3と、福島県内中核市で最低水準の少額設計です。重度のお子さんは国の障害児福祉手当(月16,560円・年198,720円)の方が大幅に高額となるため、まず国手当を優先して検討してください。

この制度をくわしく

この制度とは

福島市が市の条例で実施している市単独の現金給付手当です。年額12,000円(月額換算1,000円)で、福島県内中核市の同種制度(いわき市年48,000円・郡山市年30,000円)と比較すると最低水準となります。

基準日11月1日に要件を満たしている方が対象で、年1回11月末日に一括支給される設計です。受給者は障害のある子ども本人ではなく保護する方(保護者)となります。

福島県内中核市の同種制度比較
自治体年額月額換算受給者
福島市(このページ)12,000円1,000円保護者
いわき市48,000円4,000円養育者
郡山市30,000円2,500円保護者
福島市の制度位置づけ
項目国の障害児福祉手当福島市重度心身障害児扶養手当(このページ)
月額換算16,560円1,000円(年12,000円)
受給者お子さん本人保護する方(保護者)
対象重度(特児1級相当)身1・2級で常に介添え要、または療育A
給付頻度年4回年1回11月一括
国手当との関係こちらが本体公式に併給制限の明記なし、要窓口確認

いくらもらえるか

年額 12,000円(一括支給、月額換算 1,000円)。

支給は毎年11月1日基準日で受給資格を有する方を対象に、11月末日または市の指定する日に年1回一括で振り込まれます。

対象となる方

福島市内に在住する20歳未満のお子さんを保護する方で、お子さんが以下のいずれかに該当する方が対象です。

- 身体障害者手帳 1級・2級(常に介添えを要する)

- おおむね療育手帳 A(常に介添えを要する)

所得制限

所得制限の有無は2026-04-24時点で公式に明記がありません。福島市公式ページ・関連検索ともに具体額・有無の明示なく、要綱・条例本文は市公式サイト上では未確認です。

申請前に福島市障がい福祉課障がい給付係(024-525-3796)にてご確認ください。

他の手当との併用

- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式に明記なし、要窓口確認

- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 公式に明記なし、要窓口確認

- 福島県重度心身障害者医療費助成: 別制度として併用可と推察(公式未記載)

- 国の児童手当: 一般的に併給可能

一般に市単独の児童「扶養」手当は併給可とされる例が多いものの、福島市公式では明示されていないため要確認です。

施設入所中の取扱い

お子さんが児童養護施設等に入所した場合は資格喪失となります(公式明記)。

申請方法と支給時期

福島市役所の障がい福祉課障がい給付係または各支所・出張所で受付しています。

申請窓口

- 福島市健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係: 〒960-8601 福島市五老内町3番1号

- 電話: 024-525-3796

- 各支所・出張所でも受付可

基準日11月1日に要件を満たしている方が対象のため、それ以前の申請が必要です。具体的な申請期限は2026-04-24時点で公式に明記がありません。

認定後、毎年11月末日または市の指定する日に12,000円が一括振込されます。

20歳到達時の取扱い

お子さんが20歳になった時点で資格喪失となります(公式明記)。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円)または障害基礎年金(20歳前傷病の特例)への切替を窓口でご相談ください。

情報の参照時点

2026-04-24時点の福島市公式サイトに基づきます。年額12,000円は近年継続している模様で、直近3年での改定は公式に確認できておりません。所得制限の有無や具体額は公式に明記がないため、申請前に必ず障がい福祉課障がい給付係(024-525-3796)にてご確認ください。

公式ページ最終更新: 2025年7月1日

公式URL: https://www.city.fukushima.fukushima.jp/download/kenko-fukushi/4/1312.html

申請の手順

  1. 1お子さんが20歳未満で身1・2級(常に介添え要)または療育A(常に介添え要)に該当することを確認
  2. 2お子さんが児童養護施設等に入所していないことを確認
  3. 3福島市に住所を有していることを確認
  4. 411月1日の基準日に要件を満たしている必要があるため、それ以前に福島市役所の障がい福祉課障がい給付係(024-525-3796)または各支所・出張所に来所し、申請書(様式第1号)・医師の証明書(指定様式の診断書)・保護者名義の預金通帳・障害者手帳を提出
  5. 5市の認定後、毎年11月末日または市の指定する日に年1回12,000円が一括振込される
  6. 620歳到達時に資格喪失となるため、国の特別障害者手当・障害基礎年金への切替準備

知っておくと役立つこと

  • 重要: 年額12,000円(月額換算1,000円)は福島県内中核市の同種制度では最低水準です(いわき市年48,000円・郡山市年30,000円と比較)。福島市にお住まいで重度のお子さんがいるご家庭は、本手当より国の障害児福祉手当(月16,560円)を優先して検討してください
  • 基準日11月1日に要件を満たしている必要があります。それ以前の申請が必要なため、年度途中で手帳取得した場合は次年度以降の対象となります
  • 支給は年1回11月末日に12,000円が一括振込されます。月額制ではなく年額制の設計です
  • 医師の証明書(指定様式の診断書)が必要書類に含まれます。手帳所持だけでは不足する可能性があり、診断書取得には費用と時間がかかるためご注意ください
  • 所得制限の有無は公式に明記がありません。条例本文も非公開のため、申請前に必ず障がい福祉課障がい給付係(024-525-3796)にて要件をご確認ください
  • 20歳到達時に資格喪失となります。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円)または障害基礎年金(20歳前傷病の特例)への切替を準備してください

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お子さんに使える制度をまとめて確認

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情報の参照時点: 2026年4月一次情報: 公式ページ

制度の金額・所得制限・申請手続きは年度ごとに改定される場合があります。最新情報はお住まいの市区町村の窓口または公式ページでご確認ください。誤りや改善のご指摘はお問い合わせよりお知らせいただけると助かります。