古殿町の子ども医療費助成
古殿町は乳幼児、小・中学生、高校生の医療費助成事業で0歳から18歳到達年度末までの医療費を助成しています。保険診療の一部負担金と入院時食事代を助成、所得制限なし、健康福祉課(電話: 0247-53-4616)で受付が特徴です。
対象年齢・自己負担
通院 18歳年度末まで / 入院 18歳年度末まで
なし(0歳〜18歳到達年度末まで保険診療の一部負担金と入院時食事代を助成)。健康保険証と受給資格証を提示で窓口無料、接骨院・補装具・治療用メガネ・現物給付非実施医療機関は一部負担金あり
- 対象
- 古殿町内に住所があり健康保険に加入している0歳〜18歳到達年度末までのお子さん。所得制限なし。
- 助成方式
- 現物給付(一般保険・国保とも医療機関で受給資格証提示)、償還払い(接骨院・補装具・治療用メガネ・現物給付非実施医療機関等)
- 所得制限
- なし
- 申請先
- 古殿町役場 健康福祉課(電話: 0247-53-4616、FAX: 0247-53-3154)/生活福祉課社会福祉係
- 必要書類
- 医療費受給資格登録申請書(町窓口で配布)
- お子さんの健康保険資格情報(健康保険証・資格確認書・「資格情報のお知らせ」・マイナ保険証等)
- 保護者名義の振込先口座情報
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 他自治体からの転出証明書(転入時)
あなたは対象?
お子さんの状況に該当する項目をご確認ください。
- 対象
古殿町内在住・健康保険加入・0歳〜18歳年度末
現物給付(窓口無料)(一般保険・国保とも)
- 対象
古殿町内在住・接骨院・補装具・治療用メガネ・現物給付非実施医療機関
償還払い(5年以内)
- 対象外
重度心身障害者医療費助成の受給者
重度医療費助成が優先適用(自己負担なし)。医療費助成事業は資格喪失(要届出)
- 対象外
ひとり親家庭医療費助成制度の受給者
ひとり親医療費助成が優先適用。医療費助成事業は資格喪失(要届出)
- 対象外
生活保護受給世帯
生活保護の医療扶助が優先適用。医療費助成事業は対象外
ひとり親家庭医療費助成制度との違い
乳幼児、小・中学生、高校生の医療費助成事業(このページ)
- ・対象: 古殿町内のお子さん(0歳〜18歳年度末まで)
- ・対象範囲: お子さん本人の医療費(入院時食事代含む)
- ・所得制限: なし
- ・自己負担: 全年齢無料(一般保険・国保現物給付、接骨院等は償還払い)
ひとり親家庭医療費助成制度
- ・対象: ひとり親家庭の親と児童(児童は18歳到達後最初の3月31日まで)
- ・対象範囲: 親と子の両方が医療費助成対象
- ・所得制限: あり(児童扶養手当の所得制限に準ずる)
- ・自己負担: 保険診療の自己負担分の一部を助成
両制度とも対象になる場合は、ひとり親家庭医療費助成制度の受給者になると乳幼児、小・中学生、高校生の医療費助成事業は資格喪失します。古殿町の制度は18歳まで対象、ひとり親医療費はひとり親世帯のみ対象で親の医療費もカバーされる利点があります。
この制度をくわしく
古殿町の制度の中身(高校生世代・完全無料化)
古殿町が実施する乳幼児、小・中学生、高校生の医療費助成事業で、町内に住むお子さんが健康保険を使って医療を受けた際の自己負担分と入院時食事代を町が助成します。0歳から18歳到達年度末まで対象です。
仕組み・受給資格者証の発行・現物給付/償還払いの一般論は「子ども医療費助成のしくみガイド」に詳しくまとめています。混同しがちな関連制度(高額療養費・医療費控除・ひとり親家庭等医療費助成等)の違いは「こども医療費・関連制度Q&Aガイド」をご覧ください。
いくらもらえるか
医療機関の窓口で健康保険証またはマイナ保険証と受給資格者証を提示すると、保険診療の一部負担金と入院時食事代が助成されます。
| 加入保険/受診形態 | 給付方法 |
|---|---|
| 一般保険(医療機関で受給資格証提示) | 現物給付(窓口無料) |
| 国民健康保険(医療機関で保険証提示) | 現物給付(窓口無料) |
| 接骨院・補装具・治療用メガネ・現物給付非実施医療機関 | 償還払い |
| 入院時食事代 | 助成対象 |
差額ベッド代・容器代・検診・予防接種・健康保険適用外の費用は助成対象外です。
所得制限
古殿町は所得制限がありません。
他制度との併用
- 重度心身障害者医療費助成: 重度の手帳をお持ちの方は重度医療費助成が優先適用(自己負担なし)。医療費助成事業は資格喪失(要届出)
- ひとり親家庭医療費助成制度: ひとり親世帯の親と児童が対象。ひとり親医療費が優先適用、医療費助成事業は資格喪失(要届出)
- 特定医療費(指定難病)・小児慢性特定疾病医療費: 国公費が優先、その後の自己負担が医療費助成事業の対象
- 健康保険の高額療養費: 高額療養費が先に控除され、その後の自己負担が医療費助成事業の対象
- 生活保護: 医療扶助が優先、医療費助成事業は対象外
県外受診・受給資格者証を忘れた場合
接骨院・補装具・治療用メガネ・現物給付非実施医療機関を受診したとき、または受給資格者証を忘れて窓口で全額支払ったときは、いったん全額を支払い、後日健康福祉課で還付申請(償還払い)します。
- 申請期限: 診療月の翌月から5年以内(標準)
- 申請窓口: 健康福祉課(電話: 0247-53-4616)/生活福祉課社会福祉係
- 必要書類: 領収書原本、保険証コピー、受給資格者証、振込先口座情報
18歳到達後の接続
18歳年度末で資格喪失。次のステップとして:
- 健康保険の高額療養費制度(限度額認定証の事前申請)
- 大学進学・就職時は「学生に係る健康保険の被扶養者」ルールの確認
- 障がい児は18歳以降「重度心身障害者医療費助成(福島県)」や「自立支援医療」への切替を検討
- 経済的に困窮した場合は「ひとり親家庭医療費助成制度」(児童扶養手当の所得制限内)
こんな場合は
古殿町外から転入した場合
- 旧住所地の受給資格者証は転出日で失効。古殿町の生活福祉課に14日以内に転出証明書、保険証、印鑑等を持参して再申請
0歳〜18歳年度末のお子さん
- 完全無料(一般保険・国保とも現物給付)
接骨院・補装具・治療用メガネ・現物給付非実施医療機関
- 償還払い(領収書を保管して還付申請)
国保から社保に変わった、社保の保険者が変わった場合
- 健康保険変更届を健康福祉課に提出(受給資格者証はそのまま使用可、新しい保険証情報を登録)
申請の手順
- 1古殿町内に出生・転入したら、健康福祉課に「医療費受給資格登録申請書」を提出します
- 2申請時はお子さんの健康保険資格情報、保護者名義の振込先口座情報、申請者の本人確認書類を提出します
- 3医療費受給資格者証が後日交付されます
- 4受診時は健康保険証またはマイナ保険証と受給資格者証を医療機関(一般保険・国保とも)に提示すると、原則自己負担なく受診できます
- 5接骨院・補装具・治療用メガネ・現物給付非実施医療機関は償還払い(領収書を保管して還付申請)
知っておくと役立つこと
- ●0歳〜18歳年度末まで対象
- ●保険診療の一部負担金と入院時食事代を助成
- ●所得制限なし
- ●一般保険・国保加入者とも医療機関で受給資格証提示で現物給付
- ●接骨院・補装具・治療用メガネ・現物給付非実施医療機関は償還払い
- ●還付申請期限は診療月の翌月から5年以内(標準)
- ●転入時は他自治体からの転出証明書(医療費受給資格者証)を14日以内に提出
福島県内での古殿町の位置づけ
福島県内59市区町村の制度と比較したときの古殿町の位置です。
- 通院対象年齢が古殿町と同じ自治体
- 59件 / 59件(100%)
- 入院対象年齢が古殿町と同じ自治体
- 57件 / 59件(97%)
- 福島県内で所得制限なしの自治体
- 59件 / 59件(100%)
- 福島県内で自己負担なしの自治体
- 59件 / 59件(100%)
- 福島県内で完全無料化(所得制限・自己負担ともになし)の自治体
- 59件 / 59件(100%)
※ 出典: こども家庭庁「令和6年度こどもに係る医療費の助成についての調査」
福島県内の近隣自治体との比較
福島県内で古殿町に近い自治体との対象年齢・所得制限・自己負担の比較です。
| 自治体 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 |
|---|---|---|---|---|
| 古殿町(このページ) | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 桑折町 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 郡山市 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 広野町 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
| 国見町 | 18歳年度末まで | 18歳年度末まで | なし | なし |
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