福島市重度心身障害児扶養手当
20歳未満で身体1〜2級(常に介添え要)または療育Aの児童を保護する方に年額12,000円が支給されます。基準日11月1日、年1回11月末日に一括支給。福島県内中核市の同種制度では最低額。
金額・負担額
年額 12,000円(月額換算1,000円。基準日11月1日時点で受給資格を有する方に11月末日または市指定日に年1回一括支給)
- 対象
- 福島市内在住で20歳未満の重度心身障害児を保護する方。お子さんが①身体障害者手帳1級または2級で常に介添えを要する、②またはおおむね療育手帳A(常に介添えを要する)に該当。
- 申請先
- 福島市健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係(五老内町3-1・024-525-3796)・各支所/出張所
- 必要書類
- 申請書(様式第1号)、医師の証明書(指定様式の診断書)、保護者名義の預金通帳、身体障害者手帳または療育手帳
- 注意事項
- 基準日11月1日時点で要件を満たすことが必要。年1回一括支給(月額換算1,000円)で福島県内中核市の同種制度では最低額(いわき年48,000円・郡山年30,000円と比較)。施設入所・20歳到達で資格喪失。所得制限の有無は公式未記載。
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
福島市在住で20歳未満、身1・2級(常に介添え要)または療育A(常に介添え要)、施設入所外、基準日11月1日時点で要件充足
本手当の主な対象。年額12,000円(年1回11月末日一括振込)
- 対象外
児童養護施設等に入所中
公式明記の資格喪失要件
- 対象外
20歳に到達
公式明記の資格喪失要件。20歳以降は特別障害者手当・障害基礎年金へ
- 対象外
福島市に住所を有しない
市内在住要件を満たさず
- 対象外
身体3級以下、療育B以下
本手当の対象等級に至らず
- 対象外
11月1日基準日後に申請
次年度11月以降の対象。基準日時点で要件充足が必要
福島県内中核市の同種制度との違い(福島市の少額さ)
いわき市重度心身障害児童福祉金・郡山市特別児童介護手当
- ・いわき市: 年額48,000円(月額換算4,000円)
- ・郡山市: 年額30,000円(月額換算2,500円)
- ・両市とも年4回支給
- ・対象範囲がより広い
福島市重度心身障害児扶養手当(このページ)
- ・年額12,000円(月額換算1,000円)
- ・福島県内中核市で最低水準
- ・年1回11月末日一括振込
- ・身1・2級で常に介添え要、または療育A
福島市の年12,000円は近隣のいわき市(年48,000円)の1/4・郡山市(年30,000円)の約1/3と、福島県内中核市で最低水準の少額設計です。重度のお子さんは国の障害児福祉手当(月16,560円・年198,720円)の方が大幅に高額となるため、まず国手当を優先して検討してください。
この制度をくわしく
この制度とは
福島市が市の条例で実施している市単独の現金給付手当です。年額12,000円(月額換算1,000円)で、福島県内中核市の同種制度(いわき市年48,000円・郡山市年30,000円)と比較すると最低水準となります。
基準日11月1日に要件を満たしている方が対象で、年1回11月末日に一括支給される設計です。受給者は障害のある子ども本人ではなく保護する方(保護者)となります。
福島県内中核市の同種制度比較
| 自治体 | 年額 | 月額換算 | 受給者 |
|---|---|---|---|
| 福島市(このページ) | 12,000円 | 1,000円 | 保護者 |
| いわき市 | 48,000円 | 4,000円 | 養育者 |
| 郡山市 | 30,000円 | 2,500円 | 保護者 |
福島市の制度位置づけ
| 項目 | 国の障害児福祉手当 | 福島市重度心身障害児扶養手当(このページ) |
|---|---|---|
| 月額換算 | 16,560円 | 1,000円(年12,000円) |
| 受給者 | お子さん本人 | 保護する方(保護者) |
| 対象 | 重度(特児1級相当) | 身1・2級で常に介添え要、または療育A |
| 給付頻度 | 年4回 | 年1回11月一括 |
| 国手当との関係 | こちらが本体 | 公式に併給制限の明記なし、要窓口確認 |
いくらもらえるか
年額 12,000円(一括支給、月額換算 1,000円)。
支給は毎年11月1日基準日で受給資格を有する方を対象に、11月末日または市の指定する日に年1回一括で振り込まれます。
対象となる方
福島市内に在住する20歳未満のお子さんを保護する方で、お子さんが以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳 1級・2級(常に介添えを要する)
- おおむね療育手帳 A(常に介添えを要する)
所得制限
所得制限の有無は2026-04-24時点で公式に明記がありません。福島市公式ページ・関連検索ともに具体額・有無の明示なく、要綱・条例本文は市公式サイト上では未確認です。
申請前に福島市障がい福祉課障がい給付係(024-525-3796)にてご確認ください。
他の手当との併用
- 国の障害児福祉手当(月16,560円): 公式に明記なし、要窓口確認
- 国の特別児童扶養手当(1級58,450円/2級38,930円): 公式に明記なし、要窓口確認
- 福島県重度心身障害者医療費助成: 別制度として併用可と推察(公式未記載)
- 国の児童手当: 一般的に併給可能
一般に市単独の児童「扶養」手当は併給可とされる例が多いものの、福島市公式では明示されていないため要確認です。
施設入所中の取扱い
お子さんが児童養護施設等に入所した場合は資格喪失となります(公式明記)。
申請方法と支給時期
福島市役所の障がい福祉課障がい給付係または各支所・出張所で受付しています。
申請窓口
- 福島市健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係: 〒960-8601 福島市五老内町3番1号
- 電話: 024-525-3796
- 各支所・出張所でも受付可
基準日11月1日に要件を満たしている方が対象のため、それ以前の申請が必要です。具体的な申請期限は2026-04-24時点で公式に明記がありません。
認定後、毎年11月末日または市の指定する日に12,000円が一括振込されます。
20歳到達時の取扱い
お子さんが20歳になった時点で資格喪失となります(公式明記)。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円)または障害基礎年金(20歳前傷病の特例)への切替を窓口でご相談ください。
情報の参照時点
2026-04-24時点の福島市公式サイトに基づきます。年額12,000円は近年継続している模様で、直近3年での改定は公式に確認できておりません。所得制限の有無や具体額は公式に明記がないため、申請前に必ず障がい福祉課障がい給付係(024-525-3796)にてご確認ください。
公式ページ最終更新: 2025年7月1日
公式URL: https://www.city.fukushima.fukushima.jp/download/kenko-fukushi/4/1312.html
申請の手順
- 1お子さんが20歳未満で身1・2級(常に介添え要)または療育A(常に介添え要)に該当することを確認
- 2お子さんが児童養護施設等に入所していないことを確認
- 3福島市に住所を有していることを確認
- 411月1日の基準日に要件を満たしている必要があるため、それ以前に福島市役所の障がい福祉課障がい給付係(024-525-3796)または各支所・出張所に来所し、申請書(様式第1号)・医師の証明書(指定様式の診断書)・保護者名義の預金通帳・障害者手帳を提出
- 5市の認定後、毎年11月末日または市の指定する日に年1回12,000円が一括振込される
- 620歳到達時に資格喪失となるため、国の特別障害者手当・障害基礎年金への切替準備
知っておくと役立つこと
- ●重要: 年額12,000円(月額換算1,000円)は福島県内中核市の同種制度では最低水準です(いわき市年48,000円・郡山市年30,000円と比較)。福島市にお住まいで重度のお子さんがいるご家庭は、本手当より国の障害児福祉手当(月16,560円)を優先して検討してください
- ●基準日11月1日に要件を満たしている必要があります。それ以前の申請が必要なため、年度途中で手帳取得した場合は次年度以降の対象となります
- ●支給は年1回11月末日に12,000円が一括振込されます。月額制ではなく年額制の設計です
- ●医師の証明書(指定様式の診断書)が必要書類に含まれます。手帳所持だけでは不足する可能性があり、診断書取得には費用と時間がかかるためご注意ください
- ●所得制限の有無は公式に明記がありません。条例本文も非公開のため、申請前に必ず障がい福祉課障がい給付係(024-525-3796)にて要件をご確認ください
- ●20歳到達時に資格喪失となります。20歳以降は国の特別障害者手当(月29,590円)または障害基礎年金(20歳前傷病の特例)への切替を準備してください
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